2015年03月

「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その3)

「憲法前文の助詞が間違い」説の真偽
「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その1)
「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その2)
の続き。ここではもう一方の「~から免れ」について。




以下、用例を並べる。

- 参 - 本会議 -  昭和22年08月04日
○油井賢太郎君 漸く例の九條武子夫人が罹つたところの敗血症から免れておるという現状にあるのであります。

- 衆 - 文化委員会 -  昭和22年08月05日
○飯島説明員 飯島稔 一應現在戰爭の破壊から免れておる日本の觀光地といたしまして、都市觀光については京都、奈良がございますが、

- 衆 - 農林委員会 -  昭和22年08月06日
○重富委員 重富卓 結局私的獨占ということから免れるというだけに主力が注がれておるとしか思われないのでありますが、

- 参 - 司法委員会 -  昭和22年08月11日
○公述人(山川菊榮君) 不幸な家庭生活に煩わされることから免れて、そうして新しい生活を築いて行く、

- 衆 - 農林委員会 -  昭和22年08月28日
○清澤委員 清澤俊英 農産物の適正な價格竝びに加工等によつて、都市の搾取から免れるという

- 参 - 治安及び地方制度委員会 -  昭和22年10月01日
○岡本愛祐君 池谷のような乱暴者は早く出してしまつて、そうしてその横暴から免れようという氣持が多分にあつたのじやなかろうかと、

- 衆 - 国土計画委員会 -  昭和22年10月10日
○佐々木更三君 もしこの兩線の合流改修工事が完成しておりますならば、おそらく今年度数回襲つたところの大水害に對しまして、宮城県はその惨禍から免れることが可能であつたのであります。

- 衆 - 鉱工業委員会公聴会 -  昭和22年10月13日
○市川公述人 市川三郎 つまり生産過程の頽廃化は、総過程並びに流通過程に於けるより一層の頽廃化から免れることはできないのであります。

- 衆 - 本会議 -  昭和22年10月18日
○野溝勝君 殊に農産物價の國際的変動から免れないわが國農業経営の

- 衆 - 国土計画委員会 -  昭和22年10月28日
○稻田直道君 よつて縣民は何とかしてこの風水害の災害から免れたいと

- 衆 - 国土計画委員会 -  昭和22年10月31日
○村上清治君 さらに砂防工事を施行いたしまして、根本的に水害から免れしめるように御考慮願いたいと思う次第であります。

- 参 - 本会議 -  昭和22年10月31日
○遠山丙市君 今秋の台風による水害は誠に甚大でありました。・・・然るに幸いにも被害から免れましたる北海道の道外移出木炭の

- 衆 - 農林委員会 -  昭和22年11月10日
○平工委員 平工喜市 過去の弊害の惰性から免れると思いますが、

- 衆 - 司法委員会 -  昭和22年11月20日
○大島(多)委員 大島多藏 もし山口判事が司法官でなかつたならば、おそらくこの悲壮なる死から免れ得たでありましよう。

- 衆 - 財政及び金融委員会 -  昭和22年11月26日
○前尾政府委員 前尾繁三郎 なお一人でも戰死者があれば課税から除外するということに相なりますと、非常に多くの方が課税から免れることに相なりますので、

- 参 - 決算・司法連合委員会 -  昭和22年11月28日
○岡部常君 一つの役所が又新しくできたという感じから免れないように考えるのでありますが、
  
- 衆 - 財政及び金融委員会 -  昭和22年12月05日
○伊原政府委員 伊原隆 約千八百の會社は、五分の配當の制限から免れるということになるのでありますが、

- 衆 - 国土計画委員会 -  昭和22年12月08日
○松崎朝治君 去る九月の大洪水には護岸は決壊されたのでありますが、村民これが防禦に當つたためようやく被害から免れたのであります。

- 参 - 本会議 -  昭和22年12月09日
○黒田英雄君 本年九月十二日附連合軍最高司令官から日本國政府に宛てられました政府支出の制減に関する指令は、政府をして闇値格と不当な高賃金による支沸をなすことから免れしめ、当面しておりまする財政の危機を打開せしめようとする厚意に出たものでありまするから、



- 衆 - 不当財産取引調査特別委… -  昭和23年01月29日
○加藤委員長 加藤勘十 ある物資が摘発される。そうするとその摘発された物資が知らぬ間に摘発から免れて元の隠匿者というか、退藏者に返されてしまつておる。

- 参 - 司法委員会 -  昭和23年03月30日
○專門調査員(梶田年君) そこで差當り一時的に被拘束者を拘束から免れるたるに、いつでも裁判所の呼出しに應じて出頭することを條件といたしまして、

- 参 - 司法委員会 -  昭和23年03月31日
○水久保甚作君 宮崎の裁判所は右三候補地中幸い戰災から免れた唯一つのものでありまして、同裁判所廳舎、陪審法廷の如きは、高等裁判所法廷として恥かしくない誠に立派なものであります。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和23年04月28日
○田淵委員 田淵実夫 多くの教育施設は市の周辺部にあつてさいわいにして大なる被害から免れているのであります。

- 参 - 司法委員会 -  昭和23年05月20日
○專門調査委員(泉芳政君) それでは私からお手許に差上げました修正案について御説明申上げます。・・・第八條は、いわゆる一時釋放する場合の方式、手續を書いてあります。「假りに、被拘束者を拘束から免れしめるために、何時でも呼出しに應じて出頭することを條件として、辯護士の保證の下に、又は保證金を立てさせ若しくは立てさせないで、一時釋放その他適當な處分をすることができる。」というふうに書いてありますのを、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和23年05月27日
○冨田委員 冨田照 法は不知をもつて免るることを得ずで、知らないからといつてわれわれは法令の違反から免れることはできません。

- 衆 - 司法委員会 -  昭和23年05月27日
○泉参議院專門調査員 泉芳政  それで原案を訂正して修正案を申し上げますと「裁判所は、必要があると認めるときは、第十四條の判決をする前に、決定をもつて、仮りに、被拘束者を拘束から免れしめるために、何時でも呼出して應じて出頭することを誓約させ、その他適当と認める條件を附して被拘束者を釈放し、その他適当な処分をすることができる。」というふうにいたしました。

- 参 - 電気委員会 -  昭和23年06月03日
○説明員(井上五郎君) 幸いにして殆んど大部分の水力発電所が戰災から免れた。

- 衆 - 厚生委員会 -  昭和23年06月12日
○竹田國務大臣 竹田儀一 國民をこれら採病の災厄から免れしめ、その発生によります浪費を防止し、全國民が安んじて國家再建に邁進でき得ることを期し、

- 参 - 厚生委員会 -  昭和23年06月12日
○國務大臣(竹田儀一君) これによりまして、國民をこれら疾病の災厄から免れしめ、その發生によります浪費を防止し、全國民が安んじて國家再建に邁進でき得ることを期し、

- 衆 - 厚生委員会 -  昭和23年06月22日
○竹田國務大臣 竹田儀一 國民のすべてが健康な歯をもち、かつ口腔疾患から免れるためには、歯科医学の発達による治療面からする措置が必要であることはもちろんでありますが、

- 参 - 厚生委員会 -  昭和23年06月24日
○國務大臣(竹田儀一君) かような現状を打開し國民のすべてが健康な歯を持つ且つ口腔疾患から免れるためには、歯科医学の発達による治療面からする措置が必要であることは勿論でありますが、

- 参 - 司法委員会 -  昭和23年06月26日
○水久保甚作君 宮崎の裁判所は、右三候補地中、幸い戰災から免かれたただ一つのものでありまして、

- 参 - 本会議 -  昭和23年06月28日
○伊藤修君 拘束された者は、その身体の拘束から免れるのに、みずからその権限を行使する場合もあり得るかも存じませんが、多くの場合はさような行動に出られない場合が多いのであります。

- 衆 - 農林委員会 -  昭和23年06月30日
○大島政府委員 大島義晴 辛うじて國民が餓死から免れておる状態にあるのでありまして、

- 衆 - 農林委員会 -  昭和23年07月05日
○大島政府委員 大島義晴 商業資本の支配から免れようというような、

- 衆 - 人事委員会 -  昭和23年11月11日
○岡部政府委員 岡部史郎 職員が人事院から要求された情報の陳述または証言を行うには、職務上の祕密を守る義務から免れ得ることとし、

- 参 - 人事・労働連合委員会 -  昭和23年11月13日
○政府委員(佐藤朝生君) 更にこの審理におきましては、職員が、人事院から要求された情報の陳述又は証言を行うには、職務上の秘密を守る義務から免れ得ることといたしまして、

- 衆 - 労働委員会公聴会 -  昭和23年11月24日
○鮎澤公述人 鮎澤巖 世界は日本からの脅威から免れることができるだろう、こういう考え方があつたのであります。

- 衆 - 本会議 -  昭和23年12月23日
○吉川兼光君 野党案の六千三百七円が最も普遍的な妥当性をもつものであることを知りまするや、いち早く豹変いたしまして、六千三百七円ベースとすりかえ、ただ実際給與のテクニツクの面において若干の異を立てることによりまして野党案瓢窃論から免れようといたしておりまするがごときは、あまりにもわれわれ國民をばかにしたるところの厚顔無恥の態度であつて、



- 参 - 厚生委員会 - 閉 昭和24年02月07日
○事務局員(林朝門君) この改正法の根本の狙いと申しますのは、個人及び家族を貧乏から免れさして、それらの家族を一緒に生活させ、そうして子供には自分の生れた家庭でできるだけ生長させる機会を與えようというのが、このアメリカの保障法の全般を通しての狙いなのでございます。

- 参 - 厚生委員会 - 閉 昭和24年02月09日
○説明員(内野仙一郎君) 又戰禍から免れましたスエーデンは、從來の任意社会保險を切り替えまして、

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和24年04月16日
○谷口委員 谷口善太郎 國土の荒廃からまぬがれるような対策を、私ども政府に持つてもらいたいと思います。

- 衆 - 建設委員会 -  昭和24年04月18日
○高倉委員 高倉定助 工事も大体完了いたしまして、これによつて沿岸各市町村は洪水の災害から免れ、水利を確保し、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和24年04月22日
○中野政府委員 中野武雄 政府はやみ價格と不当な高賃金による支拂いから免れ、直面している財政の危機を打開突破しようという異常な決意をもつて、

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和24年04月22日
○政府委員(田口政五郎君) 政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。昭和二十二年九月十二日付連合國最高司令官からの日本政府宛政府支出の削減に関する覚書の発生に伴いまして、政府は闇價格と不当な高賃金による支拂から免れ、直面している財政の危機を打開突破しようと異常な決意を以て同年十二月第一回國会に法律案を提出し

- 衆 - 本会議 -  昭和24年04月23日
○川野芳滿君 さきに昭和二十二年九月十一日付連合國最高司令官から日米政府あて政府支出の削減に関する覚書に伴いまして、当時政府がやみ價格と不当な高賃金による支拂いから免れ得て財政の危機を突破し得るよう、第一回國会においてこの法律が制定せられたのであります。

- 参 - 厚生委員会 -  昭和24年04月26日
○井上なつゑ君 政府におかれましても、この案の運営を円滑にして、一日も早く保險経済の破綻から免れるようにせられんことを要望いたしまして、そうして本法案に賛成する者でございます。

- 衆 - 政府支払促進に関する特… -  昭和24年06月04日
○大塚参考人 大塚肇 日銀のあつせんによつて五大炭償に向いましては二十億の融資がなされました。これがために一部はこの一苦痛から免れたのでありますが、

- 参 - 本会議 -  昭和24年12月21日
○中村正雄君 当事者である国鉄公社自体は、その債務から免れ得ないことは自明の理であります。

- 参 - 運輸・労働連合委員会 -  昭和24年12月22日
○国務大臣(増田甲子七君) 不承認の議決があつた場合には、裁定の日に遡つて権利義務の拘束から免れる。・・・政府は解除條件附に拘束から免れる、
○国務大臣(増田甲子七君) 
公社並びに公社労働組合は裁定の拘束から免れる。こういうふうに考えております。



- 参 - 本会議 -  昭和25年01月26日
○赤木正雄君 この際に、本当の正しい治水政策に転換しない限り、我が国は永久に水害から免れることはできません。

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和25年02月23日
○今澄委員 今澄勇 これは集排法の指定からまぬがれるところの一つの形態である。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和25年02月07日
○小金委員 小金義照 自然の力から免れるためのいろいろな防災施設というようなことがきわめて大切でありますが、

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和25年03月30日
○公述人(高野寛君) 設備の購入代金については、これを控除額に入れておるから、景気のいい工場では、近代的な設備の資金に廻してしまえば、税金から免かれるという不公平を持つている。

- 参 - 法務委員会 -  昭和25年04月10日
○証人(伊藤鑛壽君) その土地に工場や建物が数十軒ございましたが、その約半分ぐらいは強制疎開から免れております。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和25年04月13日
○加藤(充)委員 加藤充 少くとも土地については間伸び、丈量増しというようなものを見のがして、そうしてそれを課税の中から免れさせるという不公平が出て来ると思う。

- 衆 - 海外同胞引揚に関する特… -  昭和25年04月28日
○田中堯平君 外務関係の政府委員の方にお伺いしたいのですが、ソ連政府が俘虜の死亡者やら現存する俘虜の氏名を発表することは、国際法の基本法則であり、ソ連政府もとうていその義務から免れないという趣旨の答弁をなさつたのであります。

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和25年04月28日
○玉置吉之丞君 これを廃止することによつて当業者が非常に煩瑣な政府の監督から免かれて喜んでいるもののように思つておりますが、

- 参 - 本会議 -  昭和25年04月29日
○中村正雄君 富裕税を新たに設けて、所得税から免れた高額所得をそれによつて補完しようとするのが狙いであります。

- 衆 - 本会議 -  昭和25年05月01日
○本間俊一君 スイスがなぜ第二次大戰の際中立を守り、戰禍から免れることができたかといえば、アルプスの峻嶮なる山岳地帶でありまして、その戰略的価値がなかつたからであります。

- 参 - 本会議 -  昭和25年05月02日
○岡本愛祐君 これを全額国庫負担とし、地方公共団体の現実の負担から免れしめられたいとの要望であります。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和25年07月26日
○早川委員 早川崇 日本経済が西欧諸国の奴隷的植民地化から免れて参つたのであります。

- 衆 - 本会議 -  昭和25年11月26日
○梨木作次郎君 職安に登録して働く自由労働者は、一日わずか二百四十二円の日当を得て、やつと飢餓から免れているのであります。・・・飢餓の脅威から免れるため安定所当局と団体交渉をせんとすることは、きわめて当然であります。



- 参 - 建設委員会 -  昭和26年02月16日
○政府委員(目黒清雄君) 河はだんだん改修がされて参りますると、曾て氾濫しておつた上流地方の地域が、どうしても氾濫から免れるような行きかたになりますので、下流の流量が相当増加して参つたのであります。

- 参 - 予算委員会 -  昭和26年03月15日
○一松政二君 負担の過重から免れんとすれば、大なる私は行政整理が必要である。

- 参 - 厚生委員会 -  昭和26年05月08日
○公述人(内海丁三君) その制度を変えれば、極端な場合に変えさえすればその弊害から免かれるがごとく考え、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和26年05月30日
○富田説明員 富田正典 庁外の地に特別調室を設け、その構造は普通の住宅と同じようにつくり、そして世人の注意から免れて捜査を遂行して行くという必要上つくつたのでありまして、

- 参 - 電力問題に関する特別委… - 閉 昭和26年09月04日
○説明員(平井寛一郎君) 煩瑣な事務から免れるほうがいいかということにつきましては、相当これは慎重に検討を要する点でありまして、

- 参 - 本会議 -  昭和26年11月18日
○羽仁五郎君 かくのごとき形において占領から免かれたという日本は、そこからどこへ行くのでありましようか。

- 参 - 平和条約及び日米安全保… -  昭和26年11月09日
○国務大臣(大橋武夫君) 政府は国内法の拘束から免れることはできない。こう思うわけであります。

- 参 - 本会議 -  昭和26年11月09日
○小林亦治君 農地改革の食い残しの結果、山林の開放から免れて、今なお農村に君臨するところの山林地主の勢力の侮りがたいことは、諸外国の評論を待つまでもありません。

- 参 - 在外同胞引揚問題に関す… -  昭和26年11月14日
○証人(宮沢綱三君) 餓死から免れるような方法を講じて、一面何らかの打開策を講ずるまでは貴い金であるからこれはセーブしておかなければいけないのだ。

- 参 - 水産委員会 -  昭和26年11月21日
○秋山俊一郎君 現在対象から免かれて、まじめに至極違反もなしにやつて來ておるということで、それは対象から免かれておるが、そういうものが船が古くなつたという場合には、お前はもう船が古くなつたから許可しないぞという処置をとるのであるか、

- 参 - 運輸委員会 -  昭和26年11月28日
○前之園喜一郎君 恐らくそういうような危険から免れることができたろうと思うのです。



- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和27年04月02日
○岡野国務大臣 岡野清豪 地方団体としても割当られたり、強制されたりするようなことからまぬがれ得て、地方財政を堅持することができる、

- 衆 - 厚生委員会 -  昭和27年04月17日
○中原参議院法制局参事 中原武夫 指定医師の責任をいつか問われる危険から免れることはできないということになる

- 衆 - 厚生委員会 -  昭和27年04月24日
○阿部政府委員 阿部敏雄 鳥取病院が、やや郊外にありましたために、災害から免れたのであります。

- 参 - 本会議 -  昭和27年05月06日
○石川榮一君 富士銀行が耐火建築であつたため、その後背地に所在した県庁及び市役所を初め広大なる市街地が灰燼から免れ、又焼跡の真唯中に二十坪程度の耐火建築の個人住宅がただひとつ無傷健在で残つていたのでありますが、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和27年05月10日
○加藤(充)委員 加藤充 行政処分の不当な処置からまぬがれさせるためのものであるということが説明されまするが、

- 衆 - 本会議 -  昭和27年05月15日
○猪俣浩三君(続) どうぞ自由党及び現政府は、法匪というようなそしりから免れるために、これには反対していただきたいと存じます。(拍手)

- 参 - 法務委員会新刑事訴訟法… -  昭和27年05月17日
○説明員(鈴木忠一君) この特例法をニヵ年延長することによつて最高裁判所が現在の負担の重圧から免れることができるか、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和27年05月23日
○坂田(英)委員 坂田英一 鉱工業資源に乏しく、外国依存度の高いわが国の工業においては、でき得る限り食糧輸入の負担から免れて、工業原料を輸入しなければならない、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和27年06月12日
○野口参考人 野口正造 しかるに簡易保険が官業であるがゆえに、右法律の適用から免れ、その立法の趣旨に反する行為をもつて民間事業に不当な圧迫を加えるがごときは、絶対に許さるべきではないと思います。

- 参 - 法務委員会 -  昭和27年06月14日
○羽仁五郎君 このほうがしよつちゆういろいろと調査されるという不安から免れるのじやないか、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和27年06月28日
○榎本参考人 榎本重治 勅令六十八号第一条によつて、例外として総理大臣が指定した者は恩給をとられる災厄から免れたのであります。

- 参 - 労働委員会 -  昭和27年07月09日
○堀木鎌三君 意思表示の義務から免れておるのだというふうにお考えになるのかどうか、

- 参 - 文部委員会 -  昭和27年07月22日
○堀越儀郎君 戰時中でさえも爆撃を先方の好意によつて外された奈良、京都、日本の重要古文化財の多数を保有しておる奈良、京都が戰禍から免れたその奈良に飛行場が設けられるやの風評が立つておる。これは單に奈良という問題だけでなしに、日本の立場から、又日本の文化財だけでなしに、戰禍から免れたということは、世界の非常に大事な文化財だという関心の下に行われたと思うのでありますが、

- 衆 - 文部委員会 -  昭和27年07月30日
○浦口委員 浦口鉄男 この法律の実際に適用を予想されるのは日本人ばかりでありまして、すなわち日本人だけが不利な点から免れないで、連合国人はその不利な点については国際法優先の建前に立つて、必ずしもそれに従う必要がないという非常に矛盾が出て来るのであります。

- 衆 - 本会議 -  昭和27年11月27日
○加藤勘十君 百五十万人の労働者が生活不安から免れる問題である。

- 参 - 建設委員会 -  昭和27年12月04日
○政府委員(米田正文君) 七十五万町歩というものが一応水害から免れておることになつておりますが、



- 参 - 農林委員会 -  昭和28年02月18日
○説明員(庵原文二君) 五町歩乃至八町歩くらいの背後地が減産の被害から免れるということに相成ります。

- 衆 - 労働委員会 -  昭和28年03月10日
○佐藤(達)政府委員 佐藤達夫 十八条そのものの問題としては、全然その人の自由の意思によつて、その苦役あるいは奴隷的拘束から免れ得ないような、そういう根本から人格を無視したような拘束関係、強制関係というものを憲法は禁止しておるというふうに申し上げるほかはございません。

- 衆 - 労働委員会公聴会 -  昭和28年07月06日
○有泉公述人 有泉亨 労働者に退職の自由があるからスト権は制限してもいいじやないかというのは、まさに退職して死せよ、しからばスト権制限というような拘束から免れるであろうという議論と似ているのではないか、こう考えるのです。

- 参 - 内閣委員会 -  昭和28年07月06日
○松原一彦君 長く災害から免るる方法をとつて頂きたい。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和28年07月17日
○岡委員 岡良一 ローマやパリが戦禍から免れたものは、やはり民族共通の古代の文化を守ろうとするかおり高いその大きな情熱の結果であると思うのであります。

- 参 - 本会議 -  昭和28年08月03日
○矢嶋三義君 事実、県下の防災工事を完全に終つていたところはりつぱに水禍から免れている。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和28年11月02日
○穗積委員 穗積七郎 朝鮮におきましてマッカーサーの無謀なる作戦にもかかわらず、日本が戦火から免れたのは、国連軍の力ではなくて、英国の外交の力であつたと私は思います。

- 衆 - 電気通信委員会 -  昭和28年11月06日
○原(茂)委員 原茂 国家の独立を守り、民族を戦火の災厄から免れしめたいと念願し、失礼をもかえりみず本報告を御送付する次第であります。

- 参 - 文部委員会 -  昭和28年11月06日
○木村守江君 このような駐留軍の行為による被害からまぬがれるための移転費や施設設備費については国が補償すべきは当然と考えられますが、

- 参 - 予算委員会 -  昭和28年11月07日
○堀木鎌三君 先ず各国の考えておるところは、一応国防計画も樹立して、国家もやや全体主義国家群の脅威から免れ得るような安心感を持つておるようであります。

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和28年12月22日
○館委員 館俊三 お米が何ぼ災害から免れ、船が何隻災害から免れた、



- 衆 - 水産委員会 -  昭和29年02月13日
○白浜委員 白浜仁吉 操業の保護を軍艦なりあるいはその他でしておく。そういうふうなことによりまして拿捕から免れる。

- 参 - 建設委員会 -  昭和29年03月23日
○政府委員(米田正文君) 下流の大変多くの人或いは土地が水害から免れるためには、このダムを早く操作をしたいというようなことがございましよう。

- 衆 - 補助金等の臨時特例等に… -  昭和29年03月24日
○大達国務大臣 大達茂雄 全般的にそういう敗戦によるところの窮乏と混乱というものが、いろいろな形において社会の相として現われて来ておると思うのでありますが、教育の面におきましても、かような影響から免れることはできなかつた、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和29年03月25日
○細迫委員 細迫兼光 わが国が戦火をこうむり、国民が生命を失うというこの惨禍から免れることはできない。

- 衆 - 文部委員会 -  昭和29年03月26日
○野原委員 野原覺 何人も程度の差こそあれ、この危険から免れることはできないのでございます。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和29年04月14日
○加藤(勘)委員 加藤勘十 危険の度合いは非常に大きくなる。そこでそういう危険から免れるために、新聞の編集者はあるいはこれを保安庁あたりで見てもらえば町違いがなかろうといつて持つて行つて見せる。

- 衆 - 労働委員会 -  昭和29年04月16日
○黒澤委員 黒澤幸一 天王寺におきましては、三役が全部解雇の対象から免れておるのでありますが、

- 参 - 厚生委員会 -  昭和29年04月20日
○政府委員(曾田長宗君) 今まで薬剤師でない医師が調剤の仕事に責任を持つておつたわけでありますけれども、そういうような責任から免れて、医師でなければできない技術に専念するということになりますれば、

- 衆 - 文部委員会 -  昭和29年04月28日
○西脇参考人 西脇安 ヘルス・フイジシスト、こういつた人たちが非常に放射線によつて特に放射線を出すところの物質、放射性元素といつたようなものによつて、人類が受けるところの危害から免れる働きをしておるわけであります、

- 参 - 本会議 -  昭和29年05月29日
○佐多忠隆君 日本国民を再軍備の負担から免れさして、その生活安定を第一義に考えつつ、平和な日本経済を建設することが何よりも急務であります。

- 参 - 農林委員会 -  昭和29年05月30日
○説明員(井上綱雄君) 競馬に関する団体だけは閉鎖機関指定から免かれしめるように、約二月に亙り毎晩のよううにも押しかけし、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和29年08月11日
○小澤国務大臣 小澤佐重喜 たとい幾分なりとも災害から免れるか、災害を防止することができるということについて悩んでおるのであります。・・・やはり水防団の勇敢な働きによつて、本来ならば、放置したならば破れるというものが破れずに済んだために、非常な災害から免れたという例がたくさんあるのがございます。

- 参 - 建設委員会 - 閉 昭和29年08月13日
○国務大臣(小澤佐重喜君) 昨年から治山治水協議会ができまして、その大体結論は、日本を水害から免れさせようとするには一兆八千億要るんだということは御承知の通りですが、

- 衆 - 厚生委員会 -  昭和29年10月02日
○岡委員 岡良一 英国の国会でも、老宰相も国会もあげて原爆、水爆の実験は禁止しろという決議をしている。・・・身にしみてこの大きな破壊力の犠牲というものをわれわれが体験をしておるのであるから、全人類がこの実験に基くところの犠牲から免れよう、こういう大きなアツピールを全世界に声をあげなければならぬ。

- 衆 - 水産委員会 -  昭和29年10月05日
○松田(鐵)委員 松田鐵藏 恒久的に災害から免れることを考えなければならないのではないかと考えるのであります。

- 衆 - 労働委員会 -  昭和29年10月05日
○井堀委員 井堀繁雄 損失の積立金として課税の対象から免れておるわけです。

- 参 - 本会議 -  昭和29年12月02日
○田畑金光君 健全な中小炭鉱すら一切破壊から免かれることができません。

- 衆 - 本会議 -  昭和29年12月04日
○稲富稜人君 いわゆる年末調整という大幅な税金天引きよりまぬがれしめ、手当を実質的に増額する一方、



- 参 - 農林委員会 - 昭和30年01月24日
○河合義一君 その地区におきましては台風の災害から免れたわけであります。
○河合義一君 現に兵庫県のごときは昨年は完全に台風の災害から免れることができたのでありますから、

- 衆 - 大蔵委員会公聴会 -  昭和30年05月27日
○小野公述人 小野盛次 かかる措置は、仮りに法律違反の咎を逃れ得ようとも、総国民の指弾から免れる事は到底出来るものでない。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和30年06月25日
○春日委員 春日一幸 現在納税者が滞納しておけば、日歩八銭――今後は六銭になりますけれども、何とかその負担から免れようとして、非常に苦しい経営の中を本税だけ納税をしてしまった諸君があり、そうして残っておるのはこの延滞関係の税金であるわけであります。

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和30年07月08日
○三浦辰雄君 虫害からまぬがれるためにいろいろと適切な薬品で貯蔵するためにも処理しなければならない。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和30年07月13日
○河野国務大臣 河野一郎 どういうふうにすればその害から免れることができるかということ等についても十分検討を加えまして、

- 参 - 内閣委員会 -  昭和30年07月14日
○参考人(石田精市君) せっかく接収から免れたところの演習場外の農耕地、あるいは人家、山林、農地というものが、その悪水のために大きな被害を受けているわけでございます。

- 衆 - 本会議 -  昭和30年07月30日 
○長谷川保君 この医療の進歩によって、同じ同胞が非常にたくさん死ぬことから免れて、病気が全快していくということが行われておるのでありますから、

- 参 - 運輸委員会 - 閉 昭和30年11月21日
○大倉精一君 労働事情その他においても、すべて後進性から免れ得ない現状にあります。



- 衆 - 外務委員会 -  昭和31年02月14日
○金参考人 金正煥 死の運命から免れて愛する自己の祖国へ帰ることを熱望する我々の血の訴へでありました。

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和31年02月15日
○奧野政府委員 奧野誠亮 その資産を火災から免れるように相当の経費を必要とする、

- 衆 - 内閣委員会公聴会 -  昭和31年03月16日
○神川公述人 神川彦松 軍隊が撤退しかつ日本人が彼ら自身が勝手にせられると、その瞬間に彼らはその憲法から免れるだろう こういうことをしばしばマッカーサーは言うておる。

- 参 - 文教委員会 -  昭和31年05月18日
○国務大臣(清瀬一郎君) 教育行政を不当な支配から免れしめるということ全体が、自主性と思っております。

- 衆 - 運輸委員会請願審査小委… -  昭和31年05月31日
○濱野清吾君 ただ複数という形を整えて日通分散をGHQから免れたというのが、歴史的事実ではないか。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和31年11月28日
○加藤(精)委員 加藤精三 火災の類焼から免かれる環境整備をしたい、



- 衆 - 本会議 -  昭和32年02月05日
○八木一男君 全国民が伝染の危険性から免れることを考えるならば、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和32年03月04日
○岸国務大臣 岸信介 戦争状態から生じたところの犠牲者に対して、でき得る限り早くその大きな犠牲から免れしめるように努力することは、

- 参 - 大蔵委員会公聴会 -  昭和32年03月19日
○公述人(小山良治君) 税率の引き下げにもかかわらず、徴税の面では大衆が重税の苦悩から免れないということを物語るものであります。

- 参 - 予算委員会 -  昭和32年04月24日
○中田吉雄君 日本も原子力から免かれることはできない、

- 衆 - 国土総合開発特別委員会 -  昭和32年11月08日
○松田(鐵)委員 松田鐵藏 酪農を併用した農業、これによって冷害から免れんとして努力しておるやさきに、

- 衆 - 公職選挙法改正に関する… -  昭和32年12月18日
○井堀委員 井堀繁雄 わずかに役場の吏員と学校の教職員だけが関係から免れた。あとは全部だといっていいわけなんです。



- 衆 - 予算委員会 -  昭和33年02月10日
○川俣委員 川俣清音 予備費というような国会の審議から免れるようなものは、できるだけ避けていかなければならぬ。

- 衆 - 予算委員会第二分科会 -  昭和33年02月15日
○米田政府委員 米田吉盛 新たなるこういう構想を実現することによって、地方財政が赤字から免れて、皆保険達成を可能ならしめる、こういう考えでございます。

- 衆 - 予算委員会第二分科会 -  昭和33年02月17日
○岡田政府委員 岡田孝平 たとえば京都、奈良のようなものは、これは町全体が一つの文化財と見てもいいのではないかというような観点から推しまして、ことにこれは空襲から免れましたきわめて好運な都市でありまして、しかも町全体に文化財が非常に多いところであります。

- 衆 - 予算委員会公聴会 -  昭和33年02月25日
○遠藤公述人 遠藤三郎 万一戦争が起りましたならば、日本がその局外におりましてもその災害から免かれ得ませんし、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和33年02月27日
○藤山国務大臣 藤山愛一郎 日本が完全に世界の脅威から免れるということを望んでいるわけでありまして、

- 参 - 予算委員会 -  昭和33年03月05日
○苫米地義三君 この肥料の輸出というものは国際競争から免かれることができない。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和33年03月18日
○松本(七)委員 松本七郎 なおさら朝鮮人自身としては、何とかこの被害から免れようというあせった気持になるのは当然だろうと思うのです。

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和33年04月03日
○岡委員 岡良一 人間がストロンチウムの被害から免れるためには、どうしても二十三万五千人の人間が疎開しなければならぬ、

- 参 - 内閣委員会 -  昭和33年04月17日
○参考人(今村均君) 今のジャワにおける紛争、国内紛争というものは、今の政府陣営、ことに二百万の労働組合の背後にある共産陣営のあと押しと、それから中央政府から離れようとしておる人々の背後の英、米、オランダ等の糸と、こういうものから免かれてはおらぬのだと、そういうふうに私は見ております

- 衆 - 建設委員会 -  昭和33年07月09日
○小川(豊)委員 小川豊明 これだけは工事をやるから、それだけはんらんの被害から免れる、こういう受益率的な考え方に立って分担をきめられておる、
○小川(豊)委員 工事をやることによって被害から免れるものに対して、分担金をかけていく、

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和33年10月08日
○中山委員 中山マサ せっかくこのたび災害から免れて生き残った四人の家族が、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和33年10月29日
○恩田参考人 恩田正一 何とぞわれわれ農民が被害から免れるような法律を十分作って、対策を立てていただきたいと考える次第でございます。



- 衆 - 大蔵委員会専売事業に関… -  昭和34年02月25日
○小山小委員 小山長規 この整理から免れるということをお考になっておるわけでしょうか。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和34年03月03日
○足鹿委員 足鹿覺 わずかに米作の場合は、米の統制と価格支持制度等があるためにようやく恐慌状態から免れておりますが、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和34年03月05日
○大貫委員 大貫大八 いかなる行政作用といえども、司法権の監視から免るることができなことを明確にしておるのであります。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和34年09月08日
○本名委員 本名武 その面積は被害から免れた水田の八〇%にも及ぶといわれていたのでありまして、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和34年09月09日
○中井(一)委員 中井一夫 社会の谷底にある約一千万に及ぶ日本の小売商とその家族を擁護し、これを強力なる大資本家、百貨店等の圧迫から免れしめるということは、まさに政治の要諦だと信ずるのであります。

- 衆 - 災害地対策特別委員会 -  昭和34年10月30日
○江崎委員 江崎真澄 十一月十日に北部が完了するといっても、ほんとうに水の流れから免れることができるのは十一月の二十日ごろになる、こういうことが言えます。

- 衆 - 災害地対策特別委員会 -  昭和34年11月07日
○綱島委員 綱島正興 わずかな治山の設備があるところは、ちっともやられていない。地形から見れば、割合に安全でありそうな、治山施設から免れておることが当然でありそうなところが全部やられておる。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和34年11月09日
○村上国務大臣 村上勇 河川の堤防をかさ上げをしてかかる水害から免れることが適当であるかどうかという点につきましては、ただいま研究をいたしておるのでありますが、

- 衆 - 災害地対策特別委員会建… -  昭和34年11月16日
○岡本(隆)小委員 岡本隆一 いつになれば大体この水害から免れるんだということを知りたい。

- 衆 - 本会議 -  昭和34年11月30日
○倉石忠雄君 社会の公正なる批判から免れんとするがごとき態度は、卑怯未練、国会議員としての政治的良心を疑わざるを得ないのであります。

- 参 - 外務委員会 -  昭和34年12月18日
○参考人(大沢章君) 片方の当事国が一方的の宣言で、その条約の効力から免れるということは、その条約そのものの中に廃棄なり、脱退の規定があればできますけれども、それがなければ一方的にするということができないということは、それは国際法の原則として明らかでございます。



- 衆 - 本会議 -  昭和35年02月02日
○鈴木茂三郎君 アメリカとの共同の防衛体制をとる以上、世界の軍縮から免れることはできないと思う。・・・フルシチョフ・ソ連首相が昨年訪米して世界に投げかけた言葉に、「戦争による共滅か、平和による共存か。ロケットと水爆時代の戦争は、すべての国民に極端に悲惨な結果をもたらす。もし世界戦争が起これば、壊滅的打撃から免れるものは一国もあり得ない。」

- 衆 - 建設・農林水産委員会連… -  昭和35年03月17日
○村上国務大臣 村上勇 この抜本的な措置をしたところは、これは十分災害から免かれることができておりまして、

- 衆 - 日米安全保障条約等特別… -  昭和35年04月13日
○堤(ツ)委員 堤ツルヨ 世論の批判から免れたようでございますけれども、

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和35年05月10日
○滝井委員 滝井義高 三年以降になれば、事業主は解雇制限から免れる。解雇してもよろしいのである、こうなっておるのですが、

- 衆 - 日米安全保障条約等特別… -  昭和35年05月14日
○田村公述人 田村幸策 ドイツはすでに全部五十三条の規定から免れておる、これが正しい解釈だと思います。

- 参 - 予算委員会 -  昭和35年12月22日
○須藤五郎君 わが国がドル危機の影響から免れるためには、



- 衆 - 外務委員会 -  昭和36年02月02日
○野田(武)委員 野田武夫 これら旧来の植民地主義の支配から免れた諸国が、

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和36年03月28日
○国務大臣(水田三喜男君) 納税者から見たら申告の煩瑣な手続から免れることになるし、徴税機関から見ましてもこれは非常に便宜なことでありますので、

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和36年04月25日
○田口(長)委員 田口長治郎 二町五反の自立経営といっても過小経営にすぎず、労働集約から免れない、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和36年04月26日
○瀬戸山委員 瀬戸山三男 非常に災害にかかりやすい町を災害から免れるようにするために個人々々の協力が要る。

- 衆 - 災害対策協議会 -  昭和36年08月18日
○大野(市)協議委員 大野市郎 数千の家屋が水害から免れたのも間違いない。

- 衆 - 災害対策特別委員会 -  昭和36年10月12日
○生田委員 生田宏一 地方の住民あるいは学校の生徒が一つの講堂に何千人も避難して、そして高潮から免れておるという例が、私の県ではたくさんございます。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和36年10月13日
○小澤(太)委員 小澤太郎 今後天然その他の大災害に対しまして、国民がその被害から免れるように万全の措置が

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和36年10月17日
○小澤(太)委員 小澤太郎 天然その他の大きな災害、そういうものに対して国民をその被害から免れさせるための基本的な法案である、

- 衆 - 災害対策特別委員会 -  昭和36年10月19日
○佐藤国務大臣 佐藤榮作 そういう経験から防潮堤が整備されまして、一時、そういうものの整備の結果、災害から免れることができた。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和36年10月19日
○太田委員 太田一夫 いろいろな弊害やら工業用水の不足ということから免れるかもしれないというので、多目的ダムの早く竣工するのを心待ちしておるという状態もある。

- 参 - 建設委員会 -  昭和36年10月30日
○国務大臣(中村梅吉君) ずるい業者は、自分は雲隠れしておって、そうして従事者の使用人に違反行為をやらせる。そうして処罰の対象から免れよう、こういう行為が、建築基準法改正のころからあったわけです。

- 衆 - 運輸委員会踏切道整備に… -  昭和36年11月10日
○久保小委員 久保三郎 このような判決から免れると言っては語弊がありますが、



- 衆 - 逓信委員会 -  昭和37年02月22日
○田邊(誠)委員 田邊誠 直接的にその職場大会の準備計画に参画をしていなくても、支部の役員あるいはその他の役員であれば、これは処分の対象から免れることができないんだという文章を出しておるけれども、こういったことが当てはまるんですか。

- 衆 - 石炭対策特別委員会 -  昭和37年03月07日
○大滝参考人 大滝四士夫 本社費とか資金利子とか、そうしたもろもろの負担から免れることができるので、

- 参 - 予算委員会 -  昭和37年03月08日
○岩間正男君 侵略的なアメリカ帝国主義の軍隊と運命をともにする安保条約がある限り、この危険から免れることはできないのです。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和37年03月13日
○田邊(誠)委員 田邊誠 組合役員であって、当日その組合の運動に参加をしていなくても、これは組合機関の責任を追及するということができる、対象から免れるわけにはいかない、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和37年03月28日
○大平参考人 大平善梧 国民を飢餓から免れさせることが安全だといたしますれば

- 衆 - 運輸委員会踏切道整備に… -  昭和37年04月19日
○久保小委員 久保三郎 自分自身の身分をそういう刑事罰から免れようとする場合には、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和37年04月25日
○志賀(義)委員 志賀義雄 この第三十一条で、破防法は全く行政事件訴訟から免れてしまう結果にもなるのであります。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和37年04月27日
○菅原参考人 菅原通済 日本がアヘンから免れ得たのは、明治三年の太政官布告五百二十一号ですか、斬首、遠島です。首をちょん切ってしまう。あるいは遠島を申しつけるというような非常な厳罰主義だったから、日本はアヘンから免れ得た。

- 衆 - 商工委員会 -  昭和37年04月27日
○田中(武)委員 田中武夫 協同組合でも、取引分野において不公正な取引をするということであれば、独禁法除外から免れないのですよ。



- 衆 - 予算委員会 -  昭和38年01月29日
○勝間田委員 勝間田清一 どうしてこれから免れることができるのでしょうか。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和38年03月26日
○坪野委員 坪野米男 詳細な法案審議から免れようとする意図でありまして、われわれはこの点についても強く反対せざるを得ないのでございます。

- 衆 - 本会議 -  昭和38年03月26日
○坪野米男君 詳細な法案審議から免れようと意図するものでありまして、われわれはこの点についても強く反対せざるを得ないのであります。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和38年03月29日
○林参考人 林克也 まず、物理的堅固さという意味においては、普通の対潜攻撃から免れることができる。



- 参 - 商工委員会 -  昭和39年02月18日
○上原正吉君 過当競争からまぬがれるということが

- 衆 - 本会議 -  昭和39年03月13日
○国務大臣(賀屋興宣君) 国民は暴力行為の恐怖から免れまして、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和39年04月22日
○岡本委員 岡本隆一 ダムを大きくしよう、経済効果を大きくしようという欲ばった考え方を建設省が捨てられるならば、ダムは何どきでもつくれるのだ。しかも下流の亀岡の住民はそれによって災害から免れるのだ、こういうふうな状況になっておるのに、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和39年05月06日
○藤崎政府委員 藤崎萬里  自分もその拘束から免れるということがありませんと、

- 衆 - 災害対策特別委員会 -  昭和39年06月17日
○泊谷委員 泊谷裕夫 昨年下水工事をしたところ、毎年雨というと必ず洪水になっておりましたところがこの難から免れたという部分もあります。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和39年06月25日
○大澤政府委員 大澤一郎 そこで広島刑務所においてとった措置でありますが、全然関係ない東北、北海道の看守に応援させまして、広島のさような暴力団に対する取り扱いはそれらの者にいたさせまして、地元の者にはそれらの処遇からはずした。さように看守が元気を出して堂々とやれるようにということで、さような暴力団と切り離して、その威赫から免れようという措置をとって、職務の公正を期しているわけであります。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和39年06月27日
○吉田(賢)委員 吉田賢一 国民は病気から免れ、ないしは血清肝炎の危険を感じなくなり、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和39年08月10日
○安藤委員 安藤覺 あるいは韓国警備艇の進路を妨害し、あるいは急旋回を重ねる等のことを行なって、拿捕から免れしめるようにつとめ、最悪の場合においても、漁船は拿捕されても人員に被害のないよう心がけているとのことでありました。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和39年10月01日
○宮地説明員 宮地茂 こうした重要な文化財が火災等から免れるためにも、防災施設並びに収蔵庫等完ぺきを期する必要があると考えております。



- 衆 - 予算委員会 -  昭和40年03月03日
○佐々木(良)委員 佐々木良作  三十九年四月十八日中医協の答申を実施にも移さなかったというこの怠慢は政治責任から免れることはできないと存じます。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和40年04月22日
○村山(喜)委員 村山喜一 天皇が刑事訴訟法上の訴追行為から免れるという特殊な地位にあられるということは、

- 参 - 文教委員会 -  昭和40年04月22日
○小林武君 助教諭であるからといって同じ条件を持っておる者が返還免除から免れるということは、ちょっと私は納得ができないわけであります。

- 参 - 災害対策特別委員会 - 閉 昭和40年09月21日
○説明員(今里能君) 名古屋におきましては、高潮の害から免かれることができましたし、

- 衆 - 災害対策特別委員会 -  昭和40年11月05日
○砂原委員 砂原格 そうしてほんとうに災害から免れた個所は一部落のうちわずか三%か二%程度残っただけ、

- 参 - 日韓条約等特別委員会 -  昭和40年11月25日
○国務大臣(佐藤榮作君) 日本だけは核武装しない、こういうことを宣言しただけで私たちが核の脅威から免れる、かようには私は思わないんです。



- 衆 - 運輸委員会 -  昭和41年02月14日
○山口(丈)委員 山口丈太郎 これらの負担の重圧から免れることができない。

- 衆 - 商工委員会 -  昭和41年03月02日
○中村(重)委員 中村重光 しかし金融機関というものは、保証協会の保証ということは国家資金を利用してみずからの危険負担というものから免れる、いわゆる安全な貸し付けという道が開かれてきたのだから、保証料をまけていくということは銀行自体としても義務なんです。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和41年03月09日
○足鹿委員 足鹿覺 いわゆる共同規制水域というものは、拿捕に対する恐怖から免れた程度にとどまり、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和41年03月18日
○岡委員 岡良一 日本の安全と平和を核兵器から守るためには、このチャンスにこれらの国々からはっきり核不使用の誓約を取りつけ、この三つの核保有国によってかえって日本の安全と平和が核脅威から免れ得るというような積極的な姿勢で、ぜひそういう構想をすべきではないか。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和41年04月05日
○新谷政府委員 新谷正夫 保管の責任を全うすることによってそういう事故から免れ得るわけでありまして、

- 参 - 内閣委員会 -  昭和41年04月19日
○伊藤顕道君 全世界が核戦争の脅威から免れるために、中国を含めた核軍縮国際会議を早急に開くことをもうすでに決議をされておるわけです。

- 衆 - 建設委員会 -  昭和41年06月01日
○小山(省)委員 小山省二 多少そういう環境から免れることはできるかもわかりません。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和41年06月22日
○塩崎政府委員 塩崎潤 勤労所得者はインフレーションに悩んだから、譲渡資産を持っている者だけがそんなに譲渡所得を貨幣価値の修正のないまま、まるまる税金から免れるというのは少しよ過ぎるという議論があり、

- 参 - 逓信委員会 -  昭和41年06月23日
○田代富士男君 その災害に対する被害から免れることはできなかったという、

- 参 - 災害対策特別委員会 - 閉 昭和41年08月09日
○小柳牧衞君 被害者の個人的の災害から免れて、そうして再び立つ意欲を振作するという

- 参 - 災害対策特別委員会 - 閉 昭和41年11月08日
○説明員(大串不二雄君) 堤防がもっとしっかり築造されておりましたならば、こういう災害から免れたのではないかというように考えられるわけでございます。



- 参 - 地方行政委員会 -  昭和42年05月25日
○鈴木壽君 独身者なんかはやはり依然として税金が高いということから免れることができないのですね。

- 参 - 本会議 -  昭和42年06月16日
○柳岡秋夫君 国民が公害の被害から免かれる権利を持っていることを認めて、・・・このような企業と政府の姿勢が続く限り、国民は公害の被害から免れることはできないのであります。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和42年06月21日
○安藤参考人 安藤孝俊 信漁連の預金も員外約二十億円を含め平均二百二十億円余に達し、ただいま貸し付けは年間平均六回転で、累計一千八十億円と、悪質金融から免れるまでに至ったのであります。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和42年06月29日
○太田委員 太田一夫 人を殺せば必ず業務上過失致死傷罪、死んだ場合においてはどうもそれから免れるわけにはまいりませんけれども、

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和42年07月04日
○説明員(高村礼君) 人畜ともにこの日本脳炎の被害から免かれるように努力いたしたいと思っております。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和42年12月13日
○小山(省)委員 小山省二 国鉄だけがこの対象から免れるということはできない、



- 衆 - 外務委員会 -  昭和43年04月01日
○帆足委員 帆足計 植民地が独立して新興国になりまして、おおむねの国々が失敗いたしましたのは、おもに賠償と経済協力によってスポイルされたと経済評論家は指摘しておりまして、・・・デビ夫人を御夫人にしたインドネシアのあの大統領、スカルノさんですか、いい人物でしたけれども、しかし、彼もやはりその通弊から免れることはできませんでした。

- 参 - 予算委員会 -  昭和43年04月04日
○国務大臣(増田甲子七君) 中国のとりつつある非妥協的な態度についての脅威、こういうものから免れるような環境をつくることに、大統領と佐藤総理が同意したと、こういうことでございまして

- 衆 - 商工委員会 -  昭和43年04月16日
○堀田参考人 堀田庄三 世界各国の人々は、何としても戦争の惨禍から免れなければならないということを考えるに至って、

- 衆 - 文教委員会 -  昭和43年04月24日
○福原政府委 員福原匡彦 宅地造成の許可の権限は横浜市が持っておりますので、横浜市のほうでいろいろ指導してくださいまして、西武との話し合いで史跡指定地よりは若干広くこれが宅地造成から免れるという状態までまいっているわけでございます。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和43年05月08日
○石野委員 石野久男 この交換公文にもあるように、合衆国原子力委員会は・・・「自己の選択に基づき、同委員会を同委員会が満足のできる方法により当該物質に関する責任から免れさせ、かつ、損害を与えないようにするよう当該私人又は私的機関に要請することがある。」こういうように、各民間に対して政府が指名するものに対して、こういう免責をアメリカの委員会は要求しているわけです。

- 衆 - 産業公害対策特別委員会 -  昭和43年05月08日
○島本委員 島本虎三 公共の施設として、騒音から免れさせるために十分措置してやるべきが当然だ、こういうように思うのです。

- 参 - 内閣委員会 -  昭和43年05月09日
○伊藤顕道君 農民とか地元の住民たちが一そう大きないわゆる公害から免かれるのではなかろうか、



- 衆 - 建設委員会 -  昭和43年05月15日
○保利国務大臣 保利茂 災害から免れ得るような河川の様相を全国的にとるためには、少なくも五十兆以上は要るだろうといわれておるわけですが、

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和43年05月22日
○美濃委員 美濃政市 災害で二割、三割という家が倒壊しており、さらにそこに、現在被害から免れた者も、将来危険でおることもできないし、

- 衆 - 石炭対策特別委員会 -  昭和43年08月23日
○中川説明員 中川理一郎 少なくも金融債務を肩がわりいたしますならば、石炭企業はこの借り入れ金についての利子負担から免れるわけでございますので、

- 参 - 建設委員会 - 閉 昭和43年09月09日
○春日正一君 天竜川は発電ダムをどんどんつくればつくるほど災害が大きくなるというような結果になる。現にあれだけ佐久間につくったときには、当時の新聞の報道でも、住民の受け取り方でも、これでもう災害から免れられるという安心感があった。それが現実には、ダムができてからますます災害がひんぱんになるという結果になっているわけですから、

- 衆 - 災害対策特別委員会 -  昭和43年09月19日
○斉藤(正)委員 斉藤正男 これもやりあれもやって初めて浦川地区が浸水から免れるということになるであろうと思うわけなのですが、

- 衆 - 本会議 -  昭和43年12月12日
○小林信一君 さきの国連総会におきまして、スウェーデン代表は、「人類は核戦争による滅亡から免れるかもしれない、しかし、公害による滅亡からは免れることができないかもしれぬ」と、まことに重大な発言をし、世界に訴えておるのであります。



- 衆 - 予算委員会 -  昭和44年02月15日
○八木(一)委員 八木一男 ガンを直してみんなが死の恐怖から免れることは大事なことでしょう。

- 参 - 逓信委員会 -  昭和44年03月31日
○政府委員(福原匡彦君) 娯楽番組、報道番組のほうに片寄るということの弊害から免れるために、教育専門放送局というものがたくさんできてきた、

- 衆 - 石炭対策特別委員会 -  昭和44年04月17日
○長橋政府委員 長橋尚 再建交付金によって金利が事業の負担から免れる。それからまた同時に、資金繰りの面で返済負担から免れる、

- 衆 - 産業公害対策特別委員会 -  昭和44年05月14日
○角屋議員 いわゆる明定できないものは費用負担というものから免れることになるのではないかという

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和44年05月15日
○政府委員(海堀洋平君) 石炭企業はその負担から免れているわけでございます。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和44年06月04日
○村中政府委員 村中俊明 その地域の住民が急性伝染病にかかることから免れる予防的な措置ができるというふうな、

 - 参 - 地方行政委員会 -  昭和44年07月10日
○政府委員(長野士郎君) その基本的人権の中には、いまもお話ありましたように、完全に支配から免れる権利といいますか、自由権というような権利と、

- 参 - 逓信委員会 -  昭和44年07月15日
○森勝治君 国民がみずからの努力で金を払わなければ公害から免れることができない、こういうお答えですね、



- 衆 - 石炭対策特別委員会 -  昭和45年03月11日
○岡田委員 岡田利春 一般炭の炭価の場合もその例からまぬがれるわけにいかないわけです。

- 参 - 商工委員会 -  昭和45年03月12日
○国務大臣(宮澤喜一君) 業界そのものは被害を受けることから免れることはできないはずなので、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和45年03月25日
○林参考人 林敬三 何かローコストで、この災禍から免れるという方法はまさにくふうあってしかるべしと

 - 参 - 建設委員会 -  昭和45年03月26日
○高山恒雄君 中小河川を今後そういう災害から免れるための一つの方法として、

- 参 - 商工委員会 -  昭和45年03月31日
○政府委員(赤澤璋一君) 個々に判断するというわずらわしさから免れることができるなど、
 
- 参 - 予算委員会第三分科会 -  昭和45年04月13日
○足鹿覺君 現代社会の傾向の中から免かれない運命に

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和45年04月17日
○金丸(徳)委員 金丸徳重 金利の重圧から免れることができるのではなかろうか、
 
- 衆 - 外務委員会 -  昭和45年05月06日
○西堀政府委員 西堀正弘 要するに相互に義務を受けたわけでございますから、相手国がこれに違反したという場合には、こちらもその拘束から免れることになります。

- 衆 - 商工委員会 -  昭和45年05月12日
○後藤政府委員 後藤正記 現在この統一商標法の適用を受けたいという意欲を示しております業界が約十にのぼって出てきておりますというのは、そういった弊害を自分たちも自覚し、これから免れ、自分たちの努力によって進みたいという熱意が起こってきておるあらわれかと存じますので、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和45年12月08日
○中谷委員 中谷鉄也 住民は同時に、こういう公害防止をする、公害から免れるという憲法上の権利、生存権を持っていると思うのです。

- 参 - 法務委員会 -  昭和45年12月18日
○小林武君 特定の、結局そこの事業活動の責任者とか労働者が一体処罰されるのではないか。事業全体を統括している人たちというのは、これはそこから免れるのじゃないか。



- 衆 - 法務委員会 -  昭和46年03月12日
○貞家政府委員 貞家克巳 しかしながら、それはどうも列挙して明確にするというところから免れることのできない点でございまして、

- 参 - 建設委員会 - 昭和46年03月16日
○政府委員(高橋弘篤君) 建設業自体も過当競争その他から免れて健全な経営ができるような、全般的に資質の向上がはかれるというふうに

- 参 - 外務委員会 -  昭和46年03月23日
○西村関一君 この条約の第一条で、海難の結果として海洋汚染沿岸国が危険から免れるために「必要な措置を公海上でとることができる」とされている「必要な措置」というのはどういうことであるか。

- 参 - 予算委員会第四分科会 -  昭和46年03月25日
○和田静夫君 そういうところから免れる例が非常に多い。

- 衆 - 商工委員会 -  昭和46年05月11日
○宮澤国務大臣 宮澤喜一 シンクタンクを徹底的に利用することによって、人類を不幸な戦争と、そのための過重な負担から免れさせる可能性が、私はかなりあるというふうにまた考えるわけでございます。

- 衆 - 内閣委員会、産業公害対… -  昭和46年05月12日
○島本委員 島本虎三 適用が実際行なわれるのは逆に地方の多数の中小企業だけであって、大企業はそれから免れるし、

- 参 - 建設委員会 - 閉 昭和46年09月28日
○田中一君 この分水路の完成による効果は、新潟市部分では、現在の洪水疎通能力が毎秒一千トン程度であるため、市街地は洪水の危険から免れることになるほか、海岸侵食地区に流砂を運搬し、侵食防止に寄与すると考えられております。

- 衆 - 沖縄返還協定特別委員会 -  昭和46年11月22日
○渡部(一)委員 渡部一郎 同百四十八条には、「違反行為に関し国が負う責任」を述べており、「締約国は、前条に掲げる違反行為に関し、自国が負うべき責任を免かれ、又は他の締約国をしてその国が負うべき責任から免かれさせてはならない。」と述べております。



- 衆 - 予算委員会 -  昭和47年04月03日
○松本(善)委員 山村政明君という人、この人の遺書は、「・・・彼らが、暴力支配による身体、生命の危険、経済的な生活破産から免れ、学生としての正当な権利を回復することである。

- 参 - 予算委員会 -  昭和47年04月14日
○西村関一君 この環境宣言の中に、「人とその環境は、兵器、特に大量破壊兵器の、ひきつづく実験又は戦闘行為における使用による重大な影響から免かれなければならない。」という一項が草案の中にあるようでございます。

- 衆 - 運輸委員会、地方行政委… -  昭和47年04月26日
○広瀬(秀)委員 広瀬秀吉 国が凍結をして、たな上げをして、そして元利の償還から免れしめて、・・・過去のそういう債務の重圧から免れしめなければ、脱却させなければ、再建はほんとうに軌道に乗ったとはいえないだろう、

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和47年05月10日
○溝呂木政府委員 溝呂木繁 これは全く本人にその犯意がなかったということが立証されれば、当然その処罰から免れるものというふうに考えております。

- 参 - 建設委員会 -  昭和47年05月11日
○松本英一君 この前の戦争で空襲を受けた都市で、その空襲から免れた地域で下水道管のかけかえ施設の工事をやる際に、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和47年05月17日
○広瀬(秀)委員 広瀬秀吉 できるだけ少なくとも三十五年勤続で五百万までは退職金には課税しまい、こういうことで制定の当時はかなりの、おそらく八、九割以上と見ていいと思いますが、退職金課税から免れたわけでありますが、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和47年05月17日
○楢崎委員 楢崎弥之助 これだって外務省が出しているこれを見ると、こういうことを書いてあるでしょう。「しかし、万一不幸にして、日本の安全保障のための唯一の方策は核武装であるというような状況が生じたとき」「わが国は、条約から脱退して、条約の義務からまぬがれることもできることになっています。」

- 参 - 物価等対策特別委員会 -  昭和47年05月24日
○中沢伊登子君 早急に皆さんがその不安から免れるように、心理的な不安動揺を取り除いていただくように、ひとつ早急に手を打ってほしいものだと要望するわけですが、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和47年05月31日
○福田国務大臣 福田赳夫 とにかく人類が核の惨禍から免れなければならぬ、こういう悲願を持っておる、

- 参 - 法務委員会 -  昭和47年06月12日
○佐々木静子君 いつ国選弁護人はその弁護人としての権利あるいは義務から免れるのか、そのことを御説明いただきたいと思います。

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和47年06月16日
○渡辺武君 こういうことをやっていることの矛盾撞着から免かれるために、あるいはまたいまの日本の文化、芸術を圧迫するおもしを取り除くという意味からも、ひとつ勇断を持ってこの入場税というものは撤廃してほしいというふうに思いますけれども大臣どうでしょうか。

- 衆 - 災害対策特別委員会 -  昭和47年07月12日
○有馬委員 鶴田ダムは西日本一のダムだと称せられ、これができれば流域住民は水害から免れる、安心して生活ができるというふれ込みでつくったダムであるにかかわらず、ダムがあるために災害を起こし、現地の被災住民は、ダムをぶちこわせということを叫んでおるのでございます。

- 参 - 災害対策特別委員会 - 閉 昭和47年07月19日
○国務大臣(木村武雄君) やはり金をかけた地帯は災害から免れておる。金をかけない場所はやはり災害をこうむっておる。
○古賀雷四郎君 熊本県がいち早く水位低下をやったということによって災害から免れているという実情でございます。

- 衆 - 災害対策特別委員会 -  昭和47年07月27日
○木村国務大臣 木村武雄 やはり公共施設などで金をかけた場所は災害から免れております。金をかけない場所が非常に災害が多かった、
○木村国務大臣 どのように金がかかりましても、自今水害から免れるような堤防をつくりなさい。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和47年08月10日
○足立国務大臣 私は財政負担から免れたいというそれだけの気持ちではございません。

- 参 - 内閣委員会 - 閉 昭和47年08月31日
○足鹿覺君 右の県有地は国内法上、提供施設・区域としての拘束から免れているのではないか、かように思いますが、



- 衆 - 予算委員会第五分科会 -  昭和48年03月08日
○神崎分科員 神崎敏雄 そこで住民はこれで非常にほっとして、やれやれこれでわれわれ被害から免れると思って喜んだのですが、

- 衆 - 公害対策並びに環境保全… -  昭和48年03月13日
○船後政府委員 船後正道 中小企業なるがゆえにこの制度の費用負担から免れるということにはならないとは思います。

- 参 - 商工委員会 -  昭和48年03月29日
○政府委員(山形栄治君) きわめて多数のリース契約について、個々に付保すべきかどうかを判断するという事務の繁雑さから免れることができるなど、

- 参 - 予算委員会公聴会 -  昭和48年03月29日
○公述人(島野卓爾君) アメリカ経済それ自体が健全にならない限りは、ドルは不信から免れることはできません。

- 衆 - 本会議 -  昭和48年04月13日
○上坂昇君 輸出依存度の高い中小企業は、操短、合理化、労働強化あるいは内需への転換により、かろうじてこのショックから免れ得たのであります。

- 参 - 文教委員会 -  昭和48年05月08日
○小林武君 異民族の支配から免れたというようなそういう新しい環境ができるかと思ったら、

- 衆 - 公害対策並びに環境保全… -  昭和48年07月06日
○阿部(未)委員 日本人は公害から免れることができないだろう。

- 衆 - 商工委員会 -  昭和48年08月29日
○中村(重)委員 中村重光 ところが、電気工事業者というのは、電気工事をしたがゆえに、永久責任から免れないわけです。

- 参 - 本会議 -  昭和48年09月17日
○丸茂重貞君 重病人をかかえ、悪戦苦闘されておりまする家庭は、三万円以上の医療費の重圧から免れて、どんなに感謝しておられるか、はかり知れないものがあると思います。

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和48年09月20日
○中村波男君 従来のえさを五頭だけ――三十数頭おる中で五頭だけはダイブを食べなかったから、従来の飼料を与えた。したがって、病気にもならなかったし、死ぬことから免れた。私のほうとしては、食べてくれなかったことがたいへん幸いでしたという話が出てきたわけでありますが、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和48年09月25日
○山本(幸)政府委員 山本幸雄 世界的なインフレの中に、日本もこの波の中から免れることはできないということもあるのであって、

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和48年12月10日
○土橋委員 土橋一吉 このことによって課税対象から免れるという人はごく少ない属といわなければならない。



- 衆 - 予算委員会 -  昭和49年03月04日
○田中(武)委員 田中武夫 これら一連の通産省の動きは、四十六年の石油連盟独禁法違反と石油値上げの共犯から免れる、あるいはのがれようとする欺瞞行為であり、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和49年03月12日
○田中内閣総理大臣 田中角榮  民間が自発的に、みずからの企業や利益を守るためにやった行為は、独禁法から免れることはできない、これは当然でございます。

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和49年03月26日
○政府委員(林忠雄君) たとえば港の設備をよくすることによって輸送費を落とすとか、それから島内の自給度を高めることによって運賃からくる不利から免れるとか、そういう方面でできるだけ島民の生活の安定に資するという本来の道がございますし、

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和49年03月29日
○温水三郎君 浄化装置をつくって公害から免れようとすることはやっておるけれども、

- 参 - 予算委員会公聴会 -  昭和49年04月01日
○公述人(力石定一君) われわれはメジャーの寡占的な市場支配力の強化から免れることが可能になるわけです。

- 衆 - 建設委員会 -  昭和49年04月12日
○井上(泉)委員 井上泉 市街化区域内の農地を都市計画法の中で保護することによってこの宅地並み課税というものから免れる、そういうふうなことが一つのこの法のねらいのようなことを言っておるわけですけれども、

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和49年11月12日
○三谷委員 三谷秀治 県といえどもこの糾弾、確認などの対象から免れません。



- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和50年02月08日
○島本委員 島本虎三 そうすると、厚生省関係の社会福祉施設や全国の病院、こういうような方面にはこれを施行しないということではないはずであり、またそれから免れることはできないはずであります。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和50年02月18日
○広瀬(秀)委員 広瀬秀吉 公営の競輪とか競馬とかというようなもの、これは本来的にはやはりかけごと、刑法では罪である、刑罰に値する行為であるという本質を持つものなんですね。それを公営にすることによって、そういうものから免れるということなんですね。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和50年03月18日
○沓脱タケ子君 救急診療所ですね、夜間診療所を、宮古群島を中心にしての市町村が寄り合って、昨年の四月から開設をしたと、で、大変島民が不安から免れておるわけだけれども、六カ月で千二百四十万円の赤字が出たと、出ておるんです。

- 衆 - 運輸委員会日本国有鉄道… -  昭和50年05月14日
○太田小委員 太田一夫 おのずからその利子というものの負担から免れていくことができる、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和50年06月04日
○佐野(憲)委員 佐野憲治 純然たる機関委任事務なら九十五条の適用から免れておりますけれども、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和50年06月05日
○瀬長委員 瀬長亀次郎 四十八年度については一二・八の調整をして、それだけの分は人員整理から免れる。

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和50年06月18日
○瀬崎委員 瀬崎博義 設計計算並びに詳細設計及び製作を担当した三菱が、これから免れることはできないと私は思うのです。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和50年06月25日
○横山委員 横山利秋 父を病苦から免れさせることこそ、最後の孝養であると考え、父を殺害しようと決意するにいたった。

- 衆 - 災害対策特別委員会 -  昭和50年11月06日
○横路委員 横路孝弘 その当時つくった築堤の高さがあれば、今度は空知平野一帯はまず水害から免れたのではないかということを指摘しているわけです。

- 衆 - 商工委員会 -  昭和50年11月11日
○福田(赳)国務大臣 福田赳夫  さて、九〇に接近したこの稼働率指数というものが望ましい稼働率指数であるかというと、そうじゃない。私どもはこれはさらに詰めてみなければならぬが、どうしても九五ぐらいのところまで行かぬと、これは企業の金利負担あるいは人件費負担、そういう圧力から免れ得ない、そういうふうに思うのです。



- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和51年05月11日
○和田(耕)委員 和田耕作 よく、会社の財産にしないで個人名義の財産にする、そして責任から免れようとする経営者がおりますね。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和51年05月13日
○政府委員(遠藤政夫君) 納付金を払ったから、納めたから雇用率を免れるという性質のものではございません。納付金は納付金として払って、なおかつ雇用率を達成するまでの法律に定められたいろいろな義務、努力が課せられております。それに違反すれば今度はまさしく刑罰の対象になる。こういうことでございますので、納付金の性格といい、これを払ったから免れる、そういうものではないということを御理解いただきたいと思います。

- 衆 - 大蔵委員会金融及び証券… -  昭和51年06月11日
○村山(喜)小委員 村山喜一 法律をつくりさえすれば独禁法違反から免れるとはまた考えられない点もありますので、

- 参 - 決算委員会 - 閉 昭和51年06月16日
○案納勝君 事故が発生をしたというときには、現場の担当者が業務上無過失致死罪ということなどで送検をされるというのが多いのであります。経営者や企業の責任者というのは、ほとんど実はそういった責任から免れるという例が多いんであります。

- 参 - 建設委員会 -  昭和51年10月07日
○政府委員(栂野康行君) 施設があった場合にはやはり河川におきましても災害から免れておること。
○望月邦夫君 砂防ダムとかあるいは治水ダム、こういったものがあるところはやはり被害から免れておったという事実でございますので、



- 衆 - ロッキード問題に関する… -  昭和52年02月24日
○鯨岡委員 鯨岡兵輔 児玉の方は一億九千六百万円を五十年分税金から免れた、これは所得税法違反である、小佐野さんについては偽証があった、こういうようなことなんですが、
○加藤(万)委員 加藤万吉 義務教育のための用地取得についてはどういう形で地方団体に援助をし、その財政負担から免れさせてやるかということが問題だと思いますが、

- 参 - 文教委員会 -  昭和52年04月14日
○参考人(矢次保君) 多くの国立大学が個々の大学で煩瑣な入学試験をやられることを統一してやられれば非常に煩瑣さから免れることができる。

- 衆 - 法務委員会、大蔵委員会… -  昭和52年05月12日
○大島委員 大島弘 この改正によって果たしてどれだけ間接金融の支配から免れるかということをひとつお聞かせいただきたいと思います。
○大島委員 いままで金融機関の独占下にあった証券会社をこれによって独立させる、金融機関の独占支配から免れさせるということは、その限りにおいては非常にいいと思うのです。

- 参 - 災害対策特別委員会 -  昭和52年10月06日
○田原武雄君 日本列島の中でも台風の損害から免れるようにしておりますけれども、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和52年11月02日
○工藤(晃)委員(共) 工藤晃 九つのうちの四つも五つも義務は最初から免れている。

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和52年11月02日
○小宮山国務大臣 小宮山重四郎 中小企業で約四千億の税負担が軽くなる、それによって約二十万人の人が失業から免れるという数字が出てまいりますと、



- 参 - 予算委員会 -  昭和53年03月08日
○宮田輝君 今後円高が更新しなければ、最悪の事態から免れることができよう。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和53年03月22日
○津島委員 津島雄二 会社の方も土地を持っているという負担から免れると同時に、会社の社員も喜んでもらう。

- 参 - 外務委員会 -  昭和53年04月06日
○国務大臣(園田直君) いわゆる便宜置籍船といえどもこれらの条約の適用から免れるものではなくて、

- 参 - 運輸委員会、建設委員会… -  昭和53年04月10日
○政府委員(高橋寿夫君) 音の被害から免れるようにするために防音構造の義務を課したわけでございます。
○政府委員(高橋寿夫君) 空港の周辺というどんなに発生源対策をいたしましてもどうしても音の被害から免れがたい部分が残ります、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和53年04月26日
○北村説明員 北村汎 そういう妨害的な影響から免れるために締約国はとるべき措置について協議するというようなことになっております。

- 参 - 災害対策特別委員会 -  昭和53年05月12日
○戸塚進也君 それでも災害の危険から免れたい、こういう国民的な盛り上がりがあるわけです。

- 参 - 災害対策特別委員会 - 閉 昭和53年06月23日
○村沢牧君 幸いに高潮被害から免れたものの、内陸部は強い衝撃をまともに受け、特に仙台市では、

- 衆 - 災害対策特別委員会 -  昭和53年10月12日
○津川委員 津川武一 関東大震災。あの上野の山に集まった避難民、東大の構内に集まった避難民で一番困ったのはうんこ、おしっこ、医療でも何でもない。そういう点での処理場もやはり考えていくことが大事で、一番の問題はそこだったのです。これは東大の学生たちが物を持ってきてスコップで処置してやっと難から免れたということがあります。



- 衆 - 法務委員会 -  昭和54年03月14日
○野間参考人野間宏 退院しまして、ようやく一年を過ぎて死から免れた。

- 参 - 災害対策特別委員会 -  昭和54年05月30日
○柄谷道一君 戦後で言えば、キティー台風、狩野川台風、伊勢湾台風、多くの台風が襲来したわけでございます。しかし、これらに対してもこの神田川はいわゆる出水から免れ得たわけでございます。



- 衆 - 予算委員会第一分科会 -  昭和55年03月06日
○大出分科員 大出俊 いきなり向こうから攻撃された場合に、アメリカ側にどのくらいの核戦力が残存するか、戦略爆撃機B52が百二十機残る、ポセイドン潜水艦が十七隻残る、ICBMが七百基、これが破壊から免れる、核弾頭の残りが大体五千個ぐらいになるだろう。

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和55年04月02日
○長田国務大臣 長田裕二 いたずらに数だけをたくさんこなさなければならないというようなことから免れる、

- 参 - 建設委員会 -  昭和55年04月22日
○小巻敏雄君 減反政策その他から免れて、米をつくる限りでは自由にやりなさいということになるのか、

- 参 - 建設委員会 -  昭和55年05月08日
○小巻敏雄君 明日香のここに言う歴史的文化遺産を保存するために、ここで挙げる住民との調和問題が引き続いて出てくるのですが、とりあえず真っすぐにその保存、破壊から免れるための措置、それからこれを発掘調査するための措置、

- 衆 - 本会議 -  昭和55年05月13日
○内閣総理大臣(大平正芳君) いまや国際社会が容易ならぬ政治的、経済的困難に直面しており、いかなる国もその影響から免れ得ないこと、

- 参 - 本会議 -  昭和55年05月14日
○国務大臣(大平正芳君) いまや国際社会が容易ならぬ政治的、経済的困難に直面しており、いかなる国もその影響から免れ得ないこと、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和55年10月22日
○三浦(久)委員 三浦久 幾ら天下の国鉄といえども、資本主義社会の中における経営体ですから、そういう法則から免れることは絶対できないと私は思うのですね。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和55年11月20日
○柄谷道一君 辛うじて財政窮迫組合は財政の破綻から免れているというのが現状でございます。



- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和56年02月27日
○高橋(元)政府委員 高橋元 財政を建全にし、インフレの危険から免れていくためには、国民に対して御理解を得て、税負担の上昇ということをぜひ実現させていただく必要があるのではないか

- 衆 - 物価問題等に関する特別… -  昭和56年03月24日
○小野委員 小野信一 廃止からあるいは転換から免れたけれども、

- 衆 - 科学技術委員会 -  昭和56年04月09日
○宮本(二)政府委員 宮本二郎  研究者につきましてはそういう雑務から免れさせるようにしたい、

- 衆 - 外務委員会 - 昭和56年04月22日
○栗山政府委員 栗山尚一 六十二条は、御承知のように、条約締結時に当事者が全く予想していなかった根本的な事情の変化が起こったときには一方の国が他方の国に対してその条約をやめる、あるいは条約から脱退する、条約の義務から免れるということを主張することができるという規定でございまして、
○栗山政府委員
国際判例でも詐欺、買収というものを主張して条約の義務から免れるということができた例というのもございません。

- 参 - 外務委員会 -  昭和56年05月26日
○宇都宮徳馬君 先制攻撃から免れて反撃能力を保持するためには、

- 参 - 災害対策特別委員会 - 閉 昭和56年09月16日
○夏目忠雄君 千曲川の左岸の方はポンプ機場が幾つかあるわけで、それが今度フルに動きましてほとんど災害から免れた。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和56年10月27日
○大鷹政府委員 大鷹弘 法律関係から免れる、抜け出すことはむずかしいのでございます。



- 衆 - 予算委員会第二分科会 -  昭和57年02月27日
○草川分科員 草川昭三 課税から免れるという、資本逃避というのですかシフトというのですか、

- 参 - 逓信委員会 -  昭和57年04月01日
○青島幸男君 それで郵便貯金もグリーンカードの制度から免れることができないということがわかった、あるいは決まった、

- 参 - 商工委員会 -  昭和57年04月20日
○政府委員(石井賢吾君) その労働者のほとんどは再訓練によって別の仕事に従事し、失業から免れるであろうということ。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和57年08月04日
○小川(国)委員 小川国彦 当時、農水省の畜産局長が副申書まで添えまして、これは周辺の軽種馬の生産、育成に従事する人の運動場ということで、ぜひこれは解放しないで残してほしい、こういうような副申書が出されたがゆえに、これは解放農地から免れて牧場用地ということで残ってきたのです。

- 衆 - 石炭対策特別委員会 -  昭和57年08月26日
○安倍国務大臣 安倍晋太郎 何とかこの地域が壊滅的な打撃から免れるように今後努力を重ねてまいりたい、こういうふうに思っております。



- 衆 - 商工委員会 -  昭和58年02月22日
○塩崎国務大臣 塩崎潤 このような一連の措置で日本経済がこれだけ民主化され、そして多数の企業が興ってきて財閥の支配ということから免れただけに、

- 衆 - 環境委員会 -  昭和58年03月04日
○正田政府委員 正田泰央 この環境保全予算に入っているものにつきましては、節約の措置から免れると申しますか、除外してもらうような形にして実施いたしているわけでございます。



- 参 - 予算委員会 -  昭和59年03月28日
○高桑栄松君 その中で早期発見段階で治療によって十四万八千人が死から免れる、つまり三分の一です。・・・死から免れられるはずの人がそこで死に向かっていくということを恐れて申し上げたわけであります。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和59年04月03日
○野呂田委員 野呂田芳成 この能代の海岸で津波被害から免れたのは、あそこに日本で誇り得るような保安林があつくその一角だけはつつがなかったわけですね。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和59年04月17日
○簑輪委員  簑輪幸代 憲法違反というのを制定当初から免れるということはできないのではないかと

- 参 - 災害対策特別委員会 -  昭和59年07月20日
○田代由紀男君 崩壊跡地に隣接した部落がありまして、災害から免れた地点でありますが、

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和59年07月25日
○高桑栄松君 死亡者四十五万、うち早期発見、早期治療で十四万八千人、三分の一は死から免れると言っております。

- 参 - 法務委員会 -  昭和59年07月26日
○飯田忠雄君 例えば中国の文化革命当時のあの状態から免れるために中国は刑法と警視庁を真っ先につくったんです。

- 参 - 外交・総合安全保障に関… -  昭和59年08月01日
○関嘉彦君 戦争から免れることは不可能であります。



- 衆 - 予算委員会 -  昭和60年02月04日
○堀委員 堀昌雄 この人たちは大きな負担の増加から免れることになる、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和60年02月26日
○中川(利)委員 国の責任も、監督指導の責任があるわけでありますから免れないと私は思うわけであります。

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和60年03月27日
○赤桐操君 これは明らかに課税関係から免れている額だと思うんですね。

- 参 - 環境特別委員会 -  昭和60年11月20日
○飯田忠雄君 先ほど引用しましたが、この宣言の中の後の方に「原則」というのがございまして、「原則」の二十六号を見ますと、「人とその環境は、核兵器その他すべての大量破壊の手段の影響から免れなければならない。」、こうありまして、



- 衆 - 逓信委員会 -  昭和61年03月05日
○山田委員 山田英介 国債消化の負担から免れることのできた民間の資金が公共事業等に投資をされていけば、

- 衆 - 大蔵委員会,内閣委員会… -  昭和61年04月09日
○坂口委員 坂口力 西ドイツでは年間に少なくとも二千三百人の交通事故の犠牲者を死から免れさせることができている。

- 参 - 科学技術特別委員会 -  昭和61年05月12日
○佐藤昭夫君 第三条の任務あるいは五十二条の服務の本旨、六十条の職務専念義務、これから免れて汎用技術の研究に従事しているという関係ではありませんね。

- 参 - 内閣委員会 -  昭和61年05月13日
○内藤功君 国権の最高機関である国会の直接のコントロールから免れようとするもので、誠に遺憾であります。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和61年05月16日
○正森委員 正森成二 これが結局内外遮断というのから免れるといいますか、灰色のケースになるということになってまいりますと、

- 参 - 地方行政委員会風俗営業… -  昭和61年10月07日
○馬場富君 着用していれば事故死から免れたんではないかという

- 衆 - 予算委員会 -  昭和61年11月05日
○宮澤国務大臣 宮澤喜一 やり方によりまして、どれだけの国民が直接にこの煩瑣な仕事から免れるか免れないかということは大変に違ってまいりますので、



- 参 - 沖縄及び北方問題に関す… -  昭和62年03月27日 
○中村哲君 ああいう島国であったために、ある意味の戦火から免れる要素はあったとも言える。

- 参 - 建設委員会 -  昭和62年08月25日
○小川仁一君 遊水地以外の人たちは水害から免れますけれども、

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和62年09月17日
○志苫裕君 結局は資産課税の分がそっくり課税から免れるんですから、まさに正真正銘の不公平、金持ち優遇になる。



- 衆 - 商工委員会 -  昭和63年04月13日
○小澤(克)委員 小澤克介 ぜひこの契約の拘束から免れたいという

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和63年08月09日
○保田参考人 保田行雄 私たちが一応エイズの感染から免れている加熱製剤を手に入れたのは六十年です。

- 参 - 予算委員会 -  昭和63年08月23日
○田沢智治君 特定の人が特定の理由で正当な課税から免れるということ、

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和63年12月06日
○参考人(保田行雄君) 保田行雄 法案ができることによって処罰から免れるわけです。



- 衆 - 建設委員会 -  平成01年03月22日
○辻(第)委員 辻第一 このような中で、わずかに公社住宅は、その家負算定のあり方から狂乱地価の家賃への反映からまぬがれ、低所得の勤労者も安心して住める家賃がまもられてきました。

- 参 - 文教委員会 -  平成01年03月28日
○政府委員(横瀬庄次君) その傾向から免れることができない状況にあったわけでございまして、



- 衆 - 予算委員会 -  平成02年04月13日
○松浦(利)委員 松浦利尚 我が国の方は、これさえやれば三〇一条というものから免れる、



- 衆 - 本会議 -  平成03年02月26日
○内閣総理大臣(海部俊樹君) 環境が大量破壊兵器の影響から免れなければならないという点はそのとおりでありまして

- 衆 - 沖縄及び北方問題に関す… -  平成03年03月27日
○伊藤参考人 伊藤憲一 環境破壊から免れてきた北方四島の自然環境を保全するということ。

- 参 - 決算委員会 -  平成03年04月22日
○国務大臣(海部俊樹君) ソ連が一方的な通告によって条約に基づく義務から免れることができないことはこれは国際法上の当然のことでありまして、



- 衆 - 予算委員会第八分科会 -  平成04年03月11日
○近藤(徹)政府委員 近藤徹 たまたま八月十一日の十一号台風によって首都圏は断水から免れだというような状況もございまして、

- 衆 - 地方行政委員会 -  平成04年03月26日
○山口(那)委員 山口那津男 直ちに指定の要件から免れるというものではないだろうと

- 衆 - 商工委員会 -  平成04年04月14日
○渡部(一)委員 渡部一郎 公的機関が訴訟その他の煩わしさから免れつつ、

- 衆 - 逓信委員会 -  平成04年05月20日
○森本政府委員 森本哲夫 無線局の混信という弊害から免れる、



- 衆 - 予算委員会 -  平成05年02月15日
○松浦(利)委員 わずかの差で命は取りとめて、殺傷から免れている。

- 衆 - 商工委員会 -  平成05年04月20日
○長田委員 長田武士 倒産防止共済制度に入ったおかげで連鎖倒産から免れましたという話を伺ったことがあります。

- 参 - 厚生委員会 -  平成05年05月11日
○栗原君子君 この通知によって旧植民地の国民は失権状態から免れることとなり、



- 参 - 農林水産委員会 -  平成06年06月03日
○稲村稔夫君 一体これで麦は安楽死から免れ得るであろうかと、私は非常に問題だと思うんですね。

- 参 - 商工委員会 -  平成06年06月21日
○橋本敦君 弱い消費者が今までの過大な立証責任から免れて、そして迅速かつ的確に損害賠償を受けるという、



- 衆 - 予算委員会第二分科会 -  平成07年02月20日
○海江田分科員 海江田万里 ダブルローンから免れるということにおいては、私は真剣に検討していい問題ではないだろうかという考え方を持っておるんですが、

- 参 - 環境特別委員会 -  平成07年02月21日
○山崎順子君 都市に集まる人たちが伝染病から免れること、これをまず第一に考えて都市工学ができた。

- 衆 - 予算委員会 -  平成07年10月26日
○古堅委員 古堅実吉 基地ある限りこのような被害、そういうものから免れぬぞという思いを込めて
 
- 衆 - 宗教法人に関する特別委… -  平成07年11月07日
○穂積委員 穂積良行 何か悪霊から免れるといいますか、そうしたことで言うなれば心弱い人をおどし、それで全員を巻き上げるという詐欺ですね。



- 衆 - 予算委員会第二分科会 -  平成09年03月03日
○冬柴分科員 冬柴鐵三 この債務から免れるために、
 
- 衆 - 厚生委員会 -  平成09年04月30日
○小泉国務大臣 小泉純一郎 寝たきりの方が多いというのも、リハビリによってはそういう状態から免れるということでありますので、

- 参 - 行財政改革・税制等に関… -  平成09年11月18日
○参考人(田尻嗣夫君) 負担というのは国民のすべてが負担しなければならない、だれかだけがそれから免れるということはあり得ないことではないかと存じます。



- 衆 - 地方行政委員会 -  平成10年04月28日
○富田委員 富田茂之 幸いにして我が国はこれまで、地域・家庭・行政などの教育・啓蒙の力と国民個々の賢明なる見識によって、大規模な麻薬汚染から免れてきた数少ない国であり、

- 衆 - 法務委員会 -  平成10年05月15日
○原田(明)政府委員 原田明夫 どの国も他国のこれらの犯罪の影響から免れることは困難な状況になっております。

- 参 - 労働・社会政策委員会 -  平成10年09月24日
○市田忠義君 解雇の規制から免れて三年たったら自由に契約解除できる、

- 参 - 国土・環境委員会 -  平成10年10月01日
○大渕絹子君 この川の河川改修をやらない限りここの地域は水害から免れないという事情がございまして、



- 衆 - 法務委員会 -  平成11年02月10日
○中村国務大臣 中村正三郎 国際的な交通通信手段の発達や経済活動の大規模化に伴って、どの国も組織的な犯罪の影響から免れることは困難な状況になっております。

- 参 - 予算委員会 -  平成11年03月11日
○八田ひろ子君 海上の森の場所を申し上げますと、ここがそうなんですけれども、大型開発から免れた里山、人と自然との共生で注目される里山を今に残すところですが、こういうところをなぜ自然を破壊されるのか、その会場にした理由を聞かせてください。

- 衆 - 安全保障委員会 -  平成11年05月13日
○西村(眞)委員 西村眞悟 各国の軍人から見て我が自衛官が正式の場で作業服を着ておるのではないかというような疑問から免れさす体制をつくらねばならないと思いますので、

- 衆 - 厚生委員会 -  平成11年05月19日
○小林参考人 小林信子 例えば精神医療審査会における定期審査のチェックから免れております。何もしないで構わないわけです。

- 衆 - 外務委員会 -  平成11年06月02日
○松本(善)委員 松本善明 北東アジアの非核地帯化が実現をすれば、この一帯は核戦争から免れますし、

- 衆 - 本会議 -  平成11年06月29日
○伊藤英成君 一つの時代による歴史的評価、考察は、その狭隘さから免れ得ないことは、

- 参 - 法務委員会 -  平成11年07月29日
○内藤正光君 局長、通信事業者並びに立会人たるその社員は、捜査協力するに当たって一切の責任から免れるというか、

- 参 - 決算委員会 - 閉 平成11年09月30日
○益田洋介君 孤立した原因、背景というものを取り除いてあげなければ孤立から免れない、抜け出せない、

- 衆 - 法務委員会 -  平成11年11月24日
○福岡委員 福岡宗也 威迫から免れるための新しい罪を新設するというような問題、



- 衆 - 法務委員会 -  平成12年04月07日
○岡村参考人 岡村勲 被害から免れた全国民が皆で負担する、

- 衆 - 商工委員会 -  平成12年04月14日
○堺屋国務大臣 堺屋太一 第二番目に、消費者契約においては、みずからの誤認に気がついたときもしくは困惑の状態から免れたときより六カ月でございますので、

- 参 - 外交・防衛委員会 -  平成12年04月20日
○国務大臣(河野洋平君) 北朝鮮がこの軽水炉についてかかる責任から免れないことは当然でございます。

- 参 - 本会議 -  平成12年08月01日
○国務大臣(森喜朗君) 承認を受けた施設であっても保健所の監視から免れることなく、承認前及び承認後も書類審査のみならず施設に対する調査や監視、指導を実施しているところであり、



- 衆 - 厚生労働委員会 -  平成13年02月27日
○小池委員 小池百合子 これは大きな責任から免れることはできない、

- 衆 - 政治倫理の確立及び公職… -  平成13年06月11日
○東(祥)委員 東祥三 この罪から免れる、

- 衆 - 法務委員会 -  平成13年06月12日
○上村参考人 上村達男 荒海のような厳格な相場操縦規制から免れるための安全港、

- 衆 - 国際テロリズムの防止及… - 平成13年10月11日
○小泉内閣総理大臣 小泉純一郎 何もしなくて危険から免れるか。ニューヨークを見れば、何もしなくたって危険を免れないんですよ。

- 衆 - 経済産業委員会 -  平成13年11月06日
○大島(令)委員 大島令子 担保強制から免れる保証、

- 参 - 法務委員会 -  平成13年11月27日
○福島瑞穂君 起訴猶予処分をきちんと使うことによって、軽微な事件で被害者感情も余りないケースを起訴するということから免れることができるわけですね。

- 参 - 共生社会に関する調査会 -  平成13年12月03日
○参考人(磯谷文明君) 子供が自力で親権の乱用から免れることができない状況にあります。



- 衆 - 本会議 -  平成14年01月22日
○辻元清美君 私は、ダイエーが破綻から免れるならば、それは結構なことだと思っています。

- 衆 - 財務金融委員会 -  平成14年02月27日
○柳澤国務大臣 柳澤伯夫 そういう風評被害から免れたところで、

- 衆 - 本会議 -  平成14年05月30日
○国務大臣(坂口力君) 空気環境がCO2以外の有害化学物質等による汚染から免れていると

- 衆 - 文部科学委員会 -  平成14年06月05日
○山内(惠)委員 山内惠子 あの作品があることによってスペインは武力から免れるのではないかと言っていらっしゃる方がたくさんいました。



- 衆 - 憲法調査会 -  平成15年05月29日
○鴨野幸雄君 いわゆる憲法的な拘束から免れないはずなんですが、

- 衆 - 環境委員会 - 平成15年06月03日
○鷲谷参考人 鷲谷いづみ 生態的解放といって、新天地において病原菌や天敵などから免れているということが

- 参 - 財政金融委員会 -  平成15年07月01日
○政府参考人(五味廣文君) 各業界に対します行政と申しますのは、そうした状態に至る前の段階で、アーリーウオーニングの形で、これをトラブルに陥ることから免れさせるということの方がより重要なターゲットでありまして、



- 衆 - 予算委員会 -  平成16年02月09日
○達増委員 達増拓也 復興人道支援というものがかえって事態を悪化させる危険というものから免れないのではないかと思うわけであります

- 衆 - 憲法調査会基本的人権の… -  平成16年03月11日
○野坂参考人 野坂泰司 法律に従うべき義務から免れることはできないとする考え方を打ち出しておりまして、

- 衆 - 安全保障委員会 -  平成16年03月19日
○シャルマ参考人(通訳) カマレシュ・シャルマ 政党だって決してそこから免れることではない。制度、組織がかたくなる、硬化していくということは、これは普遍的な現象であります。

- 衆 - 財務金融委員会 -  平成16年03月23日
○武正委員 武正公一 いったんそうした政策思想が広がると、金融政策もその影響から免れ難くなる。

- 参 - 内閣委員会 -  平成16年04月06日
○参考人(高山俊吉君) 処罰の対象から免れる。そういう構造が現実に起きてしまうと思います。

- 衆 - 内閣委員会 -  平成16年05月19日
○田中参考人 田中厚 損害賠償責任から免れるということは法律で明記する必要があるんじゃないか



- 参 - 決算委員会 -  平成17年04月18日
○政府参考人(望月晴文君) 二万六千名の雇用が倒産から免れて確保されたということでございます。

- 衆 - 文部科学委員会 -  平成17年04月20日
○中山国務大臣 国立法人化によりまして定員削減から免れるということ、

- 参 - 経済産業委員会 -  平成17年07月26日
○加納時男君 ただ石油から免れればいいだけではない、

- 衆 - 国土交通委員会 -  平成17年08月05日
○寺田(稔)委員 寺田稔 何とかこの麻痺の事態から免れることができたわけでございますけれども、

- 衆 - 政治倫理の確立及び公職… -  平成17年10月14日
○近藤(洋)委員 近藤洋介 政治だけがこうした常識から免れている、ずるをしていると国民は思っているという現実を



- 参 - 予算委員会 -  平成18年02月02日
○福島みずほ君 それから免れるには、密告をして自白をしなければ減免にならないという点で、

- 衆 - 国土交通委員会 -  平成18年03月17日
○柴田政府参考人 柴田高博 耐震化を推進することは、地震から免れることができない我が国にとって大変重要な課題でございます。

- 参 - 国土交通委員会 -  平成18年03月30日
○政府参考人(柴田高博君) 地震から免れることのできない我が国にとって大変重要な課題でございます。

- 参 - 財政金融委員会 -  平成18年05月30日
○平野達男君 いわゆる価格変動リスクから免れるということなんですね。

- 衆 - 法務委員会 -  平成18年10月27日
○寺田政府参考人 寺田逸郎 倒産のリスクから免れさせたい、

- 衆 - 法務委員会財務金融委員… -  平成18年11月01日
○寺田政府参考人 寺田逸郎 債権者の追及から免れるということは、



- 衆 - 国土交通委員会 -  平成19年03月14日
○下条委員 国が指導することによって大きな災害から免れていくという、

- 衆 - 文部科学委員会 -  平成19年04月06日
○保坂(展)委員 保坂展人 京都、奈良、鎌倉などの文化財が多くある都市が米軍の爆撃から免れて、結果として保存されている、

- 衆 - 青少年問題に関する特別… - 平成19年04月12日
○伊藤(渉)委員 伊藤渉 実の親からの虐待等の危険から免れたその施設の中でまた虐待を受けてしまうという、

- 参 - 農林水産委員会 -  平成19年05月31日
○野村哲郎君 早期是正措置から免れて、

- 衆 - 国際テロリズムの防止及… -  平成19年11月05日
○小川参考人 小川和久 イラク戦争に反対した国だって、それをもって自分の国がテロから免れられるとは思っていない。



- 衆 - 安全保障委員会 -  平成20年04月25日
○赤嶺委員 赤嶺政賢 つまり、騒音被害から免れることはできないんじゃないか、



- 衆 - 議院運営委員会 -  平成21年03月18日
○篠塚参考人 篠塚英子 とても国民の厳しい批判から免れられないと思います。

- 衆 - 海賊行為への対処並びに… -  平成21年04月21日
○前川参考人 前川弘幸 アデン湾における海賊行為から免れるために、各社それぞれ船舶の運航についてルールをつくっております。

- 参 - 総務委員会 -  平成21年06月25日
○山下芳生君 献金者と政治家の間に別の団体や口座が介在するというだけでその報告義務から免れるということであれば、

- 参 - 環境委員会 -  平成21年07月07日
○衆議院議員(園田博之君) 園田博之 それから免れることはできないことは明白でありますから、



- 参 - 環境委員会 -  平成22年03月16日
○松野信夫君 水俣病の桎梏から免れて商売専念できると、

- 衆 - 外務委員会 -  平成22年04月28日
○平沢委員 平沢勝栄もちろん、元死刑囚で、死刑を免れたわけで、犯罪から免れれば一般人と同じですけれども、



- 参 - 環境委員会 -  平成23年03月24日
○中川雅治君 幸い津波の被害から免れた地域、

 - 参 - 外交防衛委員会 -  平成23年03月30日
○浜田和幸君 ヘリにしても戦闘機にしても災害から免れたと思うんですけれども、

- 参 - 文教科学委員会 -  平成23年04月14日
○水落敏栄君 災害から免れた私たちができるものは何か。
 
- 衆 - 経済産業委員会 -  平成23年04月22日
○海江田国務大臣 海江田万里 世界経済も、やはり日本の東北地方の大震災の被害から免れるものではございません。

- 参 - 国民生活・経済・社会保… -  平成23年05月11日
○参考人(土居丈朗君) 自分は負担から免れられるんじゃないかという思いがどうも渦巻いているように思います。

- 参 - 東日本大震災復興特別委… -  平成23年06月14日
○国務大臣(大畠章宏君) 政府中枢機能の一部移転というのは、首都東京が大規模震災が発生した場合でも移転した政府中枢機能が被災から免れるというメリットがありますと同時に、

- 参 - 国土交通委員会 -  平成23年10月27日
○副大臣(松原仁君) 高速道路の上が被災から免れたというふうなことも含め、



- 参 - 法務委員会 -  平成24年02月28日
○丸山和也君 あるいは早く解決して世間の批判から免れようというか、

- 参 - 憲法審査会 -  平成24年04月11日
○参考人(棟居快行君) 裁判所も多少そういった弊害から免れていない面があるかもしれません。



- 衆 - 憲法審査会 -  平成25年05月16日
 ○大口委員 大口善徳 昨年九月に国連総会で、人間の安全保障に関する国連総会決議が採択されました。この決議は、我が国も提案国の一つとなっているものでございます。この決議で、人間の安全保障について、自由と尊厳のうちに生存し、貧困と絶望から免れて生きる権利、恐怖からの自由と欠乏からの自由を享受する権利を人々が有することなどが共通理解とされたところであります。

- 衆 - 環境委員会 -  平成25年05月17日
○冨岡委員 冨岡勉 三メートルを超える潮が満潮時に押し寄せてくるんですが、見事それを防ぐことができ、冠水から免れるという状態が、

- 参 - 法務委員会 -  平成25年06月11日
○国務大臣(谷垣禎一君) 家庭内暴力から免れるために、

- 衆 - 本会議 -  平成25年11月19日
 ○三谷英弘君 規制から免れるためのアドバイスをもらえるとしても、

- 参 - 国家安全保障に関する特… -  平成25年11月20日
○藤末健三君 実際に国連等で採択された文書を見ますと、人間の安全保障というのは大きな二つのポイントがございまして、一つは、人が欠乏から免れるということ。病院に行けない、食事ができない、水が飲めない、そして学校に行けないという欠乏の脅威から守られるということ。そしてもう一つございますのは、恐怖から免れるという、戦争であり、暴力であり、そういう恐怖から免れるという二つのポイントになっています。



- 衆 - 決算行政監視委員会 -  平成26年04月17日
○宮沢(隆)委員 宮沢隆仁 科学者は一般の人々と特に異なるわけではなく、研究室で白衣を着てはいても、彼らもほかの職業の人々を駆り立てている情熱や希望、失敗といったものから免れることはできない。

- 参 - 厚生労働委員会 -  平成26年05月08日
○福島みずほ君 創薬など科学技術は、人々が病気や貧困、飢餓から免れるための共有財産であり、その恩恵は人々がひとしく受け取るべきものです。

- 衆 - 外務委員会 -  平成26年05月14日
○笠井委員 笠井亮 軍用機が工場に墜落、激突した場合に、破壊から免れる構造になっているか。

- 参 - 災害対策特別委員会 -  平成26年11月12日
○仁比聡平君 今回災害から免れた日本中の地域でも、



- 衆 - 予算委員会 -  平成27年02月27日
○松本(剛)委員 じりじりと減ってくるという現象から免れ得ないわけであります。



以下は「~より免れ」

- 衆 - 文化委員会 -  昭和22年08月01日
○飯島説明員 飯島稔 戰爭の破壞より免れたるこの自然風景を通じて國際親善の目的を達成し、

- 衆 - 国土計画委員会 -  昭和22年08月26日
○松浦(東)委員 松浦東介 目下右の二町四箇村におきましては、おのおの河川改修の同盟會をつくりまして、醵金をして自發的に土を盛り耕地を守りたい。國土保全のため、水害より免れたいというので、懸命に努力を續けておるような状況でございます。

- 参 - 本会議 -  昭和22年09月18日
○國務大臣(平野力三君) 埼玉縣の川越近在にありますところの製粉工場は、この地帶が水害より免れておりまするので、先ずこの点は安全であります。

- 衆 - 本会議 -  昭和23年06月05日
○樋貝詮三君 國民は実に不安にかられまして、いつまでたつても追放の災厄より免れることはないという感じさえももつようになるではないかと思います。

- 衆 - 本会議 -  昭和23年06月28日
○山崎岩男君 國民をしてこれら疾病の災厄より免れしめ、

- 衆 - 本会議 -  昭和24年03月25日
○菊池義郎君 一発にして五百万、千万の人命を奪う原子カの惨害より免れるがためには、世界を打つて一丸とした連邦國にするよりほかに方法はないと存じます。

- 参 - 本会議 -  昭和25年04月03日
○石坂豊一君 この債務償還ということは、堪え難き利拂の重圧より免れ、国家財政を更に安固たらしめ、且つ我が国の信用を高める何ものにも代え難き尊き努力であります。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和25年04月20日
○飯田精太郎君 四百町歩の耕地を荒廃より免れしめておるのみならず、

- 衆 - 文部委員会 -  昭和25年04月25日
○千賀委員 千賀康治 再び悲惨な戦争より免れるため、世界に平和国家としての信用を得るに努力するとともに、

- 参 - 本会議 -  昭和25年04月26日
○中山壽彦君 砂防林は附近の四百町歩の耕地を荒廃より免れしめており、

- 衆 - 災害地対策特別委員会 -  昭和25年08月31日
○野村委員 野村專太郎 破堤なく、よく洪水より免れましたのは、まつたく災害助成工事のたまものなのであります。

- 参 - 本会議 -  昭和27年06月04日
○山縣勝見君 目下施行中の防潮堤は、これが完成いたしますれば、国鉄は線路災害より免れ、非常に利益を受けることになりますので、

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和27年12月24日
○今澄委員 今澄勇 戦後の損害保険業者の独占的かつ高率保険料強行の重圧より免れんとする中小企業者の自己防衛的手段として、

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和28年02月19日
○衆議院議員(春日一幸君) 戦後の損害保険業者の独占的且つ高率保険料強行の重圧より免れんとする中小企業者の自己防衛的手段といたしまして、

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和28年07月08日
○山手委員 山手滿男 戦後の損害保険業者の独占的かつ高率保険料強行の重圧より免れんとする中小企業者の自己防衛的手段として、

- 衆 - 通商産業・大蔵委員会連… -  昭和28年08月04日
○山手委員 山手滿男 戦後の損害保険業者の独占的かつ高率保険料強化の重圧より免れんとする中小企業者の自己防衛的手段として、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和32年03月01日
○片山委員 片山哲 国連加入は、単に国際社会の一員として日本が国際孤児より免れたということだけではなしに、

- 衆 - 本会議 -  昭和38年01月25日
○賀屋興宣君 インドが中共侵略の悪影響に基づく窮乏より免れ、

- 衆 - 本会議 -  昭和40年11月05日
○丹羽兵助君 死より免れんと死力を尽くしながらも、ついに力尽き、あわれ無念、南海の怒濤さか巻くあらしの中に、

植民地朝鮮の実情を記した当時の資料(1)

字数が収まりきらないので続きは植民地朝鮮の実情を記した当時の記事(2)
朝鮮関連では「京城日報」がよく出てくるが、これは朝鮮総督府の機関紙である。
なお朝鮮は植民地ではない、という主張については過去エントリ日韓併合は植民地支配ではなかった、というウソ参照

やまと新聞 1912.6.21-1912.7.4(明治45)
朝鮮半島見聞記 (一~十)
雲客外史

(三)
労働能力と賃銀
鮮人が、労働者として、如何なる能力を有するやは、充分研究を要する問題なり、蓋し、事に当って従順なるは、其特兆とすべきも、臨機応変の才、統一的能力に就ては欠くる処多きが如し、京城淹留の日、東亜煙草株式会社の工場を観る。一事務長は、自己の監督せる数百の労働者に就て、其経験を語る、曰く、「当工場に於ては、日鮮人を混淆して、使役して居りますが、朝鮮人は統一的の能力がありませんから、監督の地位に置くことが出来ません、又主動的に物を工夫すると云う様な考及び臨機応変の才が欠けて居ますから、仕事を云い付ければ、其命ぜられた事丈けを行って、途中で障害が起っても工夫して其場を切り抜ける事が出来ません、でありますから改良発案と云う様なことは、夢にも望まれません、根が安逸本位の国民でありますから監督が見て居なければ、油を売る、少しも目を離されません、又少年少女の労働者も使役して居りますが、年齢は十二三歳から十五六歳までで、日給は二十銭から四十五六銭の間であります、之れも目に文字が乏しいのと、頭の働きの鈍いのとで云い付けた仕事しか出来ません、併し鮮人労働者の特兆は従順の点のありますから監督さえしてやれば、相当に用いられます」と、以て其一端を窺うに足るべし。 
次に労働賃銀は、これを在鮮邦人に比すれば、一般に低廉にして、同職業に於て四五十銭乃至七八十銭の安値なるが如し、去三月総督府の調査によれば、邦人一日の賃銀に比し大工石工五十銭、木挽八十銭、煉瓦職五十銭、表具師四十銭、車夫三十五銭、人夫四十銭何れも低廉なるを見る、即ち次の如し。 

[図表あり 省略] 

斯く、日鮮両労働者の間に賃銀の差違を生じたるは、上記の如く能力に於て日人に及ばざるものあるに由ると雖も、第二の原因として数うべきは、生活標凖を異にする点に存するが如し、即ち、日本の労働者は、文化の度遥に高きが故に、衣食住に対する慾望も、複雑且高尚なれども、鮮人は之れに反し、単純卑近なる生活に甘じ得ると共に、低廉なる賃銀も、尚能く糊口を支うるに足る、是れ学者の所謂「生活最低限度」を異にするものなり。鮮人の労働賃銀は、斯の如く低廉に、其特性は従順なり、工業に農業に、以て其労力を利用すべし、頃者、人力車夫の如き、特殊の技能を要せざるものは、賃銀の低廉なるより、鮮人を用うる傾向ありと、其将来軽視すべからずと云うべし。 


(十)
最後の苦言甘言
 鮮人同化非同化の問題は、日韓併合当時よりの案件なるが、半島を廻りて今尚聞く処のものは、同化難の嘆声なり、「トテモ駄目ですよ、朝鮮人程度し難いものは無い、風俗も改めず、習慣も変更せず、如何に協同一致の歩調を取ろうと思っても到底不可能です」と某有識は語る、鮮人風化の難き、或は某の言の如くならんと雖も、同化の業や、蓋し百年の大業にして、一朝にして能くすべからず、露の波蘭に於ける、独のアルサス、ローレーンに於ける、其阪囲を併せたる以来、幾年を経過したる、而して現勢は、如何の状態ぞや、三千年の歴史を有する鮮人の風俗習慣、一朝にして変改すべからざる宜なりと云うべし。 
 外国宣教師中、口に民生の陶冶を唱え、心に半島政治を毀害せんとするものあるは、前既に述べたるが、日本の宗教家も、其意気地なきと其人格の卑陋なるに至ては、言語に絶す、将来人物の内容を改善すると共に、相当の人格あるものを派遣するは、我国宗教の体面を維持するのみならず、布教政策上最も肝要なるべし、今日の如く、纔かに酒と煙草とを用いざる小善人のみを派遣せんか、遂に何等の功績をも立て得ずして却て外国宣教師の嗤笑を招くに至らん。 
 一日京城を去って新義州に入る、彼の鴨緑江は、雄大にして滾々たり、其上に架せる長橋を渡って安東県に抵る、満洲の山河は、之より限りなく眼前に展開し、幾万の人口を収容するも、毫も其狭きを感ぜざるが如し、年々五十万の人口増加と、米価物価の騰貴に苦しむ内地の同胞を此天地に移さば、一には人口問題を解決し、二には満洲の荒野を開拓し得ベく、所謂一挙両得ならんか。 
 鮮人虐めの声は、久しく伝え聞く処なるが、今尚此弊風は改められざるが如し、友人と共に京城電車に乗る、車掌と運転手は皆鮮人なり、隣席に居合せたる一日本人は、頻りにプカプカと葉巻を燻らし居たるが、例の車掌はツカツカと進み来り、室内禁煙の由を告げたれども、倣然として之に応ぜざりき。此は単に一例に過ぎざれども、大国民として取るべき態度にあらず、かかる事は最も注意を要す。予は足初めて鮮地を踏み、其見聞に就き、感じたること此の如し、茲に大方の清覧を汚したるを謝す。(完) 

大阪毎日新聞 1912.9.30-1912.10.9 (大正1)
本邦移民の将来 (一〜九)
京都帝国大学法科大学助教授 山本美越乃述

(第二)政治上の原因よりするものは所謂政治的亡命者の類にして一国の政治に不満不平を抱き他国に去るものなり曾てエルサス、ロートリンゲンの二州が独逸の領土となるや其住民が袂を連ねて米国に去りたるが如き或は韓国併合後朝鮮人が満洲若くは露領地方に去りたるが如き其他虚無党員、社会党員等が亡命するが如き其例なるが此等は其数に於ても余り重大なるものに非ず
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東京日日新聞 1912.12.10-1912.12.17(大正1)
朝鮮政治 (一~七)
桐島生
 
(七)
新聞退治
・・・これ即ち総監部武断政治の端緒にして言論の圧迫特に最も戦慄すべしとなす、彼等は朝鮮中の新聞紙を圧迫し、従わざるものは其の発行を禁止し根柢の薄弱なるものは御用紙をして買収せしめ、毒にも薬にもならぬものをばワザと存在せしめて公平を衒い、其実姦殺の情態に彷徨せしむ、日本内地の新聞特に大阪の二大新聞の入鮮を防がんとして今度は御用紙の売捌人をして種々の策を運らさしむる等殆ど至らざる所なし、試みに一二の例を示さんか、某新聞が明治天皇崩御の際郡長共を勧誘し「謹んで弔意を表す」という広告を出さしめたるに対し広告勧誘手段に不都合の廉ありとて其発行を停止せし事あり、紙上に掲げたる記事又は広告文にして治安妨害或は風俗紊乱の嫌いありとならば兎も角も、広告勧誘手段に不都合の廉ありとて新聞紙の発行停止を命ずるは没常識ならずや、群山には株主中に党派あるがために発行を禁止されたる新聞紙あり紙上の議論又は記事のために発行禁止又は停止を食いし新聞はあらんも株主間に論争ありとの理由にて禁止又は停止に遇いたるも稀なるべし、此他何人の出願なるに拘わらず京城に於て新たに新聞紙を発行する事を絶対に許さざる、現に朝鮮の各地に於て発行しつつある新聞社を京城に移す事を許さざる等其行為の非立憲なる一々挙げて数うべからず、勿論彼等は単に御用紙を保護せんために此等の非行を敢てするにあらざるべし必ず他に相当の理由ありてなるべしと雖も、言論圧迫の便を知りてこれより生ずる恐るべき弊害を見る能わず、人民をして危惧恐怖の念に堪えざらしむるの、政治の要道に照して最も危殆なるを識らざるは憐れむべき也、余は言論圧迫より生ずる恐るべき弊害、険悪なる傾向に就て総督の注意を喚起するに吝ならざれども今や政局多事にして静かに筆を執るの余裕なし、茲に於てか一端擱筆し他の東拓問題、朝銀問題、居留民団問題、裁判制度、会社令の影響等と共に必ず後日を期せんとす。(完) 
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東京朝日新聞 1913.6.22(大正2)
朝鮮の新聞政策

朝鮮総督府現時の新聞政策は、其の管内に御用新聞のみを発行せしめ、中立若くは総督府に反対する新聞を存在せしめざる方針なりと謂うも不可あるとなし。
日韓併合後に於て、朝鮮総督は、第一に中立若くは反対新聞の多くを買収して之を廃刊し、第二に其の買収に応せざる新聞に対して、発刊を禁止し、第三に御用新聞の改革を行うて、之をして単純なる総督謳歌機関と化せしめたり
今や京城、釜山、仁川、平壌、群山等朝鮮の重要なる都市に発行せる新聞紙中には、総督及び総督府の官吏を謳歌し、新聞紙本来の天職を全うせざる者少からず。而して朝鮮の新聞紙規則は、内地の新聞紙に関する法令と異なりて、一種厳酷なる規定を有し、新聞紙を発行せんと欲する者は、官庁の認可を受くるを要し、又治安を妨害したる者は、内地の如く裁判の判決を待たず、行政処分を以て、其の発行を禁止し得るが故に、総督府は新に新聞紙を発行せんとする者に対して、容易に認可を与えず、又自家に不利なりと信ずる新聞紙に対しては、其特権を濫用して発行を禁止し、管内の新聞紙は一に総督を謳歌する機関のみとなせり。然れども此の如き政策は、吾人が殖民地の発展の為めに取らざる所なり。
抑新聞紙が社会の文化を助長して、国運の発展に貢献する所以のものは、独立の地位に立ちて、公平の意見を述べ、読者をして信じて其の説に従わしむるが故なり。初めより偏頗なる御用新聞として之を発行し、半島の人民皆之を目して、総督府の機関となす時は、其の議論は些毫の権威を有せず、読者亦其の公平無私を信じざる可し。
特に此の半島の新聞紙が悉く総督府の御用機関となりて、単に之を謳歌するを以て職分となし、毫も其の非行欠点を挙げざるに於ては、只さえ専横に傾かんとせる総督政治は、一層専横に流れ、只さえ腐敗に陥らんとする殖民地の官吏は、憚る所なく腐敗に向うべし。古人曰く、他山の石以て玉を磨く可しと。阿媚追従を事とする御用新聞を以て、総督政治を磨蠣せんことは、思いも寄らざることにして、朝鮮に一の公平なる独立の新聞紙なきは、此殖民地の大なる不幸と謂わざる可らず。
全体朝鮮総督府の新聞政策は、武断専政主義を発揮したる者にして、耳を掩いて鈴を盗むの類なり。寺内総督及び総督府の大小官吏が其御用新聞の常に彼等を謳歌するを見て、意驕り気弛める間に、殖民地の不幸なる事情は、あらゆる方面に進行すべし。且朝鮮半島の新聞紙が悉く御用機関となり、中立若くは反対の新聞紙なくんば、何を以て人民の総督政府に対する不平を発露するを得んや。人民の不平を公に発露する能わずして、総督府の専横と腐敗が、年を追うて其の多大を来さんには、半島の空気は勢い陰険なる呑と化せざるを得ず。近年此半島に種々の険悪なる陰謀の行わるる者、其の原因索より一二に止まらざるべしと雖も、総督府が新聞策を誤りたる者、或は其の重大なる一因なるべし。文明の諸国に於て、議会を設け、新聞紙の発行を許可し、言論の自由を認めて、国民の思う所を発表せしむるは、畢竟之が安全弁に外ならず。若し朝鮮総督府にして種種の陰謀を防止し、管下の険悪なる思想の潮流を緩和せんと欲せば、其手段の一として新聞政策を改むるの必要あるべし。少くも其の新聞紙規則を内地と同様の自由なる者として、中立若くは反対の新聞と雖も、之が発行を許可し、猥りに其の発行を禁止す可らず。是れ日本が真に文明国たるを証する所以にして、其の理に於て正しく、其の実際の政策としても、最も緊要なる者なり。

福岡日日新聞 1913.8.16-1913.8.19(大正2)
朝鮮視察談 (一~三)
大阪毎日社長 本山彦一氏

朝鮮人中には我統監政治に就いて反対のものが多い彼等は所謂排日の思想を抱いて居たのである、此思想を有せるものは儒生とか両斑と云って祖先伝来文武の官吏となる資格のあったもの又は近来の基督教信者等である彼等は今では何がの隙があったら朝鮮人を煽動して事を挙げようと考えて居るから警察制度も決して等閑に附せられない是又亡国に際し一片の忠義心の存するにも依るべく大に考慮すべき事なり。

大阪毎日新聞 1914.12.25-1914.12.26(大正3)
朝鮮増税苦痛 (上・下)
十二月二十二日在京城 皐天生

(上)
昨今の朝鮮経済界は十数年来稀有の不況不振に沈淪せり此不景気は世界的影響に依ること勿論なりと雖も米価の大低落は有力なる源因なりとす、然るに本月は徴税期に際し今春囂々たる非難を排して決行したる地租増徴の新税率を実施し其納税期は制令を以て第一期を十二月、第二期を二月と布告せられたるに拘らず財政当局は徴税の便宜上一期二期分を通じて本月一度に徴収に着手したるを以て農民の困憊窮迫実に悲惨を極むるものあり黄海道の趙道長官は徴収困難にて本月内に約半分位ならんと云い其部下の財務当局は漸くして三分の二位ならんと語り増税の主唱者なりと自称せる忠南の朴道長官は各郡を巡回して徴税の督励に寧日なき有様に徴するも如何に徴税に多大の困難を感じつつあるかを想察せらる 
試みに農業上の施設最も進歩したる全北における農家経済の統計を見るに監益水利組合区域内の収穫は平均反当籾二石にして小作料は折半法なれば地主の収得は一石此価格四円として之に対する支出は水利組合水税二円二十銭地税及附加税金約一円合計三円二十銭を要し差引八十銭の利益に過ぎず更に小作人に就て見るに収穫一石四円より肥料代約一円を差引き三円を存す一戸の小作面積一町歩とせんか総所得三十円に過ぎず全北の例を以て各道を律する訳に行かざるは勿論なりと雖も米価余りに安きが故に農民は多少の米穀を擁するも金融の途なく其窮状に大差なきは各道同一也 
総督府が増税の断行に籾一石の相場を七円と見做し決定したる当時に比し未だ一年ならずして以上の如く半額若くは半額以下に低落したるは当局の一大違算にして不明の誹を遁るるに由なし然るに総督府は増税成績の不良を掩わんが為めに極力徴税に鋭意せる結果地方郡吏は農民の窮迫に同情しつつも中央よりの厳命に余儀なくせられ可燐農民は暴政の犠牲となりて苛重なる納税の為めに土地を売り家屋を売り家財家畜を売り或は公売処分に附せらるるに居たるもの頻々たり、黄海道海州郡の一農民は五円七十銭の租税を納めんが為めに今春四十九円にて購入したる畜牛を市場に放売し僅に十二円を得て納税を了し余す所実に六円三十銭なりしという昨今地方到る所に斯の如き事実頗る多し豈悲惨ならずや 
今や地価暴落して昨年の半値となり小農唯一の財産たる畜牛又三分の二若くは半額に低落せり鉄道水運の便なき地方は運搬費寧ろ米価よりも高く売らんと欲するも売る能わず金融杜絶し納税資金すら調達出来ざる有様にて困難名状すべからざるものあり、斯くして数年来総督府が産業の開発振興に鋭意苦心し指導奨励したる当局の恩恵も此の非常事変に際会し一朝にして水泡に帰せんとし地方随所に怨嗟の声鬱積しつつあるを見る最近黄海道の黄州郡に於ける小作人暴動の如き好例証にあらずや、借問す寺内内総督は果して此の悲惨なる実状を詳知するや否や 

大阪朝日新聞 1916.10.20(大正5)
更迭せる朝鮮総督 [社説]

吾人は寺内伯を以て今日の内閣組織者として不適当なりとするが如く、長谷川子も亦朝鮮総督として不適当なりと断ずる者なり。朝鮮併合当時最も憂慮されたる日鮮人の調和は、其後順境に進み、総督府始政より茲に六年、朝鮮は頗る平穏なり。併合の初め寺内伯は枕を高うして眠むる能わず、朝鮮人の背叛を憂慮し、明石警務総長を煩わして、殆んど戒厳令に近き滑稽極まる警備を敷けり。而も案外に朝鮮人は併合の天命を知り、又彼等は案外に柔順にして聖恩の深きに感じ、寺内伯の物々しき警戒を以て手持無沙汰の観あらしめ、益日鮮人の親密を加えんとす。寺内伯は初め其軍隊式政策を以て一は鮮人を威嚇し、一は鮮人を苦しむる所謂内地人の不逞の徒を圧迫せんとしたり。而も寺内伯の行動は中庸を失し、極端に走りしが為め、折角保護せられたる朝鮮人も、有難迷惑を感じ、一方圧迫せられたる内地人の不平は非常なるものありき。加之ならず、寺内伯は正々堂々の政を行うに言論を圧迫せりと云わんよりも、寧ろ言論の途を杜塞し、新聞記者の強硬なる者は、其行動を妨害し、軟弱なる者は直に懐柔し、遂に朝鮮の実状を広く社会に知らしめざるに至り、人をして恰も寺内伯の朝鮮なるかの感を抱かしめき。成程伯は言論を圧迫したる結果として自己の欲するままを施すに於て便宜多く、面倒なる手数を省き得たらん、又自己に媚ぶる者のみを採用して、益総督の威を振うに妙なりしならんも、実際に見て、之れが為めに、朝鮮、朝鮮人、及び内地人の受けたる損害は計り知るべからず。宜なるかな、今回の内閣組織に関し、在鮮者は声を一にして其本国政界の為めに弔するも、朝鮮の為めには以て大に慶すべしと為し、一人として其留任を望む者なき事や。過去六年に於ける伯の勤勉は之を認むべきも、勤勉なる総督は豈独り伯のみならんや。又聖徳国威の輝きを後ろにして八道に臨む、苟も普通行政の才あるものにして、豈伯に劣るものあらんや。されば六年間の伯は軍人警察の弊害を残し一般の進歩を妨害したる以上に、何等効績の特記すべきなし。而して今や伯に代うるに長谷川元帥を以てす。一旦伯の去るを聞いて喜べる在鮮者は、恐らく再び失望の歎を禁ぜざるべし。元帥の戦陣に於ける勇名は、人或は之を知る。又日露戦後朝鮮駐屯軍司令官として威名ありしも、人之を知る。而も是れ今の李太王が奸策を弄したる時に於て、彼れを威嚇するに林公使よりも都合好かりし一事を除きては、何ものもなく、而して今日其雄武を平和なる朝鮮に施して将如何の効果あるべき。元帥は伊藤公統監時代公に親炙したるも、果して公の統治の精神を体得したるやは疑わし。左れば今回の任命も只寺内前総督の方針を襲套して改めず、只伯の命のままに其方針を執るに過ぎざるべければ、吾人は朝鮮の施政に於て何等改善を期待し得ざるを恐る。元来寺内長谷川何れにしても泰平なる領土内に於て、台鮮を通じて依然軍人を総督とし、文官を採用せざるが大間違なり。軍人は外敵内乱を撃破討伐すれば其任務完し。若し彼等にして文官総督の命を奉じ難しなど云わば、是れ彼等が国政を私するものにして、決して国に忠実なりと謂うべからず。新領土の併合又は獲得は時に軍隊の力に待つも、之を治むるは産業の発展と共に文官の行政に待たざるべからず。故に吾人は主義に於て先ず武官総督の継続に反対す。長谷川総督が寺伯の傀儡に過ぎず、又行政の才幹見るべきものなくば、是只員に備わりて従来の余毒を持続するに過ぎず、其成績知るべきのみ。切めて山県政務総監をして有為ならしめ、或は他の適任者と交替せしめ、元帥が万事を政務総監に委任するに於ては、稍々今日の諸弊を除き得るの機会あるべきも、元老復活の今日に於て山県総監を動かすは、到底不可能なるべく、結局現状持続の外なかるべし。而も寺内伯は悪政は悪政なりしも、一方風紀の振粛に力めたり。長谷川総督が悪政の持続に加うるに一朝風紀の弛緩を誘致せば、朝鮮は更に現状よりも弊害多からん。斯の如く元老跋扈の弊は遠く朝鮮にも及ぶ、其源濁って其末流の澄む道理なし。吾人は朝鮮施政の前途を思うて、茲に又更に現内閣存立の無意義を断ぜざるを得ず。
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大阪朝日新聞 1918.6.20(大正7)
現内閣の殖民政治

内地にて内閣組織一年祝を為したる寺内伯は、朝鮮に於ても統治五年祝を為したることあり。実は日清戦争より加算せざるべからざるも、寺内伯は五年祝賀会を開きたり。見懸けに寄らぬ児戯的お祭りを為し、人は其何の為なかるを知らず。若し治績を言わば、単に治安を維持したるのみにて、経済的発展に於ては頗る遅々たり。斯くて内地人も朝鮮人も総督政治に不満を抱き、総督府官吏すら之を非議するものあるも、唯寺内伯の権威に怖れ、敢て之を仰議せず、空しく其の日を送るのみにて、有名なる会社令なども、自然的経済発展を妨げつつ其儘となり居れり。今は此政策を推拡して、一切の植民地に及ぼさんとす。是れ現内閣の植民政策たり。又他に統一を期したるは、言論取締のみ。植民地の内地と同一ならざるは、何人も之を知る。故に、言論取締りも或る程度に於て必要なるも、今日の如く一切の言論を御用的とし、又内地への通信を禁圧し、植民地の住民をして自由の空気を吸わしむる能わざるのみか、内地人をして植民地の実際の事情を知るに難からしむ。言論機関は、文明の統治上欠くべからざるものにて、植民地に於ても或る程度に之を解放し、自由批評を許さば、其の啓発する所多く、腐敗防御ともなるべし。然るに現内閣は此の言論取締りを一層厳重にし、内部の情弊を隠蔽し、悪事を助長し、植民地を挙げて朝鮮式たらしめんとするのみ。又他に統一せられたるは、寺内伯若くは朝鮮総督府に縁故あるものをして、台湾にも、山東にも、乃至満洲にも任官せしめたることなり。
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京都日出新聞 1919.2.1(大正8)
民族主義と朝鮮統治 (上)

文明の程度低く、多年暴政に悲泣し来った朝鮮民族が、彼の日韓併合によりて、我国の統治下に立つに及んでは、始めて良く文明生活の恩恵に浴し得るに至ったのであるが、而も彼等の間に強烈なる排日思想の牢固として抜く可らざるものあるは、抑如何なる原因に基くのであろうか朝鮮民族の排日思想乃至感情が其歴史的感情に基くものなる事は疑いを容るる余地がないが、他面に於て其幾分は統治上の失当欠陥に責を負わしめねばならない。而して鮮民族が、併合によって独立国民たるの地位を失いたりと云う単純なる歴史的回顧によりて、頑迷なる排日感情を抱くに至った事は、啻に鮮民族に付いて之を見るのみならず、世界植民史上に於て屡々相似の実例を認むる所であって、蓋し止むを得ざる所である。此種の主情的思想は、鮮人の我国に対する正当なる了解と、健全なる同化政策の力とに相俟って之を除去するの外に途はない、唯排日の原因が、鮮民の歴史的感情以外、統治上の欠陥に存するものなりとすれば、大事の発せらるるに先って十分に之を改善するの方途に出でねばならないのである。而して統治上の欠陥とは、畢竟現総督政治の武断的官僚万能主義を意味するに外ならないが、此主義はやがて又、鮮人に対する極度の圧制政治を所産して居る。杉本正幸氏は其箸「最近の支那と満鮮」中に於て、総督政治の欠陥を指摘し、「官有地の地籍を実地に踏査する場合など、少しく陳述に不審な点があるとすぐ没収して仕舞う。如何な鮮人でも悲憤に堪えないではないか(中略)道路を開通する場合などでも、公共の為めだと云うて余り入りもしない所まで召し上げる事もある。現に私は中清北道で軽便鉄道を敷設せんが為めに、総督の許可を得た以外に徴収してある事も聞いた(中略)極端な事例を挙げ来れば、実に数限りもない程あるが、要するに弱者だ、是位の強圧を加えても、大韓時代よりは彼等にとって幸福でないかと云う、観念が総督には微塵もないが、下級官吏殊に憲兵などに潜在して居る様に見受ける。一事が万事総て此筆法で行くのである。(中略)鮮地に於ける行政の弊害は、また制度の不備なのに因っても生ずる。即ち各道長官は内地の如うに警察権を持たぬ。警察権は中央警務総監に属し、各道に警務部長を置いて長官と対立させて居る。其結果互いに反目嫉視して時に扞格不統一を免れない。(下略)と述べて居るのであるが、此記述によって見ても、朝鮮現在の政治が決して善政と称し難いのは略窺知し得るのである。総督政治の武断的官僚万能主義たる事は、独り鮮人に対して然るのみならず、内地人に対しても同様なのである。権利自由とを享有し得たる内地人と雖も、一度朝鮮に移住する場合には、最早極端なる約束と干渉との下に立つ一平民たるに過ぎない。言論結社の自由は一切認められず、人民の生命たる参政権も附与せらるる事なく、口を篏し筆を奪って殆んど自由を認めないのである。然しながら此の如き統治方針が、果して良く将来の発展的機運に適合しえるであろうか。吾輩は世界の気趨たる民族主義の確立を連想して、甚だ寒心に挙えないのである。(樅堂) 

大阪朝日新聞 1919.3.8 (大正8)
朝鮮の騒擾
朝鮮人は民族永遠の幸福を熟察するを要す

 去る一日京城に勃発したる鮮人の騒擾は、不逞の徒に絶えざる煽動と無辜の鮮人が事の真相を知らざるとにより、其後各地に蔓延し、南は鎮南浦より北は咸興元山に至るまで所在官憲と暴徒との衝突あり、鮮人の殺傷せられたるもの既に数十、官憲側に於ても政地成川憲兵隊長の重傷後死亡せるを初め暴徒の手に殪れたるもの数名あるを伝う、日韓併合以来既に十年、皇沢年と共に十三道に洽く、庶政の刷新改善と連れて、独り生命財産の安固のみと曰わず、一千万鮮人の幸福の著るしく増進せられたる今日、突如斯の如き不祥の報の伝えらるるあるは、大にしては国家のため、小にしては鮮人永遠のため、吾人の痛嘆措く能わざる所なり。
 最初吾人の騒擾の報を耳にするや、吾人は其の何の理由なるやを解する能わず、殆ど報道の真否を疑えり、暫くにして其の天道教徒及び耶蘇教信者の陰謀に出でたるを聞き、之あるかなと思えり、蓋し普通鮮人の情意としては今日暴動を構え、官憲と抗争せざるべからざる理由あるを想像する能わざればなり、暴徒は表面上民族の自決を叫びつつあり、而して民族自決の四字は在外鮮人のウィルソン大統領に致せる請願書中にも之有り、而も民族自決とは何の為の民族自決か、一民族は民衆の幸福を離れても尚自決を叫ばざるべからざるか、民族自決は今や世界の流行にして、又已むを得ざるの趨勢なり、而も民族自決の必要あるは、民衆の生存を自由にし、民衆の財産を安固にし、即ち民衆の幸福を増進せんが為のみ、標準は民衆の幸福如何にあり、断じて自決の為に自決の要あるに非ず、在外鮮人の対米請願書に曰く、「韓国は近古数百年の間年々支那に貢物を献じたるも、内政の自由は曾て如何なる干渉をも受くる事なかりき」と、其の「朝貢を必要としたる独立」は果して多数鮮人の為に幸福なりしか、何等外部の干渉を受けざりし内政は果して生命の安全と財産の安固とを民衆に与えたりしか、謂うところ近古数百年の回顧は果して自覚ある鮮人に快感を与うるものか否か、今日我が総督府の政治は固より未だ非難無きものに非ず、其の欠陥は吾人も之を知る、而も其の欠陥ある統治と雖も、之を旧韓国時代の専制政治に比すれば、民衆の自由と幸福とを擁護する上に於て殆ど同日の談に非ず、
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中外商業新報 1919.3.9 (大正8)
朝鮮の統治
移植を奨励せよ

 李太王国葬儀に際し、朝鮮各地に暴動の勃発したるは、深く歎ずべき也。此暴動の動機計画等に就ては詳細を知る能わざれども、大体朝鮮に於ける所謂民族自決主義を実現せんとするに依るものの如し。尤も之には朝鮮人士以外の煽動者ある模様にして、殊に鮮人の基督教信者が多く此暴動に参加し居るの点は、深く注意すべき事なりとす。元来朝鮮の人士が民族自決主義を実現せんが為め、事を起すが如きは、事理を解せざるの甚だしきものにして、朝鮮人と日本人との間に人種上の差異あるに非ず、従って殊更朝鮮に於ける民族自決を計るべき理由存せざる也。殊に今日の朝鮮を以て、合併前の当時に比すれば、其発達の顕著なる殆ど隔世の感あり。之れを是れ思わず、徒らに事を起すが如きは、其無謀も極まれりと云うべく、又以て大多数の朝鮮人士の康寧を保持し利福を増進する所以に非ざるなり。政府は大多数朝鮮人士の康寧利福を図るが為め、斯かる無謀の人々に対し厳重に取締る所無かる可からず。
 更に翻って考うるに、今後の朝鮮統治の方針は、果して従来の如くにして其完全を期し得べきか大に講究を要すべし。余輩は先ず武人総督制改善の要を思わざる能わず。蓋し武人総督制を維持するは、今回の如き暴動の虞あるが為め、其統治上の必要あるに依らんが、武人総督制たらずとも暴動鎮圧を為し得ざるに非ず、又朝鮮の治安を維持し得ざるに非ず。否、武人総督制たりとも、猶お今回の如き暴動を見るに至れるに非ずや。朝鮮の治安保持は、武人総督制を必須とするものに非ず、却って武人総督制たることが、朝鮮人に対し種々の誤解を抱かしめ延いて他の憎むべき煽動者の乗ずべき機会を与えしむるの嫌い無しと云う可からず。聞く所に依れば現内閣に於ては植民地武人総督制改善の意嚮ありとの事なるが、是れ誠に幸にして政府は成るべく速かに武人総督制廃止を断行すべき也。次に朝鮮統治上必要なることは、我が国の人々の朝鮮人士に対する態度の改善なり。這は必ずしも我が国人全部が然るに非ざれども、我が国人の間には我々と朝鮮人とか同民族たることを悟らず、朝鮮人に対し動ともすれば侮蔑の態度を以てするものあり。然も朝鮮在住者たる我国人の間に斯かる態度を以て接する者があるが為めに、常に朝鮮の人士をして反感の念を抱かしめつつあるが如し。
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報知新聞 1919.3.9 (大正8)
北朝鮮の騒擾
論説

李太王の国葬に当り、京城を起点とせる北鮮に騒擾起る、併合以来茲に十年、其間多少の騒乱は之を見たるも、区域広汎に亘り而も脈絡を有する運動の表面に顕われたるは、今回を以て嚆矢とす、是豈軽々に看過すべけんや。
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時事新報 1919.3.10-1919.3.24 (大正8)
朝鮮暴動の由来 (一〜五)
京城 漢江漁史

(一)
本月一日世は太平の春ながら二日の後は其旧主と永久に地上に別れまつるべき御葬儀を営ませらるることとて愁雲深く鎖せる漢陽の地に白昼突如として「鮮国独立の示威運動」なるもの勃発したのは意外であった殊に其大多数は二十歳未満の男女学生に依りて行われたことは驚異に値するものであった而も当日京城の騒擾は格別の不祥事を誘発すること無く僅に五時間余にして鎮まったが其日平壌及び元山にても騒擾の勃発したことを伝えられた翌二日は鎮南浦、宣川、昌原の各地に三日には成川、広州、開城に四日は春川に而して平壌にも再発した五日には再び京城に起らんとしたのを未然に防遏した。忠清北道も不穏の形勢があるとの報に接した叙上同日まで騒擾の起った諸都邑は京畿道、江原道、黄海道、平安南北道の五道に跨り就中平安南北道に於ては血を流す迄に至った同地方は古来人気が悪く李朝時代にも孰れかと云えば王家に懐かず李朝の末期基督教を信ずることを許されてからは相率いて其信者と成ったのも外国宣教師の保護の下に一種の治外法権を獲る方便であった然り初めは方便であったが後には真実の信者に成った去りながら宗教心の極めて幼稚なる朝鮮人に基督の教徒が解るもので無い況んや彼等の頭には先天的「未来」というものを想像する力が無いことを慧敏なる宣教師が察知し得ない筈は無い即ち「天国」を地上に築き得るものであることを信ぜしむべく説法した鮮人は訳も無く之を信じ且つ欣んだ日本は彼等の胸中に描ける天国ではない従って朝鮮の事情に通ぜる人々は平安南北道の基督教徒はおしなべて排日思想を有って居ると信じて居る、事実そうで無いまでも血性の頗る危険なる性情を備えて居るので平壌の紛擾を耳にした時に何人も京城の如く穏かに治まるものとは思わなったが果して一般の想像は中った同道内の成川の如きは純然たる暴動であったらしい斯る危険性を帯むだる平壌の学生は京城の示威運動を手緩しと見たものか一日以来多数京城に侵入した形跡があり其為めかあらぬか京城の学生の思想も漸次険悪に成って来た様である五日の朝は未だ集団を為さざる中に見当り次第警察憲兵隊に引致した男女学生は其数五六百名に上るであろうと推察されて居るが中には赤布を腕に纏える者も少くなかった巡査が一女学生を捕えようとすると逃げる処じゃない足を飛ばして蹴ったのを目撃した者もある偖て是から何うなるであろうか拡大すべきや否や事態は益々悪化せざるべきや否やを警察官憲に問えば「サアー」と首を捻ねる、分らないのである之が今日迄の経過及現在の状態である然らば此騒擾は如何にして起ったかというに無論的確に決定し得る者はあるまい騒擾を起した当の学生等も知るまい其目的も一様ではあるまい無論記者も斯くと断言することは出来ないが判断の資料たるべきものは有って居る

(二)
鮮人が朝鮮の独立をイヤ「独立なる」文字を喜ばぬとは云えまい是れは人情である総督以下の官憲は「鮮人は新政を悦んで居る」と云って居る是れも嘘ではない新政を謳歌するのは苛斂誅求跡を絶ったからである道路は開け産業は開け社会状態は改善され裁判は公平というので新政に悦服して居るのである左りながら若し「独立」の下の善政と「日本の統治の下の善政」と二者択一の自由を許したならば鮮人は一も二もなく独立を選ぶに極って居る此の情を緩和する為めに政府は日鮮人に対して一視同仁の所謂善政を布いて居る且つ常に日本人を戒めて朝鮮人を侮蔑させまいとして居る然るに鮮人の中に独立の下の善政の期し難きを知らず或は之を知るも単に「独立」を虚名恋しく如何にしても諦め得ない連中がある其は独立宣言書の署名者の一人天道教主孫秉煕の徒輩であるそれから独立は得て望むべからずとするも切めて朝鮮の自治…も出来なければ朝鮮議会なりと開設して欲しいと願って居る者もある之れは両班等である又韓国時代の権家及其一族一門は何が無しに昔恋しの情を禁じ能わぬであろう今一つ厄介なのは独立ということに就て一種の思想を懐いて居る一派である此輩は単に虚名を恋るのではない併合当時露国へ出奔した排日派の如きは虚名党である即ち韓国の独立を祈念して其事が朝鮮民族の幸福であるか否やは問題としてなかった然るに前記の一種の思想というのは「独立而して自由」と進むで居るので其の夢みつつある地上の天国は必ずしも韓国の名に於て復興するを必要の条件として居ないらしい此思想の淵源はバイブルでは無いがバイブルを手にしたことのある青年の頭である尤も此種の頭も米国大統領に依りて民族自決なる新熟語を作製されるまでは甚だ朦朧たるものであったに違いない処が新熟語が出来て在米鮮人が飛躍を試みるに及むで瞭然として来たと同時に在米鮮人は郷国の知人に対して盛んにプロパガングを試みた仍で之を受け入るる素地を有って居る青年が共鳴した別して東京に留学中の学生及其先輩等は新しき教育を受け相応自負もあり殊に東京に住むで彼等が朝鮮人であるが為めに毎々其自負を毀けらるる其非哀を痛切に感じて居る処から最先に在米鮮人の運動に策応した東京留学生の独立宣言書は恁うして出来たのである当時宣言書に署名して居なかった為めに検挙に洩れ得た学生は忍び忍びに帰鮮した其数二百余名と註せらる彼等は帰るなり闇中飛躍を試みた虚名党の孫秉煕等は直ぐに説きつけられ舁がれた孫秉煕が親分顔して宣言書の筆頭に署名して居るけれども其実舁がれたのに過ぎない茲で一寸断って置きたいのは孫秉煕が舁がれたのは昨今のことじゃない其証拠には昨年の暮頃から「来年三月には朝鮮に一大事変が起るが天道教に帰依した者は災難を免れるのみならず福運が開ける」と教徒に説き聞かせつつあったことを以て推すときは当時既に在米鮮人と声息を通じて居たものと思われるから舁いだのは東京留学生のみの思い付きではあるまい又国葬当日を期して示威運動を行うことに成ったのは李太王が薨去遊ばされたからの思い付きで三月を選むだのは当時取沙汰されたる講和会議の日取から好時機と見たものらしい兎もあれ彼等の謀った示威運動は行われたが虚名党の考えでは「独立即ち韓国の復興」である学生組の思想とは大分距離がある唯独立さえ出来れば後は何うにでもなると双方とも思って居るだろう平壌の学生が騒擾の際に旧韓国国旗を押立てて居たのは人寄せの目標としか信じられない

(三)
要するに鮮人今次の妄動は単に国の独立を目的とするのみでは其真相を捕捉することは出来ない即ち叙上の通り妄動者及其同情者間にも地方に依り身分に依り又は年齢に依りて思想の根柢に於て差異あるを認めらるるのである然らば若し彼等が為すがままに放任したと仮定すれば何うなる其の落着を想像する代りに左に一つの挿話を掲ぐることにする 各地方から騒擾勃発の報頻々として到れる去る四日或者は相当身分ある一鮮人に向って「一体何うしたと云うのだろう如何に騒いでも何等の効があろうとも思えないが」と問い試みに鮮人は冷然として「馬鹿な事を行りますナ併し効が無いと知りつつ身命を賭して独立を要求する民族は可憐です」と変な答えをするので・・・

(五)
・・・京城に大正親睦会とて全鮮中総督府の認許せる唯一の結社があって子爵趙重応之を率い一種の社交機関として京城の有力者三百余名の会員を有し内鮮人融和の為めに相応努力しつつある其会の一員は次の如く語った 人類から政治を奪っては人類としての誇りは無い日韓併合に依って鮮人の生活は幸福にされた願わくば此の幸福に誇りを添えて貰いたい夫れも鮮人の気心の十分に分らざる今が今というのではない武力を以て奪ったる而して絶えず反抗的態度を持続したるアルサス、ローレンに対してすら独逸は領有後半世ならずして自治を許した相互の利益の為に談笑の間に併合の大事を決したる日鮮の間は相許すの時機も早く来なくてはならない道理だ自治が初めて朝鮮議会でも開設して欲しいと云うのは非望と申すものであろうか 言うことは小賢しいが之も権力結晶の一分子の口から出たものと思えば真面目に相手にする気にもなれぬ併しながら一度は考量を加うるの必要がありはせぬか鮮人の妄動が如何に永く続くとも之に対する方法もあるし又如何に永くとも講和会議の終了と共に終熄するのは知れて居ると多寡を括って可いか何うか 根本的方針 在鮮の内地人は併合後十年にして今度の騒擾が起った次の十年には何事が起るだろうかと云って居る朝鮮の憲兵警察制度に慊焉たる者も此制度の撤廃は先ず十年は延ばさねばなるまいと云って居る斯る成行は朝鮮統治の目的に副うものである夫は忠良なる官吏の手と口とに依りて仁政主義の下に同化政策を行うこと茲に十年今更御破算で出直すのは甚だ厄介な話だが「有り難い御政治で人民は悦服して居ります」という鮮人のお世辞や「日本は朝鮮の統治に成功した」などと観光外人が土産代りの挨拶は姑く余所事と聞流して居て朝鮮は植民地とするか母国の延長と見るかの根本方針を樹てて歩武を進むるので無ければ又も万国環視の裏に自慢の鼻をヘシ折らるるの憂目を見ることに成るかも知れぬ然らば植民地と母国の延長との間に如何なる相違があるかというに是れは題を更めて論ずべき問題である(完)
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大阪朝日新聞 1919.3.12 (大正8)
元山騒擾と其の経済界に及ぼせる影響
咸興方面の情況

去る一日に突発したる民族自決とか朝鮮独立とかいう騒擾は晴天の霹靂否薮から棒に打たれた感じをした、其れより種々な情報を耳にするも之に関する一切の通信を其筋より禁止せられたるを以て其の自由を得ず漸く六日午後に至り解禁せられたるを以て茲に元山地方に於ける概要を報ずれば騒動の勃発は一日午後二時頃であった、此日は恰も元山里鮮人部落に於ける市日なるに依り近郷より多数鮮人の雲集するを知れる元山里居住の巨魁数名は先ず公立簡易商業学校及び普通学校等の学生を使嗾し独立運動宣言書なる印刷物を撒布せしめ次で音楽隊を先頭として腕車を連ね市場に繰出し此処に集まれる群集に向い朝鮮の独立は米国大統領の同意を得たりとか仏国巴里に於ける列国講和予備会議に於て承認されたりとか種々無根の言辞を弄して煽動的演説を試みしより元来流言蜚語に惑わされ易き鮮人群集は知らず知らず好奇心に駆られて附和雷同し数千人の多人数は朝鮮万歳を叫び午後三時過ぎに及び示威運動をなさんとて本町四丁目なる警察に殺到し警察署前の大道二三丁の間は蟻の這出る隙もなく群集を以て埋められ此処にても演説を為すもの万歳を叫ぶもの喧々囂々たりしが警戒の憲兵警官に支えられて署内に侵入し能わず又内地人市街に前進する能わず而も容易に解散せざるより臨機の処置として警察署庭内の水道喞筒より群集目蒐けて放水せるより漸く浮足立ちて三々伍々退去せんとするも尚水を浴びつつ狂い躍り叫び廻る者を煽動者と認め一時警察に拘留したる者九十三名に達したるが翌二日元山法院支廰より警察署に検事出張して取調の結果首魁と認むべき者十四名を収監し其他は全く野次馬なること判明し放免されたり・・・而も此の暴動は延いて人心未だ安定せず為に財界に影響する所尠少ならず・・・又咸興方面情況は例の風声鶴唳的の情報のみにて其真相を確知する能わざるも二日に至り初めて不穏の兆あり爾来六日に至るも尚お熄まず諸学校男女学生の拘引せられたる者頗る多数に上り甚だしきは慈恵医院の鮮人看護婦まで引致せられたりと由来咸興は土着人多く且つ剽悍を以て聞えたる地なるを以て騒擾も一層甚だしく遂に血を見るの惨状を呈し内地人側は頗る危険状態にて大商店は概ね閉店の有様なりと(元山発)
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大阪朝日新聞 1919.3.14 (大正8)
奇怪なる宣教師等の行動
京城 破翁生

三月一日朝鮮の旧王都京城に於いて大なる不祥事が勃発し、それが全国に弥蔓して遂に流血の惨事を見るに至ったことは朝鮮統治上千載の恨事である、当時京城にある内地人中には熱狂せる幾万群衆の妄動を目撃して不知不識の中に群衆心理に魅せられ盛んに誇大妄想的な報道をしたものもあるし、捏造の無根事を伝えて人心を惑乱した者もないでもない、それはそれとして予は茲に今回の騒擾について最も異様に感じた一ツの事実を報道しよう それは外でもない、京城其他の大都邑に於ける彼等の運動が従来の如く暴動的の形と色彩とを離れて最も根強く又比較的に秩序を追うて行われ、彼等の背後には用意周密なる或る勢力が潜在して居るという事を誰にも感知せしめる一事である、今回の騒擾は既に報道した通り西鮮の各所には全く暴徒と化し憲兵、警察署を焼き、我警戒隊に反抗して死傷者を出し且憲兵将校を殺害し、巡査部長を縛したという様な全然十年前に蜂起した暴徒と同様な状態を演出した地方もあるが、京城、平壌、開城、大邱鎮南浦等に於ける彼等の運動は我警戒隊の制止に反抗し其行動を妨害すべく多少の小競合を見たるものあるも彼の孫秉熈一派の発した宣言書にも又彼等の手によりて全道に散布された独立新聞と称する印刷物にも運動中「乱暴的、破壊的の行動をなすべからず」という意味の文字を書いてあった如く殊に三月一日の京城の如きは万余の学生が中堅となって独立万歳を叫び示威運動を行ったが、石一ツ投げるものもなく我警戒隊も之れに対しては何うすることもできなかった状態であった 尤も当局が二月二十六日此計画を看破し同日中に宣言書署名者を一網打尽すべく、夫れ夫れ手配りを了したが、その留守中突如パコタ公園に学生の運動勃発を見た次第で甚だ手抜かりである、然し若し彼等が暴動的行為に出でたならば我官憲の手によりて彼等を打尽すべき幾多の手段も方法もあったのであるが、前述の通り女学生を先導として只万歳を連呼して練歩いたのであるから之れに対して高圧手段を講ずるの却って危険なるを慮って手控えた次第である、デ彼等が一日から今日に至る迄再三運動を開始したが当局は早速一日の如き緩慢なる取締で済まさない苟も多数集合し喧騒の行為あるものは治安維持上容赦なく検束して厳罰に処する方針で出づるに至った・・・
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大阪新報 1919.3.18 (大正8)
鮮人の騒擾尚熄まず
感化政策必要

朝鮮に於ける無意味の騒擾は最近に至るも小規模ながら尚熄まざる不幸の状態に在る耳ならず、内地在留の学生までも結束して同盟退校せんとする如き不穏の挙動を敢て試みつつあるは、蓋し彼等に取り極めて遺憾の事たると同時に我国家の面目の上より見るも亦甚だ傷心すべき事なりと謂わざる可らず。
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時事新報 1919.3.25-1919.3.29 (大正8)
朝鮮統治方針 (一〜三)
在京城 漢江漁史

(一)朝鮮の騒擾は勃発以来二週日を経て稍下火に成った様である併し執拗なる煽動者は尚お各地に出没して騒擾を拡大すべく暗中飛躍を試みて居る・・・彼等は少しも悔悟の状を見せないのみならず殆ど自暴自棄の態度を示して居る今三月卒業証書を授与さるべき各種実科学校生徒の如きは「日本人の立てた学校の卒業証書なぞは不用である」と豪語し一人の登校者無きは勿論、途上教職員に出会っても敬礼する者も無いと聞く総督府は騒擾を鎮圧するであろうが此の不逞の思想を如何に緩和するであろうか事態を案ずるに騒擾は容易に鎮静に帰するであろうけれども之を軽視すれば禍根を将来に貽すことに為る殊に次代の相続者たる青年学生が厭うべき思想を懐抱するに於て一層憂慮に堪えざるものがある
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万朝報 1919.3.27(大正8)
朝鮮の施政

  朝鮮の暴動は諸外国新聞に於て益す大問題となりつつある、在支米国新聞記者中には特に調査の目的を以て朝鮮に赴くものもある、若し日本自ら速かに暴動の真相を発表するに非ざれば、如何なる誤報が伝播せらるるかも知れぬ
  我当局者は既に事件の勃発したる後に、尚力めて其事実を発表せざらんとする形跡がある、為に朝鮮に於ては流言蜚語盛んに行われて、内地人すらも頗る不安の状況に在りと伝えられる、況や朝鮮人に於てをや、司法省に達したる報告に拠れば、暴動の為の収監者数は四百五名であるが、支那の外字新聞中には一万人余と伝えられて、其大部分は無辜の婦人小児であると報ぜられて居る、斯かる報道が益す事実を誇大ならしめて、日本政府は比類なき暴政を行いつつあるが如くに誤らるるのである其れが外人に依りて朝鮮人の間に流布せらるる時、彼等の不安は益す増加するを免れぬ、暴動に加担せざる朝鮮人に対しては速かに彼等を安堵せしむる方策を執ることが目下の急務である
  暴動は何れの国にも在る、印度にも非律賓にも在る、之が為に直に其原因を統治政府の失政に在りと做すは頗る不穏当である、今回の暴動の原因に関しては充分なる調査を経たる後に非ざれば固より之を詳にすることは出来ぬのであるが、単純なる大道教の企画に出たのでないことは、既に明白であって、東京其他の土地に留学せる朝鮮学生中莫大なる資金を携えて帰国したものがある、何処よりか多額の運動費が朝鮮人の間に盛んに撒布せられた疑いがある。又何者に依りてか民族自決其他の思想が秘密裏に朝鮮人の間に注入せられたのは事実であるらしい。然も外紙は悉く其原因を軍人たる総督政治の弊に帰して、盛んに我施政を攻撃しつつあること恰も米西戦争前西班牙の施政を攻撃した如きものがある、是れ頗る重大の事であると共に、我朝鮮に於ける施政は何等の非難を加うるの余地なきものたらしめなければならぬ
  朝鮮が日本の支配に帰して以来十三年、其間朝鮮人は甚だしき自由を楽むに至った、殊に伊藤公の施政に関しては外人も嘆称を禁じ得なかったのである、朝鮮人が残忍なる官吏の為に虐げらるることは公の時に於て既に全く一掃せられた、軍人の総督政治となってからは、圧伏的の手段が行われ、殊に言論に関して不必要な束縛を加えたのである、東京に在るものに対しても甚だしく其の自由を拘束するが如き手段に出たのである、然も之れは敢て我日本の植民地に限られたことではないのである、此時に於ても我総督府は朝鮮の経済上の発達に注意し、其発展は頗る見るべきものがあり、外人も尚お且つ称讚しつつある、若し試みに朝鮮政府の治下に在った時と今日とを比較するならば、朝鮮人の幸福に於いて雲泥の相違あることは何人も之れを拒むことが出来ぬ、然も朝鮮人等の満足し得ぬは何故であるか、試みに之れを外人の説に聴くときは、総督府の軍人政治は強いて日本に対する忠実心を養成せんとし、却て反対の結果を招きつつあると云うのである、植民地民を同化することの困難は明白な事実であって、欧羅巴の諸国に就て見るも彼のチェック、スローワック人の如き又波蘭人の如き久しく他の治下に在りて、統治国民の人口が其土地に於て甚だしく増加しても、絶えず統治国に対して不平を抱いたのである、僅々十三年の間に於て朝鮮人を日本化するが如きは容易に望まれないことである、更に又経済上の発展が日本人に利益を与うることの多いのは確に不平の一因であると考える者がある、其真偽は暫らく措いて、若し朝鮮人に対して更に多くの経済上の希望を与えたならば、或は今日の様な暴動を惹起さなかったかも知れぬ、要するに朝鮮の総督政治は朝鮮人に対する同情が薄かったのである此点は我政府が大に反省しなければならぬことである
  或る外紙の如きは総督府に於て属吏までも内地人を使用するのは大なる誤りであると云って居る、英国が印度を治むるに極めて少数の英人を以てして居ることは大に注意すべき事実である、内地人は朝鮮が往時の朝鮮政府時代に於ける秕政に陥らぬ様に監督することを以て足れりとする、朝鮮人は頗る鋭敏なる感受性を有する、内地人の意衷は容易く之を理解する、彼等に対するに劣等民を以てし、若くは強いて内地人に対して偏頗なる所為に出るならば彼等は決して之を忍び得るものではない、軍人政治は動もすれば圧伏主義に傾き易い、而して今のデモクラシーの世の中に於ては如何なる国民に対しても軍人政治は行われないのである、我総督政治は大なる施政的錯誤に陥ったのである、今回の暴動に際しては断じて之を改めなければならぬ、然らずんば諸外国に対して、日本を非デモクラシーの国として、□々なる排斥を招くのである、否日本を非難する口実を与うるのである
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時事新報 1919.3.28 (大正8)
米紙論評区々
朝鮮暴動問題に就き

二十日紐育タイムスは社説に於て埃及と朝鮮と題し両者の独立運動は人民自治権の問題と共に更に重要なる人民自治能力の問題を包含す朝鮮埃及共に此能力を欠如せるが為め日英の治下に帰せるものなり日本の朝鮮に対する時に不必要なる峻厳を示し不幸なる結果を見るの嫌無きに非ざるも日本の施設は有能的にして人民の繁栄を開拓せるは由来蔽うべからず日本にして朝鮮人に自治を約し漸次之を教導して進歩せる政治思想を鼓吹するは望ましきも若し直ちに自治を許さば朝鮮は忽にして無政府状態に陥るべく日本に取り重大の危険たるべきは明にして姑く外部より文明的統治を行う事世界一般利益の為め必要なり云々と論じ尚同日ハースト新聞アメリカンは日本の朝鮮を奪取せるは独逸の白耳義を犯せると同様背信の行為にして其鮮民に対する虐政は戦□中独逸の犯せる凡ゆる残忍非道にも超ゆるものありとの意味合の社説を掲げたり(紐育発二十六日某所着電)
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読売新聞 1919.3.29 (大正8)
朝鮮の統治 (再び)

日本帝国は其存立を確保するの必要上、朝鮮半島を併合せり、是れ実に公然の事実なり。併合以前の朝鮮の状態が屡我国の独立を脅かし、而して日本帝国の存立が天意に合する以上、朝鮮の併合も亦実に天意の存する所なり、我が国民は世界の他国に対して之を憚るの必要なし、朝鮮人に対しても亦正々堂々之を正面より説明して、日本の茲に出でたるは誠に已むを得ざるの理あるを了解せしめ、其観念の臍を固めしめざる可らず、生中に併合は鮮人の利益なりなど手製の理屈を用いるは却って事に害あり、何程巧妙なる理窟を製造するも、事実は到底掩う可からず掩う可からざるの事実は始めより之を明示して、観念せしむべきは之を徹底的に観念せしむるに如かず。
 一国の独立は利害を以て代う可からず、是れ実に感情の問題なり、面目の問題なり、莫大の利益を喰わしむるも、容易に虫の納まることにあらず、国に分野の差ありと雖も、此感情は人類に共通なり、即ち併合は強制を必要とする所以なり、既に之を併合すとも万一に対する準備は、之を平日に整え置くべきこと固より論なし、唯此準備は力めて之を公衆の耳目より遠ざけ、以て其感情の挑発を軽微ならしめざるべからず。
 さらでだに恨みは尽きぬ習いなるを、併合以来殆んど九年、武断的統治は我が威力を示すこと過分にして、悲憤の情を激するの効少からず駐屯の将卒は言わずもあれ、大小の官吏より普通学校の訓導に至るまで、悉く長剣を横えて市朝を来往す、譬い無智の蛮民というとも豈に心に快きことを得んや、民を治むる者は人情を察せざる可からず、一たび民情を激発すれば武威も尚お足らざる所あり、孟子曰く今王政を発し仁を施し天下の仕うる者をして皆王の朝に立たんことを欲せしめ、耕す者をして皆王の野に耕さんことを欲せしめ、商買をして皆王の市に蔵せんことを欲せしめ、行旅は皆王の途に出でんことを欲せしめ、天下の其君を疾まんと欲する者、皆王に赴き愬うることを欲せしめば、其れ是くの如くんば孰か能く之を禦がんと。又曰く明君の民の産を制するや、必ず仰いで以て父母に事うるに足らしめ、俯して以て妻子を蓄うに足らしめ、楽歳には身を終るまで飽き、凶年には死亡を免れしめ、然して後、駆って善にゆかしむ、故に民の之に従うや軽しと。
 鮮人は気の毒なる人民なり、武備は力めて其耳目より遠ざけ、不幸を追想するの機を稀ならしめ、其生活を安固に□□感情を慰め、以て日本臣民たるの必ずしも不快ならざるに到らしめざるべからず、武治を廃して文治を与うること、是れ其要諦なり。(西疇)
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東京朝日新聞 1919.4.5(大正8)
植民地統治の革新

吾人は現行の殖民地統治制度を以て、根本的に不可なりとなし、常に其革新を思念して止まざりしが、這般の朝鮮擾乱勃発以来、此革新を熱望するの情、更に一層切実なるに至れり。彼の騒擾者に対する糾弾は、目下司法官憲にて捜査若くは審理中に属す。吾人は今日の場合騒擾者其ものの処分問題を説くを欲せず、又之に論及する十分の自由を有せず。然れども擾乱の有力なる一原因が、我総督政治の欠陥に存することは、掩う可からざる事実なり。此重大なる事実は、殖民地に対する我が国策を樹立する上より見て、大に考慮し反省するの必要あらん。元来朝鮮の民は文治に慣れたる国民なり、我本国にては数百年の封建的武断的歴史を有するも、朝鮮の歴史は然らず。半島が仙人国と称せられ、国民性が女性的なるは、或は此歴史の結果なるべし。此民に対し帝国政府は武官総督制を施き、憲兵制度に依る軍隊的警察を全道に行い、医院の如きすら軍医をして之に当らしめ、甚だしきは助長行政にまで、電人をして容喙せしむるの制度を施行す。表面は之に威服するを得んも、衷心より我に悦服せしむるは望み難き也。彼の殖民地統治の機微を解せざる軍人政治家が、単に其民の面従を見て満足し、而も其後言を介意せざる如きは真に浅慮の至り也と云うべし。抑軍人政治は高抑威圧の政治なり。総督武官制の下に、武断専政の弊あるは当然にして、憲兵警察の下に、人権蹂躪の頻発するは免れ得ざる処なり。朝鮮にては言論の抑圧世界に比なく、御用新聞以外は、新聞の発刊を許さず。斯くて総督政治の欠陥は何人が之を指摘し矯正す可きか。在朝鮮某勅任検事は語りて「朝鮮人に犯罪人あり、之が捜査に赴く憲兵は其家の婦人を強姦し、財物を強奪するを常例とす。鮮民は此暴行に対し、救済を求むるの道なきのみならず、之を検挙す可き検事も、憲兵に依らざれば犯罪を挙げ得ざる為、憲兵自身の犯行を如何ともす可からず」と云えり。又「内地の警察署長位の憲兵隊長すら、小学校生徒に出迎をなさしめ、皇室に対して見る如き敬礼を強うるもの多し」と云うにあらずや。之以上は今期議会に於て発せられたる、某議員の陳述中の一二を引用したるもの也。吾人も亦之に類似の事実を屡耳にしたるを以て、茲に言語道断の実例として之を掲げたるなり。憲兵は軍隊規律に養成せられたる兵卒なり。命令服従は彼等の金科玉条なり。此人をして人権擁護の任に当らしめ、一般人民と最も接触多き、幾多の行政事務に当らしむる。其結果の甚だ不可なるは当然のことなり。吾人の確知する所に依れば、今回の暴徒の中心勢力たる彼の天道教の如きも、日韓併合の当時にありては、寧ろ併合の賛成者たりしなり。此裏面の消息を知るものより見れば、彼等の今回の民族自決論に幾何の権威あり執着あるやは、甚だ疑いなきを得ず。而かも彼等をして竟に総督政治に対して、斯ばかりの反感を抱かしむるに至りたるは何故ぞ。是□吾人が殖民地統治の機微は、到底思想単純なる軍人政治家の、解する所に非ずとなす所以也。 
然らば総督政治の革新策は如何。吾人は茲に特に革新と云う。是れ小改正小刷新の能くする所にあらざればなり。而して革新の第一義としては言うまでもなく武断政治の廃止を主張せんと欲す。今回の擾乱に於て、米国の新聞紙が、頻に我統治策を批難するも、制度其ものが武人政治なるが為なり。先ず総督軍人制を撤廃して、総督政治と軍人指揮権とを劃然区別し、憲兵制度の警察を廃止して、通常の警察官をして之に当らしめ、鮮民の如きも、努めて広く之を任用して其局に当らしむるを要す。次に殖民地議会の問題の如きも、此際相当考慮の必要ありと思う。朝鮮の制令、台湾の律令は、全く総督の独断制定に属すと雖も、斯くの如くして果して真に朝鮮民台湾民の利害に適合せる正当の法制を設け得可きや否や。勿論帝国議論の如き拘束力ある決議機関を設くるは、事頗る重大にして、且尚早の嫌いなきを得ざれども、広く住民の希望を徴し得可き、適当の諮問機関を権威ある勅令の形式に依り、設置する如きは、決して尚早にあらず。又有害に有らず。隣邦支那には参議院あり衆議院あるに、之と接壌せる朝鮮及支那種族中の寧ろ優等分子たる台湾人は、彼等の利害に直接且重大の関係ある制令律令の立法行為に対し、諮問にすら参与するの権能なしとなすは、決して真に彼等をして我皇治に悦服せしむる所以にあらざるべし。時は正に世界改造の歳也。世界的思潮が、思想上に及ぼせる影響は、母国民のみ□限るにあらず。否、殖民地住民に及ぼす刺撃は、或を意味に於て、却て母国民に対するよりも、更に甚だしきものあるを覚知せざる可からず。此期に方り、依然従来の方針を墨守し、武断的高圧政策に依り、朝鮮台湾の良民に臨まんとするは、断じて不可なり。当局者は此点につき須らく三思す可き也。 

大阪毎日新聞 1919.4.6(大正8)
朝鮮と言論

(一)
朝鮮の近時、真に言うに忍びざるものあり、長谷川総督、山県総監、児島総長等の引責辞職すべしという、蓋し当然なり。然れども、引責辞職は引責辞職のみ、朝鮮統治において大に改良する所なくんば、百千の走馬灯的更迭も益なきなり。原内閣の覚悟、果して如何。 
 
(二)
総督、総監、総長にして更迭するも、官制旧によって変ぜず、対鮮政策依然として改らずんば、是時勢を無視するもの、鮮人の心理状態を解せざるもの。噴火口を掩うの蓋を新にして以て噴火を阻止し得べしとするの愚のみ。別に統治の方針について深く考慮し遠く計画する所なくんば、更迭は寧ろ鮮人の不平と侮慢とを加うべきのみ。 

(三)
民族自決主義の流弊や英米各国の堪えざる所。埃及然り、印度然り、愛蘭然り、比律賓然り。英国の彼等を鎮撫し彼等を緩和するに急なる、我の朝鮮に対するの比にあらず。されど、彼等の民族自決主義は以て我が鮮人の学ぶべきにあらず。鮮人の独立自治を云々するは、寧ろ日鮮同種の根本を無視して民族自決の本義に反し、閲牆を以て一家の破滅を図るに同じきもの、弊の弊たる、吾輩の既に論破したる所。然り、然りと雖も、一尺の布猶縫うべく、一斗の粟猶舂くべし、兄たる日人は弟たる鮮人の訴うる所に対して之を聴き之を容るるの雅量なかる可らず。 
 
(四)
総督府官制の改正は其一なり、鮮治の方針を偏武より矯むるは其二なり、日人の鮮人に対する言語態度より侮蔑の形容を去り一切平等の精神を持するは其三なり、鮮人任用の道を拡大し鮮人向上の希望に副うは其四なり、制度においても事実においても、日鮮無差別、共同同化の標榜を失わざるは、其五なり、鮮人の修養を助け鮮人の向上を促し鮮人に参政資格を与うるの方針を取るは其六なり。而して最も速に言論の自由を与えざるべからず。是最初のものにして又最後の物なり。 
 
(五)
朝鮮に関しては、報ずべきこと論ずべきこと甚だ多し。又鮮人の吾人に訴え来れる所のもの、机上に堆積せり。然れども、我が新聞紙法は、之を掲げ、之を論じ、之を紹介すべく、余りに峻厳なり。仮令、内地における新聞紙法の之を寛化する場合ありとするも、一たび朝鮮に入らんか、総督府の峻令は、忽ち之を没収し、吾人をして其目的を一空せしむるのみならず、経営上非常の混雑と困難と損失とに会せしむ。対鮮政策の真相知るべからず、総督政治の得失、内外の目に映ぜざる、怪むに足らざるなり。言論の自由なくして、焉ぞ政治の改良あらんや。 
 
(六)
朝鮮において最も必要なるは、言論の自由を拡大するにあり。言論の自由は無上の安全弁なり、言論にして自由ならんか、仮令、制度、機関の完全なるものなしとするも、猶且善政を望み得べく、又鮮人の満足を買い得べし。吾人一日総督府機関紙の論ずる所を見、独り内地における操觚者として侮辱を感じたるのみならず、其舞文曲筆、臭を蓋うに急なるを見て唖然たるの外なかりき。鮮人の永く黙々に堪えざるは同情すべきなり。 
 
(七)
内地の新聞紙法と雖も改正を以て焦眉の急務とす、然も、議会は、余日なきに藉口して改正法案を提出せず、纔に建議案としてお茶を濁せり。次期議会、政府の果して此精神を採用するに至るべきや、疑なしとせず。立憲を叫び、民本を唱うる代議士輩の、神経遅鈍にして国政改良に忠且勇ならざる、此くの如し、朝鮮における言論の不自由如何なるかを知らざるが如き、亦怪しむに足らず。然れども、対鮮政治機関の組織如何に改まるも言論の自由を拡大せずんば、実際に益なきを熟知せざらんか、彼等は其任務を果すの資格に欠くるものというべし。吾輩の朝鮮と言論とを説く、偶然にあらず、当局も議員も深く考慮せざるべからず。 

大阪朝日新聞 1919.4.6 (大正8)
朝鮮暴動
当局者談

初め騒擾の中心たる平安南北両道は其の後引続き平穏にして黄海道も亦概ね平静に帰せり三月中旬頃より慶尚南北両道殊に不穏住民の巣窟たる安東を中心として暴徒頻発し就中寧海附近に於ては群衆警務官憲に暴行し警務官を拉し去りしことありしも三月下旬に至り該地方も概ね平静に帰せり全羅南北両道、忠清南道等も亦三月下旬迄諸所群衆不穏の行動ありしも其の後平穏なり京畿道は当初京城に於ける独立運動以来引続き概ね平穏の状況なりしも三月下旬に至りて種々の流言蜚語盛に行われ京城を中心とし其の附近各所に群衆不穏の行動あり京城に於ては電車に投石し又は之を破壊せんとする暴行あり去る二十九日の如きは始興郡富川郡、水源郡、竜仁郡、楊州郡、抱川郡等十一箇所少きは二三百多きは約二千の暴徒起り官憲に対し暴行し就中水源南方地区に於ては巡査派出所憲兵駐在所を襲い之を破壊し民家に火を放つ等のことあり是等は一部不良なる朝鮮人の煽動が群衆を駆って凶暴を逞しうするの傾向あり官憲は首謀者を検挙して極力之が鎮撫に努めつつあるも状況前述の如きを以て之を鎮圧するに兵器を使用するの已むを得ざるに至り為に暴民並に官憲側にも死傷者を生ぜる所少からず尚従来比較的平静なりし忠清南北両道方面へも京城より煽動者入り込み種種平穏の兆あり(東京電話)
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読売新聞 1919.4.6 (大正8)
文官総督遼遠
朝鮮現状顧慮

朝鮮暴動の経過及現状に就ては四日閣議に於て山県朝鮮総督府政務総監より委曲報告せるが暴動も初期に於ては単なる弥次馬騒動に過ぎさりしに其の後日を経るに従って性質漸次悪化し手段の巧妙にして執拗なる其の根柢の意外に深く且つ組織的となりし事等は露国の過激派運動と殆ど異るなきに至れり暴徒の根拠は今や浦塩方面を始め哈爾賓や遠く上海方面に在り朝鮮各要地の同志と相呼応して盛に過激思想を鼓吹し鮮民を煽動し或は誘惑し凡ゆる言辞手段を以て我が施政を妨害し果は鉄道の破壊、電信電話線の切断、官衙公署の焼打をも敢てするに至り暴状真に言語に絶するものあり成行に放任せんか将来由々しき大事を惹起するに至るやも知るべからず事情斯の如くなれば此際朝鮮統治の方針を変更するか若くは緊密にするの要ありされば今日武官総督制度を撤廃して文官総督とすべしとの説あるも此の如きは実際に通ぜざる迷説なりとして有力なる反対意見ある由なれば朝鮮台湾の武官総督制度の撤廃は前途尚遼遠なるべしと
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東京日日新聞 1919.4.7 (大正8)
朝鮮騒擾善後 応急、根本両策
閣議決定要旨

政府は這回の朝鮮暴動問題に関し過般来種々調査する所あり且之が善後策に就き慎重考究したる結果愈四日の定例閣議に於て之が対策を決定するに至れり即ち今回の暴動は実に吾朝鮮統治上の重大問題たるのみならず同時に帝国の植民政策上の及ぼすべき影響亦測るべからざるものあり故に先ず此際之を根本的に終熄せしめ次いで更に将来に亘る適当の統治方針を策定せざるべからず殊に這回の暴動は簡単に朝鮮人自身の自動的騒乱とのみ目すべきに非ず朝鮮人の背後に或る有力なる勢力の潜在せるも最早や掩うべからざる事実なるを以て是等の点に就いても政府は最も慎重の考慮を加えたるが大体 一、応急策として此際断然たる処置を執る事 二、将来の方策は凡て暴動鎮定後に決定する事 に決し直ちに右の方針に基き第一段の応急策として断然たる処置を為す事となり即日朝鮮総督に之が命令を発するに至れり尤も右第二段の方策たる将来の統治方針は暴動鎮定後徐に考査する事となるべきも政府部内多数の意嚮は国家内外の大勢に鑑み朝鮮民族大多数の意嚮を尊重し成るべく文治的精神を拡充して其利福を増進せんとするに意嚮一致しつつあるが如し
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報知新聞 1919.4.7 (大正8)
朝鮮暴動重大
帰化鮮人の過激思想宣伝
漸次全道に波及せんとす
当局者談

京畿道内の騒擾漸く甚しく又同道に隣接せる黄海忠南江原道に波及しつつあり其後絶え騒擾を見ざりし平安北道にも去る三月三十日以来不穏の兆ありしが三十一日以後同道北部各所及其他の各道にも若干の騒擾ありて漸次朝鮮全道に波及せんとする形勢にあり三月三十一日より四月二日に至る三日間に於て騒擾の著しき箇所百有余に上れり即ち暴民の多数は棍棒、鎌、斧、剃刀等兇器を携え或は警察官を殺傷し平北義州永山市の如きは憲兵駐在所に三千の暴民押寄せ庁舎を破壊し忠清南道并川に於ては約六百の暴民二回に亘り憲兵駐在所を襲い器物を破壊し郵便署事務所を襲い電線を切断し、京畿道安城郡陽城警官駐在所へ約二千の暴民来襲し放火して之を全焼せしめ郵便署事務所を破壊し電柱を焼却す其他或は内地人の家屋を破壊し或は橋梁を焼却するが如き兇暴各所に続出する状況なり然るに交通の不便と応援の困難との為め僻地の駐在所中には憲兵一補助員三名位にて数千の暴徒の襲撃に対抗し弾薬尽きて退却の已むなきに至りたるものあり斯の如き騒擾の激変は在外鮮人就中露領任留の帰化鮮人、間島在住鮮人及上海に根拠を有する鮮人等種々画策声援を与うるのみならず其一派のものを朝鮮内地に侵入せしめ密に過激思想を宣伝し愚民を煽動して先ず朝鮮内の秩序を破壊し次で累を日本内地に波及せしめんとするものの如し
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神戸又新日報 1919.4.8(大正8)
鮮人暴動鎮圧策
政府の方針決定

今回の鮮人暴動に対する政府の方針は去金曜日の閣議に於て決定する所あり取敢えず右応急策とし先ず不逞の徒を掃滅し施政百般の改善は之を後日に譲ることとなり之が為め関係当局に於ては右に関する諸般の計画を定め一両日中には其完成を告ぐべきに依り八日の閣議に於て更めて右顛末を報告し全閣僚の同意を得たる上は成るべく早く応急策を実施すると共に其方針を公表し内外の誤解を一掃するに努むる筈なり因に朝鮮内地の暴動に関連し浦塩以北ニコリスク、西伯利沿線在留鮮人中にも近時活動せんとするものありしも我官憲より露国軍隊に依嘱したる結果直に鎮撫されたりと(東京電話) 

誤れる統治策 江木翼氏談

憲政会総務江木翼氏は語って曰く予は数年前より何れの時か植民地統治の困難状態に遭遇すべきを憂慮しいたるが今や不幸にして予の予想は適中するを見たり是れ全く我政治家学者等の対植民地政策を誤りたる結果なり今回の朝鮮事件の如き近因は慎重なる調査を要すべきも其遠因は所謂同化主義に胚胎すること大なるものあり同化主義の殖民政策として非なるは英仏等の諸国に於ても之に失敗し既に放棄せる実例に見て明白なり殊に朝鮮の如き三千年来の文化を有する国民に対して之を行うは根柢より誤れるものにして我邦政治家等が殖民地を以て本国の附属地視するとも誤れる第二にして殖民地は独立せる文化と経済的単位を有す又殖民地住民を以て被治者階級として一段低く取扱う如き誤れる第三なり殖民地統治の根本義は須らく文明の宣伝を以て任ずべく要するに政治家も実際家も今少しく殖民政策を講究し従来の悪弊を矯正せざる可らず云々(東京電話) 

大阪朝日新聞 1919.4.8(大正8)
日本の朝鮮統治
米国ワイル博士の批評

 米国ニュー・リパブリック誌の主筆ワイル博士は今次の極東漫遊に際して親しく日本の朝鮮統治の状態を調査し之に対する批評を二月のハーパース誌に掲載した左に掲載する 
日本は朝鮮を合併して以来専意土民の教化に務め以て完全なる同化を齎しめんとして居る。朝鮮は日本に取っては横腹に擬せられた短刀の如き者で、大陸よりの日本の外患は鶏林八道よりのみ到来なし得るのであるから、日本が極力朝鮮の統御に務むるのは無理ならぬことである。日本は既に之れが為め日清日露の両戦争をも辞することをせなかった。現今朝鮮総督府は小学校に於て鮮人の児童に、生活上の準備としてに非ずして愛国心の涵養の為め教育を授けて居る又日本政府は一方に於ては右の如く教育の普及を計ると共に、他方に於ては内地人を移住せしめて日鮮両国民の合同を計らんと試みて居るが、右の政策は失敗に終るであろう。現今都市を除いては朝鮮に於ける内地人の人口は極めて僅少である。統計表は内地人の数を三十万人としてあるが、土民の人口は千七百万人であるから、数字の上から円満なる混合は殆ど不可能である而して将来に於ても内地人の数は激増しないであろう。何んとなれば朝鮮人の労働賃金は内地の労働賃金に比して遥に低廉なる上、内地の農夫達は移住を嫌う風があるからである。故に今より五十年後に於ける朝鮮は現今と余り変りない住民を有するであろう。日本が真に朝鮮を日本化せんと欲するならば、土民の児童に日本の国体の精華皇室の尊厳を教うることか、或は少数の移住民を送るが如き事丈けでは成功は不可能であろう。日本政府の執る可き唯一の賢明なる政策は正しい施政を以て土民に臨み朝鮮をして人類の住場所として適当なる者にすることである。日本の武器は生産的文明と彼が有する独特の施政上の能力でなければならぬ。朝鮮合併以来行われた日本の施設に見る可き者が多い、道路の改善運輸の便等あるが殊に留意すべきことは、日本の統治が土民をして安寧を有せしむるに至った一事である 
 合併前に於ては彼等土民は常に掠奪の悲境に居たが、今日では日本の法律の下に保護せられ安んじて生活を送って行くことが出来る様になった。去れど賢明なる施政及び夫れより来る繁栄が土人をして衷心より日本に忠誠ならしむと考えるのは大なる間違いである現在土民は近代の経済組織の初期を通過して居るが、将来彼等がより大なる機会を要求することを忘れてはならぬ。朝鮮の土民が進歩発達するに従って経済的並に政治的機会を要するに至るは火を賭るよりも瞭であるが、其際日本政府は果して如何なる態度に出ずるであろうか、日本政府は柔温しく彼等の新しき要求を容れ、変り行く感情を推察して、彼等により大なる自由を賦与し、言論の自由を許容するであろう乎又是と成反対に武力を以て其要求を郤くるであろう乎、過去に於ける日本の統治より推察すれば、将来日本政府は武力を以て土民に臨むであろうと観測せざるを得ぬ。現在に於ても朝鮮には言論の自由なく、検閲の如き頗る峻厳を極めて居る。政府は毎年朝鮮統治の経過を報告して居るが吾々は其公報に信を置くことが出来ない、而して之に対しては同半島に於ける日本の軍閥政治が責任を有して居ると思う。現今朝鮮に於ける日本の施政は帝国主義の色彩を帯びた軍事的経済的侵略の手先となって居るの観がある。斯くの如くにして果して日本は将来朝鮮の国民性を根本より破壊して、新しく日本化し得ると考えて居るのであろう乎、日本は果して右の政策に成功するであろう乎、夫等の質問を発する者は宜しく昔時の猶太、ゴール、波斯、英国、愛蘭アルサス及び波蘭の歴史を繙く必要がある。何んとなれば夫等の国国にも一度は現在朝鮮半島に行われて居る国民的一大活劇が演ぜられたからである。日本政府の政策が成就して日鮮人共に同一の国民的感情を有し皇室を仰ぎ胆るに至るであろう乎と疑う者は先ず左の質問に対して正確なる回答を与えねばならぬ。即ち如何なる国家と雖も稠密にして日々繁殖する人口を有する他の国民の言語、文明及び伝説を圧倒することが出来るであろう乎。此質問の回答如何に依って将来の朝鮮の運命は決せられるであろう、今後三十年を経れば朝鮮の人口は約二倍となるであろうから、日本政府が教育なし能わざる程多数の児童が出生するであろう勿論政府は多数の小学校を建立して以て之に対するであろうが、それにしても家庭に於ては児童は朝鮮語を語って居るから其言語は依然として存続するであろう。若しも朝鮮半島が日本に取って外敵に対する防禦物であるならば、日本は其国民をして日本に対して忠誠なる者とならしめねばならぬことは瞭である。併し民主主義の発達、国民性の自覚と共に、若しも日本が武力を以て彼等の言論を抑圧し、同化を強うつ時は朝鮮は却て日本に取って危機を齎す者となるかも知れぬ。普魯西は一人に六人の割合で波蘭を普魯西化することが出来なかったが、日本は一人に三人の割合で朝鮮を日本化し得るであろう乎。 

報知新聞 1919.4.8 (大正8)
朝鮮の悪化
論説

朝鮮事変は、昨今著しく朝野を刺戟し、貴族院方面に於ては、当局に怠慢を責め、之が善後に就き内閣を鞭撻す可く寄々相談中なりと伝う、蓋し是当然の事なり。今回の事変発生に就ては、遠因近因甚だ多し。然るに之に対する総督府当局の無能怠慢言語に絶し、当初は単純なる附和雷同の騒民たりしものを、漸次悪化せしめて、今や著しく暴動的色彩を帯ばしむるに至りたるは、全く総督府当局の無能怠慢に帰せざる可からざると同時に、更に斯の如く無能力者を局に当らしめたるに就ては、溯りて其制度の不備を責めざる能わず。
 三月一日北鮮一斉に騒擾するや統治者として之を予知す可き徴候多々之ありたり。東京に於ける朝鮮学生の妄動。米国に於ける所謂独立請願。間島満洲方面に於ける鮮人の不穏。而して更に西伯利に在る帰化鮮人が、常に本国同志と脈絡を通じて独立運動を継続し来りたるが。欧洲戦役開始以来露軍に徴募せられたるもの一万に達し、親しく欧露の革命を目撃して思想益兇険を加え、帰来運動に生気を添え来りたる等、其顕著なるものに属す。然るに総督府当局は、斯の如き歴々たる事実に会しても毫も防遏的手段を執らず、三月二日午後二時を期し一斉に蜂起す可く全道に飛檄したる印刷物さえ、大半発送したる後、即ち事変発生前僅に三日の二月二十七日に至り漸く発見したりと云うにあらずや、之をしも怠慢と謂わずして何ぞ。而して之が善後に対しては、拠々然として為す所を知らず、俄に鬼面を脱し寛容を示し、以て彼等の悦服を期したるが如き、殆ど抱腹に堪えざるものあり。之に対し煽動者、宣伝者の運動振りは、序を追いて巧妙を極め、最初先ず李太王毒殺説を伝えて日本に対する悪感を挑発し。次で民族自決主義に依り朝鮮は独立したるを以て、三月二日を期し大に祝す可しと愚民を惑わし、之を徹底せしむ可く或は日本官吏引揚説を伝え、或は米国大統領は飛行機に乗り来る可しなど、如何にも馬鹿々々しけれど、而も愚民の耳に入り易き妄誕を伝えて民心を極度に惑乱せしめ。而して徐々に政治的色彩を宣布す。総督府の無能に比し一段の巧緻を見る可し。
 併合以来十年、幾億の国帑を縻して一に鮮民の安寧幸福を企図し来りたるに、其結果斯の如くとすれば、任に局に当る者如何にして其責に任ぜんとするか。世の総督政治を説く者、先ず第一に武官総督、憲兵制度の弊を挙ぐ。然り、政治を解せざる武弁を以てせる結果、威圧を知って悦服を知らず。部下の官吏は倨傲暴慢人を人とも思わず、小学校教員にまで劒を吊らしめ、其教育の方針の如きも、邦人と全く差別する等、数え来れば悉く是武官制度の余弊たらざる莫し。然れども今や斯の如きことを論じ居る場合にあらず、即ち此等は事後の解決に譲り、差当りては如何にして此事変を鎮圧す可きかに在り。総督政治甚だ愚なりしと雖も、旧来の朝鮮に比すれば、産業も発達し、安寧も保維し。鮮民の幸福増進せられたるは事実にして仮令一部に世界的思潮に感染したる者ありとするも、多数は日本の統治に安ずるの実情に在れば、此際恩威並び行いて些の弛緩なう之が善後に処せば、遠からず鎮撫し得べきは固より論を俟たず。而も夫れ一歩を誤らんか、啻に総督府当局のみならず、実に内閣の責任たるを回避すべからず。(不来生)
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新愛知 1919.4.8 (大正8)
武断より文治へ
最後の解決は自治に在り

・・・朝鮮に於ける我武断政治□最近に於て、此苦き経験を甞めつつあるではないか。
 李太王の葬儀に其端を発した□朝鮮の暴動は、今に於て鎮圧されず、事態頗る急なるが為、政府は已むを得ずして、ここに最後の□心を為せりと報ぜられて居る。□後の決心は固より私共の是正し得る所である、特に米国宣教師の輩が其背面に隠れて暴動の糸を操りつつあるの跡あるに至っては、帝国政府の断じて許すべからざる事であって、斯かる不埒千万なる宣教師輩はこれを厳罰に処するか、若くはこれを領土外に追放しなければならぬ。然らざれば、帝国の威信地に堕ちて、以後幾度となく今回の如き暴動を繰返さないとは限られぬ。而も朝鮮を如何に統治すべきかの根本的問題に至ってはこれ等の不埒なる宣教師及び暴民を庸懲したるのみを以て解決されない。帝国政府たるものは此際従前の如き、鬼面人を脅かすの武断政治を廃して、能く朝鮮人の思想を諒解し、兼ねて彼等の地位に同情を表すべき文治を以て、これに臨まなければならぬ。朝鮮を如何に統治すべきかの根本的問題は或は此一事を以て解決されはすまいか。聞くところによれば、政府は遠からず文官任用令を改正し、朝鮮台湾の総督にも文官を配せんとするの意志があると云う。此意志にして実現すれば、朝鮮を如何に統治すべきかの根本的問題は或はこれによって解決されはすまいかとも思う。軍人者流の政治は由来威圧を以て生命となし、而して其間に自然発生すべき面従腹背の人情を知らず、表面従順なれば則ち統治の実を挙げ得たりと為し、揚揚として以て自得するの弊がある。彼等は対手の人格を無視し、人格の無視即ち平和であるが如くに心得て居る。心得違いの甚しきものであって、其心得違いの為、終に今回の如き暴動の勃発を見たりとせば、帝国政府たるものは此際三度反省しなければならぬ。朝鮮総督に文官を配するが如きは即ち此反省の一端を示したるものであって、私共は双手を挙げてこれを歓迎するものである。
 併しながら、単に朝鮮に於ける武断政治を廃して、これに代うるに文官政治を以てしたるのみにては、将来の朝鮮問題は断じて永久に解決されないであろう「武断より文治へ」は朝鮮を如何に統治すべきかの根本問題を解決すべく、最適当なる一手段たるに相違なきも、そは唯一時的の解決に過ぎない。かの愛蘭すらも、自治を要求して、動もすれば大英国を八花八裂の混乱状態に陥れんとしつつあるの跡あるに察すれば、帝国政府たるものは将来の朝鮮問題を解決すべく、此一事を以て満足してはならない又かの比律賓の如き米国が爾く寛大なる政治を施しつつあるにも拘らず、機会ある毎に、其羈絆を脱して独立せんとする形勢あるに徴しても、将来の朝鮮問題が単に此一事を以て解決されないことは、是亦何人も首肯する所であろう。言い換えれば朝鮮の文化が漸次進歩するに従い、帝国は進んでこれに自治を許し、以て彼等の個性を発揮せしめ、帝国の文運に貢献せしむべく、今よりして予め用意、覚悟する所がなければならぬ。
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万朝報 1919.4.9(大正8)
朝鮮騒擾批判

朝鮮騒擾事件に関し、江木翼氏曰く 
 我邦の学者政治家は、総じて植民地の統治に関する研究を怠れる憾みあり、予は数年前より植民地の統治を憂懼せる折柄、科らず今回朝鮮の不祥事を現出せるは最も遺憾也、而も其の原因に就ては慎重の調査を要すべきも、遠因は統治の方針宜しきを得ざるに在ること、正に明白なる事実也、即ち我が政治家学者等の所謂同化主義の如きは、其の名或は各々相違あるも、事実は根本的誤謬と做すべく、三千年の歴史を有する国民は、之れを容易に同化し得べきものにあらず、唯だ我が政府は此の誤謬政策を採用し、教育は内地同様の制を用い、我が国語の普及を強い甚だしきに至っては 下級役員たる巡査郵便局長まで土語を修得せしむる要なしとし、恰も内地同様の政治を以て、殖民地に●まんとす、誤まれるの甚だしきものと謂うべく、且つ植民地を本国の附属地と做すこと、亦大なる誤謬とすべく、植民地には独立的文化と経済的単位とあるを忘るべからず、更に第三の誤謬は植民地の住民を被治者階級として扱うに在り、此等は最も著大なる誤謬と做すべく、尚お幾多の誤謬政策を挙げ得べきも、要するに植民地政策の根本的方針が、文明の直伝に在るを忘るべからず、予は当局者が能く従来の事例に徴して、此の方針を会得せんことを希望す 

大阪毎日新聞 1919.4.9 (大正8)
植民地統治の誤謬
江本翼氏談

今次の朝鮮の暴動事件は其近因が何れに在るやは慎重なる調査を要すべきも其遠因は畢竟するに統治方針の誤謬に帰せざるべからず今其主要なるもの二三を挙げんに第一は同化主義にして是は政治家及び学者等の頻に唱道せる所なれども其根本に於て誤謬に陥り居れり三千年の歴史を有する国民の到底同化し能わざるは西班牙、仏蘭西、英国等の植民史によりて之を知ることを得べく苟くも植民史を研究せる人にありては一言の疑を容るるの余地なきなり而して同化主義の政策は内地に於ける教育を殆ど其儘朝鮮及び台湾に行わんとし又は国語の普及に力を費して役人は巡査、郵便局長の末に至るまで必ずしも土語を習熟するを要せずとなし恰も内地に政治を行うが如く各植民地を統治し植民地を全然内地化せしめんとするにあり然るに英国の植民政策の根本方針を一瞥するに征服又は割譲に依る植民地に於ては土人の言語風俗習慣等を尊重して決して本国の言語風俗習慣等を以て土人を羈束せざるを原則と為せり多年植民地統治の経験を有する英国に於て既に然り、日本の政治家が同化政策を以て植民地統治の精髄を得たるが如く思惟せるは誤まれるも亦甚だしというべし 第二は植民地を以て本国の附属物と心得る事なり是は多言するまでもなく独立せる文化を有し独立せる経済単位を有する植民地を本国の附属物と心得て統治せんとするに於ては失敗せざらんとするも豈得べけんや 第三は植民地の住民を下級の人民として取扱う事なり即ち内地人は治者階級にして植民地人は被治者階級なるが如く判然区別するに在り是は単に役人のみに止まらず我国民一般に通ずる謬想にして容易に矯め難き誤解なりと雖も斯る思想は之を根本的に打破せざるべからざるなり 要するに我国の植民政策は統治の根本義の那辺に在るやを了解せずして植民地を統治し過去二十年間を無裏に経過せるの感あれども植民政策の根本義は植民地住民に文明の宣伝をなすの外あるべからず即ち極めて公正なる文明の普及が其根本義ならざる可からず斯かる明白なる根本義の尊重せられざる結果或は制限威圧となり或は武断政治となり或は植民地の民心を一時沈静せしむる鎮撫主義となるなり斯かる状態にて帝国の植民地統治の成果を挙げんこと百年河清を俟つと一般なり余は国民各自が植民政策に就て十分の攻究をなさんことを望むと共に特に植民地統治の実際に当る人々の植民地統治に関する従来の事例を研究せんことを切望するものなり云々(東京電話)
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満州日日新聞 1919.4.9 (大正8)
法治の余弊

 政府に於ても朝鮮今次の騒擾に就き一方ならざる考慮を払いつつあるが詮ずる所、従来の治鮮方針は稍々威圧に過ぎ殊に余りに法制の完備に急げる為め、数百年来法制の支配を受くること少かりし民人に対し細末に亘って強いて法の服従を求めたる嫌あり、勢い無知なる鮮人は我法治を欣ばざる風あり、現に昨年以来間島及び満洲に移住する鮮民激増し、而かも彼等のいう所は一に法治の窮屈を訴うるに在るを見れば此際其方針を更生するの要ありというに帰着したるものの如く、兎も角当面の治安を期すべき機宜の手段を採り、更に憲兵警察制度を改め逐次治鮮制度の根本的改革を断行せんとするものの如し。蓋し法治の余弊は朝鮮に於てのみならず母国に於ても已に業に暴露せられ、民人の一挙一動は殆ど悉く法の桎梏を受け行動の自由を制限せらるること尋常にあらず、法は国家的生活の準則なるに相違無きも、人間一切の行動を法の鋳型に入れ、凡て法によりて支配せんとするは却って法治の真髄にあらず、法制の完備は素より望むべきも、之を運用する者に於て徒らに法制の字句に拘泥する時は法制の真価を没却し、国政の進展を阻害し、国民の発達を遮止するに至る。然るに不幸にして我国の行政官たり将又司法官たるものの多くは法制運用の要道を解せず法制をして啻死文徒法たらしむるに止らず屡次累を国政に及ぼし国民をして往々憲政擁護乃至人権擁護の必要を絶叫せしむるに至るは洵に憂うべし。
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大阪毎日新聞 1919.4.10 (大正8)
朝鮮新統治方針
文治的政策を実施せん

政府は朝鮮暴動応急策として速に断然たる処置を執る事に廟議一決し目下之が画策を遂行しつつあるが之と同時に将来永遠に亘る新統治方針の策定に関しても夫々攻究調査しつつあり抑も今回の暴動原因は一にして足らざるも朝鮮併合以来十年間に於ける総督政治の上に多少の欠陥あると同時に日鮮民間の関係又必ずしも円滑なりというを得ざるべく従って一面内地人の対鮮人感情を全然根本より改善する以外朝鮮統治上に於ける各般の改革を断行せざるべからず即ち従来の統治方針を一変し大に文治政策を実行し鮮民大多数の利富を主眼とすべきは勿論なるが尚之が具体的方法として着手すべきは警務総監部の改革にあり
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京城日報 1919.4.10 (大正8)
増兵決定
朝鮮騒擾鎮圧の為め
陸軍省公表

陸軍省公表=今回朝鮮騒擾鎮圧の必要上近く左の如く兵力増派さるるに決せり(東京特電)
一、第八師団(弘前)歩兵第五連隊、第二師団(仙台)歩兵第三十二連隊右両連隊より各一大隊を青森より乗船元山へ揚陸す
二、第十三師団(高山)歩兵第五十八連隊、第九師団(金沢)歩兵第三十六連隊右両連隊より各一大隊を敦賀より乗船釜山へ揚陸す
三、第十師団(姫路)歩兵第十連隊、第五師団(広島)歩兵第七十一連隊右両連隊より各一大隊を宇品より乗船釜山へ揚陸す
以上の外憲兵四百名を増派す

疾風迅雷的に 陸軍当局者談
朝鮮騒擾の初期に於ては単に市街地に於ける単純なる示威運動に過ぎざりし為め警察機関のみに依りて可成穏便なる手段を執り首謀者を逮捕し群衆を解散せしむる等の処置に出でたるも近時漸く兇暴危険性を帯ぶるに至り又其箇所も著しく増大し今や騒擾全道に波及し最近に於ては僅々三日間に於ける顕著なる暴行箇所のみにても其数百有余に上り且つ良民を脅迫して之を騒擾の渦中に投ぜしめ又は営業を妨害する等暴行益甚だしきを加う・・・
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東京日日新聞 1919.4.10 (大正8)
朝鮮の暴動
植民政策革新の必要

朝鮮の騒擾は全道に波及し、最初は単純なる示威運動に過ぎざりしが、今や兇険なる暴動を化し、遂に内地より軍隊の出動を見るに至れり。斯くの如きは、朝鮮統治以来、未だ曾て見ざる事態にして、我植民政治に於ける一大恨事と謂うべし。・・・斯くの如き国民を統治するには、我植民政治の根本的革新を要すべく、動もすれば鮮人の誤解を招き易き同化政策の如きは大に考慮せざるべからず。鮮人は日本の同化政策を喜ばず、彼等は以為えらく、同化とは朝鮮民族を絶滅せしめ、日本民族を移植するの謂にして、日本の同化政策の完成せらるる暁は、朝鮮民族絶滅の時なりと。然らば日本に於て同化論の高調せらるればせらるるほど、其反響は逆比例となり、同化の実は益疎んぜられ、親切は却って仇となる如き事なしとせず。故に植民政治の根本義は彼等の誤解を一掃し、共利共福の主義を以て進まざるべからざるなり。我政府に於ても、従来の植民政治は時代錯誤に陥れるを以て、根本的に是を革新せんとの議あり、折角調査中にして、其実現も遠からずと聞けるが、若しこの新制度にして数ヶ月以前に実現されたらんには、今日の騒擾を未発に防ぎ得たるやも知るべからず。
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時事新報 1919.4.11 (大正8)
軍隊の派遣

朝鮮に於ける騒擾は遂に内地より軍隊を派遣するの已むなきに及べり其軍隊は六箇師団より一箇大隊宛、即ち都合六箇大隊に加うるに補助憲兵約四百名を以てせるものにして其一部は釜山、他の一部は元山に上陸せしめ之を細分して便宜各地方に分屯せしめ更に必要に応じて所在に派出せしむるの計画なるが如し而して内地より軍隊を派遣するに至りたる理由を聞くに去月上旬以来、発生したる朝鮮人の騒擾は当初は割合に鎮撫し易き見込ありしも日を経るに随いて険悪を加え内地官民の被害ますます多きのみならず温良正直なる一般朝鮮人にも圧迫を加えて附和雷同を強い其生業を妨ぐるに至り然も其暴動の範囲は次第に拡大して各道に波及したるを以て従来直接に朝鮮の安寧秩序を維持するの任に在る約八千の憲兵(内約四千六百は朝鮮人)及び約三千の警察官の力を以て之を鎮撫すること殆んど不可能と為りたるのみならず必要に応じて警察機関を援助す可き軍隊とても現在の所にては第十九第二十両師団を合せて歩兵六箇大隊騎砲兵各一箇連隊工兵一箇大隊即ち僅に一箇師団半の実力を有するに過ぎず是れ亦鎮撫の功を奏するに不充分なるを免れざるを以て已むをを得ず内地より歩兵六箇大隊即ち二箇連隊に相当するものを派遣し朝鮮に於ける二箇師団の実力を完全に充実せしむることと為りたるものなりと云う
 朝鮮の騒擾が遂に内地より軍隊派遣の必要を見るに至りしは悲しむ可き事態と云わざるを得ず騒擾の起りし以来、一箇月以上を経過したる今日に及んで始めて軍隊派遣を実行するを見るときは実際に騒擾の性質が変化し来りたるものなりや或は当局者が其性質に対する観測を誤り早きに及んで適当なる処置に出づるを得ざりしものなりや両者何れを事実とす可きやは明白ならざれども朝鮮の安寧秩序が一箇月以上に亘りて殆んど破壊し尽されたる後に及んで更に軍隊を派遣せざるを得ざるが如き実状なりとすれば仮令是等の軍隊が火蓋を切る如き場合なしとするも其騒擾は当分の間継続するものと認めざるを得ず之が為め罪を犯し刑に服する暴民輩の身の上は自業自得なりとするも無辜の良民にして其側杖を喰い生命財産を害われ琉離困頓の悲境に陥るもの或は少からざる可きを想像するときは誠に同情に堪えざるなり
 固より軍隊の派遣は必ずしも騒擾に対する政府の処置に著しき変化を生じたるものには非ざる可し従来とても暴民に対して一概に武力的弾圧を為すを憚り成る可くは警察官憲兵をして説諭を加えしめ穏便の間に之を鎮撫するの方針に出でたるは隠れもなき事実にして寧ろ斯る穏和手段がますます彼等を増長せしめたるの形跡を存する程なれば今後とても軍隊自ら直接に騒擾に触るる如きは万已むを得ざる最後の手段と為し事情の許す限り警察機関行使の任に在る警察官及憲兵をして其事に当らしむることならん殊に暴民とは云いながら殆ど武器らしき武器を有せず只極めて少数なる警察官憲兵の駐屯所に対し多数を頼みて欲するが儘に殺傷放火を行うに過ぎざれば兵火を以て此種の輩に臨むは決して好ましきことに非ず只此騒擾は現に非常の勢を以て各道に伝播し其区域甚だ大なれば警察官憲兵又は朝鮮の師団を以てしては徒に奔命に疲るるのみにして到底手廻り兼ねるの実状なるを以て拠所なく内地より軍隊派遣の必要をも認むるに至りしものならん即ち軍隊の派遣は騒擾に対する政府の態度に別段の変化を生じたることを意味するに非ざるは之を察するに難からざれども暴民の暴動極度に達し実際警察官憲兵の手に余る場合に於ては軍隊が充分の威力を発して之を弾圧せんことを希望せざるを得ず多数を頼み或は警察力の不充分なるに乗じて違法の挙に及び一般の安寧秩序を害するものは苟も国に国法を存する以上、毫も容赦す可きものに非ず之に対する警察力足らざるときは軍隊の力に依り之を弾圧するは当然のことにして毫も憚る所ある可からず其点は内地人たると朝鮮人たるとを問わず同一に処分せらる可きものとすれば朝鮮に派遣せらるる軍隊は彼地の師団と協力し必要に応じて適当なる行動に出づること肝要なる可し朝鮮今後の統治に就ては考慮す可きもの少からず従来の制度慣例或は内地官民の動作等、夫れぞれ改良を加う可き点ありと雖も当面の騒擾は其れとは全く別問題なれば一日も早く安寧秩序を回復し一般人民をして其堵に安んぜしむるは当局者に取りて差当りての重要任務たるを忘る可からざるなり
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神戸新聞 1919.4.12 (大正8)
朝鮮の騒擾

初め朝鮮の暴動は三月三日李太王国葬を機会に勃発し、先ず京城に於て数千の群衆韓国独立万歳を高唱して運動を開始し、騒擾は忽ちにして各地に飛火し、幾許もなく各地の暴動は鎮静に帰したりと伝えられしが、其後に至りて再燃し、騒擾は逐日甚だしきを加うると与に、各地方に波及したり。騒擾の中心点たりし平安南北両道は引続き不穏の形勢を示し、黄海道も概ね不穏の模様あり。慶尚南北道及び不穏鮮人の巣窟たる安東を中心として暴動頻発し。全羅南北道忠清道等に於ても暴動あり。京畿道に在りては、当初京城に於る独立運動以来概ね平穏の情態にありしも、三月下旬以来種々の流言蜚語盛に行われ、京城を中心として附近各地に不穏の情勢あり。始興、富川、水原、竜仁、楊川、抱川等各郡内に於ては、少きは二三百、多きは二千の暴徒官憲に暴行を加え。就中水源南方地区に於ては巡査派出所、憲兵駐屯所を襲うて之を破壊し、民家に火を放つ等狂暴を逞しうする傾向あり。京畿道内の騒擾は黄海、忠南、江原各道に蔓延し。騒擾は斯の如くにして全道に波及しつつあり。最近に至りては僅々三日間に於て顕著なる暴行箇所のみにても其の数百余に上り、良民を脅迫して、或は之を騒擾の渦中に投ぜしめ、又は成業を妨害する等、騒擾範囲の拡大と共に暴行も亦益々甚だしきを加えつつあり。
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神戸又新日報 1919.4.13 (大正8)
朝鮮暴動原因

又併合以来在鮮内地人にして鮮人を所謂被治者扱いにして公私共に多数彼等の権利を害する事あり其の結果甚だしく反感を買い居たり是等の侵害事実は一部排日鮮人の為に大袈裟に伝えられたるなり・・・植民統治の方針を改革して斯る暴動の再現を根絶するに在るが如く今や或る成案に就て各当局者間に取急ぎ意見の交換中なりとの事なれば其の発表も遠からざるべしとの事なり其の内容は明記する能わざるも朝鮮暴動の原因に鑑みて立案せられたるや疑うの余地なしされば文官総督制を採用して植民地の人心を緩和し憲兵制度は抜本的に改革し成績不良なる補助憲兵の廃止官吏任用の途を植民地人民の為めに開き教育方針の変更植民地に在る内地人の取締又た鮮外に在る鮮民の取締等は実に其の重要なるものなるべし植民地と云えば朝鮮、台湾、樺太を含むも然も台湾、樺太は今日迄の経過に懲すればさしたる統治難なし問題は朝鮮統治に在りされば統治方針も朝鮮を主として樹てらるべきか何分朝鮮は三千年来の文化を有する国なれば十分其の歴史を尊重して日本の附属地と云うが如き観念を以てせざる方針なりと(東京電話)
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大阪朝日新聞 1919.4.13 (大正8)
朝鮮人同胞に檄す
速に反省自覚せよ
京城は静平
民は其業に励みつつあり
京城 橘破翁

朝鮮の騒擾は京城に其端を発して今や全鮮に波及弥曼し且つ其騒擾は漸く有識階級より下級労働者等に伝播し暴動的色彩いよいよ濃厚となり或は憲兵派遣所に放火し我警官を殺戮する等暴行破壊至らざるなき状を呈して来た、
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京城日報 1919.4.14 (大正8)
時局の対応策
代議士 牧山耕蔵氏談

代議士牧山耕蔵氏は十二日夜帰城したるが氏は曰く
騒擾問題
朝鮮の騒擾事件は中央に於ても事態極めて重大なりとし対応策及び善後策に付慎重に講究を尽し居れり政府の大方針は此際事件勃発の責任者を当局に求むる如き若くは紊りに政策の更改人事の異動を云為するを避け鮮人に対してはその正当なる要求は漸次之れを容認すべし、然も国権の恢復という如き事を口にし暴動を行い叛逆を企つる徒輩は内外人を問わず峻烈に之れを罰し良民を保護し紛糾せる局面の収拾を急ぐべしと云うにある
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京城日報 1919.4.15 (大正8)
緊急制令発布
騒擾鎮圧の為め

総督府にては朝鮮騒擾の推移に鑑み暴動鎮圧の根本策として之が取締及び処罰に関する緊急政令を発布す可く目下立案審議中に属し山口総督府法務課長は其の要務を帯び東上中なるが近く成案を得其発布を見る可し
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新愛知 1919.4.16 (大正8)
革新の機
貴族院議員 江原素六

一、朝鮮統治問題
朝鮮暴動に際し総督府が如何なる鎮圧手段に出でたるかは今更論ずるの要なし、吾人は其後種々なる報道により事態の益々容易ならざるを知ると同時に、之が対策として今後政府が採らむとする方針に就き深き考慮を払わざるべからず乃ち一千万の朝鮮人民が所在に蜂起して暴行を敢てする裏面に何者の潜在するやは暫く措き、朝鮮人全体をして斯くの如き挙に出でしめたる我総督政治は正に改革を要する悪政にして是を一日も忽諸に□するを許さず・・・彼の拓殖会社は如何、莫大のボーナスは全然内地人の壟断する所にして鮮人は毫も此恩恵に与らず政府は好んで彼等を教育すと称するも彼等の為に設けられたる学校果して幾許ありや、加之従来の郡司は廃せられ鮮人は属官にだも為る能わず、今や彼等は総ての権利義務を褫奪せられ殆ど人間としての価値を失わむとし霊肉共に満足なる能わず、是を愬うるの道なく壊裂四出遂に収拾の策なきに至りし也(東京電話)
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大阪朝日新聞 1919.4.20 (大正8)
独帝処分問題/英紙の平等案評/朝鮮騒擾善後

朝鮮騒擾善後
憲政会特派員として朝鮮の騒擾を視察した守屋氏が、騒擾の原因として(一)朝鮮人内地人の差別待遇(二)政治及び税制の煩瑣(三)言論の圧迫(四)誤れる同化政策(五)民族自決思想(六)天道教耶蘇教の煽動を挙げて居るのは、大体に於て肯綮に中って居る、朝鮮人内地人の差別待遇、別して憲兵下級官吏の非常識が朝鮮人の反感を挑発し、延いて今回騒擾の遠因を為したことは正に守屋氏の言うが如きものがあろう、併しその根本の原因が誤れる同化政策の強制にあるは殆ど論を容れない所である、さらでも行政的手腕に乏しい武官総督が、二千年の歴史と文化ある朝鮮人に其の杓子定規的同化政策を強制すれば、其の結果が謂ゆる「善意の悪政」となるは初めより当然である、誤れる同化政策の強制なくば、憲兵下級官吏の非常識的行動も必ずや少いであろう、憲兵下級官吏の非常識的行動が少ければ随って天道教耶蘇教の煽動の余地も少い、病源は確かに誤れる同化政策にある。
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国民新聞 1919.4.21 (大正8)
噫朝鮮を如何せん
小松緑

次に朝鮮統治は絶対的専制政治にして、其の人民に対し毫末なりとも参政権を与えず、全然民は由らしむべし知らしむべからずという旧主義を以て終始せるが最も不可也。併合当時に於ては旧態に激変を加うるを不可とせる事情もありたらむ、今日に至りては、寧ろ政治制度の改革に依り人心を一新するを緊急とすべし。マダカスカルは阿弗利加東南端の一小土にして三百余万の人口を有するのみ、而も仏国の之を併合するや、地方自治の制度を施し、且つ其の地方長官は勿論、市長、郡長に至るまで悉く民選とし、中央政府は唯々其の総督を任命するに止めたり。布哇の如きも米国政府は人口の関係上未だ之をステートたる地位に置かざるも、中央政府は一知事を任命するのみ、普通選挙に由る議会を設けて全然自治権を与うること他の白人より成るテリトリーと毫も異なる所なからしめたり。
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時事新報 1919.4.26(大正8)
失敗寧ろ当然
某外調委員談

朝鮮の善後
若し夫れ朝鮮の騒擾に至りては既往十年間に於ける我が植民政策の過誤に由来するものと云わぬばならぬ、三百年前に併呑せらえた韃靼人でさえも日露戦役当時露軍の不利を計って彼の鉄道破壊の事を敢て企てたではないか、况んや四千年の歴史を有する鮮人を同化せしめ様などと云うのが根本の錯誤である、而かも之に臨むに賄賂か然らずんば威圧を以てしたのだから堪まらぬ、内地人の朝鮮に於て成功したと称する者が十中七までは不正不法の所為に依って居る事実に見ても従来の政治及び内地人の遣口が其当を得て居なかったことが知れよう、而かも是等の事実を知って居る外国宣教師などが事実を指摘し□煽動するのだから騒ぎ出すのも不思議ではない、但し英国の印度に於ける仏蘭西の安南に於ける皆大同小異であって、独り我国の植民政策のみが誤って居る訳でもないか、英国などは流石に慣れて居るから其の遣方が巧妙であるのに反し、我国は初めての事であるから頗る露骨不手際である、其処に来ると独り米国の比律賓に於ける政策は見上げたもので先ず学校を建てる反逆者も宣誓さえすれば其罪を寛恕すると云うのであるから謀叛も起らぬ訳だ、我国も朝鮮騒擾の善後策としては現行の総督政治、憲兵制度を廃して文官文治の政治を行うと共に大に教育の振興を計り機会を見て選出の議員を帝国議会に送らしめ以て彼等の主張を聴いてやらねばなるまい。 

京城日報 1919.5.14-1919.5.18(大正8)
啓蒙小言 (一〜五)
 
(一) 張継等が日支関係論に就き
 彼等はいうこともあろうに、日本の朝鮮統治は、朝鮮人を奴隷視すと呼はる。悪口を吐かんがために事実を誣うるものに、真面目の弁解を為すは愚に似たりと雖も、世間の広き、万一かかる誤解を抱くものあらんことを恐れ、一応の事を述べ置かんに、元来日本の朝鮮統治の根本主義は、決して朝鮮を植民地扱いにするに非ず、即ち朝鮮を以て帝国構成の一分子と認め、結局は日本内地同様の政治を敷かんと欲するにあるを以て、断じて英仏の印度、安南に対する所謂植民地政策なるものと同視すべきものに非ず。但し現時の必要政策として、朝鮮人に対して多少の自由と政治上の権利を制限しつつあるは、併合後日尚浅きの今日、実際余儀なきことにして、若し鮮人の知識徳行にして、日本内地と雁行し得るの程度に至らば、完全に憲法を実施するに躊躇するものにあらず。而も其の速かに此域に躋らんことを希望し、諸般の施設に汲々たるは、世界列邦の共に認むる所にして、彼等がいう如き鮮民を奴隷視するの事実は、何処の隅にも存するなし。看よ日本に就いて平生随分毒口を吐く米国新聞すら、近時の朝鮮独立運動を評して、無意義にして人道に反するものと為し、朝鮮は現に日本統治の下に於て文明の恵沢に浴し、其幸福を進めつつありといえるにあらずや彼等にして若し朝鮮統治が鮮人を奴隷視しつつあるの事実を捜し口あて得るならば、是れ実に奇跡的の発見なり、吾人亦其詳細を聞かんこおを庶幾う。 

日本の朝鮮蔑視・差別に言及した戦前資料

1919年の記事が多いのは、同年3月1日に始まった三一独立運動と関係がある。

伊藤公(伊藤博文)全集 第二巻
政治演説
統監政治の方針(明治三十九年一月三十日霊南坂官邸に於て) ※1906年

 諸君。本官過般統監に任ぜられ、遠からず京城に赴任することゝなりたるに付き、本夕新聞事業に従事せられ又は之に密接の関係を有せらるゝ諸君に対し、韓国に関する事項に付き本官の有する希望の大要を述べて其清聴を煩し、併せて之に関する諸君の御意見をも拝聴せんと欲し、茲に御来会を請ひたる次第なり。抑々日韓両国の関係は、・・・然るに従来韓国に於ける我国民の挙動は大に之を非議すべきものあり。其韓国人民に対するや、凌辱を極め、韓国人民をして遂に涙を呑で之に屈従するの已むなきに至らしむ。・・・然るに我国人民の韓国人に対する挙動宜しきを失するが為め、韓国人民をして外屈従を粧ひ、内我を怨恨するの情に堪へざらしめ、其結果遂に日韓今日の関係に累を及ぼすが如き事あらば、誠に遺憾とすべき処なり。我国人民の韓国に赴くものゝ増加する今日に当り、斯くの如き非違は努めて之を禁厭せざる可からずと信ず。本官赴任の上は、韓国に於て正当の職業に従事する我国人民を保護すべきは言を俟たずと雖も、斯の如き不良の輩は充分之を取締らん事を期す。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1155259/238
この演説でもっともらしい人格者らしいことを言う伊藤博文自身が、実は韓国皇帝に対し脅迫強要を行っていたことについては日本は朝鮮を侵略していないというウソ 1905年 伊藤博文が韓国皇帝を脅迫し、第二次日韓協約=保護国化を強要を参照。

地方政況
動もすれば韓民に対し強圧横暴を逞ふし為に良民の嫌怨を買ふが如き本邦人あるは往々耳にする所なり。

明治四十年七月三十一日
統監侯爵伊藤博文
外務大臣子爵林董殿

アジア歴史資料センター https://www.jacar.go.jp/
レファレンスコード B03041513600(8画像目)B03041513700
外務省外交史料館>戦前期外務省記録>1門 政治>5類 帝国内政>3項 施政>統監府政況報告並雑報

渋沢栄一 述 [他]「富源の開拓」1910年

憂ふべきは朝鮮人の怨嗟の声
…併し茲に懸念すべきは、朝鮮人の内地人に対する怨嗟の情が従来より一層強くなりはしまいか。…然るに従来内地人の彼等に対する態度を見るに、動もすれば空威張を事とし、内地では碌でもない人間も、鳥なき里の蝙蝠で、朝鮮人を見る事土芥の如くであった。…
従来内地人が朝鮮人を軽侮し、朝鮮人が内地人に対して怨嗟の情を懐いて居たに就ては、当局の官吏にも幾分の責があると思ふ。私は明治三十一年に初めて朝鮮に渡ったが、当時或る事実を目撃して異様の感に打たれたことがある。例の朝鮮人参を外国へ輸出することは国禁として制止されて居たが、奸商等は其の利益の大なるを見て屡々密輸出を企てる。朝鮮内地では一度王室へ納めて然る後売買されるのであるから、商人の利得は当然薄くなるが、直接外国へ輸出すれば一切自分の利得になるから、能く国禁を犯す奸商があった。然るに彼等奸商と提携して此の密輸出をなす内地人を我が領事が往く庇護するやうな形跡があったので、私は異様の感に打れた。是れでは官憲が泥棒を教へるやうなものだと思ったのである。斯んな遣方が素因となり遂には白昼公然泥棒を働く者や、或は弱者を虐げる者も出るやうになったのだらう、併し今後斯ういふ風では、到底彼等の信頼を得ることは出来ぬ。
https://dl.ndl.go.jp/pid/801653/1/15

やまと新聞 1912.6.21-1912.7.4(明治45)
朝鮮半島見聞記 (一~十)
雲客外史

・・・鮮人虐めの声は、久しく伝え聞く処なるが、今尚此弊風は改められざるが如し、友人と共に京城電車に乗る、車掌と運転手は皆鮮人なり、隣席に居合せたる一日本人は、頻りにプカプカと葉巻を燻らし居たるが、例の車掌はツカツカと進み来り、室内禁煙の由を告げたれども、倣然として之に応ぜざりき。此は単に一例に過ぎざれども、大国民として取るべき態度にあらず、かかる事は最も注意を要す。予は足初めて鮮地を踏み、其見聞に就き、感じたること此の如し、茲に大方の清覧を汚したるを謝す。(完) 

福岡日日新聞 1913.8.16-1913.8.19(大正2)
朝鮮視察談 (一~三)
大阪毎日社長 本山彦一氏

朝鮮が段々開発されたのは顧問時代から統監政治の時代となり更に総督政治の現今となって政治上の改良したのが主要な原因である、けれども他に運輸の便が開けたということは最も大なる原因である想うに去三十八年頃には此沿岸航路に良い船を有しなかった三十九年頃から関釜連絡船に於ても千五百噸位の立派な船を有し一日一回発船することとなった其が近来では優に三千噸の船を有し一日二回宛発船することとなった又一方鉄道では京釜、京義の連絡成り更に安奉線に依って遥に西伯利亜の連絡を保つに至った、又一方京城より鉄原迄七十哩の鉄道が出来たが猶五十哩程延長すれば元山迄交通が出来一方太田より井邑羅州木浦に通ずる訳である其れから車道も大分完備したようである此等は結局朝鮮人の生活を豊かにし又日本人の入込むに多大の便宜を与えたのである。 
(三)

由来一長あれば一短ありで可否は私が推定する処でないが一方に於て反対者も出たようである、即ち統監政治の時代には朝鮮は日本の属国であったから朝鮮人は日本人に対して遠慮して居た其れで日本人は大に威張ったものだが今日併合になると日鮮互に同等の資格を与えられた総督府も朝鮮人を大事にする故に朝鮮人も日本人に負けず威張るようになった、最初日本人は朝鮮人を特種部落扱いして居て風呂なぞも朝鮮人の入浴を拒んで居其れが今日になると朝鮮人は矢張り日本民だと云って日本人に負けない少しでも無法なことを云ったが最後朝鮮人は直裁判所に訴え出るようになった公平の裁判を受ける此意味に於て日本人は併合に就て不平を云って居るのです、之に就て一の面白い話がある或人が朝鮮の某港に着いたが其処には日本人の家が二軒程あると聞いて居たので早速朝鮮人の家に行って日本人の家は何処にあるかと尋ぬると彼は此辺の家は皆日本人であると云ったと云う話であるが朝鮮人も中々抜からぬ奴である此等の状態から見ると将来朝鮮人が日本人と同化して互に婚姻してゆけるか又は依然奴隷扱いにされねばならぬか或は現今の樺太や北海道で見る如くアイヌ種族を追い除けて全然日本人ばかりに成るやは疑問である。 

中野正剛「我が観たる満鮮」 ※1915年
 
其朝鮮に於ける実例を見るに、内地人の鮮人に対する言語の如きは、不都合千万のものにて、彼等は如何なる朝鮮人に対するも、一律に『ヨボ』と呼び捨つるを常とす。『ヨボ』なる語は元来呼び掛けの言語にして、決して侮蔑の言に非ざれども、内地人の朝鮮人に対する時は、必ずその声調に一種侮蔑的脅迫的意味を含まざるはなし。而して交渉の稍々面倒となり、言語の通じ難きに至るや、内地人は必ず『ヨボ』に次ぐに馬鹿』『野郎』『イヌマ等の語を以てするなど、白人が所謂劣等人に対し、『ビースト』『ドッグ』等の語を連発すると異ならざるなり。(125頁)
 
中外商業新報 1919.3.9(大正8)
朝鮮の統治
移植を奨励せよ

李太王国葬儀に際し、朝鮮各地に暴動の勃発したるは、深く歎ずべき也。此暴動の動機計画等に就ては詳細を知る能わざれども、大体朝鮮に於ける所謂民族自決主義を実現せんとするに依るものの如し。尤も之には朝鮮人士以外の煽動者ある模様にして、殊に鮮人の基督教信者が多く此暴動に参加し居るの点は、深く注意すべき事なりとす。・・・ 
 
更に翻って考うるに、今後の朝鮮統治の方針は、果して従来の如くにして其完全を期し得べきか大に講究を要すべし。・・・聞く所に依れば現内閣に於ては植民地武人総督制改善の意嚮ありとの事なるが、是れ誠に幸にして政府は成るべく速かに武人総督制廃止を断行すべき也。次に朝鮮統治上必要なることは、我が国の人々の朝鮮人士に対する態度の改善なり。這は必ずしも我が国人全部が然るに非ざれども、我が国人の間には我々と朝鮮人とか同民族たることを悟らず、朝鮮人に対し動ともすれば侮蔑の態度を以てするものあり。然も朝鮮在住者たる我国人の間に斯かる態度を以て接する者があるが為めに、常に朝鮮の人士をして反感の念を抱かしめつつあるが如し

台湾日日新報(新聞) 1919.3.25(大正8)

対植民地教化問題 (上、中、下)

衆議院議員 三土忠造述


(下)

・・・今此等の点より考うるに、我が新領土たる台湾、朝鮮の土民に対する内地人の態度は深き注意を要すべく、先ず第一に邦人の欠点たる島国根性を革めなければならぬと思う。外国人を見れば毛唐と罵って之を排斥し、外国米と言えば日本人の口にすべからざるものの様に卑下するのは僻見も亦甚だしい。殊に台湾人、朝鮮人等を劣等観して虚勢を張るが如きは、大国民たるの襟度を損すること甚だしく、斯る態度を以て如何して大日本帝国の国民として、将又世界の大国民として文明列国の間に立って誇ることが出来よう。

然れば向後世界の大舞台に出でて活動する以上先ず這般の弱点を矯むることが実に一大急務である、之と共に自今植民地へ赴く本国人は漫然金儲けに行くと云う様な浅薄な要求のみに捉われず、其地の殖産興業に意を注ぎ、兼ねて土人を同化せしむることに努力すべきである之れには先ず自身から品行を慎み、植民地の土人から軽蔑されぬ様に心掛けなければならぬ。要するに植民地の教育は、人間の心理の上に自然の事物を参酌して之を施行することが肝要ならんと信ずる(了) 

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大阪毎日新聞 1919.4.6(大正8)

朝鮮と言論

 

朝鮮の近時、真に言うに忍びざるものあり、長谷川総督、山県総監、児島総長等の引責辞職すべしという、蓋し当然なり。然れども、引責辞職は引責辞職のみ、朝鮮統治において大に改良する所なくんば、百千の走馬灯的更迭も益なきなり。原内閣の覚悟、果して如何。 

 

(四)

総督府官制の改正は其一なり、鮮治の方針を偏武より矯むるは其二なり、日人の鮮人に対する言語態度より侮蔑の形容を去り一切平等の精神を持するは其三なり、鮮人任用の道を拡大し鮮人向上の希望に副うは其四なり、制度においても事実においても、日鮮無差別、共同同化の標榜を失わざるは、其五なり、鮮人の修養を助け鮮人の向上を促し鮮人に参政資格を与うるの方針を取るは其六なり。而して最も速に言論の自由を与えざるべからず。是最初のものにして又最後の物なり。 

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東京朝日新聞 1919.4.16 (大正8)
朝鮮の統治
鎮定後の方針

・・・現在我国民の弊は、鮮人を見ること継子の如く、劣等国民の如し。鮮民に対するに深溝を穿ち、とかくに之を疎外せんとするの風あり。
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神戸又新日報 1919.5.13(大正8)

総督政治の欠陥

朝鮮老政治家の談


・・・朝鮮に在る日本人は官吏たると普通人たるを問わず吾等に対する態度は倣慢無礼を極め事毎に不快ならざるものなし日本人は強国なるの故を以て気驕り隣邦の人に対する日常の言語は非礼不法の事多きは事実にして支那に

おいても、朝鮮に於ても日本人は嫌われつつあるは大に日本人の悟るべき点なるべく日本人は思想の恨抵より他国人に対するの考えを改良せざるべからずと思惟す合併したる以上日本内地と朝鮮とは大なる差別を置くべからず例えば同じ官吏にしても其の等級に等差あり朝鮮人の奏任官と日本人の伴任官との俸給を比較するも尚朝鮮人は薄給なるが如きは不合理の甚だしきものにして斯の如き政策は朝鮮統治に有害ならずと思惟するか若しかかる事を当然なりと思惟するものあらば其人の常識を疑わざるを得ず総督府の役人達は朝鮮人の思想を解せず彼等の不平に耳を藉さず朝鮮人は総督政治に対し如何なる不平不満ある□も之を訴うるの便なし即ち法律に依り言論集会の自由を奪われ居れり口を緘し手足を縛し苛斂誅求を事としサーベルと金モールのみを以て朝鮮人を統治し得べしとなすか時勢は推移して斯かる旧式の政治方法を排斥して止まらざる時なるを知らずや日本人は如何なる点より見るも不快のこと多し彼れ等の言行は多く非礼なるに反し米人の如きは極めて親切なると共に非常識の言行なく特に米国宣教師の如きは我れ等の哀れむべき境遇に同情を表しつつあり且つ彼れ等は基督数を宣伝し朝鮮人の人心を得つつあり今や米国の勢力は鮮人の頭脳を衝いて侵入しつつあり左れば日本の政治家及び国民が朝鮮に対する思想を改善するにあらざれば這般の如き不祥なる独立運動の勃発となり将来英国に於ける愛蘭問題の如く日本の一大難関たるに至るべし日本人中には朝鮮の教育普及し徴兵に応ずる様になれば自治を許すベしと云う政治家を見受くるも此事の実現せらるるは十五年二十年の遠き将来に属す其間鮮人に与うることなしと思うか我等は斯る時代の来る以前に日本の賢明なる政治家及び国民は総督政治を改革して鮮人を安堵せしむる策を執り真に日鮮人結合して将来東亜に覇たるの措置を取るべきを信ぜんとす(東京電話) 

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大阪毎日新聞 1919.6.10(大正8)

朝鮮と自治を与えよ (一〜四)

京都市記念講演筆記

法学博士 末広重雄氏談


(一)

朝鮮は今日迄軍人の司配の下に立ち来れり、現在の政治の何物たるかをも解せず天下はサーベルを以て治め天下を兵営と心得居る軍人の統治なり、此一大時代錯誤も今迄は認められ来れり、此軍人総督の下に鮮人は参政権は素より言論集会の自由を奪われ其他にても大に自由の制限をうけ居れり、然るに人は元来物質的に進歩すればする程自由を欲求するものなり、鮮人は今や物質以外の自由を要求するに至り行政上に於ても不平不満の念を生ずるに至れり、鮮人はかく被征服民族として支配せらるるのみならず内地人より劣等者の扱いをうけ居れり、斯くて鮮人は日本人に対し甚だしく反感を懐くに至る支那の排日の原因は日本人が個人的に軽蔑するのみならざらんも是又一原因なるが如く対鮮人問題も亦同一なるものあり『日本人は白人に対しては日本人を同等視せざるの故を以て彼等の横暴を責めながら鮮人支那人を劣等視するは矛盾も亦甚だしと称すべし』と最近米国あたりにて発行する新聞雑誌は異口同音日本人を批難し居れり、されど日本政府及日本人が鮮人に対して為す処と白人及白人政府が其植民地土人に対するとは未だ必ずしも劣らずと言わざるべからず 

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時事新報 1919.6.10-1919.6.17(大正8)
朝鮮統治の現状 (一〜八)

(六) 内地人の非行
法官不公明か内地人の横暴我官憲の鮮人に対する態度は略ぼ上述の通りであるが我在留邦人の態度も亦一般に頗る横暴不親切である、彼等は兎角朝鮮人を蔑視し不法に彼等を待遇するの傾きがある、近頃も朝鮮内地を旅行して帰って来た人の話に郡山の附近で一邦商が孱弱い一朝鮮婦人を捉え、物を盗んだと云う口実の下に、彼女を路上の立木に縛り着け而して自分の伴れて居た番犬を唆しかけて彼女の手足に咬み付かしめ、彼女が悲鳴を揚げて泣き叫んで居るのを素知らぬ顔で見て居ったと云う、又某鮮人の直話に拠ると邦商の一部には総督府の官憲と結託して朝鮮人に金銭を貸し与え其間に随分不当の利益を貪る者もあると云う、例えば高価な土地や建物を抵当として僅か許りの金銭を融通し期限に為って金を返済して来なければ如何に其鮮人が延期方を哀願するも直に差押え処分を決行し其土地や建物を奪い取ってしまうと云う、殊に甚だしいのになると、返済期限を例えば某日の正十二時迄と定めて置きながら自分の時計の針を一時間ばかり進めて置き、返済人が丁度正十二時に返済に来ても自分の時計が既に一時に為って居るからと云って契約の不履行を責め結局土地や建物を巻き揚げてしまう其他朝鮮内地を廻って居る邦商の中には安い粗悪な品物を誤摩化して高く押売する者も少くないことは申す迄もないと云う 

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河北新報 1919.6.23(大正8)
朝鮮統治問題
村松亀一郎

・・・騒擾事件の発生したる原因は固より種々あるであろう、が日本官憲の横暴圧迫という様な事が其有力なる原因を成した事は、何うも事実であるらしい、
実に在朝鮮の官憲の横暴は話の外な相で酷いのになると朝鮮人に臨むに恰も罪人に対するが如く常に圧制至らざる無きのみならず収賄涜職甚だしきは金品を強奪し婦女を辱むるというような言うに忍びざる悪業を積むだとさえ伝うるものもある勿論斯ういう事は稀に起る事であっても、それが誇大に吹聴せられ朝鮮人に対して日本の官憲は斯くの如く悪辣なものだという観念を与うる事は、慥に排日思想を誘発する動機たるに相違無い、夫れに役人許りでは無く一般内地人も亦常に軽侮の念を以て彼等に接し之亦横暴至らざる無き有様なので永い間鬱積した彼等の反感の一方ならざる事が容易に想像されよう。 
 我輩は明治三十八年日露戦争当時藤沢君や岩手県選出の故阿部代議士等と共に満洲軍慰問旁々彼地に赴いた時既に日本人の朝鮮人に対する態度を目撃して之は困った事だと思った、一二の例を挙げると我輩が俥に乗った、スルト向うから朝鮮の紳士が遣って来た、紳士は俥を避け様とした、所が俥屋の奴が避様とする方へ態と梶を遣突然紳士に突当って転がして置き乍ら却って散々毒口を叫いて其儘挽いて去ろうとする、其処で我輩大いに俥夫を叱責した所が、俥夫は済したものでナアニ此位な事をして遣らぬと癖になりまサア、とか何とか云って振顧ろうともしない又或停車場では鉄道の役人が何をしたか朝鮮労働者を酷たらしく殴り付け揚句の果てに彼等労働者の貴重なる道具の背負具を折棄た労働者は悲気に泣く傍で警官が見て居て制し様ともせず知らぬ顔をして居た又或時途上で一人の日本人が朝鮮の風俗で婦人が被衣を被って来のを突如捉えて被衣を捲り中を覗いた斯る事は彼地の風習として最も忌む処、何れは人妻であろうが、実に失敬千万な振舞と云わねばならぬ、此外言語道断と思われる数々の出事を到る処で目撃し将来の累を思うて私かに寒心に堪えざるものがあった。 

読売新聞 1919.7.15(大正8) 
国民の自負心

 鮮人虐殺事件に関し、二三日前平和協会の発表せる意見書中に、鮮人と内地人との間に充分の融和なく、後者の稍もすれば前者を侮蔑し虐遇する傾向あることを指摘し其原因を論じて、誤れる教育の結果始めより朝鮮人を劣等民族なりと軽んずるの思想、深く国民一般の頭脳を支配するが為に非ざるなきかと云えり、新附の民に驕る内地人の心理状態が、一に国民教育の欠陥に基くものなりとなすは聊か即断の嫌いなきに非ざるも、確かに一部の真理たるを失わず、而も此の如きは単り朝鮮人に対してのみに非ず、吾人の支那に対し、又欧米人に対する亦同じく此の傾向あり、率直に云えば日本人は今や国を挙げて誇大妄想に陥れるの疑なき能わず、而して日本の海外に於て動もすれば不評判ならんとするは、畢竟内に此の病根を蔵すればなり。 (O生) 

大阪朝日新聞 1919.7.27-1919.8.22(大正8)
朝鮮の進歩に着眼せよ (一〜三)
京城特派員 橘香橘

(一) 騒擾の三大原因
朝鮮這般の騒擾は一部頑冥なる儒生両班等の妄動と異なり近因は排日不逞鮮人及び天道教徒の煽動、基督徒輩の策□□端を発し、而して其妄動の機会が例の巴里平和会議を利用して民心を煽動したものであることは更めて説く迄もない、陰謀は久しき以前より着手せられ全国一斉に蜂起し、而して其運動は附和雷同の暴徒は論外として一般に比較的穏健に、秩序を立てて遂行せられ其中堅は内地で育てられた学生並に智識階級の者なりしを見れば此の騒擾が単に一二耶蘇教輩の妄動とのみは見ることが出来ない、然り騒擾の根元は実に併合当時より助成せられ来れる政治的不満と一種の平ならざる思潮とが爆発したものである、仮りに政治の善悪は別としても這般の如き騒擾は我当局に対し少からざる戒めとなる事は否むことが出来ぬ、騒擾の三大原因を挙ぐれば 

一、併合以来五年寺内総督によりて創められたる不徹底なる報告政治、武断統治より来れる善意の悪政が既に騒擾の素因をなし居るに拘らず長谷川総督に至りても之を改むるの明を欠きたる事 
二、在鮮内地人の島国根性が新附民衆との融合を妨げ反抗的思想を助成せしめたる事 
三、世界の大勢より来れる朝鮮人思想の変化と人類本能の発現 
(記者) 内地人郡守鮮人郡守と比して可否如何 
(朝鮮紳士) 閲歴智識は内地人郡守鮮人郡守に優る、故に郡民変化あるべきなるも旧慣習俗に通ぜず鮮語を解せず又道書経書を知らざる者多し
是等は鮮人郡守に劣る事遠し予は暫らく可否を言う能わず只内地人を基縄として●郡するに臻ると恐るるのみ 

(三) 国家的野望と本能的欲求
更に進んで総督府の民心誘導即ち教化政策の運用を見るに為政者は朝鮮人を一面余りに低能視し而して一面又余りに危険視して居る、故に朝鮮人を指導するに彼等の風俗習慣を無視し極端なる干渉主義を以て少しの緩りも自由も彼等に与えない、だから新政の恵沢によりて物質的幸福を享受しても彼等は此干渉の苦痛と多大の義務負担と法律的、社会的の差別待遇から来る不満不平とによりて少しも新政を有難がらぬのである、パンのみに生きたる朝鮮人もやがて権利を欲し言論を欲し自由を欲するに至るは人類当然の慾求である、

 (六) 総督は時代の活人たるを要す
併し朝鮮に於ける弊害は決して総督府の専売ではない吾人は今や筆を転じて在鮮内地人に加えざるべからざるを遺憾とする、即ち騒擾事件の責任一半を彼等に分つべきである言う迄もなく朝鮮は欧米人の所謂植民地ではない内地人が朝鮮を矢鱈に植民地呼ばわりすることは朝鮮人に取り大なる不平である朝鮮人は法令又は条約に於いて規定せる外は全然内地人と同一の地位を与えらるべきもので爾来此方針によって施設経営を進め来ったのである、然るに最近朝鮮人が進歩して差別的法令の撤廃を叫ぶの声を聞くと共に我が内地人の朝鮮人に対する日常の態度は遺憾ながら総て政府の所謂一視同仁や、同化政策や、懐柔政策を裏切るものであるは内地人の島国根性に因るもので朝鮮人如何に愚昧でも此侮蔑圧迫には憤慨せざるを得んやである況んや新しい朝鮮人の智識階級は之を無教育なる在鮮内地人に比すればお話にならぬ程の差異で此等の優良鮮人が年々増加して来て一種の勢力を為すに於てをやである最近演ぜられたる京城弁護士会の紛擾の如き何等正当の理由なく只感情のために朝鮮人弁護士を排斥せんとしたるが如きは寧ろ内地人の劣等さを示した違例である、朝鮮人は或は増長傲慢の悪癖があるとも云い得らるるが併し夫は内地人が朝鮮人を劣等視して居る一種の愚情からで理智的判断ではないのである此感情に囚われて居ては両者の一致融和は決して期せられない記者は一度朝鮮服を着て出掛けた事がある 
 知人は何故朝鮮服なんか着るかと鼻先で笑った△人集りの場所に行くと内地人同志は込み合う中にも譲り合うが自分には少しも譲らない却って押出さんとする、国語で「押すな!」と怒鳴ると流暢なる言葉に驚き「巧い通訳だな」△汽車に乗らんとして改札口に至れば駅夫は背を突いて押し出す、込み合う二等室で車掌は内地人同志の席を斡旋すること懇到なるも自分には三等に行けがしの振舞をする車掌に其不都合を詰れば初めて内地人で新聞記者なるを知って恐縮措かず△内地人の商店に行く恰も品物を只で渡すかの様に突剱鈍に無愛想極まる△官庁の受付に行く給仕の奴自分を通訳と見て柄になき役人風を吹かす馬鹿!と一喝すれば彼れ面ふくらせて「威張る朝鮮人だな」△人力車に乗らんとして値段を問えば法外な事をいう馬鹿をいうなと躾むれば「馬鹿とは何だヨボの癖に」と言って反対に剱突を喰う 
以上は単に記者が実験せる一節に過ぎぬが我内地人の朝鮮人に対する態度は概ね此類である、然もこはその相手たる朝鮮人の上流下級たるに論なし多少事理を解する鮮人の内地人に反感を持つは当然であろう 

読売新聞 1919.8.17 (大正8) 
植民地の統治に就て

特に日夕人民に触接する警官の人民に対する行動は最大の注意を要するのである、風俗習慣を同うせず、言語を異にする植民地人民に対しては本国以上に慎重の態度と親切を尽さねばならぬ予が十余年間の長い植民地生活の経験より観察すると、此点に就き頗る遺憾に思う事が多い、如何に偉い総督や政務総監が善政を施したとて、人民に直接する下級官吏が怠慢不親切誤解圧迫、二言目には熱拳の連発などを自由にしては政府は遂に怨府と化し、爆発して恐るべき暴動となり、累を国家に及ぼすことを覚悟せねばならぬ、又植民地在住の下級母国人の植民地人民に対する態度にも大に警戒を要するものがある、劣等人種と軽蔑して無理な註文をなし、応ぜざれば鉄拳を振ったり、或は無智の土民を欺き不法の行動を恥とせざる下級母国人の、取締を厳にすることは禍を未発に禦ぐのみならず、一般母国民の威厳を維持し施政の公平を保つ上に於て最も必要である、
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大阪朝日新聞 1919.11.12(大正8)
朝鮮事情講演会

東亜経済会主催朝鮮事情講演会は十一日午後六時半より大阪中央公会堂に開会、同会理事板橋菊松氏は「最近の朝鮮」と題し 
 鮮人動揺の近情より内鮮融和の実を挙ぐるには鮮人を見るに侮蔑の眼を以てせず宜しく其国民性を省察して誘導啓発に任すべく吾人は将来日本国民の後援に依り朝鮮を階梯として亜細亜の天地に活躍せざる可らず 
と述べ

大阪朝日新聞 1919.11.16-1919.11.25(大正8)
朝鮮統治論 ([一]〜十)
法学博士 小川郷太郎
 
三、独立思想普及の原因
更に進みて、何故に此の思想が斯く普及して来たかと云う理由を考察せなければならぬ。予輩の観る所では、二個の方面より観察するを要すと思う。其の一つは従来の朝鮮統治が宜しきを得なかったと云う事である。従来朝鮮総督府の行った政治が朝鮮の人心に適合せなかったらしい、甚だしきは総督府で鮮人の為を思って行った政治も却て反感を喚起したものすら少くないということである。斯く総督政治に反感を抱ける折も折、独立思想が夫の一方より伝って来たものであるから、之を悦び迎えざるを得ないことになって来たのであろう。今一層鮮人の独立思想を刺戟したものは内地人の鮮人に対する態度の穏当でなかったことであろう。我国内にては、朝鮮統治の問題は、唯総督府の統治であって其れを改めれば好いと考えて居る者が多いが、然しながら恐らくは其だけではあるまい。朝鮮に在住する内地人は又別個の勢力を有し、宛然として一敵国を為して居る、鮮人の最も苦痛とするは総督府と云うよりは、在鮮の内地人かも知れない。予輩は或る朝鮮の有識者と語った時、彼は曰く、独立と云うことは無謀の挙であり、吾人の理性は之を不可とするのであるけれども日本人を見ると感情的に此の理性は失われる。其れは何故かと云うに、内地人に遭う毎に侮辱せられるからである、従って、我々の進むべき途は日本人に背くより他はない、と云って涕泣せん許りに訴えるのであった。予輩は茲に在鮮内地人が如何なる態度を以て鮮人に臨めるかを一々調べようとするものではない、けれども横暴の態度を以て鮮人に臨み、鮮人をして訴うるに所ないようの境遇に置いたものが過去に存在したのではなるまいか。少くとも鮮人側からは斯う主張するのであるから、内地人としては自ら反省すべきであると思う。之が改善せられない限りは鮮人の対内地人感情は改まらず、日本の統治を謳歌することは望み難いであろう。

大阪時事新報 1919.11.23-1919.12.3(大正8)
植民政策より観たる朝鮮の統治 (一〜六)
京大教授法学博士 山本美越乃氏講演

偖て植民地の統治策の一般方針は以上の如しとして次に予は最後に本論の主題たる朝鮮の統治策に関して論じようと思うのであるが、共に就て先ず従来の我が国の統治策は如何なるものであったかを見るに、一言にして是を評すれば寧ろ無方針と云うの外ないのである而も其の無方針は同化主義を根底とした無方針であったようである、これ即ち我国の朝鮮統治策が今日迄実績上らぬ所以である我が国が永く朝鮮を植民地として領有するの必要なる以上、斯る無効なる統治策は速に之を抛棄して一定の統治方針を定めて有効に実績を上けで行くに努めねはならぬ、抑々も朝鮮と云えば我が国人□は動もすれば直ちに之を軽蔑するの傾きがあるけれ共其の歴史は四千年の古きに溯り嘗ては燦然たる文化を有して居たのであって中途統治者に其の人を得ず内憂、外患交々至って今日の如く麻痺するに至ったけれ共文明の恩恵に浴せる事古く且つ長くして決して之を未開生蛮の人民と云う事は出来ないのである、 
従来我が此の朝鮮の歴史文明に頓着なく、朝鮮人を以て直に劣等人として之に対したのは大なる誤りであると共に斯くの如く既成の文明を有する人民を同化主義によりて統治するの難きは予の前項に於て既に述べたる所によって明かである予は斯の如き朝鮮を永く我が植民地として持続せん為めにはとうしても自治主義なる一定の大方針によって之を統治して行くの外途なしと信ずるのである既に一定の文明の色を以て彩られたる朝鮮を我が国の文明の色に全く移り直そうという如きは独り実績上からざる結果を齎すのみならず、植民地の人民にとりても単に彼等を苦しむるの結果となる外何等の効果なきが故である。 

京城日報 1919.11.25-1919.11.29(大正8)
内地人に誠告し併せて朝鮮人の自省を促す (一〜五)
加藤扶桑

(一)
従来半島在住の内地人の朝鮮人に対する態度は概ね倨慢不遜にして甚だしきに至りては無礼千万なる言動をなして憚らざるものあり之が為め到る処朝鮮人の憤怒怨恨を買い来れること既に世間周知の事実也、此事につき予は親しく交われる穏健にして見識ある朝鮮人の述懐を聞くに人々の謂う処は略一致せり曰く『今日朝鮮人の大多数が日本に対して悪感を抱き反抗心を起すに至りし確実の原因何れにありやと云うに実に朝鮮在住の内地人が何れの場所にても何れの時日にても常に毎に不遜無礼不親切不誠実なる言語行動をなし吾々朝鮮人をして絶えず不快厭悪の念を生ぜしめたることに帰せざるべからず騒擾の起りし原因は世界的大勢変化の余響もあらん又政治上に於ける幾多の要望も手伝いたるならん然れども若内地人にして温藉慈愛の情を以て吾々に応接し吾々を待遇し来りしならんには朝鮮人は日本に対して現今の如く悪感情を抱くの余地なく一部不逞の輩が如何なる煽動手段を弄したりとて軽々しく之に乗る筈なければ今春来の騒動も斯くまでの大事に至らずして終熄したるや疑いなけむ即ち在住内地人が日常不断に撒き散らしたる些細なる禍の種が芽を吹き枝を生じて日本政府の大なる鎌を用いても尚之を苅り取るに困難なるに至りしに外ならざる也』と吾人は此の言に対して一言の返す言葉もなし真に同感同意にして此の説の道理あることを茲に公然承認するものなり 
勿論内鮮人の不和合になりし原因については朝鮮人の側に於ても其の責の一半を分担せざるべからざるものあるは言を待たず加之両者の間に於ける言語の不通、風俗、慣習の不同は互に意志の疎通を欠き誤解邪推を生ぜしむる等の事由もあって双方の間には自から打解けがたき事情もあれば内鮮人の不和合を以て強ちに内地人が朝鮮人を侮辱凌罵せるが為めなりとは断定すべからず然れども如何に贔屓目に見ても内地人の態度は決して親切なり穏当なりとは認むべからず否内地人が朝鮮人に対して倨傲不遜なりと云うことは□目の睹る処何人も之を否認する能わざるの事実なり随って内地人の或る者が言う如く朝鮮人は凌辱を加えられても致し方なき欠点短所を有すと云うが如きは断じて許すべからざるの妄語にして苟くも不都合なる言動を敢てする内地人あらば充分に之を責問せざるべからざる也 

蘆田恵之助主宰「文章二葉会研究録」大正九年一月廿五日発行 ※1920年

朝鮮の暴動について(白鳥)

更に朝鮮人に対して、内地人の持ってゐる、「あのヨボが」といふ卑下侮蔑の態度●、日本人全体の頭から取去らなければ、真に彼の民族を抱擁し、親和せしむることは出来ない。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/947634/15

大阪朝日新聞 1920.2.5(大正9)
北陸版 
朝鮮統治に就て
日鮮同化を徹底せよ
鮮人政務総監の任用
宋秉唆子談

・・・然るに其後朝鮮統治の方針、明治大帝の日鮮併合の御従詔に副い奉らずして差別的待遇も以てし、日鮮同化の実挙がらず。鮮人の最も尊べる官には就く能はず軍人として時めく運も拓けず唯安寧秩序を保持さるるに至り、高枕安臥し得るを、最大の幸福とするに止まり、無資無産の下級民は、農繁期に於て無賃を以て道路の開拓に使役され、又は日人軽侮の下に虐使するるが如き有様にて、朝鮮の開発文化も鮮民の福利増進の所以とならず、斯ては日本国民となれるを誇るべき何物も享受し得ずして、却って亡国の民として涙なき能はざるに非ずや、昨年三月来陰謀事件頻発するは、世界の大勢に煽揚されたる点も認めざるに非ざるも、淵源実に茲に発せり、

時事新報 1920.11.3-1920.11.16(大正9)
朝鮮を如何にする乎 (一〜十)
独立運動の経路=民心悪化の情勢=我朝野の態度
京城特派員 長野直彦

真相一班
(イ)先ず独立運動は何故に起りしかを査察するに一言して之を蔽えば我国特有の官僚的(?)政治思想と内地人の朝鮮人に対する優越感とが朝鮮人の感情を刺激し自ら弱者たるの垢辱を最も痛切に感じたる者が之を提唱したるものなり(故に吾人は重ねて云う朝鮮人が独立の不可能にして縦え独立すとも此上も無き不利益なるを覚らば之を断念すべしとする我朝野の予期は全然誤れり事例を暴げて之を証せんに独立運動加担者中最も真剣なるは青年学生の輩なるが彼等は朝鮮を以て日本の統治下に置くは朝鮮人の恥辱なりという考えと稗史小説などに見らるるが如き少年愛国者を以て自ら擬し遣る瀬無き屈辱感を慰めんとし利害得失を眼中に置かざるだけ最も憂うべき態度を示せり
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10103362&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1

東京日日新聞 1920.12.9-1920.12.19(大正9)
朝鮮半島雑記 (一縲恚)
松岡正男
 
(三)
同情すべき不満
朝鮮人の総督政治に対する不平は大体に於て前述せる如く、理由のあるものは新総督が彼等の要求を聴いて之を改むるに吝ならさるは君輩之を認むるに躊躇しな い。而して何等理由なきものに至りては彼等自ら之を改めねばならぬ。併し乍ら朝鮮人の心の底には、内地人に対する少からざる不満が横わって居る。ある鮮人 が私に訴えて―吾々の親しく面晤した朝鮮人は殆ど総てが其氏名を公にする事を好まぬが故に私は徳義上其氏名を明かにする事が出来ぬ―内地人が今少し人間ら しく朝鮮人を取扱って貰い度いと言った。彼曰く「ヨボ、生意気、馬鹿の三つの言葉は実に内地人が朝鮮人を呼ぶ代名詞である。吾等の心は是等の代名詞か聴く 毎に内地人から離れて行く」と。又我国に古くから特別な関係を有する名望ある某氏は、私に次の如く談った。 
 吾々はどうせ植民地の住民でずが然るに私には到底理解の出来ぬ一事があります。それは植民地の一青年に日本の皇族妃殿下が降嫁あらせられた事 で、こんな皮肉は私には到底考えられぬ事柄であります。当路者が爆弾の飛ぶ中で種々統治策に苦心せらろるよりは、寧ろ成るべく迅速に三百万許りの内地の移 民を入れられたら如何です 
と私は彼の偏見は固より之を認むるも、彼等をして斯る絶望の言を成さしむるに至った責任は之を探究せねばならぬ、「日本人は朝鮮一万四千方里の国 土を要するも、一千七百万の生民は之を要せざるべし」とは彼等が同音に称う所でるある。斯の如き絶望の声を発せしむるは、決して日本国民の名誉ではない。 私は朝鮮統治の責任の上国民の自覚を絶叫したい。 

東京市社会局「自由労働者に関する調査」大正十二年三月

第二章 精神生活
四、不平事項
・・・朝鮮人労働者の多くは自らが朝鮮人として、外人扱かひされたり蔑視されたりするのが非常な不平らしく見受けらるゝ、(153頁)
https://books.google.co.jp/books?id=scV0cbKxQsYC&printsec=frontcover&hl=ja&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

大阪朝日新聞 1924.5.25(大正13)
最近の朝鮮
諸般施設の改善整備により其の進歩隔世の感あり

第二に他民族に対する軽侮の劣情を敬愛の至情に換えることである、元来ものを軽く視る、ものを蔑視すると云う感は善い感でない。他を軽蔑する感を持て居る人は同時に他より軽蔑せらるる人である、吾々は何時たりとも敬愛の至情を捧げ得る見方を発見することに努めなければならぬと思うのである、朝鮮に於ける人々に対する見方にしても単に或は恩知らずである、無学である、不潔である、怠惰である、と云う方面だけしか見得ない人は実に短見者流であって露骨に其の欠点を曝け出して居る憐なものと云わねばならぬ、故に朝鮮人は不潔である、無学である、怠惰である、と云う方面ばかりを見ずしえ、それ等を超越して朝鮮人一般の光栄ある将来を見る様にすべきであろうと思う、朝鮮の人は過去に於ては現在の様な状態ではなかった、現に慶州を訪ねれば新羅盛時の文化の余影を見ることが出来るのであって之れを日本のそれと比較して決して遜色がないのである、否当時は日本が文化の方面に於てはより多く啓発せられたのである再び朝鮮の人々にして新羅時代の文化を作り上げた如き才能を発揮する時機が来た場合はどれ程我が国家の偉大なる発展に貢献するかは計かられないのであるかく考えて来ると朝鮮の人人を決して軽蔑することになれないのである、寧ろ一層信頼し其の隠されたる天賦の能力を発揚することを援助しこれによって国家の進歩を促し共存共栄の実を挙ぐることが吾々の使命であると考えざるを得ない、これを努むることが実に吾々の責任であることを自覚するに至らなければならぬ 

内村鑑三「羅馬書の研究」大正十三年九月十日発行 昭和四年六月一日第六版発行

第四十五講 ユダヤ人の不信と人類の救(三)
日本人は東洋の兄弟たる支那人、朝鮮人を蔑視しつゝ来た。今も依然として蔑視してゐる。中には彼等を虐げるを以て快としてゐる者がある。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1226870/232

海野幸徳「貧乏と奴隷」昭和六年十月五日発行

日本人は米国人より蔑視され酷待せられるが、日本人はそ亦〔ママ。「亦そ」か〕の他の東洋人を蔑視し、命令権を設定せんとして焦る。・・・米国人の日本人を蔑視し、日本人の朝鮮人を蔑視するは、人種的偏見によって止むを得ぬと思はれて居るが、(p403・404)

◇内地人と思つて叮嚀に散髪し後で朝鮮の人だと知つて侮辱す

昭和八年三月十一日の夜のこと慶南釜山府某町の内地人理髪店主内山一夫(仮名)は折柄散髪に来た人品いやしからぬ客に対して叮嚀に取扱ひ、其の客は理髪をすませて立去つた。
すると其の後で内山の弟子某は今の客は内地語は流暢だが李完相(仮名)と云ふ朝鮮人だと告げた、之を 聞いた内山は
なんだヨボ[*朝鮮人に対する蔑称:引用者注]か汚い奴ぢや器具の手入をよくして置け、実際朝鮮人は 内地語が少し判ると実に生意気だ
と侮辱した。所が其の場に居合せて之を聞いてゐた金某(仮名)は痛く憤慨し忽ち内山に喰つてかゝり
『ヨボは汚い生意気だとは何か、いやしくも客に向つて此の侮辱は何事だ』
と激昂して反駁し内山亦之に応酬して激論を交へた末遂に内山は金君に打撲傷を負はしめたが折よく巡 回中の巡査の為め制止され内山の謝罪で事は終つた。
―『朝鮮同胞に対する内地人反省資録』(朝鮮軍憲兵隊司令部、1933 年)より― 
https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/general-education-jp/zinbun-academy/pdf/course25-8.pdf

  一九三三年に朝鮮憲兵隊司令部が「内鮮融和」の理念を遂行するにおいて反省すべき点があるとして、『朝鮮同胞に対する内地人反省録」なる冊子を刊行した。これには、六八の短い差別事例が載っている。紙幅の関係で全部は掲げられないが、その目次から一〇ばかりを抜き出してみると、「内地人芸者が朝鮮知名の士に汽車の窓覆を閉めさす」「朝鮮の人に出す手紙の宛名に『ヨボ』と書いて発送す」「運動会委員が『不潔な鮮人は帰れ』と怒鳴って問題を起す」「朝鮮の人と聞いて今は忙しいと診察を拒絶したお医者さん」「『鮮人は汚くて虱(振り仮名「のみ」)がいる」』と座った跡の掃除を命ず」「『鮮人の腐れ頭を刈る器械はない』と散髪を断り追返す」「ヨボの集金人には金を渡さぬ、内地人の店員を寄来せと追返す」「内地人が済まぬ中(振り仮名「うち」)は入れぬと入浴を断る風呂屋」「朝鮮人の給料袋に『ヨボ』と書いて渡す商店主」「就職希望の朝鮮の人を『ヨボなんか採用せぬ』と突出す」などなどと、差別のオンパレードである。
(趙景達「植民地朝鮮と日本」173・174頁) 

京城日報 1934.9.12-1934.9.16(昭和9)
朝鮮の将来 (一)
中等学校長会に臨み 宇垣総督の大講演 京城帝国大学講堂にて ※宇垣一成

朝鮮は李朝の中葉以降の秕政の連続と永年に渉り支那を宗主国として長い者に捲かれる主義の所謂事大思想の支配を受けて、日韓併合の当時迄は人心極度に荒怠萎靡して感激性も奮発心も消磨し、勤倹蓄積等の意気喪失し、自ら意識して進取向上を求むるの希望も理想もなければ、勇気も無くなり、時代後れの環境に余儀なくされて来たのであり、斯くの如き惨じ目な気の毒な状態が可なり長い間継続しましたから何時とはなしに夫れが全然習慣性であり、一つの国民性をなして、併合以後二十余年を経たる近頃に至る迄も未だに十分其の弊習から脱却して得ざるの境遇に在ったのである 
 夫れに加うる東亜の大勢、自己の実力等に盲目なりし民衆は併合の由来なる崇高なる趣旨も深遠なる意義も諒解せずに、一意感情的無批判的に、帝国の統治や諸般の施設を厭うて折角愛情の籠れる親切努力も風馬牛吾不関焉といわん計りに好意を以て迎えず頗る冷眼視し、中には故意か無意識か所謂法三章式の簡易なる支配下に育ち来りしものの上に、急に民度文化の高き母国の法制や、諸施設を直訳的に移入して、而も其内には現実に即せざるものもありし為に、咀嚼も理解出来ず、寧ろ煩いに堪えぬと云う風に面倒視し、五月蝿がらしめたる傾きある、其の他朝鮮人に接触する内地人が、動もすれば驕慢の態度を以て、彼らを蔑視し浅薄低級なる優越感を振廻すなど色々と思慮の足らぬ、面白からざる経緯の錯綜したる結果として、朝鮮人は概して冷静と公平の感覚、視野を妨げられて、偏見、狭量に傾き帝国の施政万端に悦服せざる共鳴せざる心境に陥り居る所へ、猝然として世界大戦以降に世界を風靡せる思想界の変調の波動を受けて、独立とか民族自決とか、共産主義とかの思想が高潮せられ、而も夫れが一時は決河の勢を以て全鮮を風靡したる時代もあったのである
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神戸新聞 1938.4.27(昭和13)
朝鮮と朝鮮人
わが綜合経済ブロックの一環内鮮一如徹底化へ

民族文化史的に朝鮮を見れば、四千年前檀君叛国、箕子平壌に都して以来、四十一世七百年、馬韓、辰韓、弁韓、高句麗、百済、新羅、任那等の史実はしばらく擱き、一三九二年李成桂は朝鮮と号したが、明治四十三年八月二十二日、日韓併合条約によって李朝五百二十九年は終りここに朝鮮は輝かしい日本の一版図となった、しかして明治十五年の京城事変、同十七年の朴、金事件、同二十六年東学党の乱、同四十二年の伊藤公暗殺事件、大正八年の万歳騒動、その他大逆事件不逞鮮人の跳梁によって、一般朝鮮人は汚名の下に蔑視される趨向裡にあった。然し最近は皇政湯々として全鮮に光被されこの誤解も一掃されたことは周知の如くである。 
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「極秘」印
昭和十八年四月一日 朝鮮軍司令部
大東亜建設と朝鮮民族の問題
全鮮副官会議席上●演要旨 鎌田澤一郎

  さて、斯かる重大なる段階に達しながらも、依然たる朝鮮蔑視の思想の横行する所以は、大体、これを三つに分ける事が出来ると思ふ。・・・

アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
レファレンスコードC13010746200(3画像目)
大東亜建設と朝鮮民族の問題 昭和18年4月

「極秘」印
朝鮮人皇民化基本方策 一九、一、二八 村山私案

第一、 方針
二、内地一般人をして朝鮮人皇民化の国家的必要性を十分に認識せしめ朝鮮人に対する侮蔑と嫌忌の感情を去り進んで慈愛と忍耐とを以て朝鮮人を薫化せんとする熱意と襟度とを把持せしむること

五、内地人及び朝鮮人の内地及朝鮮両地域に於ける配置は朝鮮人の皇民化促進に適応せる環境の造成を目途とすること特に民族の融合は相互の理解と敬愛とを前提とするを以て内鮮相互に其の優秀なる分子を他地域に居住せしめ以て朝鮮大衆の内地人に対する信頼の念の増大と内地大衆の朝鮮人に対する侮蔑嫌忌感の除去を図ること

アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
レファレンスコードB02031285300(5枚目)
本邦内政関係雑纂/植民地関係 第一巻

報告書 一九、一 権藤嘉郎
此の度二十数日間に亘り大阪、山口、福岡方面を瞥見する機会を得たが、その大部分を炭坑方面で過ごし一般民間方面を見たのは僅かである。・・・
 
一、大阪に於ける内鮮人間の融和状況とその対策に関する管見
第一、大阪に於ける内鮮人間の融和状況
  大阪は行政部面の調査に現はれて居る半島人の総数は四十三万程であるが、実際上は四十五万乃至五十万位だと謂れ、大阪全体の一割を超過する現状であり、且つ近時各工場に出動労務者が激増する傾向にあるので、今後疎開する者が相当あると仮定しても、現在の数より減ることは先づないものと思はれる。
これらの者と内地人との感情は現在のところ段々疎隔されつゝある傾向であって、内地人の朝鮮人に対する蔑視乃至差別感は大東亜戦前より却って激化して居るのではないかとさへ云はれて居た。それに対する朝鮮人の反感も又相当強くなっていることも事実であると云ひ得よう。
内地人の差別感が強くなってゐる原因は従来の先入的劣等視に加ふるに
(1)内地人側に存する戦時に伴ふ精神的興奮と道義心の頽廃。
(2)半島人側に横行する闇行為に対する内地人側の反感。
(3)半島人が戦時インフレ其の他時局の影響によって漸く生活の安定を得たことに対する内地人一般の誤解とそれに基づく妬み。
(4)隣保等に於て実施される防空演習其の他行事に朝鮮人の出ない者があることに対する内地人側の反感。
(5)其の他の朝鮮人側に存する種々の非時局性に対する内地人側の反感。
等がその主なる原因であるらしいし、其の具体的な実例は略するが一例を挙げれば朝鮮人は今に日本の金全部を儲けて行くだらうと云ふやうなことが町で真面目な話題になったりするさうである。
  この非融和面の端的に現はれる現象としては、内地人同志が口論をする場合でも相手を罵倒する悪口として「お前は朝鮮人見たいな奴だね」「お前は朝鮮やな」の言を所かまはず云ふさうであり、内鮮人間に何かの云ひがゝかりが生じた時にも「お前は朝鮮やね」と決めかゝるさうである、半島出身の者に取ってはこの云葉程感情に触る云葉はない位であるから、これを聞いては如何なる気持になるかは想像を超へるものがあるのであって、全く看過を許さない現象だと云はざるを得ない。而してかゝる態度は内地人一般は勿論警察官或は内地人指導層にも相当多数見受けられるさうである。
  かやうな訳であるので朝鮮人側の内地人に対する反感も相当強く、内地人側に対する半島人側の云ひ分は大略次のやうなものがその主なるものであった。

(1)、朝鮮人は内地人に比し、文化程度も低し、実際上衛生観念も公徳心も一般的に見て薄い。然しそれを愛を以て導くと云ふ気持を持たず、只蔑視し、甚しきは人種的に劣等視するが如きは、全く言語同断ではないか。内鮮が一になって闘はなければならない今日、かゝる状態では直に協力する気持にならないではないか。然も民衆の指導の立場にある警察官の思ひ上った横柄な態度、協和会常任指導員の警察に劣らざる強圧的態度に対して、心からついて行けるか。もう少し同胞として心から遇して貰ひ度い。

(2)闇問題を云々するが内地人側は何うか。大口小口深酷なる闇をやってゐるのは寧ろ内地人に多いのではないか今まで踏み蹂られ、起ち上らんとしては蹴飛されて、生活の安定すらなく苦んで居った者が金になる闇にありつくのは寧ろ当然ではないか。然も現在は多少なりとも教養のあるものは自粛して居り、無教養の下層の者が食糧を巡ぐる小口の闇をしてゐるのが大多数であってそれ等が今のところ殆んど啓蒙もして居ない放任の状態ではないか。買出しの場合でも身なり、風装が内地人より目立ち、縁故がない為内地人よりは外部によけい現はれる事情を少しも考へずに、闇と云へば内地人はやらず朝鮮人のみと云ふ風に云はれるのは全く心外である。
(3)半島人の積極的な協力部面は数限りなくある。生産に徴兵に徴用に防空に内地人に劣らない熱と誠を以てやってゐる。然るにかゝる面を見ることなしに、隣組防空演習で内地人より多少数が多いかも知れない一、二の半島出身の非協力者を見ては、朝鮮人全部がさうであるやうに云はれるのは全く承服出来ない話である。そしてかゝる非協力的態度を採ることも或は内地人の態度が悪いから一緒にすることを喜んでゐないところに原因してゐるかもしれない。

以上の如く両者の胸底に横はる非融和面は決して軽視を許さない
現状であって、それが原因となり将来非常事態発生の場合に内鮮人間に亀裂が生ずる虞が皆無だとは断言出来ない現状である。それに内地人側に於て極一部であるとは思ふが非常事態の際に朝鮮人が不穏の行動に出やあしないかと疑惧する向もあるさうで、それに対する朝鮮人側の意見はそれは全く杞憂であって内地人側の認識不足の是正こそ先決問題であると云ふやうであった。
  其の他山口、福岡両地方に於ては勿論大阪程ではない(特に山口県は良い)が内鮮人間に於ける非融和面が皆無ではなく、大〔ママ〕かれ少かれ闇問題、買出問題、供出問題、野菜畑及果樹園荒しの問題にからんで、好からぬ面があるのは事実である。これより推して恐らく右の如きは全国的現象と云へる問題ではなからうか。さうだとすれば単に大阪のみにとどまらず、全国的にその対策を講じなければならぬ戦時下喫緊な問題であることは贅するまでもない。

第二、内鮮一帯速〔ママ〕進(非融和面の是正)に関する若干の考察
第一、内地人側の啓蒙
内地人側に対し内鮮問題の根本的理念及それに関する国策の方向を明確に把握せしめると共に戦ふ国民としての半島人の現実の姿を如実に認識せしめて、半島人に対する従来の観念と態度を改変させ、以て半島人をして喜んで自発的について来るやうにすること。
これは本問題の急務中の急務であって、それを期するには政府の施策と国民運動の展開(この点に付ては小生の試案参照)に俟つ外はないが、その中の私の見聞したところの現実問題二三点を例示して若干の検討を試み度い。

(イ)内鮮人間に口論があった際に於てその内容を見分けず『お前は朝鮮(或は半島)だね』と決めつけたり、朝鮮人にして市会議員の如き地位を有する者に対しても平巡査が君呼ばり〔ママ〕して、腰も挙げないで挨拶したり、朝鮮人であることが知れば、急に態度と言葉を変へたりするのが多くの警察官の態度であること。
(ロ)炭一俵がなくなっても朝鮮人だ、畑が荒らされても半島だ、朝鮮人は相互に融通して内地人が何なるものよりも豊富な生活をしている、二等車に金が出来た朝鮮人が乗った為めにしらみが湧いた、鮮内は思想が悪い、空襲時には朝鮮人を注意しなければ危い、等のことが一般人は勿論、指導的地位にあるものからも云はれて居る事実。
(ハ)商売上の実蹟を勝手に減らして、朝鮮人は生活態度が低いからそのまゝの実蹟は認められないとか、実蹟が多くても組合の役員にはさせないとか、朝鮮人は供出が悪いから農業要員に認められないとか、朝鮮人には容易に土地所有権移転手続を認めないとかの事実。
(二)朝鮮の児童は成績が優秀でも内地人児童の優越感を傷つけるから級長にさせないとか、官立の学校には半島出身者は出来るだけ入れない方針であるから止めた方が良いとの訓導の注意があったとかの事実。

数へ挙げれば数限りない。勿論内地人側の理解ある言論及態度の例も少くないが、以上の認識不足の点に比較すれば極めて少い現状にあるのを遺憾に思ふのである。かやうな態度に対して半島人自身反省して見て自ら責任を負ふべき点が決して少いとは云はないが、然しその原因をそれのみに帰せしめることは余りにも酷である。・・・

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レファレンスコードB02031286800(22枚目~)
本邦内政関係雑纂/植民地関係 第二巻

「極秘」印
昭和十九年十月
国民動員計画に伴ふ移入朝鮮人労務者並在住朝鮮人の要注意動向
(予算説明資料)
内務省警保局 保安課

神奈川県川崎市所在日本鋼管株式会社川崎製鋼所に於て昭和十八年四月移入労務者三、〇〇〇名の一斉罷業事件発生せるが、右は所轄署に於て内偵の結果右移入労務者中金原姜(?)当二十二年、青田武雄当二十二年両名の思想分子の介在により当時偶々公刊されたる半島技能工の育成と題するパンフレットに同社労務係の論説が掲載され、其の論述中若干朝鮮人を蔑視するものありたるを捉へ予て両名は之等労務者の民族意識を啓蒙し之が民族的結集を目論見居りたる為巧みに此の機を利用して之を一般に輪読せしめつゝ其の反感を昂め遂ひに一斉罷業に導きたるものなること判明せり。・・・

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レファレンスコードA05020292800(26枚目)

「極秘」印
朝鮮人及台湾人の政治的処遇に関する伊澤枢密顧問官口述要旨
(昭和十九年十一月二十八日)
一、根本精神朝鮮人及台湾人の処遇に関しては根本に於ては小磯総理と全く同意見である。併し乍ら此の考に対しては恐らく内地人の八九割迄は反対であらう。余の考は肇国の精神に基いて一視同仁の聖旨を裏も表もなく一筋に実現致すことである。斉しく陛下の赤子として之を遇し些かの差別なきを期することである。之は余が明治二十八年大学卒業以来今日に至る迄五十年間一貫した考にして、小磯総理と見る所を一にし実は総理に深く嘱望して居る次第である。
然るに世人の大多数は口と腹とは全く異り、口に皇道を説き内鮮一体内台一如を標榜しながら、実は極端なる差別感を抱きアングロサクソン流の植民政策に堕して居り、時に其の為す所はアングロサクソン人よりも甚だしく搾取を為して居る場合がある。 
朝鮮及台湾は植民地に非ずして帝国の領土である。之を植民地視しアングロサクソン流の植民政策に堕することは日輪遍照、万物慈育の肇国の精神に悖り、且は一視同仁の聖旨にも反するものと云はねばならぬ。

二、参政権問題
・・・併し乍ら参政権を具体的に如何にするかは別問題にして、斉しく陛下の赤子として秋毫の差別なきを期せねばならぬが、自ら大人と子供との相違が存する。子供には子供としてその成長の度に応じて処遇の適切を期せねばならぬ。即ち朝鮮人及台湾人は純粋なる日本人として漸時成長して、憲法発布の勅語にも仰せられた如く、斉しく立憲政に協賛するの負担に堪ふるに至れるを以て其の度に応じて参政権を賦与すべきものである。
昨年秋内外地一元化の措置が講ぜられたが、其の際、中には植民地論(?)を脱却することが出来ず、実際は反対なるが時局下已むを得ざる措置として、之を容認した者が多かったのであるが、余は衷心より之に賛同した。

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レファレンスコードB02031288300(10枚目)
本邦内政関係雑纂/植民地関係 第三巻

「極秘」印
昭和十九年十二月
朝鮮及台湾同胞に対する政治処遇調査に関する資料
内務省管理局

在鮮在台内地人側に於ては従来兎もすれば誤てる優越感を抱き朝鮮及台湾同胞の地位の向上進歩を阻まんとする傾向少からずして、…
 
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レファレンスコードB02031289100(17枚目)
本邦内政関係雑纂/植民地関係 第四巻


陸密第三〇八号
朝鮮出身兵の取扱指導刷新向上に関する件陸軍一般へ通牒
昭和二十年一月二十六日 陸軍次官 柴山兼四郎

朝鮮出身兵の取扱に関しては屡次注意せられ各部隊亦留意せられある所にして困難なる事情存すべきも最近主として其の取扱指導不適切に起因し離隊逃亡頻発しあるのみならず特に某部隊に於ては朝鮮学徒志願兵十名一団となりて不穏なる策動を敢てせんとしたる事件の発生を見たるは朝鮮人の活動を大いに期待すべき現戦局下極めて遺憾とする所なり。而して朝鮮出身兵の取扱の適否は朝鮮人の皇民化具現に重大なる影響を及ぼしあるのみならず今後朝鮮人を軍内外に於て大いに活動せしむべき要ある秋軍は他に垂範すべき地位に在る外特に皇軍の統率、軍紀、団結等其の建制に及ぼす影響至大なるものあるを肝銘し幹部以下一視同仁の聖旨を深く体し特に各級隊長は健軍の本義と軍隊統率の本旨に則り左記事項を留意の上速に之が取扱指導を刷新向上せられ度依命通牒す。

左記
一 朝鮮出身兵に関連する統率服務の観念の向上
(略)

二 内鮮兵間の差別感の徹底的払拭
朝鮮出身兵に対し一種特別の差別感を包蔵し之を表面化して或は朝鮮出身兵のみの内務班を特別に設け或は幹候採用に就き極端なる差別待遇をなすが如きは全く一視同仁の聖旨に背き奉り軍隊統率の本旨に反するものなり。而して差別感の根底をなすものは将校以下の朝鮮の民度の極めて低級なる点に関する認識の不十分なると旧来の感情的蔑視観特に自ら作為して差別視あるもの多し。宜しく各級部隊長以下寛大なる包擁力を以て部下を統率し特に内鮮兵間相互に於て信頼感を深厚ならしむる如く指導するの要あり。
之が為一時朝鮮出身兵の背信行為を認むる等のことあるも敢て意とすることなく此の種過渡的事象を超越克服し真に一視同仁骨肉の至情を以て大乗的に処置せられ度。
尚差別感を払拭し得ず旧態依然たる者に対しては断乎たる処分に出ると共に叙上の趣旨に依り指導せられたる結果発生したる事件に対しては責任者の処分等をも当分の間寛恕するの要あり。

三、国語不理解者に対する指導
(以下略)

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陸密綴 昭和20年

細井肇「鮮満の経営  朝鮮問題の根本解決」1921年

ヨボの意義
朝鮮に居る内地人の多数は朝鮮語のヨボと云ふ語の使用を誤って朝鮮人の代名詞に使用し、朝鮮人の先生朝鮮人の役人と○ふ場合をヨボの先生ヨボの役人と言ひ、電車の車掌に向ってヨボさんと呼ぶ人がある、斯くその使用の適切を欠く為めに朝鮮の智識階級の人は非常に之を厭って居る様で、一般の人も寧ろ之を軽蔑の意味に解する様である。元来ヨボとい云ふ語はヨーゲー(こちらを)ボシヨ(御覧なさい)を略したもので、内地の「ちょい」と又は「もしもし」と云ふ意味で人を呼び掛ける時に使ふ言葉である。随って之を適当に使用するならば何も朝鮮人だって怒る訳はないのだけれども、之を朝鮮人の代名詞に使用したりヨボサンとか又はヨボ式などゝ云ふに至っては、朝鮮の人に侮蔑の意味に採られるのは無理もないと思ふ、若し内地人にもしもし先生もしもし役人とか或はもしもし式などゝ呼ばれた場合決して好い気持はするものでない、一体日本人は相手の感情を顧みずして勝手な代名詞を濫用する弊風がある。外国人に対して毛唐と呼び支那人台湾人に「チャンコロ」と呼び朝鮮人を一口にヨボと呼び去るが如きそれである、恁んな詰らぬ事からして内鮮の融和を阻害すると云ふのは実に愚かなことであると考へる、在鮮内地人に限らず内地の内地人もヨボの意味を能く了解して、此の語の使用に深甚の注意を払ふて貰いたいものである。(朝鮮の見かたより)(330頁)

松岡正男「植民及移民の見方」1926年

我領土における旧来の日本人の態度を見れば、遺憾の点が甚だ多い。先づ彼等は自分を称して内地人と呼んでゐる。これはいふまでもなく、新領土民に対する差別的呼称であると共に、永住性即ちその邦土の人となるといふ考へとは反対のいひあらはしである。然るに英国人は如何。カナダに移住したるものは、忽ちにしてカナディアン即ちカナダ人と呼び、濠洲に移住したるものは、オーストラリアンと呼んでゐるではないか。日本の朝鮮及び台湾への移住者にして、自ら朝鮮人又は台湾人と呼ぶものは一人もない、朝鮮生れ又は台湾生れのもの等も、吾は内地人であるとして差別を忘れることが出来ない。斯の如き表面に表はるゝ差別を撤去することなくして、如何にして新旧国民の感情の連絡又は渾然たる融和を計ることが出来るか。・・・内地延長主義とか、或は同化主義とかいってゐるくせに旧国民が、新領土に行って内地人としての差別を求めることは誠に矛盾である。旧国民がかゝる幼稚なる優越観念の表現を慎む態度の改まらない以上は、我国の新領土統治は到底庶幾の効果を挙げ得るものでない。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/982171/35

師尾源蔵「新朝鮮風土記」1930年

誤れる優越感(38頁~)

 ・・・朝鮮に於ける思想問題の特徴は、一言以てすれば、それは階級意識からではなく、凡て民族的反感が主になって居ると思はれる。その思想運動の中心人物は、大抵内地學校の出身者であつて、中には正式な教育を受けぬ半可通の者、又は内地の左傾的言論機関の影響を受け、その議論を直輸入した者が多い。朝鮮の社会思想程、敏感に内地の社会運動に感受性をもつものはない。内地学校帰りに過激主義者が多いといふのは、注目すべき点であつて、それは修学研究の結果排日思想になったといふよりも、直接内地人から受けた、日常茶飯事の間に於ける侮辱行為が、主因をなして居るらしい。内地人の朝鮮学生に対する誤った優越感が、若き彼等の自尊心を傷つけ、下宿屋の取扱に差別待遇があったり、「朝鮮人お断り」の立札が帳場にぶらさがった事も多い。折角約束済みの借家が、 朝鮮人とわかって家主から取消され、流浪の民扱にすることはないか。私が先日東京山手線の省線電車にのりこんだとき、私と対座して居る朝鮮労働者に対して、堂々たる服装の神士型内地人が 、婦人に席を譲れといふ。その態度がもう横柄だ、自分の占めた席を先づ譲りもせず、自分と隣席のおとなしそうな、鮮労の膝を頻りにつついてうながして居る。意外な光景だ、その鮮労は物珍らしそうに窓外を眺めて、全く素知らぬ態である。遂にその内地人は、
「朝鮮人ってしょうがない奴ですよ。」とうそぶきながら吊革の婦人に始めて己の席を譲った。
 私は胸がむかむかとしてきた。そしてくだんの紳士に対して、その鮮人に対する非礼を責め、没常識の鮮人侮蔑感に対して注意を促した。やがて鮮労と私は、むつまじく世間話に打ち解けたのであった。これも又或大学の講堂に於ける雄弁会の出来事、朝鮮学生が演説を始めると、随分民族的反感を促す人身攻撃的の弥次が内地人学生から盛んに飛んだ。私ははらはらし乍ら弥次を制したがおさまらない、「何貴様そんな大きい事を言ったって○○ができるか」となじったものだ、さあたまらない、数十人の朝鮮学生は、悉く起立して喧々囂々、
「必ず○○してみせるぞ」
 こう云ふような出来事は常に、此処彼処で繰り返されて居るのだらう。私共内地人はあまりに朝鮮常識に欠けて居る。あまりに朝鮮人を卑下して居る。浅間しい悪い癖がある。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1174375/41

ヨボと倭奴(80頁~)
 内地の汽車旅行では、沿線致る所に白壁の土蔵のある旧家らしいのや、相当の生活向きのお百姓さんの家が眼につく、併し朝鮮では、釜山から京城迄沿道家らしいもの一軒ないのが不思議、皆平屋木造の泥で塗った小さい燕の巣のような土幕ばかりだ。満洲農家の平房よりひどいのだ。都邑にきて始めて木造らしい建築をみつける程であるのも、従来の政治がどんなに民力を疲弊させて居ったかが想像される。内地人G氏が紹介してくれた同席の白衣紳士徐さん、
「あなた方は朝鮮に来られて植民地的気分を味はって居られるでせうが、私共は内地へ行っても貴方方のような立場ぢゃありませんから・・・・】あなた方はおしあはせです」
△「何そうでもありませんよ・・・・」
徐「・・・・」
△「貴方は、内地人が朝鮮の方に対して一番注意しなければならぬ点は、どういふ事だとお考へなられますか」
徐「内地の方は、とにかく威張って居ります。私どもを横柄にヨボ、ヨボって侮辱するんでせう。内鮮融和だなんて云ひ乍ら、自分の方から壊してゆくのですからね、私共のように内地人の家内をもって、充分に日本を理解して居るものすら、むっとして反感を起します」
△「私もね、釜山の場末を散歩して居りますと、子供が彼奴々々と連呼するんでせう。更に私が手招きしますと、倭奴々々と云って逃げてゆきました。私もやっぱり侮辱されたような気がしました。(後略)」
 朝鮮人は、昔から支那人を呼ぶに大国人又は上国人と云ふ尊称をつけて居る。長い間属国の関係にあったため、事大思想のしからしむる所であらうが、それと反対に倭と云ふことを日本と考へて、これを侮辱的意味に使ふ習慣がある。(中略)
 徐さんが私に憤慨したヨボと云ふ語も「こちらをごらんなさい」又は「もしもし」と呼びかける意味なんだから、ヨボそのものは侮辱でも何でもない。しかし語気を荒げて「ヨボッ」なんて怒鳴り勝ちだから、それが転化して内地人は朝鮮人と云ふ意味に穿き違へて使用し、何でもかんでも、ヨボの先生だ、ヨボの学校ぢゃ、ヨボの野郎奴といふまで広く用ひられ、ヨボと云ふ言葉を発する心の中には、無意識の間に、自分より見下げたもの、身分の卑しい者に対すると云ふ誤った優越感の態度を、自然に含んで居ったので、朝鮮人が反感をもつに致ったのである。遂には内地の鉄道工事の現場監督が、朝鮮人労働者を叱りとばして、「オイコラ」と云ふときも「ヨボッ」と簡単に怒鳴りつけるのである。ヨボの語の苦情は、朝鮮であちらこちらから聞かされたが、お互ひがくだらぬ言葉の使ひつぶりから大げさな侮辱沙汰になると云ふ事は、嘆はしい事ではないか。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1174375/62


 青年の派遣せられたる、四県下に在住せる半島人の多くはボロ買ひであり、リヤーカーを挽いて古物屑物の買ひ集めを業として居る者であり、或は日稼の労働者である。

 而して中には盗僻のあるものもあるので〔ママ〕一般に厄介視され、「半島人は油断がならぬ」と警戒される程で、内地人の中には之を以て朝鮮全体を忖度するの偏見をさへ持つものもあった。従って半島人を疎じこそすれ、親しみと云ふものは殆ど見出し得なかった。・・・

事例一

 宮崎県の或る農家では、当局から青年配属の通知があると認識不足が先入主となりて、「半島人は困る」「半島人は恐ろしい」とまで言って、一応は之を拒んだ相であるが、

https://dl.ndl.go.jp/pid/3557699/1/28


第九一号
石兵団会報 十二月七日一二〇〇 浦添国民学校

七 軍会報中必要事項
2 半島出身の軍人軍属の取扱ひに注意し朝鮮人半島人等呼ばざる如くせられ度。海軍側に於て口論の結果殺傷事件発生せる例あり。

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レファレンスコード C11110068600(3画像目)

(参考)
戦後の資料
もっとも当時は、朝鮮人という言葉は、蔑称のように受取られたので、もっぱら半島人という言葉を使っていた。(山田清吉「武漢兵站」79頁)

三九年ころ、慶州の小学校に通っていた森崎和江は、大坂(※朝鮮で教育に携わっていた大坂金太郎)の家のそばを通ったときに友人がこう言ったことを記憶している。「この家の人、変人よ。朝鮮人が好きなの、日本人よりも。朝鮮人の味方をするのよ。オモニを集めて、字を教えたり裁縫教えたりして、自分も朝鮮服着るのよ。だからね、日本人たちはつきあわんようにしてるの」(八四年、一二二)※引用ここまで

参考文献
森崎和江『慶州は母の呼び声』新潮社、一九八四年 
 (高崎宗司「植民地朝鮮の日本人」100・219頁)

 十二月十三日、ようやくにして朝鮮咸鏡北道清津府羅南(現北朝鮮)第十九師団山砲兵第二十五連隊第三大隊第七中隊猪狩隊に入隊する。酷寒零下の三〇度という北鮮の広野、我々東北の人は生まれて初めての経験で、想像もつかない寒さです。窓という窓は全部二重窓で、暖房はペーチカといって巨大な円筒型の煉瓦の積み重ねでできており、石炭を燃料として部屋の中はまるで春の季節のようでした。
 入隊二日位までお客様扱いでしたが、宮城・福島・新潟県人という所帯でしたので、お互いにライバル意識が強く、対立が激しく、気合がかかっておりました。入浴場より中隊の兵舎まで帰る間に、手にしたタオルが凍って棒のようになる始末です。また便所の大便もピラミットのように重なり、尻につかえるので清掃屋のヨボ(人夫)が鉄の棒で砕いて牛車で運んで行くのです。水道の蛇口など、鉄の部分に素手で触るものなら吸いついて指の皮が剥がされる始末です。(177・178頁)
https://www.heiwakinen.go.jp/wp-content/uploads/archive/library/roukunote/onketsu/14/O_14_175_1.pdf

時たま、法務局の雇員として勤務している三十歳ほどの朝鮮人が昼休みに話しに来ることがあった。彼は「我々は今、日本の国民にされているが、どんなに優秀でも、朝鮮人は一定以上の階級にはなれない、差別される」という不平を述べていた。(146頁)
https://www.heiwakinen.go.jp/wp-content/uploads/archive/library/roukunote/onketsu/12/O_12_137_1.pdf

「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その2)

「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その1)の続き。ここでも「~に信頼」の用例を並べる。




- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和39年02月04日
○若松政府委員 若松栄一 国民の判断に信頼するところがあってしかるべきだと思います。

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和39年02月07日
○森八三一君 こういうことで善処をお約束せられましたので、大臣の誠意のあるお人柄に信頼して、答えが出てくるものと非常な希望を持って――私がお尋ねしていれば際限ございませんから、この辺で私は終わっておきます。

- 衆 - 予算委員会第三分科会 -  昭和39年02月20日
○竹本分科員 竹本孫一 一般論としては会社の運営に信頼するといたしましても、

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和39年03月06日
○説明員(川村博太郎君) 器械の機構あるいは性能に信頼して認めておる、

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和39年03月16日
○古池国務大臣 古池信三 日本の番組の低俗化を防ぎ、これを向上する上において今後大いに効果があるものと私は考えて、これに信頼をいたしておる次第でございます。

- 衆 - 建設委員会 -  昭和39年04月10日
○西村(関)委員 西村関一 私はこの点について、これ以上お尋ねをいたしませんで、ただいまの御答弁に信頼して

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和39年04月15日
○久保委員 久保三郎 調停の段階で一切のあなたの行動に信頼し責任を持つと最後におっしゃるんで、

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和39年04月23日
○渡辺勘吉君 大臣としては十分保安林買い入れ促進のために配慮するということでありますから、その御答弁に信頼して、

- 参 - 外務委員会 -  昭和39年04月24日
○曾祢益君 日本の法令による取り締まりに信頼しておるから

- 衆 - 法務委員会 -  昭和39年05月15日
○坂本委員 坂本泰良 国民が司法権の独立に信頼をする唯一のゆえんであります。

 - 衆 - 運輸委員会 -  昭和39年05月19日
○久保委員 久保三郎 長官の良心的な答弁に信頼しますよ。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和39年05月19日
○坂村委員 坂村吉正 政府の実力に信頼をして調停が成功させられる、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和39年05月21日
○金成参考人 金成増彦 その人に信頼して技術研究所に力を入れてもらう、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和39年05月22日
○赤城国務大臣 赤城宗徳 受田さんの卓見に信頼いたしまして、

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和39年06月02日
○藤原道子君 大臣が幸い検討いたしますということでございましたから、その大臣の御理解に信頼して、私はいいほうに解釈して実現方を待っております。

- 衆 - 逓信委員会電波監理及び… -  昭和39年06月03日
○森本小委員 森本靖 それに出演する人々の向上と人格と識見というものに信頼をして、

- 参 - 運輸委員会 -  昭和39年06月23日
○江藤智君 ・・・という御返事でございますから、一応それに信頼することにいたしまして、

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和39年07月31日
○岡委員 岡良一 日本の原子力船については、数年来十分慎重に検討を進めてこられた方の専門的な御判断というものに信頼する、公正な御決定に信頼をするという態度でいるわけです。

- 参 - 災害対策特別委員会 - 閉 昭和39年08月03日
○佐野廣君 運用面で十分便宜をはかろう、地元の要請にこたえよう、こういうことでございましたから、これに信頼をいたします。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和39年08月26日
○竹内説明員 竹内春海 私どもはアメリカ側の最高責任者の公式の言明というものに信頼をしておるわけでございます

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和39年09月01日
○小泉国務大臣 小泉純也 あくまでも安全性に信頼をいたしておるような次第でございます。

- 参 - 運輸委員会 - 閉 昭和39年09月10日
○説明員(磯崎叡君) 機械に信頼する以外にないというようなことになりまして、

- 参 - 社会労働委員会 - 閉 昭和39年09月10日
○参考人(曽我梶松君) 次第に新しいお医者さんの診療に信頼をするという状況になっておりますので、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和39年09月28日
○山際参考人 山際正道 人心が国の施策なりあるいは日本銀行の施策なりに信頼をして、

- 参 - 科学技術振興対策特別委… - 閉 昭和39年10月08日
○説明員(兼重寛九郎君) そのアメリカのやり方に信頼するかしないかということは、先ほど申したように、信頼問題になるかと思います。

- 衆 - 議院運営委員会 -  昭和39年11月09日
○柳田委員 柳田秀一 事務当局職員の手腕というものに信頼をするのでありますが、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和39年12月02日
○小泉国務大臣 小泉純也 当面中共が核実験に成功をしても、アメリカの核戦略に何らの変更をする必要はないと言明をいたしておりますので、それに信頼をいたし、われわれもそういう観点に立っておるのであります。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和39年12月17日
○説明員(大橋八郎君) 次官会議において将来自主的能力を与えるように至急にやろうとしている際でもあるから、その実現に信頼して、ひとつそういうことを急いでやらなくてもいいじゃないか、



- 衆 - 予算委員会 -  昭和40年02月15日
○椎名国務大臣 椎名悦三郎 あくまで相手国の合法的な政権を認め、その首脳部に信頼して交渉をする、こういう立場をとっております。

- 衆 - 予算委員会第四分科会 -  昭和40年02月23日
○高島政府委員 高島節男 厚生省の御研究に信頼をいたしております。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和40年02月24日
○鈴木(一)委員 鈴木一 あとはもう大臣の良識に信頼する以外にないと思っております

- 衆 - 商工委員会 -  昭和40年03月09日
○村上(茂)政府委員 村上茂利 単に関係者の言に信頼するだけでなくて、

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和40年03月18日
○小林委員 小林進 あなたに信頼をしてこの問題の質問は一応打ち切りましょう、

- 参 - 予算委員会第三分科会 -  昭和40年03月26日
○国務大臣(徳安實藏君) 電電公社にはりっぱな経営者がおり、しかも技術的にもすぐれた諸君がおられまするので、私どもは深くこれに信頼いたしておるわけでございます。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和40年04月22日
○藤尾委員 藤尾正行 そうして国が行政上きわめて親切であるというような印象を与えていただくことが、国民が政府に信頼をし、行政が非常にうまくいく一つの道でないだろうか、さように思いますから

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和40年05月11日
○永井委員 永井勝次郎 あなたのいままでの実績、キャリアが私を信頼せしめるものならば、これに信頼しますよ。いままでのあなたのなには、ずっと歴史を見てごらんなさい。失敗の歴史です。一つとしてやったことが失敗しなかったことはないでしょう。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和40年05月12日
○愛知国務大臣 愛知揆一 私は現在の教科書検定審議会の運営がいい方法であり、これに信頼していくことが一番いいやり方である、かように考えております。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和40年05月17日
○山中(吾)委員 山中吾郎 文部省の行き方に信頼できないというのじゃ、これはまとまらないと思うものですから、

- 参 - 逓信委員会 -  昭和40年05月25日
○新谷寅三郎君 この点は大臣と会長のただいまの御答弁に信頼をいたしまして、きょうはこの程度にいたしておきます。

- 参 - 災害対策特別委員会 -  昭和40年12月01日
○林虎雄君 政府を信頼し、県や町の施策に信頼をいたしまして、



- 衆 - 予算委員会第四分科会 -  昭和41年02月24日
○滝井分科員 滝井義高 そうしないと、炭鉱離職者は政府の政策に信頼しないですよ。

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和41年03月24日
○木田説明員 木田宏 研究者の真摯なお骨折りに信頼をしていくという立場で私どもは進みたいと思っております。

- 参 - 外務委員会 -  昭和41年03月24日
○国務大臣(椎名悦三郎君) いかなる外部の攻撃に対しても日本の安全を保障する責任は果たす、こういうことを佐藤・ジョンソン共同声明によって世間に声明を出しておるわけでありますから、われわれはそれに信頼することができる、かように考えております。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和41年03月29日
○源田実君 最後のタッチダウンまでGCAなりILSで完全に誘導できるだけの設備が整っておって、それでこれに信頼できるならば、これは視界ゼロ、それからシーリング・ゼロ、どちらでもいいと思う。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和41年03月30日
○西村(関)委員 西村関一 在日朝鮮人の方々が日本国に信頼をして、

- 参 - 本会議 -  昭和41年04月02日
○小沢久太郎君 私は、政府が再三にわたって言明した物価抑制に対する熱意に信頼して、政府の施策に賛成を表するものであります。

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和41年04月05日
○金丸(徳)委員 金丸徳重 今度の改正に着手なさった大臣の勇断に信頼して、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和41年04月12日
○藤山国務大臣 藤山愛一郎 再建計画をやっておられますから、私どもそれに信頼してやってまいりますけれども、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和41年04月13日
○楯委員 楯兼次郎 私も瀬戸山建設大臣の気骨に信頼をして了承するわけなんです。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和41年04月13日
○春日委員 春日一幸 外為銀行、日銀の処置に信頼して、もっぱらその指示に従っているのである。

- 参 - 法務委員会 - 閉 昭和41年10月03日
○国務大臣(石井光次郎君) 私は検察当局の力を信じておりますので、検察当局が動いてくれることをじっと見ております。そして、その動きに信頼をしております。



- 参 - 予算委員会 -  昭和42年05月25日
○西田信一君 大蔵大臣の御所信に信頼を申し上げますが、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和42年07月05日
○谷垣委員 谷垣專一 住民の諸君は、通産省なり建設省なりの十分なる監督があるということに信頼をしておるのであります。

- 参 - 逓信委員会 -  昭和42年07月13日
○光村甚助君 「これらの契約の加入者は、「買える恩給」として国営事業に信頼し、老後の生活保障を郵便年金に託した事情にかんがみ、」-
○国務大臣(小林武治君) 総理が政府としてデノミをしない、こういうことに信頼をするというか、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和42年07月18日
○川井政府委員 川井英良 検察の独立性を認めて、それに信頼をして見守っていくという態度が適当ではなかろうか、

- 参 - 沖縄問題等に関する特別… -  昭和42年07月21日
○岡田宗司君 日本政府の事業に信頼をして、営々としてためた金を預けて、

- 参 - 社会労働委員会 - 閉 昭和42年10月05日
○藤原道子君 こういうことがまかり通るとすれば、どこに信頼したらいいのかということで、一般国民は非常な不信を持っておる。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和42年10月11日
○大口説明員 大口駿一 現地の農民諸君が国並びに県の施策に信頼をして今日まで栽培に専念をしてこられたということが、

- 参 - 社会労働委員会 - 閉 昭和42年11月10日
○説明員(梅本純正君) お医者さんの良心に信頼いたしまして、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和42年12月14日
○赤間国務大臣  私は検察当局の正しい、明るい行為に信頼をしておる。

- 参 - 法務委員会 -  昭和42年12月19日
○国務大臣(赤間文三君) わが信頼する検察当局は私は正しい捜査なり検察の実をあげてくれるであろうということに信頼をいたしておる次第でございます。

- 参 - 予算委員会 -  昭和42年12月19日
○国務大臣(佐藤榮作君) 私どもはアメリカをただいま信頼している。アメリカに信頼する。

- 参 - 予算委員会 -  昭和42年12月19日
○小柳勇君 国民が政治に信頼し、



- 衆 - 予算委員会 -  昭和43年02月29日
○川井政府委員 川井英良 検察庁の今後のあり方に信頼をして協力をしてくれた方々でございます。

- 参 - 文教委員会 -  昭和43年03月07日
○国務大臣(灘尾弘吉君) 私は大学当局の善処に信頼をいたしておるところであります。

- 衆 - 予算委員会第三分科会 -  昭和43年03月14日
○小川国務大臣 大蔵当局の良識に信頼をいたしておるほかはないのでございます。
○小川国務大臣 私どもといたしましては財務当局の良識に信頼するほかはないのでございますが、

- 衆 - 予算委員会第一分科会 -  昭和43年03月15日
○久保分科員 久保三郎 木村長官の腕に信頼をして先に参りましょう。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和43年03月26日
○川井政府委員 川井英良 いまの裁判所の量刑についての慎重な態度というものに信頼をいたしまして、

- 参 - 予算委員会 -  昭和43年03月30日
○国務大臣(佐藤榮作君) アメリカが強大な核兵力を持っておる、これに信頼して、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和43年04月04日
○中村(重)委員 中村重光 しかし大臣が前向きの御答弁をなすったから、それに信頼をして、きょうはこの程度でこの問題は一応おさめておきたいと思います。

- 衆 - 建設委員会 -  昭和43年04月19日
○岡本(隆)委員 岡本隆一 政府の今後の打つ手に信頼してくれ、手形をあげるから、ひとつこれで信用せい、こういうことなんです。

- 衆 - 商工委員会 -  昭和43年04月19日
○岩瀬説明員 岩瀬義郎 赤字を出さないためにかなりのエキスパートの方も入っておられましてやっておられますので、それに信頼をしていく以外にない。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和43年04月23日
○新谷政府委員 新谷正夫 その間におのずからそういった印鑑証明の取り扱いの手続に統一が保たれてきておる、これに信頼しましていろいろの取引上印鑑証明書が利用されておる、こういうことになっておるわけです。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和43年04月25日
○大橋和孝君 健康診断の結果に信頼をして、

- 参 - 決算委員会 -  昭和43年05月08日
○政府委員(田中勉君) 糧栄産業の連帯保証に信頼をいたしたわけでございます。

- 衆 - 本会議 -  昭和43年05月09日
○石野久男君 日本の科学技術の進歩に信頼しないで、どうして原子力の自主開発の成果を期待することができるというのでありましょうか。

- 参 - 外務委員会 -  昭和43年05月09日
○国務大臣(宮澤喜一君) 結局アメリカの――ジョンソン政権の良識に信頼をする。

- 衆 - 商工委員会 -  昭和43年05月17日
○宮澤国務大臣 宮澤喜一 わが国の技術なり何なりに信頼をして、

- 参 - 産業公害及び交通対策特… -  昭和43年05月17日
○木村美智男君 前向きの姿勢でというところに信頼をいたしておりますので、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和43年05月22日
○石野委員 石野久男 アメリカ側の資料に信頼することはもちろんけっこうですけれども、

- 参 - 石炭対策特別委員会 -  昭和43年08月07日
○国務大臣(小川平二君) 鉱山の保安につきましては、これは通産省に信頼をいたしていくよりほかない。
○原田立君 鉱山の保安を通産省ばかりに信頼してまかしておくなんていうことではなしに、

- 衆 - 石炭対策特別委員会 -  昭和43年08月08日
○椎名国務大臣 椎名悦三郎 それぞれつかさ、つかさに信頼しておまかせをしておりますので、私があまりいろいろなことに手を出すのもいいか悪いか……。

- 参 - 文教委員会 -  昭和43年08月08日
○国務大臣(灘尾弘吉君) 文部省におきましても、九州大学に信頼いたしているわけでございます。

- 衆 - 石炭対策特別委員会 -  昭和43年10月31日
○椎名国務大臣 椎名悦三郎 せっかくいま専門家が頭をしぼって考えておるのでありますから、それに信頼して、私はその答申を待っておる、こういうわけであります。

- 衆 - 物価問題等に関する特別… -  昭和43年11月13日
○八塚説明員 八塚陽介 競争ということに信頼した政策で進めなければならないと思っておりますが、



- 衆 - 建設委員会 -  昭和44年02月26日
○金丸(徳)委員 金丸徳重 ただいまの大臣の誠意あるお答えに信頼いたしまして、

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和44年02月26日
○柴田委員 柴田健治 政府のきめた支持価格というものがあるから、好むと好まざるとにかかわらず農民はそれに信頼をし、たよって生きてきたんです。

- 参 - 予算委員会第二分科会 -  昭和44年03月31日
○政府委員(中川進君) 私どもはそれに信頼して、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和44年04月23日
○井手委員 井手以誠 何かそこに国民が安心して、政府の財政処理に信頼できる措置がとられてしかるべきだと私は思っております。

- 衆 - 産業公害対策特別委員会 -  昭和44年06月06日
○斎藤国務大臣 斎藤昇 おれたちが責任を負いましょうというこれに信頼をして、

- 参 - 内閣委員会 -  昭和44年07月17日
○前川旦君 愛国心に信頼している、
 
- 参 - 農林水産委員会 -  昭和44年07月17日
○政府委員(池田俊也君) 私どもはそこにおいては農家の考え方に信頼をしておる、

- 衆 - 文教委員会 -  昭和44年07月23日
○山中(吾)委員 山中吾郎 それでは委員長の良識に信頼をして質疑をいたしたいと思います。
 
- 衆 - 産業公害対策特別委員会 -  昭和44年08月01日
○塚本委員 塚本三郎 万全な措置は、市水道局がおとりになっておることに信頼申し上げておりますが、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和44年10月28日
○広瀬(秀)委員 広瀬秀吉 人事院勧告制度というものがつくられておる。そのことに信頼をして諸君はストライキをやる必要もないのだということであります。



- 参 - 本会議 -  昭和45年02月18日
○国務大臣(佐藤榮作君) 核抑止力については米国に信頼する政策をとっておりますから、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和45年03月19日
○宮崎参考人 宮崎輝 私ども国民としては、総理の発言に信頼いたしまして、

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和45年04月09日
○石川委員 石川次夫 長官の誠意に信頼をいたしまして、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和45年06月12日
○佐々木参考人 佐々木直 これは私それに信頼すべきであろうと思います。

- 参 - 沖縄及び北方問題に関す… - 閉 昭和45年10月21日
○小林武君 そのことに信頼できないようなやり方ならば話にならない。

- 参 - 逓信委員会 -  昭和45年12月08日
○塩出啓典君 郵便局を信頼して、みなそれに信頼して入っているわけなんですから、

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和45年12月17日
○国務大臣(内田常雄君) 何年計画、年次計画のもとにできる限りの処理を進めていらっしゃると、こういう言明がございますので、私どもも、それに信頼して従来と同じ表現にいたしておるわけで、



- 衆 - 外務委員会 -  昭和46年02月19日
○曽祢委員 曽祢益 そこまで日本側の自己査察というものに信頼し切るという点にいけるかどうか。

- 衆 - 予算委員会第四分科会 -  昭和46年02月22日
○芳賀分科員 芳賀貢 農民に信頼して善意な協力を求めるという態度で臨まなければいかぬと思うのです

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和46年03月04日
○芳賀委員 芳賀貢 政府の期待より約五〇%生産調整の実があがったということであれば、これに信頼し、期待してそれを持続的にやれる条件というものをさらに整備してやれば、何も限度数量の強制割り当てをしなければならぬということにはならぬと思うのです

- 衆 - 商工委員会 -  昭和46年03月17日
○川端委員 川端文夫 大局をわからないために、だれかに信頼できない、人をたよれないという考え方の零細規模をも、

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和46年04月13日
○山本(弥)委員 山本弥之助 私は警察の事故を減らすことについての自信に信頼をいたしますけれども、

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和46年05月19日
○倉石国務大臣 倉石忠雄 金融機関の常識に信頼してもいいのではないか、このように考えております。

- 参 - 文教委員会 -  昭和46年05月20日
○松永忠二君 やはり一般の先生方というものは文部省の調査に信頼ができないわけなんですよ。

- 参 - 文教委員会 -  昭和46年05月21日
○政府委員(佐藤達夫君) 自発性、創造性というものを高く評価してこれに信頼をしますならば、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和46年10月25日
○福田国務大臣 福田赳夫 沖繩返還の時点におきましては核は一切ありませんということを、これを大統領、総理大臣との間において明らかにしておる。これに信頼をする。こういうほかはないのであります。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和46年12月21日
○斎藤国務大臣 斎藤昇 まあこの様子なら諸先生方に信頼をし、

- 参 - 沖縄返還協定特別委員会 -  昭和46年12月22日
○西村関一君 アメリカの友誼に信頼をして、アメリカ・ベースの交渉に終始したのではないかという



- 衆 - 予算委員会 -  昭和47年02月04日
○園田委員 園田直 渡海自治大臣の人柄に信頼をして、私は質問はこれで終わります。

- 衆 - 沖縄及び北方問題に関す… -  昭和47年03月08日
○安里委員 安里積千代 長官のそのおことばに信頼して、われわれも万全を期して

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和47年03月31日
○田代委員 田代文久 いまの御答弁によりますと、依然としてATSなどに信頼していればこういう事故は防げるというふうに承らざるを得ないのですよ。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和47年04月12日
○石本茂君 かなり安心して、現在の食品を日々の食膳の中に信頼しながらわれわれ摂取しているのじゃないかと思います。

- 参 - 予算委員会 -  昭和47年04月19日
○杉原一雄君 ただマスコミの報道に信頼をしてお話し申すのですが、
○西村関一君 アメリカの信義に信頼すると言われますけれども、

- 参 - 内閣委員会 -  昭和47年05月11日
○水口宏三君 これを長官のそういう善意に信頼するということは、・・・その方の善意だけに信頼して、それじゃ、それをお願いしますとは

- 参 - 公害対策及び環境保全特… -  昭和47年05月24日
○加藤進君 私は、その長官の所信に非常に信頼をしたいと思います。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和47年06月07日
○野村政府委員 野村一彦 私どもは、地方局長の処理ということに信頼をしてやっておるわけでございますが、

- 参 - 運輸委員会 -  昭和47年06月08日
○説明員(山田明吉君) 組合員であり同時に国鉄職員であるうちの職員の良識に信頼いたしまして、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和47年08月11日
○金丸(徳)委員 金丸徳重 十分見直さなければならない点があれば大いに見直すということでありますから、私はその御答弁に信頼いたしまして、

- 参 - 建設委員会 - 閉 昭和47年10月09日
○説明員(吉田太郎一君) 基本的には私はやはり金融機関の良識に信頼するよりしかだ〔ママ〕がない、



- 衆 - 逓信委員会 - 昭和48年03月14日
○前田参考人 前田義徳 私は社会的良識というものに信頼したいと思っております。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和48年03月28日
○石黒政府委員 石黒拓爾 私どもといたしましては、こういった宮城県当局に信頼をし、これをバックアップするという態度で、

- 参 - 運輸委員会 -  昭和48年04月24日
○森中守義君 調査活動に協力をする、あるいは調査結果に信頼をする。

- 衆 - 運輸委員会、地方行政委… -  昭和48年06月05日
○林(義)委員 林義郎 しかしそれが通常の人間の善意に信頼する問題でないところに私は一番問題があると思うのであります。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和48年06月14日
○枝村委員 枝村要作 そういう政府の態度に信頼して希望がますます持ててくるということになるわけであります。

- 参 - 外務委員会 -  昭和48年06月21日
○国務大臣(大平正芳君) 私も、事務当局が鋭意誠実に仕事をいたしておることに信頼をいたしておるわけでございます。

- 衆 - 建設委員会、地方行政委… -  昭和48年06月23日
○佐藤(文)政府委員 佐藤文生  工事中といえども海水を汚染しない技術の開発ができているということを聞いておりますので、それに信頼をすると同時に、

- 参 - 建設委員会 -  昭和48年07月03日
○沢田政治君 私は人間の善意に信頼し、常識に信頼しただけでは絶対地価抑制にならぬと思いますよ。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和48年07月13日
○安里委員 安里積千代 人事院の独自性、そして判断に信頼する大きな条項だと思うわけでございます。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和48年07月16日
○安嶋政府委員 安嶋彌 文部省は、従来、申請者の申請内容に信頼をするということで行政を進めておるわけでございます。

- 参 - 法務委員会 -  昭和48年09月18日
○鈴木強君 その監査役の良心に信頼をして、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和48年10月09日
○藤尾委員 藤尾正行 あるいは日米安全保障条約というもの自体がその評価を非常に低下させる。それに信頼できないではないかという感じも一方に起こってくる可能性があるわけでございまして、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和48年11月16日
○山本説明員 山本鎮彦 向こうの誠意に信頼してその内容の回報を待っておるということでございますが、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和48年12月12日
○中曽根国務大臣 中曽根康弘  ドイツ民族みたいなものは非常にシステマチックですから、別に国に信頼するとかなんとかということよりも、そういう民族的体質から秩序を好んで、



- 衆 - 外務委員会 -  昭和49年02月14日
○永末委員 永末英一 相手方の国がそれに信頼をしておるということでなくてはならぬと思うのです。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和49年02月21日
○杉山善太郎君  リモコンがあるからこれらの機械に信頼をして機関長はいなくてもいいということは言い切れないな、

- 参 - 予算委員会 -  昭和49年03月20日
○星野力君 アメリカの善意に信頼する、アメリカの言うことを信じるだけであります、

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和49年04月12日
○長谷川国務大臣 長谷川峻 私は、昨晩組合の幹部の皆さん方とお目にかかったときに、こういう国民に非常に迷惑のかかるゼネストというものを事態収拾しよう、そういうことで確認し合いながら努力する、こういうお話がありましたから、そちらのほうに信頼しながら私はこのゼネスト解決というものを待っているようなかっこうであります。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和49年05月22日
○金子(み)委員 金子みつ 私は医師を信用しておりますし、医師に信頼をしたいと思います。

- 参 - 商工委員会 -  昭和49年05月29日
○参考人(川崎義彦君) 結局われわれは日本の科学者の英知と良心に信頼するほかない、

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和49年05月30日
○参考人(御園生等君) 私はやはり専門家の分析に信頼する以外に方法はないというふうに思います。

- 参 - 決算委員会 - 閉 昭和49年11月15日
○国務大臣(大平正芳君) 私は国有財産事務当局が処理したことに信頼いたしておりますが、



- 衆 - 本会議 -  昭和50年01月27日
○広瀬秀吉君 激しいインフレの中で、今日の政治に信頼ができないで、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和50年02月14日
○岡田説明員 岡田實 結論といたしまして、現在の事務局長に信頼してよい、私はそのように存じております。

- 衆 - 予算委員会第五分科会 -  昭和50年02月27日
○金丸(徳)分科員 金丸徳重 国民に、せめてそれだけやってくれたんだから、まずそれに信頼して、落ちついてみようかというような気持ちを起こさせるように、

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和50年03月25日
○神沢浄君 その辺は大臣が決める方針だから、これは大臣に信頼をするよりほかにはやむを得ないわけでありまして、

- 参 - 逓信委員会 -  昭和50年06月17日
○案納勝君 国民がその意味で郵政事業、国営企業に信頼をして小包等の郵便物を任せているのに、

- 参 - 公害対策及び環境保全特… -  昭和50年06月25日
○徳永正利君 関係閣僚とは十分協議して、そうして間違いのないように実施できるような告示をやるということを三木内閣を代表して副総理以下言っていただいておりますから、私はそれに信頼しておるわけですが、

- 参 - 本会議 -  昭和50年09月20日
○中村利次君 国民はそのことを含めてやっぱり政府の姿勢に信頼をすると思うんです。

- 参 - 逓信委員会 -  昭和50年12月11日
○政府委員(高仲優君) もちろん企業側の善意に信頼いたしましてDMだというので、



- 参 - 予算委員会 -  昭和51年04月27日
○政府委員(安原美穂君) 法務大臣は指揮監督権に基づきまして報告を受ける立場におられますが、できる限り検察当局の捜査に信頼して、その独立性を尊重するという意味で自発的な報告をいま待っている段階でございます。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和51年05月06日
○山中(吾)委員 山中吾郎 国債発行の歯どめは別に法的に制度的に皆なくなってしまったから、その人柄自身に信頼、それが歯どめになってしまったという感じがしてならない。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和51年05月13日
○政府委員(藤繩正勝君) 労使の自主管理というものに信頼をいたしまして指導をしてきたというのが現実でございます。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和51年05月19日
○渡部(一)委員 渡部一郎 大学の構内においては学長の良識に信頼いたすものでございますというのが日本政府の考え方でしょう。
○伊達政府委員 伊達宗起 大学の自治というものも尊重いたしまして、大学の学長の良識に信頼するというのが政府の立場でございます。

- 衆 - 大蔵委員会税制及び税の… -  昭和51年05月20日
○山内政府委員 山内宏 そういう方々の良識に信頼をいたしまして、

- 参 - 外務委員会 -  昭和51年05月20日
○国務大臣(坂田道太君) まあ果たして日本がそういうアメリカの核抑止力に信頼できるかということでございますけれども、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和51年08月24日
○天谷説明員 天谷直弘 労働省当局の御判断を待つより仕方がないと、われわれはその御判断に信頼する立場でございます。

- 衆 - ロッキード問題に関する… -  昭和51年10月15日
○稻葉国務大臣 稻葉修 法務大臣としても、検察当局の厳正公平な捜査処理に信頼し、いわゆる指揮権発動のごとき措置はとらないという基本的態度を厳に堅持してまいりました。

- 参 - ロッキード問題に関する… -  昭和51年10月15日
○国務大臣(稻葉修君) 法務大臣としても、検察当局の厳正公平な捜査処理に信頼し、いわゆる指揮権発動の、ことき措置はとらないという基本的な態度を厳に堅持してきたものであります。

- 衆 - 外務委員会多国籍企業等… -  昭和51年10月20日
○吉田参考人 吉田寛 経済人の世界情勢に対する対応に信頼してよろしいのではないか



 - 衆 - 大蔵委員会 -  昭和52年03月02日
○大倉政府委員 大倉眞隆 納税者の善意に信頼してでき上がっている制度である

- 衆 - 予算委員会 -  昭和52年03月04日
○三原国務大臣 三原朝雄 本人の人柄等を見て、その言葉に信頼をして、本日お答えをするわけでございまするが、

- 衆 - 本会議 -  昭和52年04月22日
○日野市朗君 政府が口先だけでなく誠意をもって安全性に取り組んでおり、国民がそれに信頼していれば、あり得ないはずなのであります。・・・政府の安全性チェックなどに信頼はしていないのであります。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和52年05月12日
○渡辺国務大臣 渡辺美智雄 私は、まずお医者さんの善意に信頼をしてやってみるということも一つの方法かなと、こういうように思っておるわけでございます。

- 参 - ロッキード問題に関する… -  昭和52年06月09日
○国務大臣(三原朝雄君) 関係職員の意見を聞いて、私はそれに信頼をいたしておるのでございまして、

- 参 - 内閣委員会 -  昭和52年10月05日
○黒柳明君 それでアメリカの調査の結果に信頼するなんて言ってたんじゃどうするんですか、

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和52年11月15日
○国務大臣(渡辺美智雄君) 医師の良識に信頼をして私は安心をしております。



- 衆 - ロッキード問題に関する… -  昭和53年03月01日
○瀬戸山国務大臣 瀬戸山三男 やはり冷静な、公正な裁判を、裁判所に信頼する、これ以外にはないわけでございます。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和53年04月11日
○諸澤政府委員 諸澤正道 やはりそれらの専門家の方々のお力に信頼してやっていく以外にしようがないと思っております。
○砂田国務大臣 砂田重民 現実の解決手法を話し合いの道に大学総長がとられた、私はやはりそれに信頼をしていかなければならないと考えます。

- 参 - 法務委員会 -  昭和53年05月09日
○寺田熊雄君 注意するというお言葉があったからそれに信頼してお任せしますけれども、

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和53年10月13日
○三谷委員 三谷秀治 果たして地方自治体が自治省の指導に信頼して、安心して地方行政がやれるかと申しますと、
- 衆 - 法務委員会 -  昭和53年10月13日
○西宮委員 西宮弘 国民がこぞって日本の裁判に信頼をし、期待をするということができるようになってほしいということを念願をしてやまないわけです。

- 参 - 本会議 -  昭和53年10月18日
○和田春生君 本件について、日本政府は、日中条約交渉におけるトウ小平副総理の言明に信頼し、一件落着とする態度を示しておりますが、



- 参 - 予算委員会 -  昭和54年04月03日
○国務大臣(大平正芳君) こういったことにつきましては捜査当局に信頼して任せてございますので、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和54年05月09日
○天谷政府委員 その意欲に信頼をしまして、その上にプラス若干の刺激、指導を政府がやっていく。

- 参 - 航空機輸入に関する調査… -  昭和54年05月28日
○和田春生君 それは政治家の道義的な行動というものに信頼をしておったから、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和54年06月04日
○大平内閣総理大臣 大平正芳 やはり専門家に信頼してお任せをするのが順序じゃないかと考えておりまして、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和54年12月21日
○秋草説明員 秋草篤二 私は、あくまで郵政省の監督行政というものに信頼して、



- 参 - 決算委員会 -  昭和55年03月26日
○国務大臣(倉石忠雄君) これは私どもは民事局の人人がこの結論を出しますまでにはかなりそれぞれ苦労して持ってまいりました案でございますので、これに信頼をいたしておるわけであります。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和55年04月23日
○新村(勝)委員 新村勝雄 それぞれの自治体の自律性というか、それに信頼をして、指導をするのは結構でしょうけれども、・・・自治体の良識あるいは自主性、これに信頼をして、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和55年10月24日
○木内政府委員 木内昭胤 私どもとしましては、国際機関の職員の方々の努力が九五%ぐらいあるいは実っておるものと思いますが、そういう努力に信頼して、困難な難民の方々に援助物資が渡ることを期待し

- 衆 - 公職選挙法改正に関する… -  昭和55年10月29日
○石破国務大臣 石破二朗 国民皆さんが政治に信頼して協力する、努力するという気持ちになってい



- 衆 - 環境委員会 -  昭和56年04月07日
○新盛委員 新盛辰雄 私も技術者ですから皆さん方がおやりになることに信頼をしますよ。

- 衆 - 本会議 -  昭和56年05月22日
○塚本三郎君 もっぱらアメリカの行動に信頼することで処理されてまいりました。

- 衆 - 外務委員会、内閣委員会… -  昭和56年05月29日
○鈴木内閣総理大臣 鈴木善幸 日本政府はそれに信頼をしておる、

- 参 - 運輸委員会 -  昭和56年06月04日
○衆議院議員(加藤六月君) 政府は国民の活力に信頼するという



- 参 - 文教委員会 -  昭和57年03月23日
○田沢智治君 今後公私一体となった生徒収容計画を長期的展望の中で確立して、信義に信頼でき得るような国公私立の教育体制を円満に確立していくということに
○田沢智治君 ぜひそういうような事態が起きても公私信義に信頼する話し合いの実態を変更することのないように御指導をいただきたいと、こう思います。

- 参 - 文教委員会 -  昭和57年04月01日
○国務大臣(小川平二君) 警察当局の今後に信頼をいたしておるわけでございます。

- 参 - 建設委員会 -  昭和57年04月15日
○政府委員(吉田公二君) 需要者の側は従来の発行主体、公的主体が多うございます、公的主体でございますから、そうしたところに信頼していたら、非常に大きな金がかかるということになると大変な

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和57年05月13
○鈴木内閣総理大臣 鈴木善幸 その誠心誠意の心情、今後の行動というものに信頼をいたしまして、

- 参 - 公職選挙法改正に関する… -  昭和57年06月18日
○参考人(富田信男君) 私は政党の良識に信頼するというよりやはり長い目で見れば国民の良識に信頼するわけでして、

- 参 - 公職選挙法改正に関する… -  昭和57年06月24日
○参考人(堀江湛君) 議員の、候補者の全く自主的な、自立的な業績に信頼するということになりますと、

- 衆 - 公職選挙法改正に関する… -  昭和57年08月03日
○小杉委員 小杉隆 もっぱら政党の良識に信頼をするということなんですが、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和57年08月06日
○横山委員 横山利秋 一般国民が裁判のことはわからないから、法曹界の皆さんに信頼し、依頼をするということであって、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和57年08月10日
○稲葉委員 稲葉誠一 あとは人間の善意に信頼する以外にないところもたくさんあるのだけれども、



- 衆 - 決算委員会 -  昭和58年09月29日
○井上(一)委員 井上一成 あなたはお人がいいというか、アメリカに信頼をそれは私だってそうしたい。



- 衆 - 予算委員会公聴会 -  昭和59年02月24日
○小田公述人 小田実 そのことを心に銘記しない限り私たちは国会に信頼できない感じを持ちます。

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和59年04月12日
○参考人(堀武君) 私たちはそれに信頼はしたいのであります。

- 参 - 決算委員会 -  昭和59年04月16日
○政府委員(古川清君) 抑止力、特に戦略核の抑止力というものに信頼をいたしまして今日まで世界の平和を守ってきておる、

- 衆 - 交通安全対策特別委員会 -  昭和59年04月19日
○久本政府委員 久本禮一 一応現状ではそれに信頼をして施設を設けていくという形にいたさざるを得ないというのが現状でございます。

- 参 - 文教委員会 -  昭和59年05月08日
○藏内修治君 今度、裁判官出身の綿引さんという理事長が出られましたから、その方の手腕というか、力量といいますか、お人柄というか、これに信頼する以外はないと思いますが、・・・今のところ綿引さんに、理事長に信頼する以外ほかにないんですね。

- 参 - 逓信委員会 -  昭和59年06月28日
○佐藤昭夫君 これもGE側と契約を抽んでそこに信頼をし、何かそこに任せるという、

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和59年07月24日
○神谷信之助君 少年の未来に信頼をして保護、教育という、そういう対処を少年法は期待をしている。

- 衆 - 安全保障特別委員会 -  昭和59年10月16日
○椎名委員 椎名素夫 向こうがこちらに信頼し、期待しという要素は、



- 参 - 予算委員会 -  昭和60年03月25日
○国務大臣(加藤紘一君) アメリカの核の抑止力に信頼して今後とも政策を進めていくの



- 衆 - 建設委員会 -  昭和61年03月28日
○中本説明員 中本至 私どもといたしましては、事業団の技術開発というものに信頼いたしまして、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和61年04月15日
○梅田委員 梅田勝 また安全、快適というものに信頼をして国民に乗っていただいているわけですよ。

- 参 - 日本国有鉄道改革に関す… -  昭和61年11月22日
○国務大臣(天野光晴君) 国鉄の技術の向上に信頼いたしまして、

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和61年12月11日
○鴻巣政府委員 鴻巣健治 地域リーダーをたくさん育成して、その人たちに信頼をして公の市場で農地の貸借がもっと数多く出てくるように



- 衆 - 予算委員会 -  昭和62年03月04日
○天野国務大臣 天野光晴 今御質問にあったように、私は大型間接税反対を公約に出してあります。現売上税は大型でないという総理の答弁に信頼をしております。



- 衆 - 内閣委員会 -  平成02年06月12日
○山口(那)委員 山口那津男 人格に信頼するというのであれば、これは制度になりません。



- 衆 - 災害対策特別委員会 -  平成03年06月14日
○有川委員 有川清次 国民はそこに信頼しておるのです。

- 参 - 決算委員会 - 閉 平成03年06月26日
○説明員(佐藤勝美君) 今御指摘のように、労働基準法では法律で所定外時間の上限を定めずに、これも労使協定の定めによることにして、言ってみれば労働組合の力に信頼をした制度であるわけでございますが、
○渡辺(嘉)委員 渡辺嘉藏
私ども、大蔵省そして証券局そしてそれの行われる税務調査を含めて、検査というものに信頼しておるわけですが、



- 参 - 予算委員会 -  平成05年03月24日
○武田邦太郎君 現実問題に対する政治判断は総理の御判断に信頼するようにしたいと思います。

- 衆 - 政治改革に関する調査特… -  平成05年10月29日
○山花国務大臣 山花貞夫 内部的な規制の部分については、これは政党の自治に信頼をしている



- 参 - 外務委員会 -  平成07年11月09日
○大木浩君 だからもっとそういうことを日本に信頼してやってもらったらいいんじゃないかという議論もあるように理解しております。

- 衆 - 科学技術委員会 -  平成07年12月27日
○宮林説明員 宮林正恭 私どもは、ある意味では動力炉・核燃料開発事業団につきまして、十分な対応をされるという前提を踏んでいた、そこに信頼をしていたということがあったために、結果としてそういうふうな比較的緩やかな対応になっていた。



- 衆 - 厚生委員会 -  平成08年07月12日
○廣澤弘七郎君 すべてをその主治医の判断に信頼して任せているという場面で起こっているわけです。



- 参 - 法務委員会 -  平成09年02月20日
○久世公堯君 司法というものの公正、中立、国民がそれに信頼をしている、

- 衆 - 内閣委員会 -  平成09年05月29日
○熊代議員 熊代昭彦 そういう民間の力、市民の力に信頼した制度をつくり上げてきたつもりでございます。

- 参 - 行財政改革・税制等に関… -  平成09年11月14日
○常田享詳君 冒頭に申し上げたように品質に信頼ができないものがあるということです。



- 衆 - 予算委員会 -  平成10年01月19日
○伊藤(英)委員 伊藤英成 あるいは国民も、一体ここに信頼できるだろうか、

- 衆 - 予算委員会 -  平成10年03月05日
○松永国務大臣 松永光 きちっと調査すべきは調査するというのが国税の態度でございますので、私はその態度に信頼をしておるわけであります。



- 参 - 総務委員会 -  平成11年03月11日
○国務大臣(太田誠一君) 高い見識を持った人に信頼してゆだねるということをやるわけでございます。

- 衆 - 商工委員会 -  平成11年11月09日
○遠藤(乙)委員 遠藤乙彦 しっかりと審査をして、それが本当に信頼性のあるものであり発展可能性があれば、それに信頼して貸していく、そういう方式をとる必要がぜひとも必要ではないかと思っております。



- 参 - 予算委員会 -  平成13年03月21日
○大森礼子君 あくまで国民が政府に信頼するから、

- 参 - 外交防衛委員会 -  平成13年06月26日
○国務大臣(田中眞紀子君) 一人の人に信頼をしていて任せたということは、



- 衆 - 法務委員会厚生労働委員… -  平成14年07月05日
○佐藤(公)委員 佐藤公治 国民が、そして一般の方々が今の政治や行政に信頼ができないというところが一番の問題とも言えるんじゃないかと思います。



- 参 - 環境委員会 -  平成16年05月11日
○小林元君 その答弁に信頼をして、これから海洋汚染防止のためにも一層御尽力されることをお願いして、私の質問を終わります。



- 衆 - 予算委員会 -  平成17年02月15日
○原口委員 このごろ適正にという言葉が大変出されていますが、私は、日米の市場規模を見ても、東証がニューヨークの約三分の一ぐらいですね。ところが、証券等監視委員会はアメリカのSECの約十分の一ですよ。そして刑事告発案件も、米国SECが二〇〇三年度会計年度で二百四十六人あるいは社であったものが、日本の場合は二十八人なんです。
 それぞれの公正と正義に信頼をする、それはみんなそうです、法律の基礎はそうなっています。しかし、このマンパワーや今のパフォーマンスで本当にいいんですか。

- 参 - 経済産業委員会 -  平成17年04月12日
○国務大臣(中川昭一君) 一時期はともすれば最低限の規制といいましょうか、に任せて自主的な企業の責任と判断に信頼をしてという時期が今から考えるとあったわけでございますけれども、



- 衆 - 日本国憲法に関する調査… -  平成18年11月02日
○枝野委員 枝野幸男 良識、常識に信頼をしてというのは現実を甘く見ているわけではない、



- 参 - 日本国憲法に関する調査… -  平成19年05月08日
○公述人(越前屋民雄君) それはやはり、先ほども述べましたが、国会議員の判断に信頼して憲法はその要件を定めた、与えたものであろうというふうに考えておりまして、

- 参 - 外交防衛委員会 -  平成19年06月12日
○犬塚直史君 IIGEPですか、これの調査に信頼を今しておる状況だということですね。



- 参 - 予算委員会 -  平成21年11月06日
○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) その日本人の英知というものに信頼を申し上げる。



- 衆 - 文部科学委員会 -  平成22年04月16日
○石田(芳)委員 石田芳弘 やはり、地方に信頼して分権をしていく。分権をしていくことによって、地方の脳が成長するんですよ。



- 両 - 国家基本政策委員会合同… -  平成23年06月01日
○谷垣禎一君 党が、民主党の中があなたに信頼をしていない、

- 衆 - 予算委員会 -  平成23年07月19日
○小池委員 小池百合子 政治の言葉に信頼ができない、そういった思いを抱いておられる方々が、



- 衆 - 予算委員会 -  平成25年02月13日
○村岡委員 村岡敏英 全く農業政策に信頼をしていないことに大きな問題があるんです。



で、石原発言

- 衆 - 予算委員会 -  平成26年10月30日
○石原(慎)委員 石原慎太郎 この「公正と信義に信頼し」の「に」という助詞は、使い方として明らかに間違いですね。誰かに借金を頼まれたときに、しようがない、わかった、あなたに信頼して金貸そうと言いますか。あなたを信頼して金貸そうと。これは、一般の社会の中で、例えば口約束にしろ、証文を書くにしろ、あなたを信頼してと書きますけれども、あなたに信頼してということでは、これは、借金の義理に応じる主体者の存在、あるいは客体者の存在が非常に曖昧になると思いますね。
 平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼しという、このおかしな日本語というのは、本当に危険な、非常に日本に厄介な問題をもたらしている九条につながるわけですけれども。これは、あくまでも、要するに、平和を愛好する諸国民の公正と信義を信頼してとなるべきだと私は思います。
例えば、後段の、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」云々の「から」というのは、これはとてもおかしい助詞だと思います。原文は、フリー・フロム・フィア・アンド・ウオントという言葉ですけれども、フロムという言葉は、まさにフロム・トウキョウ・ツー・オオサカ、東京から大阪のフロムでしょうけれども、これは、日本語の慣用としても、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」じゃなしに、欠乏を免れというのが正しい日本語です。これは、やはり本当に文章の印象というものを混乱させる間違った助詞の使用だと思います。


「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その1)

関連エントリ
「憲法前文の助詞が間違い」説の真偽

「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その2)
「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その3)


「憲法前文の助詞が間違い」説の真偽では戦前の用例を挙げたが、ここでは国会議事録から戦後国会の用例を拾ってみた。しかし議事録は大事なものだろうが昭和の分に誤植らしきものが散見されるのに驚いた。
「~に信頼」
・特に昭和20年代について、拾い漏れの可能性がある。国会議事録の癖に慣れていなかったため。
・「~に信頼(を)する」の外「~に信頼できる」「~に信頼(を)いたす・申し上げる」を含めた。
・「~に信頼を置く」「~に信頼をもつ」「~に信頼を寄せる」「~に信頼がある」「(お)互いに信頼する」は除いた。
・「~に信頼して任せる」「~に信頼して委ねる」など微妙なものは含めた。
・憲法前文の引用は除いた。
・聖書や誰かの言葉の引用は除いた。
・同一会議中の同一人物による複数用例はまとめて1回として数えた。
・以上には例外があるかもしれない。 

「~から免れ」
 ・憲法前文の引用は除いた。

年ごとの用例数は以下の通り。「~に信頼する」は戦後もかなりの間普通に用いられていたことがわかる。「~から免れ」も大体同様だが現在でもまだ使われていることがわかる。

    に信頼  から免れ/より免れ
昭22 18例    19例/3例(この年の議事録は5月以降のみ)
昭23 35      20/2
昭24 30      11/1
昭25 37      13/5
昭26 56      11/0
昭27 62      16/2
昭28 51      11/3
昭29 53      17/0
昭30 34       8/0
昭31 39       6/0
昭32 23       6/1
昭33 20      12/0
昭34 28      11/0
昭35 15       6/0
昭36 27      12/0
昭37 27       9/0
昭38 31       4/1
昭39 28       9/0
昭40 12       6/1
昭41 11      11/0
昭42 12       7/0
昭43 22      11/0
昭44 10       8/0
昭45  7      12/0
昭46 11       8/0
昭47 11      16/0
昭48 14      12/0
昭49  8       7/0
昭50  8      10/0
昭51 10       5/0
昭52  7       6/0
昭53  6       8/0
昭54  5       2/0
昭55  4       9/0
昭56  4       7/0
昭57  9       5/0
昭58  1       2/0
昭59  8       7/0
昭60  1       4/0
昭61  4       7/0
昭62  1       3/0
昭63  0       4/0
平1   0       2/0
平2   1       1/0
平3   2       3/0
平4   0       4/0
平5   2       3/0
平6   0       2/0
平7   2       4/0
平8   1       0/0
平9   3       3/0
平10  2       4/0
平11  2       9/0
平12  0       4/0(11月 石原慎太郎氏、国会で「から免れ」がおかしいと発言)
平13  0       7/0
平14  1       4/0
平15  0       3/0
平16  1       6/0
平17  2       5/0
平18  1       6/0
平19  2       5/0
平20  0       1/0
平21  1        4/0
平22  2       2/0
平23  2       7/0
平24  0       2/0
平25  1       5/0
平26  0       4(10月 石原慎太郎氏、国会で「に信頼」「から免れ」がおかしいと発言
平27  0       1/0

石原発言は「憲法前文の助詞が間違い」説の真偽参照



以下、用例を並べる。まず「~に信頼」

- 参 - 水産委員会漁価に関する…  昭和22年07月29日
○田中信儀君 やはりこれも政府の言明のみに信頼せず

- 衆 - 外務委員会  昭和22年08月04日
○大野(勝)政府委員 大野勝巳  連合軍側の好意と誠意に信頼して差支えない

- 衆 - 厚生委員会  昭和22年08月04日
○山崎(道)委員 山崎道子 皆様方のお言葉に信頼いたしまして

- 参 - 司法委員会  昭和22年08月05日
○齋武雄君 國民の道義に信頼して、國民の教養に信頼して、こういうのは法律で規定すべきものでないのでありますが、・・・現在の國民の道義教養の程度に信頼してよろしいのである、・・・現在の國民道徳に信頼して十分だとお考えになるのであるか、

- 衆 - 司法委員会 -  昭和22年08月06日
○北浦委員 北浦圭太郎 これは古來からの道徳の基礎の固いのに信頼する。こういう説明で

- 衆 - 本会議 -  昭和22年08月07日
○安東義良君 今後の復員促進につきましては、連合國の誠意に信頼して可なりと認める旨の

 - 衆 - 財政及び金融委員会 -  昭和22年08月11日
○石原委員 石原登 この言明に信頼をいたしました。

- 参 - 司法委員会小委員会 -  昭和22年08月16日
○松井道夫君 私は敢て大臣の御答辯を求めないのでありまして、民事局長でも、或いはどなたでも適當な方からお答え頂けば結構であります。私はこの第一條の不法行爲の要件が、民法の不法行爲の要件を書き換えたものであつて、その實質は同じであるというように拜聽したのであります。それでそれに信頼いたしまして、第一條は結構な規定であると、かように存じておつたのでありまするが、深く考えて参りますと、疑問なきにしもあらずなのであります、

- 衆 - 議院運営・司法委員会連… -  昭和22年08月22日
○三浦説明員 三浦義男 證人、鑑定人、通事、飜譯人の善意に信頼することにいたした次第であります。

- 衆 - 労働委員会 -  昭和22年09月17日
○川崎委員 川崎秀二 片山總理のお話の筋はよくわかりますし、そのお人柄に信頼をいたしまして、

- 参 - 司法・農林連合委員会農… -  昭和22年09月22日
○松井道夫君 亡くなつた被相續人、相續人の良識と、それから家事審判所の親切な配慮というものに信頼いたしまして進みましたならば、

- 参 - 農林委員会 - 21号 昭和22年10月03日
○政府委員(井上良次君) 國民が政府に信頼しない大きな原因はここにあるから、

- 参 - 議院運営委員会 -  昭和22年10月08日
○政府委員(吉武惠市君) 政府から全く独立してやる。それであるからこそ、又労資双方共それに信頼をして解決がつく、

- 衆 - 隠退蔵物資等に関する特… -  昭和22年10月09日
○鈴木國務大臣 私は檢察當局の手腕に信頼をいたしまして、

- 参 - 鉱工業委員会 -  昭和22年10月16日
○公述人(麻生太賀吉君) 又当初選任の際に賛成承認を與えられました以上は、少くとも相当の期間これに信頼して、落着いて手腕を発揮して貰うのが当然でありまして、彈劾を認めるのは不当だと思われるのであります。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和22年11月13日
○東井委員 東井三代次 こういう熱意をもつておられますために、私もそれに信頼し、

- 参 - 本会議 -  昭和22年11月13日
○堀越儀郎君 これだけの補助をするからしつかりやつてくれ給えと言明され、その声に信頼して営々と働いた農民が、

- 参 - 通信委員会 -  昭和22年11月24日
○堀越儀郎君 第七表の「國民所得調というところで、昭和二十二年度の國民所得額五千五百三十二億となつておりますが、何かこれに信頼する数字の根拠があるのでございましようか、その根拠をお示し頂きたいと思います。



- 衆 - 予算委員会 -  昭和23年02月04日
○栗栖國務大臣 栗栖赳夫 実は委員会に信頼し、委員会から出てくる結論を待つておるような次第でございます。

- 衆 - 本会議 -  昭和23年03月22日
○淺沼稻次郎君 しかも石炭は、四月一日より國家管理が行われることになつているのでありまして、これは政府の施策に信頼をいたしまして、三千六百万トン計画の達成を念願するものであります。

- 参 - 予算委員会 -  昭和23年03月30日
○岡本愛祐君 只今の大藏大臣の誠意のある御説明に信頼いたしまして、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和23年04月27日
○芦田國務大臣 芦田均 今日の日本においては、その連合軍のポツダム宣言、もしくは國際連合に表示されたる方針に信頼して、われわれが一意戰後の経済再建に邁進し得るものだと、かように考えておる次第であります。

- 参 - 治安及び地方制度委員会 -  昭和23年04月27日
○岡本愛祐君 進駐軍に信頼するより仕方がないというふうなお話もございました。

- 衆 - 不当財産取引調査特別委… -  昭和23年05月08日
○高橋(英)委員 高橋英吉 それに信頼していいんじやないでしようか。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和23年05月19日
○芦田國務大臣 芦田均 現在の日本の置かれておる環境において、占領軍の政策に対して政府が好意をもつておるか、もつていないかというごときことは、一に上林山君の叡知に信頼しまして御想像に任せます。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和23年05月20日
○安東委員長 安東義良 國会側としては政府の処置に信頼して別に決議というような形式をとらない方がよくはないかと思いますが、いかがでございますか。

- 衆 - 司法委員会 -  昭和23年05月27日
○北浦委員 北浦圭太郎 鈴木総裁の御答弁を拜聽いたしますと、特に今後は判事に限つて、檢事よりも優位なる報酬を受くるべく任用その他の制度をかえるのだ、こういうお言葉でありますから、このお言葉に信頼いたしまして、修正案並びに原案に対して賛成いたします。

- 参 - 司法委員会 -  昭和23年06月11日
○公述人(植松正君) これは裁判官の技能と經驗とに信頼して、そう心配のないことであらうと思うのであります。

- 衆 - 治安及び地方制度委員会 -  昭和23年06月15日
○斎藤(昇)政府委員 この公安委員会に信頼ができないということでありますると、

- 参 - 文教・治安及び地方制度… -  昭和23年06月22日
○國務大臣(森戸辰男君) 併し私共は選挙民の政治的良識に信頼いたしまして、公選によつて適当な人が選ばれるであろうということを前提といたしておるのでございます。

- 両 - 両院法規委員会 -  昭和23年06月22日
○參議院法制部長(川上和吉君) 要はある程度以上は、やはり内閣の方の誠意に信頼するというよりしかたがないじやないか、

- 衆 - 司法委員会 -  昭和23年06月23日
○野木政府委員 野木新一 この点は結局弁護人に信頼することになるわけでありまして、
 
- 衆 - 司法委員会 -  昭和23年06月25日
○鈴木國務大臣 鈴木義男 私は國会は建全なる判断力をもつておると信じまするがゆえに、これに信頼して、ある程度活発なる批判が行われることは、これを許容してよろしいのではないかと考える次第であります。

- 参 - 文教委員会 -  昭和23年06月28日
○国務大臣(森戸辰男君) 併し今日のところ私共は学生と学校当局に信頼いたしまして、

- 衆 - 本会議 -  昭和23年06月30日
○國務大臣(森戸辰男君) 私どもは学校の当局と学生の良識に信頼いたしまして、

- 参 - 運輸及び交通委員会 -  昭和23年06月30日
○小泉秀吉君 私は法務総裁の最後のお言葉に信頼いたしまして、

- 衆 - 本会議 -  昭和23年07月02日
○尾崎末吉君 現内閣の薄弱な政治力に信頼のできないことは、もとよりであります。(拍手)

- 参 - 司法・厚生連合委員会 -  昭和23年07月02日
○塚本重藏君 司法委員会におきまして十分に審議をなされることであろうと考えまして、その方に信頼して御一任することにいたしまして、この程度において連合委員会の審議を打切りたいと思います。〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕

- 参 - 決算委員会 -  昭和23年07月03日
○千田正君 ただ單に政府当局の今後の努力のみに信頼するわけに行かないのでありますので、

- 参 - 鉱工業委員会 -  昭和23年07月05日
○玉置吉之丞君 私共は公正取引委員会の、いわゆる公正なる今後の処置に信頼いたしまして、この案に賛成いたします。

- 衆 - 農林委員会 -  昭和23年09月22日
○成瀬委員 成瀬喜五郎 農民の立場におきますれば、強硬な農民組合の存在も、あるいはその他の組織もありませんで、ただただ政府に信頼し、國会に信頼いたしまして、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和23年11月12日
○降旗國務大臣 降旗徳弥 その点は連合軍司令部の方でも非常に御心配くださつておりますから、私はその御好意に信頼してよいと思います。

- 参 - 水産委員会 -  昭和23年11月22日
○國務大臣(周東英雄君) あとは民主的におのおのの人格に信頼し、その人の自治に任せて、

- 参 - 運輸委員会 -  昭和23年11月25日
○丹羽五郎君 船舶公團は非常に重大な使命を持つておる公團だというので、私共もこの公團に信頼し、この公團の進み方を重要視して來ておりますが、

- 参 - 厚生委員会 -  昭和23年11月25日
○谷口弥三郎君 檢察当局の判定に信頼するのでありますが、

- 衆 - 本会議 -  昭和23年11月27日
○武藤運十郎君 今後における檢察廳の十分なる捜査に信頼して、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和23年12月02日
○竹谷委員 竹谷源太郎 從つてわれわれは政府の態度に信頼することはできない。

- 参 - 予算委員会 -  昭和23年12月08日
○下條恭兵君 私共は逓信大臣の政治力に信頼いたしまして、

- 衆 - 不当財産取引調査特別委… -  昭和23年12月12日
○吉田証人 吉田茂 党に献金をしたからそれで礼状を出してくれということであつて、現実入つたか入らないか、これは星島君の話に信頼して私は書いたのであります。

- 参 - 予算委員会 -  昭和23年12月12日
○山下義信君 予備費の内容をお示しになるという政府の誠意に信頼いたしまして、

- 参 - 議院運営委員会 -  昭和23年12月21日
○委員長(村上義一君) 今の岡元委員の発議に信頼して、そういうことに処理して御異議ありませんか。

 - 参 - 法務委員会 -  昭和23年12月21日
○証人(高宮英一君) 町会議員クラブの良識と人格というものに信頼して行きたいというような趣旨でございまして、

- 参 - 法務委員会 -  昭和23年12月22日
○委員長(伊藤修君) それのみに信頼するということになると、



- 参 - 大蔵委員会 -  昭和24年03月29日 
○小川友三君 本案は極めて重大なものでありますが、政府の行政処置に信頼いたしまして、政府の衆議院を通過した原案に賛成する者であります。

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和24年04月01日
○小川友三君 本案は政府の行政措置に十分に信頼し、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和24年04月07日
○青木國務大臣 青木孝義 大藏大臣も何とかその予定の收入を得て参るというふうに言つておりますし、またわれわれとしてはそれに信頼もいたしておる次第でありますが、

- 参 - 本会議 -  昭和24年04月20日
○赤松常子君 残りの二億五千万円は政府が特別措置において責任を持つて支拂うという回答であつたのでございます。・・・組合はこれに信頼いたしまして、この支拂を待つていたのでございますが、

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和24年04月26日
○飯塚委員 飯塚定輔 ・・・という説明がありましたので、その眞摯なる言葉に信頼して、その実現の一日も早からんことを祈念して、この案に賛成した次第であります。

- 参 - 建設委員会 -  昭和24年04月26日
○北條秀一君 只今の赤木政務次官の、成るべく早い機会において合理的な建設省の改革をやりたいという御発言に信頼いたしまして私の質問を打切つて置きたいと思います。

- 衆 - 厚生委員会 -  昭和24年04月27日
○東(龍) 東龍太郎 直接関係者の良識と誠意とに信頼いたしまして、厚生省といたしましては、事態の調査を十分にいたすという処置を現在までとつておるのみであります。

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和24年04月27日
○小川友三君 本案の要点につきましては、飼(ママ)くまでも政府の行政に信頼をいたしまして、

- 衆 - 農林委員会 -  昭和24年05月11日
○山添政府委員 山添利作 やはりその農地委員会に信頼をして法律を運用してもらう、そうして不当なことがございますれば、知事等において議決の取消しあるいは再審議を命ずる、

- 衆 - 文部委員会 -  昭和24年05月11日
○甲木委員 甲木保 大学の自治ということは学問の蘊奥をきわめること、及び最高の教育が國家から大学当局の手に信頼して委託せられ、大

- 衆 - 文部委員会 -  昭和24年05月17日
○船田委員 船田享二 またこの点について文部当局は明らかに学校、ことに大学の自治、自主性を重んずべき態度を明らかにしておるのでありまして、私どもはその点に信頼をいたしてさしつかえない、こういうふうに考えるのであります。

- 参 - 厚生委員会 -  昭和24年05月19日
○中平常太郎君 総理大臣の強力な政治力に信頼して、厚生行政費の復活、或いは他からの撚出をお願いいたしたいのであります。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和24年05月20日
○鈴木(幹)委員 鈴木幹雄 私は政府の言明に信頼いたしまして、政府がこれに全責任をもつて善処されんことを希望いたしたいのであります。

- 参 - 文部委員会 -  昭和24年05月22日
○政府委員(日高第四郎君) 國民が國会を信頼する限りは、國会自身が差支ないとしてお通し下さるようなことがあれば、國民はこれに信頼して誤解は解けるであろうと期待いたしております。

- 参 - 本会議 -  昭和24年05月27日
○河井彌八君 政府の声明に信頼をして賛成をするのであるが、

- 衆 - 考査特別委員会 -  昭和24年07月01日
○土井証人 土井登 縣としてはそれに信頼するよりほかに手がないわけです。

- 衆 - 農林委員会 -  昭和24年07月29日
○吉川委員 吉川久衛 それほどに農民というものはもう政治家に、あるいは政府に信頼し切つている。

- 衆 - 文部委員会 -  昭和24年08月22日
○千賀委員 千賀康治 國民の政治に信頼するかいなかの度合いを深くするか、しからざるか、かような観点から考えてみますると、

- 衆 - 考査特別委員会 -  昭和24年09月12日
○鈴木証人 鈴木正文 われわれの計画と政策に信頼していただきたいと思います。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和24年09月20日
○田嶋(好)委員 田嶋好文 当局に信頼しておまかせする以外にないのでありますが、

- 衆 - 考査特別委員会 -  昭和24年11月11日
○西川証人 西川英三 各委員ともその政府の善処に信頼申し上げたわけであります。

- 衆 - 考査特別委員会 -  昭和24年11月12日
○安部証人 安部義香 西川君の人格を信用し、平生の仕事ぶりに信頼しまして、

- 衆 - 考査特別委員会 -  昭和24年11月15日
○松田証人 松田丑之助 西川副総裁という人の力に信頼をして、そういう公団の関係のこともすべておまかせしてあるわけですから……。

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和24年11月21日
○政府委員(遠山信一郎君) 内閣というものの健全なる行き方というものに信頼をして行きたいと、こう思うのでございます。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和24年11月24日
○佐竹(晴)委員 佐竹晴記 調査官を置いて、そうしてこれに信頼することができぬで、判事が徹頭徹尾全部調査をしなければならぬということになれば、これはもう調査官という制度をおよしになつた方がよろしい。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和24年11月25日
○川野委員長 川野芳滿 実は島村長老理事に信頼いたしまして議事運営の御援助を願つているわけですが、

- 衆 - 経済安定委員会 -  昭和24年11月27日
○多田委員 多田勇 政府の言明に信頼したいのであります。

- 衆 - 本会議 -  昭和24年11月27日
○永井英修君 政府に言明に信頼したいのであります。

- 衆 - 図書館運営委員会 - 昭和24年12月15日
○金森国会図書館長 金森徳次郎 できるだけ向うの人の言うところに信頼をして、

- 参 - 大蔵・人事連合委員会 -  昭和24年12月22日
○木村禧八郎君 物価については、割合に見方は混乱しているようですが、結局、政府において今後の物価調整その他については適当に措置するということに信頼してベースの問題には触れない、こういうふうに国鉄裁定ではなつておるのです。



- 衆 - 予算委員会 -  昭和25年02月01日
○勝間田委員 勝間田清一 役人をやつておつて、実際にあなたに信頼して勤めているという人間から見ましたならば、

- 衆 - 本会議 -  昭和25年02月07日
○石町久男君 専売労組に対しても、国鉄裁定の場合と同じように強行されるといたしますならば、生活の苦境に追い詰められたところの、また法に信頼して来た専売労組三万八千の組合員諸君の生産への協力態勢、生産への意欲というものは決定的に減退するであろうということを、私ははつきりと申し上げる。

- 衆 - 労働・人事・大蔵委員会… -  昭和25年02月10日
○大橋委員 大橋武夫 裁定書の二の(イ)でございます。「同委員会の到達した繍論に信頼し、極力これを尊重することを至当とする。」という旨をお述べになつております。

 - 衆 - 建設委員会 -  昭和25年02月21日
○川田政府委員 川田三郎 われわれは先方のそうした態度に信頼して、

- 参 - 建設委員会 -  昭和25年03月22日
○国務大臣(益谷秀次君) 市当局の調査検討いたしたことに信頼して方針を決定いたさなければならないと存じておるのであります。

- 参 - 予算委員打合会 -  昭和25年03月26日
○寺尾博君 私は農林大臣の御努力と御手腕に信頼いたしましてこの点御了承を申上げるのであります。

- 衆 - 労働委員会 -  昭和25年03月29日
○賀來政府委員 賀來才二郎 労働者は資金制度に信頼して、不十分ではありましようけれども、ある程度の生活の向上をはかることができて働いて行く、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和25年04月11日
○兼子参考人 兼子一 各事件について高等裁判所の法律的な見解というものに信頼し、ただそれがどうしても統一されないような場合に、最高裁判所がこれを取上げる余地を残すということで十分ではないか、

- 参 - 法務委員会 - 23号 
昭和25年04月11日
○証人(田中榮一君) 署長の日野君の人格に信頼したわけです。

 - 衆 - 通商産業委員会 - 32号 
昭和25年04月14日
○中村幸八君 私はこれら政府の御答弁に信頼して、本案に賛成の意を表するものであります。

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和25年04月28日
○後藤政府委員 後藤憲一 関係の地方公共団体というものが、十分に自治の能力があるということを前提として、その自治能力に信頼して、この法案を出すということであります。

- 衆 - 経済安定委員会 -  昭和25年04月29日
○小川(平)委員 小川平二 政府において今後鋭意研究の上、適当な措置を講ずる旨の言明をなされておりますので、これに信頼いたしましてこの法案に賛成いたす、ものであります。

- 参 - 本会議 -  昭和25年04月29日
○河井彌八君 委員会はこれ又この政府の言明に信頼いたしまして本案に賛成することに決めた次第であります。

- 衆 - 農林委員会 -  昭和25年07月18日
○八木委員 八木一郎 この責任ある言葉に信頼いたしまして、

- 衆 - 農林委員会 -  昭和25年07月19日
○千賀委員長 千賀康治 あなた方のヒユーマニズムに信頼して開会したのでありまして、

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和25年07月21日
○小川(平)委員 小川平二 近く政府においては、これら従業員に対し、十分の理解と同情のある措置を講ずる意思を持つておられることが判明いたしましたので、一応これに信頼をいたしまして、すみやかにこれを具体化せられるよう強い希望を付しまして、本法案に賛成いたすものであります。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和25年07月22日
○前田穰君 その点は責任者たる国有鉄道の総裁に信頼するということ以外には途がないと私は思うのであります。・・・総裁には十分に御研究になり、十分用意していろいろ整えたのであるということであれば、私はそれに信頼したい、かように考える。

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和25年07月24日
○石川清一君 こういうような政府のとつておりました数字に信頼しないというのが府県並びに町村だと思うのでありまして、

- 参 - 本会議 -  昭和25年07月26日
○高良とみ君 ポツダム宣言に署名した国々が、日本の生存を保障し、侵略から守る法的根拠があると私は考えるものでありますが、国民もこれに信頼して、動揺することなく、正しく生きる確信を與えられんことを、当局の発言によつて希望するものであります。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和25年07月29日
○植竹春彦君 御当局の、すでに実施後の修正考慮の言明に信頼いたしまして、

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和25年07月29日
○委員長(岡本愛祐君) 只今の社会党の各位の御言明に信頼し、

- 衆 - 水産委員会 -  昭和25年07月31日
○鈴木(善)委員 鈴木善幸 当時森農林大臣の責任においてこれを解決するとの言明に信頼いたしまして、当委員会を通過した経緯から考えまして、

- 参 - 電力問題に関する特別委… - 閉 昭和25年08月01日
○古池信三君 委員長の良識に信頼しましてお任せいたしたいと思います。

- 参 - 文部委員会 - 閉 昭和25年10月06日
○山本勇造君 皆さんの手腕、人格、識見に信頼をいたしまして、私は今日は質問いたさないつもりでございますから、

- 参 - 電力問題に関する特別委… - 閉 昭和25年10月10日
○説明員(岡崎勝男君) この問題につきましては主管大臣である通産大臣の良識に信頼しておりまして、

- 参 - 建設委員会 - 閉 昭和25年10月20日
○證人(青山士君) 治水技術に十分の深き認識を持つてその技術を尊重し、それに信頼してそれらの法の運営に当らなければ、ここに幾ら優秀なる治水技術があつたとしても治水の業績は挙らないのであります。

- 衆 - 災害地対策特別委員会 -  昭和25年11月18日
○橋本(登)委員 橋本登美三郎 調査団といたしましては、これらの人人の責任的証言を了とし、これに信頼して現場視察に出発したのであります。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和25年11月28日
○高橋(衞)政府委員 高橋衞 また正直な納税者をできるだけ発見し、そういうふうな人を尊敬して行くように、またほんとうに納税者に信頼して行くところの態勢をつくり上げるようにという訓示を、出しておるような次第であります。

- 衆 - 経済安定委員会 -  昭和25年12月01日
○志田委員 志田義信 事情を熟知しておられる政務次官の識見に信頼いたしまして、

- 衆 - 文部委員会 -  昭和25年12月01日
○長野委員長 長野長廣 河野主計局長の御手腕に信頼をいたしまして、ぜひとも十分なる解決を見るようにお願いしたいのであります。・・・局長の御手腕にあくまで信頼する次第であります。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和25年12月04日
○高橋(衛)政府委員 高橋衞 また申告納税制度であれば、何とかして納税者に信頼申し上げるという態度で、

- 参 - 農林委員会 -  昭和25年12月04日
○三橋八次郎君 廣川農林大臣の政治手腕に信頼いたしまして、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和25年12月07日
○大西(正)委員 大西正男 政府の治安に対する御配慮に信頼をしてよいものかどうか、

- 衆 - 経済安定委員会 -  昭和25年12月08日
○竹山委員 竹山祐太郎 それでは私はこれ以上は秋山氏の力倆に信頼をいたしまして追究はいたしません。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和25年12月08日
○舟山政府委員 舟山正吉 もつぱら市中銀行に信頼して、その審査の結果に基いて貸す、貸さぬの決定をするということを建前としておるのであります。

- 参 - 地方行政・人事・文部・… -  昭和25年12月08日
○国務大臣(岡野清豪君) これをするかどうか、これは地方自治に信頼してやつて行けばよい。こういう意味で申上げた次第でございます。何とぞ御了承を願います。

- 参 - 予算委員会 -  昭和25年12月08日
○国務大臣(黒川武雄君) 特別の考慮をするという閣僚間の了解事項がございましたので、それに信頼して、



- 衆 - 本会議 -  昭和26年01月26日
○国務大臣(池田勇人君) この際税務行政の執行につき思い切つた転換をはかることとし、納税者の誠意に信頼して、その申告を尊重し、
 
- 参 - 本会議 -  昭和26年01月26日
○国務大臣(池田勇人君) この際、税務行政の執行につき思い切つた転換を図ることとし、納税者の誠意に信頼して、その申告を尊重し、

- 参 - 本会議 -  昭和26年01月27日
○国務大臣(吉田茂君) あたかも米国が今にも朝鮮から撤退するような噂も随分飛んだのでありますが、撤退しないということはマツカーサー元帥のしばしば声明せらるるところであります。この声明に信頼して

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和26年01月30日
○横尾国務大臣 横尾龍 でき得る限り民間の経済道義、自治協力の能力に信頼して行きたいと思つておりまして、

- 参 - 議院運営委員会 -  昭和26年01月30日
○愛知揆一君 私は政府の誠意に信頼して、その必要なしということを申上げて置きます。

- 参 - 予算委員会 -  昭和26年02月06日
○政府委員(島津久大君) 我々といたしましては国連軍の活躍に信頼しまして、国連軍の朝鮮撤退というような事態には立到らないものと

- 衆 - 外務委員会 -  昭和26年02月14日
○草葉政府委員 草葉隆圓 日本政府としましては、十分アメリカの熱意に信頼して進んでいる次第であります。

- 衆 - 予算委員会第三分科会 -  昭和26年02月21日
林(進)委員 小林進 それは農民の徳義に信頼すると農林大臣は御返答になるかもしれませんが、

- 参 - 予算委員会 -  昭和26年02月22日
○山田節男君 私はアメリカに信頼するのでありますけれども、

 - 衆 - 予算委員会 -  昭和26年02月24日
○尾崎(末)委員 大分含みのある御答弁でありますので、岡野国務大臣のそのお含みに信頼をいたしまして、この問題はこれでとどめまして、次には地方起債の問題に移りたいと思います。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和26年03月06日
○高橋(衞)政府委員 高橋衞 申告所得税というのは、申告に信頼して行くというのを根本の精神としておる制度であります。

- 衆 - 外務・水産委員会連合審… -  昭和26年03月07日
○並木委員 並木芳雄 その点は日本の優秀な技術に信頼することにいたしまして、

- 衆 - 大蔵・農林・水産・通商… -  昭和26年03月13日
○中村(幸)委員 中村幸八 ただいま政務次官から将来とも強力に石油に対する保護助成策を講ずるというお話でありました。この言に信頼いたしまして、一応この点につきましては私質問はいたしませんが、

- 参 - 内閣委員会 -  昭和26年03月20日
○政府委員(高橋衛君) 本来申告納税制度は大部分の納税者が正直であると、従つてその人に信頼して行くという建前で来ておるのでありますが、

- 参 - 文部委員会 -  昭和26年03月20日
○高橋道男君 二十七年度からは誠意を以てその点に対処するというような約束に近い言明を得ておりまするので、この点当局の誠意に信頼して、私はその点に強く希望を寄せて本案に賛成いたすものでございます

- 衆 - 法務委員会 -  昭和26年03月22日
○野木政府委員 野木新一 家庭裁判所の裁判官の良識に信頼するわけであります。

- 衆 - 海外同胞引揚に関する特… -  昭和26年03月24日
○玉置(信)委員 玉置信一 国際連合の強力なる捕虜問題の平和的解決のための措置に信頼して、未帰還同胞引揚の問題が一日も速かに解決することを祈念し、

- 衆 - 文部委員会 -  昭和26年03月27日
○稻田政府委員 稻田清助 必要とするならば公開をする、必要があれば弁論を聞くというような点に信頼いたしまして、
 
- 参 - 農林委員会 -  昭和26年03月27日
○赤澤與仁君 ただ農林大臣が我々の意見を尊重いたしまして運用の妙を発揮いたしまして善処をするという言明をされたわけでありまするので、この際一応この言明に信頼をいたしまして賛成をすることにいたしまして、

- 衆 - 文部委員会 -  昭和26年03月28日
○稻田政府委員 稻田清助 やはり大学管理機関の良識と善意に信頼してよろしいのではないかと、

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和26年03月28日
○木村禧八郎君 只今国税長官の御答弁がございましたので、その御答弁に信頼しまして、よく御調査して頂きまして、行過ぎのないように希望して置きます。

- 参 - 本会議 -  昭和26年03月28日
○羽生三七君 農林大臣が当委員会の意見を尊重して運用の妙を得たいとの言明に信頼し、

- 参 - 本会議 -  昭和26年03月30日
○堀越儀郎君 文部大臣から・・・との言明がありました。よつて同委員は、この言明に信頼して、この條項に関する修正案の提出を差控える旨、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和26年03月31日
○江崎(一)委員 江崎一治 山崎運輸大臣は非常に誠実な人だと考えるのであります。そこでその誠実な方に信頼いたしまして、ひとつ率直にお伺いしておきたいと思います。

- 参 - 運輸・法務連合委員会 -  昭和26年05月10日
○政府委員(牛島辰彌君) その技術者としての良心に信頼しまして自動車の自主的整備を確保いたしたものであります。

- 参 - 決算委員会 -  昭和26年05月10日
○専門員(森莊三郎君) 会計検査院がよく御検査の上御報告になつているものでありますから、それに信頼して、

 - 衆 - 建設委員会 -  昭和26年05月12日
○佐々木(更)委員 佐々木更三 それらの良識に信頼いたしまして、一応その点は了解いたします。

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和26年05月15日
○牛島政府委員 牛島辰彌 その技術者としての良心に信頼しまして自動車の自主的整備を確保いたしたものであります。

- 参 - 厚生委員会 -  昭和26年05月16日
○上條愛一君 今日まで医者が調剤するということに信頼をして参つたろうと考えるのでございますが、

- 衆 - 地方行政委員会公聴会 -  昭和26年05月18日
○古井公述人 古井喜實 これはまあ大きく地方に信頼してよかろうと私は思つております。

- 衆 - 通商産業委員会公聴会 -  昭和26年05月18日
○五藤公述人 五藤齊三 その工場の自主的検査に信頼をしてまかすというような、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和26年05月22日
○稲浦政府委員 稲浦鹿藏 その監督は県の土木部に信頼して監督させておるのであります。

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和26年05月22日
○公述人(五藤斎三君) よく検査をせられて、それらに信頼をしてそういうロー・クラスのものは検定から除外する、

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和26年05月25日
○今澄委員 今澄勇 作業主任者の技術に信頼して、

- 衆 - 電気通信委員会 -  昭和26年08月07日
○椎熊委員 椎熊三郎 大臣の政治的手腕に信頼することができるであろう。・・・佐藤電気通信大臣の御手腕に信頼するとともに、、

- 参 - 文部・法務・厚生連合委… - 閉 昭和26年09月03日
○証人(小池隆一君) その宣誓に信頼いたしまして

- 参 - 農林委員会 - 閉 昭和26年09月21日
○岡村文四郎君 八千三百万の国民は食糧管理局長官の腕に信頼して安心しておるのであるが、

- 参 - 電力問題に関する特別委… - 閉 昭和26年10月09日
○小野義夫君 官に信頼して安心すべきでなく、

- 衆 - 平和条約及び日米安全保… -  昭和26年10月19日
○猪俣委員 猪俣浩三 世界の正義、公平というものに信頼して、そういうことが是正されておる、

- 衆 - 平和条約及び日米安全保… -  昭和26年10月20日
○西村(熊)政府委員 西村熊雄 米国の好意ある態度に日本国民が信頼を寄せられんことを希望するという趣旨のことは、たびたびサンフランシスコ会議でも述べられてあることでございます。日本人としては、この米国の言明に信頼して十分であろうかと思つておるわけでございます

- 衆 - 平和条約及び日米安全保… -  昭和26年10月23日
○菊池委員 菊池義郎 われわれは米国の信義に信頼いたしまして、彼らが侵入軍に対して戦われぬということは絶対に想像することはできないのでありますが、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和26年10月27日
○三宅(則)委員 三宅則義 税務行政を担当しておられる平田主税局長の明敏に信頼するわけであります。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和26年11月02日
○立花委員 立花敏男 われわれはただ委員長の万全を尽してやるという言葉だけに信頼するわけには参りません。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和26年11月08日
○河原委員長代理 河原伊三郎 私どももそれに信頼しておつたわけであります。

- 参 - 平和条約及び日米安全保… -  昭和26年11月09日
○加藤正人君 折角御努力を継続されておるようでありますから、これに信頼して一日も早く実現して頂くように御希望をいたす次第であります。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和26年11月10日
○松澤委員 松澤兼人 再整理をする必要はないというお言葉に信頼いたしまして、次の質問に移ります。

- 参 - 在外同胞引揚問題に関す… -  昭和26年11月14日
○証人(高碕達之助君) 国家に信頼する国民の一人としても、

 - 衆 - 決算委員会 -  昭和26年11月16日
○植田政府委員 植田俊雄 できるだけ現場の職員に信頼いたしまして、その人の人格に信頼して工事をやつてもらうしか手がないわけであります。

 - 参 - 大蔵委員会 -  昭和26年11月16日
○政府委員(内田常雄君) あとは日本政府の信義に信頼してもらいたいということで話がきまつたものでございますから、

 - 参 - 平和条約及び日米安全保… -  昭和26年11月17日
○岡本愛祐君 殊に色丹島及び歯舞島が千島列島の一部として所有権を放棄するに至るべきことは断じて承服し得ないところでありまして、ダレス顧問の言明に信頼し、速かに我が国への返還を要望してやみません。・・・それらの点につきましては、私はこの委員会における政府側の答弁に信頼いたします。

- 参 - 本会議 -  昭和26年11月18日
○大隈信幸君 政府側は、この文書はイタリア平和條約では條文の中に入つているが、日本の場合は(平和条約の)前文に誰(ママ)つて、日本の自発的行動に信頼することにされた。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和26年11月20日
○青柳一郎君 元来これらの老兵は恩給法という国家の制度に信頼して、わずか四銭か五銭かの日給で奴隷のような取扱いに甘んじて、あたら人生の最盛期を国家の犠牲にささげて来たのであります。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和26年11月26日
○永田参考人 永田圭一 大学の要望によつて第一義的に大学の自主警備に信頼されているのであるということをよく了解しておりますが、

- 参 - 法務委員会 -  昭和26年11月27日
○国務大臣(天野貞祐君) そういうことは大学教授のボンサンスに信頼して行こうと思つています。

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和26年11月28日
○中村(純)委員 中村純一 私ども提案者といたしましては、それに信頼をいたしておる次第であります。

- 衆 - 文部委員会 -  昭和26年12月27日
○小林(信)委員 小林信一 こうなりますと、日本の教育行政というものは、はたして国に信頼して実現できるかどうかという不安さえ持つものでありまして、



- 衆 - 行政監察特別委員会 -  昭和27年01月30日
○桝谷証人 桝谷喜代一 非常に船長に信頼しておりましたが、

- 参 - 予算委員会 -  昭和27年02月04日
○参考人(金森徳次郎君) 継続費予算に信頼して仕事をしておる人が当てが外れるようなことになる。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和27年02月05日
○荻田政府委員 荻田保 政府におきましてわれわれの要求しました四項目について、相当考慮するということを言われましたので、その言に信頼して五十億減らしたわけであります。

- 参 - 決算委員会 -  昭和27年02月05日
○棚橋小虎君 すぐ検察庁の結論を丸呑みにして、それに信頼したということになりますと、

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和27年02月07日
○立花委員 立花敏男 その往復の書簡の内容を見ますと、何か政府は適当なことをやつてやろうと言つておるから、それに信頼して減らすのだというようなお手紙を地方財政委員会の方から政府に対して出しておるのですが、

- 衆 - 農林委員会 -  昭和27年02月14日
○高倉委員 高倉定助 大臣の過般の御答弁に信頼いたして参つたのでありますが、

- 参 - 厚生委員会 -  昭和27年02月14日
○山下義信君 国の責任で十分に強力にやるという御方針を承わつておりますので、その御答弁に信頼いたしまして、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和27年02月16日
○岡崎国務大臣 岡崎勝男 われわれは米軍の好意に信頼して、それにまかせておるわけであります。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和27年02月19日
○高橋(衛)政府委員 高橋衛 私どもは何とかして正直な納税者を一人でも多く見つけ出して、そして納税者に信頼して行くという方面を積極的にやつて行く。

- 参 - 農林委員会 -  昭和27年02月19日
○飯島連次郎君 先刻の次官のお答えに、政府は速かに肥料政策を確立して、強力に一つ実行したいという力強いお答えがあつた。私はこの言に信頼して、これが具体策を速かに当農林委員会において発表して頂くことを、これをお願い申上げまして、政務次官に対する質問を終りたいと思います。

- 衆 - 郵政委員会 -  昭和27年02月20日
○田代委員 田代文久 国家的な見地から使うということに信頼してこれを使わしてもらいたい、

- 衆 - 予算委員会第一分科会 -  昭和27年02月21日
○高橋(衞)政府委員 高橋衞 私ども税務官庁側といたしましては、納税者に信頼をし、また納税者の信頼を得るという相互の信頼関係に立つて、税務行政の改善を企図いたしておるのでございますが、

- 参 - 文部委員会 -  昭和27年02月26日
○政府委員(寺中作雄君) これは農林省のほうがその操作をやつてくれるということに信頼をして、

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和27年02月28日
○岡本愛祐君 学校当局の善意に信頼して、学内に認めた学内集会というものについては警察を立入らしたり何かすることはよくないのじやないか、

- 参 - 法務委員会 -  昭和27年03月06日
○一松定吉君 公僕として民衆が警察官に信頼するような方針でおやりになるということを希望するのだか、

- 参 - 予算委員会 -  昭和27年03月06日
○吉田法晴君 私どもは総理のこの良心と責任に信頼したいのであります、

 - 参 - 電気通信委員会 -  昭和27年03月10日
○新谷寅三郎君 アメリカの技術に信頼すればいいのだ、

- 衆 - 農林委員会 -  昭和27年03月19日
○野原政府委員 野原正勝 一応誠意に信頼をいたしたい。

- 参 - 予算委員会 -  昭和27年03月19日
○左藤義詮君 国民は全く警察に信頼ができていない。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和27年03月25日
○成田委員 成田知巳 これに対して岡崎国務大臣は、・・・アメリカの信義に信頼する、こういうことを言つた。・・・何でもかんでもアメリカの信義に信頼してやればいい。岡崎国務大臣はそういうふうに答弁なさつたのですが、それは正しいと局長はお考えでしようか。

- 参 - 予算委員会 -  昭和27年03月26日
○石坂豊一君 将来財政の許す限り善処するという政府の言明がありましたから、ここに信頼して気の毒な遺家族諸氏の暫く隠忍を切望する次第であります。

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和27年04月23日
○小川(平)委員 小川平二 中小企業庁長官は、近い将来においてこれを実現させるべく万全の努力を払うという言明をなさつておられるのでありますから、この言明に信頼をいたし、今後の努力に期待いたしまして本案に賛成をいたす次第であります。

- 衆 - 大蔵・地方行政委員会連… -  昭和27年04月25日
○佐藤(一)政府委員 佐藤一郎 今厚生省の方からお話がございましたように、できるだけ当初の計画通りやつて行く、こういう気持でおられるようでございますからして、私どもも一応それに信頼をいたしておりますが、

- 衆 - 法務委員会公聴会 -  昭和27年04月30日
○阿部公述人 阿部眞之助 私はあなたのセンスに信頼するよりしかたがないと思うのでございます。

- 衆 - 本会議 -  昭和27年05月06日
○国務大臣(木村篤太郎君) 主催者の統制力と、デモ参加者の自主的精神とに信頼し、いたずらに警察力の介入するがごときことなきよう愼重な態度を持していたことと

- 参 - 本会議 -  昭和27年05月06日
○国務大臣(木村篤太郎君) 主催者の統制力とデモ参加者の自主的精神とに信頼し、徒らに警察力の介入するがごときことなきよう愼重な態度を持していたのと、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和27年05月09日
○佐竹(晴)委員 佐竹晴記 断然自分の技能その他に信頼して、絶対に人をひくことはないという確信を持つてやつて行つた場合には、いわゆる未必の故意あるものと見られない。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和27年05月09日
○前之園喜一郎君 私は特に運輸大臣の手腕、力量に信頼いたしまして、これが実現ができるものであるということを考えますが、

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和27年05月13日
○政府委員(大月高君) 自分で業種を選択し、自分で貸出先を見出せない大衆におきましては、この信託会社の信託能力というものに信頼いたしまして、比較的有利に安全に利殖を図り得る。

- 参 - 本会議 -  昭和27年05月14日
○岩崎正三郎君 政府の善処に信頼して一応賛成する旨の意見が述べられたのであります。

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和27年05月15日
○政府委員(大月高君) 最終的の選択権は勿論委託者にございますが、個々的の融資の決定を信託会社に信頼して任しておる、そういう意味でございます。

- 参 - 文部委員会 -  昭和27年05月16日
○相馬助治君 要しまするに、私は本大学設立については、最初多大の疑念を持つたのでありまするが、政府当局の答弁に信頼し、大蔵大臣並びに文部大臣の努力を要望いたしまして、本法案に対し賛成の意思を表明するものであります。

- 参 - 本会議 -  昭和27年05月19日
○梅原眞隆君 提案者諸君の熱意に信頼して、日本海運の発展と貿易伸長のため賛意を表するものであるとし、

- 参 - 農林委員会 -  昭和27年05月21日
○加賀操君 ・・・という政府の言明に信頼し、その努力を期待して原則的に政府の提案に賛成するものであります。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和27年05月24日
○宮幡委員 宮幡靖 行政に信頼いたしまして、

- 衆 - 農林委員会 -  昭和27年05月27日
○吉川委員 吉川久衛 そうしてこの基金制度の確立によりまして共済金の支払いが円滑に行われますならば、農民は初めてこの共済制度というものに関心を寄せ、そうしてこれに信頼をし、この制度の発展のために非常に私はプラスになる面が大きいであろうと考えるのでございます。

- 参 - 経済安定委員会 -  昭和27年05月28日
○公述人(井上五郎君) 国家の努力に信頼をしておれば、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和27年06月06日
○中村(豊)政府委員 中村豊 陸運局長の善良なる意思と常識と、適正な判断に信頼しておるわけでございまして、具事的な問題についてこれをチエツクすることはいたしていないのでございます。

- 参 - 法務委員会 -  昭和27年06月06日
○吉田法晴君 その点は木村法務総裁の御答弁と、それから良識を以て律して行こうという御態度に信頼をいたして参りたいと考えるのであります。

- 参 - 本会議 -  昭和27年06月06日
○羽生三七君 農林大臣の答弁に信頼し、誠意ある努力を期待し、

- 参 - 厚生委員会 -  昭和27年06月10日
○政府委員(山口正義君) それによつて私どもは現在のところでは駐留軍に属します軍用艦船、軍用航空機の出入りの検疫は十分やつて行きたい、そういうふうに考えて、駐留軍の軍医、検疫官のやり方を一応取極いたしておりますので、それに信頼してやにておりますが、

- 参 - 建設委員会 -  昭和27年06月16日
○衆議院議員(遠藤三郎君) 今回は通産局長に信頼をしまして御指導願うような建前がいいのじやないか、こういう考えでおるわけです。

- 参 - 電気通信委員会 -  昭和27年06月17日
○新谷寅三郎君 大蔵省の手腕に信頼してやる以外にないのだということで、

- 参 - 運輸委員会 -  昭和27年06月19日
○小野哲君 只今の総裁の御弁明に信頼して、極力万全の善後措置を講ぜられますように要望いたしまして、私の質問は終りたいと思います。

- 参 - 労働委員会 -  昭和27年06月19日
○堀眞琴君 労働行政の当局としてはむしろ労働者に信頼して、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和27年06月28日
○石丸参考人 石丸志都磨 自分は老後の生活の保障は恩給に信頼しておつたため、すべてをなげうつて最後までお国の防衛に努めたが、こうなつてみるとどうにもならない、国亡びて山河ありと

- 衆 - 労働委員会 -  昭和27年06月30日
○賀來政府委員 賀來才二郎 会社側としてはこのあつせん者に信頼をいたしまして、

- 参 - 本会議 -  昭和27年07月03日
○羽仁五郎君 実は、政府は健全なる国民の支持と、独立公平の裁判とに信頼する代りに、自己の恐怖心に訴えているのであります。

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和27年07月05日
○石川清一君 農林省の基本的な農地に対する基本的な態度、これに信頼する農民、

- 参 - 文部委員会 -  昭和27年07月23日
○矢嶋三義君 与党の皆様がたの動きに信頼して時の来るのを待つておつた。

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和27年07月25日 
○野溝勝君 合致した運営措置を講じたい、こういう答弁がありましたので、私はその点に信頼をいたしまして、

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和27年07月28日
○参考人(田中榮一君) 安心してこの法に信頼して、共に国内の治安維持を担当できるものと、かように私は考えるのであります。

- 参 - 電気通信委員会 -  昭和27年07月30日
○政府委員(網島毅君) 私どもはその通産省の努力と誠意に信頼しておるわけであります。

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和27年07月31日
○岡本愛祐君 その点は法務総裁の言明に信頼いたしまして賛成をする次第であります。

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和27年11月12日
○賀來政府委員 賀來才二郎 何と申しましても山を愛しておりますのは、炭鉱の経営者よりも労働者であります。従いまして労働者に信頼を申し上げておけば、さようなむちやはなさらぬものである、

- 参 - 電気通信委員会 -  昭和27年11月13日
○山田節男君 私は政府の言うことに信頼していいと思う。

- 参 - 図書館運営委員会 -  昭和27年11月25日
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) その部局の長に信頼をして、大体観察だけを外から下しておるのでありますが、

- 衆 - 本会議 -  昭和27年11月28日 
○宮幡靖君 池田大臣の強き信念に信頼すると同時に、大いなる反省を求め、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和27年12月04日
○佐藤(觀)委員 佐藤觀次郎 特に当局の処理に対する熱意に信頼して、本案に賛成するものであります。

- 衆 - 電気通信委員会 -  昭和27年12月05日
○阿部(五)委員 阿部五郎 御決定なさろうと思つたら遠慮なしに御決定なさつて、それがよいか悪いかの判定は国会に信頼してよいということが法律の意思である、そういうふうに定められておるということを申し上げておきます

- 参 - 電気通信委員会 -  昭和27年12月16日
○佐多忠隆君 この点についてはすでに大臣も早期に実現するために、支障なからしめるように全力を挙げて努力するということを声明されましたので、それに信頼をいたして大臣としてもその促進方に全力を挙げられんことを特に切望をいたします。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和27年12月19日
○新谷寅三郎君 その二点は先ほど大臣から、特に次の国会においては損失補償の問題は必ず実現するようにあらゆる努力をするということでありますから、その言明に信頼をいたしまして一応この国会ではこの法案を政府提案通りに成立させることについて私も賛意を表するわけでありますから、



- 衆 - 水産委員会 -  昭和28年02月13日
○田口委員 田口長治郎 外務省に信頼しておれば間違いがない、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和28年02月16日
○緒方国務大臣 緒方竹虎 総理としては、外務大臣並びに外務省に信頼をされましで〔ママ〕、その問題の打開に全力を上げるように督励しておられまするし、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和28年02月23日
○正木委員 正木清 現在の国鉄の各般の施設が、国民が喜んで国鉄に信頼する程度までにはたして復活しているのかどうか、

- 衆 - 予算委員会第一分科会 -  昭和28年02月25日
○齋藤(昇)政府委員 齋藤昇 私は自治庁及び大蔵省の処置に信頼をいたしておるのであります。

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和28年02月26日
○小平政府委員 小平久雄 むしろ業者の自粛ということに信頼して行く方が、法的に考えましても、また行政運営の上から考えましても、妥当ではなかろうかというので、

- 衆 - 予算委員会第三分科会 -  昭和28年02月26日
○岡崎国務大臣 岡崎勝男 船長なりその所属する船会社などで、十分に普通の常識で可能な範囲においては責任をとつてやる、こういうふうに引受けてくれておりますので、これに信頼いたしたいと思います。

- 衆 - 本会議 -  昭和28年02月28日
○鈴木義男君 国民に親しまれる警察にするには、すなわち国民の善意と良識とに信頼して、

- 衆 - 労働委員会公聴会 -  昭和28年03月07日
○原口公述人 原口幸隆 労働組合の自主性に基く良識と責任ある行動に信頼すべきであると考えるのであります。

- 衆 - 水産委員会 -  昭和28年03月10日
○井手委員 井手以誠 長官のただいままでの御答弁に信頼いたしまして、この程度で質問を打切りたいと存じます。

- 衆 - 経済安定委員会 -  昭和28年03月12日
○栗田委員 栗田英男 こういうことで大蔵省は公取委に信頼をして、この問題をほとんどまかしておる。

- 参 - 予算委員会 -  昭和28年03月12日
○国務大臣(岡野清豪君) ただ政府に信頼を皆様方がして頂けるか頂けないかということは、

- 参 - 予算委員会 - 閉 昭和28年03月19日
○森崎隆君 ただ提案者のあなたのほうに信頼するより手がない。

- 衆 - 予算委員会公聴会 -  昭和28年06月29日
○安田公述人 安田元七 日銀再割適格というごとき外的信用状況に信頼して、

- 衆 - 海外同胞引揚及び遺家族… -  昭和28年07月03日
○小平(久)委員 小平久雄 その点は当局の対策に信頼するといたしまして、

- 参 - 農林委員会 -  昭和28年07月07日
○委員外議員(江田三郎君) 今の局長の答弁に信頼しておきます。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和28年07月08日
○辻(政)委員 辻政信 これほどまでに政府の公約に信頼しきつておつたのであります。

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和28年07月18日
○永井委員 永井勝次郎 長官は、できるだけすみやかなる機会にこれが是正を期したいということを言明されましたので、これに信頼いたしまして本法の原案に対して賛成をいたすものであります。

- 衆 - 水害地緊急対策特別委員会 -  昭和28年07月20日
○大久保委員 大久保武雄 一応両政府委員の御善処に信頼をいたしておくごとにいたします。
 
- 衆 - 内閣委員会 -  昭和28年07月20日
○高田(浩)政府委員 患者としては国会の権威と信義に信頼をして、

 - 衆 - 内閣委員会 -  昭和28年07月21日
○大村委員 大村清一 その方針に基いて徹底的に改正をされるということに信頼をいたしまして、本年度においてはこれに賛成せんとするものであります。

- 参 - 予算委員会 -  昭和28年07月21日
○井野碩哉君 そこで総理が計画的な総合計画を立てると言われます以上、施政演説に言われます以上、国民もそれに信頼すると思うのであります。

- 参 - 予算委員会 -  昭和28年07月24日
○衆議院議員(竹山祐太郎君)、政府に信頼をし、

- 参 - 内閣委員会 -  昭和28年07月27日
○参考人(福留繁君) お前たち騒がなくても恩給問題は解決をしてやるぞとこういうふうな態度を示され、自来六ヵ月に亘つて慎重審議を遂げられましてこのことに信頼して参つたのであります。

- 参 - 労働委員会 -  昭和28年07月27日
○上條愛一君 これは労働組合の良識に信頼すると、こう言われておる。言い換えれば電気産業以外の公益事業の労働組合の理性と良識に信頼すると、・・・労働組合の良識と理性に信頼したい、こういうことを言つておるのであります。

- 参 - 予算委員会 -  昭和28年07月28日
○松澤兼人君 公務員の人たちはこの勧告に信頼と申しますか、期待をいたしまして、

 - 参 - 運輸委員会 -  昭和28年07月29日
○一松政二君 この法律案は、提案者の言われるがごとくに、現存の法律よりもかなりよくなつておるということでありまするから、私はそれに信頼をしてこの法案に賛意を表するものであります。

- 参 - 建設委員会 -  昭和28年07月30日
○石川榮一君 大臣の責任ある答弁に信頼いたしまして、

- 衆 - 経済安定委員会 -  昭和28年07月31日
○長谷川(峻)委員 長谷川峻
ですからダムが今つくられようとしておつても、一番問題になつているのは、水底に沈む人たちに対する納得と了解である。温い同情の声がない限り、この沈む人たちのそれに信頼し、協力して行く態勢が容易に伴つていないことは、経済審議庁関係の方々は現実に取扱つておわかりのことだろうと思うのであります。この点について当局はどう考えているか。

- 参 - 外務委員会 -  昭和28年07月31日
○政府委員(下田武三君) 米側としては日本憲法の公正な規定に信頼しておりますし、

- 参 - 厚生委員会 -  昭和28年07月31日
○廣瀬久忠君 厚生委員会の慎重審議に信頼して解散をいたしましたことは

- 衆 - 本会議 -  昭和28年08月06日
○池田正之輔君 当時日本の右〔ママ〕領政策の管理国であつた米国、イギリス、ソ連及び中国の問には、何らの対立も抗争もなかつたのであります。だから、この四つの大国の共同の平和政策とその信義に信頼して、完全非武装の平和憲法を制定したのであります。

- 参 - 本会議 -  昭和28年08月07日
○堂森芳夫君 林委員より、「検討すべき点が多々あるが、将来改正に努力するという政府当局の言に信頼して原案に賛成する」旨を述べられ、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和28年08月14日
○田中(彰)委員 田中彰治 あなたに信頼しておるわけです。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和28年08月21日
○佐々木参考人 佐々木義彦 やはり各関係者が集まりまして審議決定することに信頼するほかしかたがないと私は考えております。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和28年09月04日
○杉村委員 杉村沖治郎 実に国民はあなた方に信頼しておる。

- 参 - 労働委員会 - 閉 昭和28年09月12日
○委員長(栗山良夫君) 経営者が安定した見通しを持つて政府の政策に信頼をしてやつて行かなければならない

- 衆 - 決算委員会 -  昭和28年10月23日
○吉田(賢)委員 吉田賢一 加賀山という前総裁の経歴、手腕等に信頼しておまかせした、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和28年11月02日
○吉田(賢)委員 吉田賢一 加賀山氏に信頼したというようなことは、この随意契約をとりきめます根拠にはならぬ。

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和28年11月06日
○藤田進君 少くとも水力設備については国内における重電機の生産力に信頼するというのですか、これに期待する形でやりたい、

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和28年11月07日
○齋木委員 齋木重一 あなたの御答弁に信頼をいたしまして、一応は打切りまするが、

- 衆 - 農林委員会 -  昭和28年11月24日
○前谷説明員 前谷重夫 各県の実情に応じて末端に公平に行くというやり方に信頼した方がいいのじやないか、

- 参 - 農林委員会 - 閉 昭和28年11月26日
○説明員(渡部伍良君) 長官、この前の水害のときでしたか、ぴしつとやつてくれましたので、それに信頼してそのままにしておりますが、

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和28年12月03日
○三輪貞治君 日本の石油開発の技術というものに信頼をして、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和28年12月07日
○小林委員長 小林かなえ ずいぶん信徒はこれに信頼して、場合によつては一種の寄進をするようなつもりで、

- 参 - 建設委員会 -  昭和28年12月07日
○三浦辰雄君 丁度それは建設基地になる宮渕という十九戸の部落が、すべてを知事に信頼して、そうして一応判を押しますという決心をする晩の出来事であつた。

- 参 - 予算委員会 -  昭和28年12月08日
○永井純一郎君 諸君は我々の援助に信頼できる。米国はその目的に向つて努力するものであるということを言つております。

- 参 - 農林委員会 -  昭和28年12月10日
○説明員(小倉武一君) 計画だけに信頼してもなおいいではないかという場合もありますので、

- 参 - 厚生委員会 -  昭和28年12月11日
○参考人(工藤忠夫君) 我々はソ連赤十字の誠意に信頼いたしまして、今後消息不明者の調査を順次依頼してみたいと思つておるのでございます。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和28年12月19日
○中川説明員 中川融 先方としては、・・・これをひとつ自分の方の誠意に信頼してもらいたいということであります
○石井説明員 石井通則 先ほどアジア局長からお話がありました通り、向うで急激な措置をとらない、それに信頼してくれということを申しておりますので、
○中川説明員 中川融 先方に強く要望いたしまして、先方もこれを了承し、自分らの誠意に信頼してくれ、その点については十分考えて措置するからということになつておる次第であります。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和28年12月23日
○辻(政)委員 辻政信 この休会明けまで皆様に信頼をしまして、この跡始末をどう善処されるかというお手並を見た上で、休会明けの国会においてさらに質問をいたしたいと思います。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和28年12月24日 
○辻(政)委員 辻政信 アメリカが誠意があるからそれに信頼をして内緒にしておこうということで、



- 衆 - 本会議 -  昭和29年01月29日
○国務大臣(吉田茂君) 私は、政府の一時の政策等に信頼することなく、国民を静かに日本の国情あるいは日本の姿が目に映るように指導することが、政治家がまさに努むべきことと考えるのであります。

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和29年02月09日
○長崎説明員 長崎惣之助 向うの債権を弁済するという誠意なり計画なりに信頼して、
 
- 衆 - 電気通信委員会 -  昭和29年02月13日
○塚田国務大臣 塚田十一郎 事業の公共性というものを従事員諸君が十分認識されているということに信頼いたしまして、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和29年02月18日
○川島(金)委員 川島金次 私はその緒方副総理の率直な人柄に信頼をいたしまして、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和29年02月20日
○吉川(久)委員 吉川久衛 一体国民はだれに信頼したらよろしいのでございますか。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和29年02月22日
○犬養国務大臣 犬養健 こういう実際の運用に信頼いたしたいと思つておるのでございます。

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和29年02月23日
○政府委員(中島征帆君) できるだけ事業体に信頼をして当局の無用な干渉を避けたいというのが

- 衆 - 労働委員会 -  昭和29年03月03日
○中原委員 中原健次 ただ個人の家庭の使用者の良心に信頼してこれをまかすというような、のんきな態度

- 参 - 予算委員会 -  昭和29年03月08日
○鶴見祐輔君 首相の誠意に信頼いたしまして、この問題はこれで打切ります。

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和29年03月09日
○海野三朗君 国民が政治に信頼しなくなつて来る。

- 衆 - 通商産業委員会 -   昭和29年03月12日
○加藤(鐐造)委員 加藤鐐造 国民が安心して、また協力的態勢において政府の施策に信頼して行くという、

- 参 - 予算委員会 -  昭和29年03月13日
○小林武治君 果して大蔵大臣のこの言明に信頼しておつてよいかどうかということを、

- 参 - 本会議 -  昭和29年03月18日
○国務大臣(緒方竹虎君) 究極におきまして国民の良識に信頼する以外にないのであります。・・・若しこれに信頼ができなければ民主主義は成り立たない。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和29年03月19日
○平岡委員 平岡忠次郎 今の厚生省の指導と監督に信頼されて、やはり善意な立場においてこの問題を取扱つていただきたい。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和29年03月20日
○高瀬委員 塚田長官の人格と識見に信頼して、徹底的な行政機構の改革をなすことをかたく信じておりましたが、

- 衆 - 通商産業委員会 -  昭和29年03月23日
○山手委員 山手滿男 私は誠意ある大臣の御処置に信頼をいたして、あまりしちよつちゆうぎやあぎやあ言うことは避けて参つておつたのでありますが、

- 参 - 予算委員会第三分科会 -  昭和29年03月25日
○大谷贇雄君 最近電波知識が非常に進みまして、相当そういう教育機関ができて来ているわけですが、まあ仮に国立の学校で琢磨にしても熊本にしても養成をしている、文目黒でもやつておられる。こういうところに信頼をして、これは学校で教育をして、

- 参 - 本会議 -  昭和29年03月26日
○国務大臣(岡崎勝男君) 日本に信頼して適当の措置を求めることを

- 参 - 電気通信委員会 -  昭和29年03月29日
○新谷寅三郎君 郵政大臣心〔ママ〕日本放送協会長もその認識を改め、将来は勿論、来年度におきましても実行計画策定に当つて難聴地域解消のために能う限りの努力をなすべき旨の言明をせられましたので、私はこの言明に信頼してその善処を期待いたしますと共に、

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和29年03月31日
○説明員(石井由太郎君) この点について厚生省において最近その活動の規律を明確にするということを申しておるのでございます。そういうような点に信頼いたしまして、

- 参 - 法務・外務連合委員会 -  昭和29年04月06日
○国務大臣(岡崎勝男君) アメリカ側は日本に信頼して、アメリカと同等の秘密保持を日本政府がとるということで満足しておるわけであります。

- 参 - 法務委員会 -  昭和29年04月08日
○一松定吉君 裁判に信頼をするということであれば、
 
 - 衆 - 本会議 -  昭和29年04月10日
○古屋貞雄 従つて、国民はあげて厳正公平な司法部の活躍に信頼をし、絶大なる期待を持つておるのであります。

- 参 - 電気通信委員会 -  昭和29年04月16日
○参考人(古垣鐵郎君) 私は決して共同(通信社)に信頼しないとか共同と競争して取材するというような考えはない。反対に共同を非常に尊重しております。

- 衆 - 農林委員会 -  昭和29年04月20日
○大坪政府委員 大坪藤市 また私どももそういうことに信頼して来ておるのであります。

- 参 - 厚生委員会 -  昭和29年04月20日
○委員外議員(藤原道子君) 大臣の人間性に信頼いたしまして、もつともつと御努力を願いまして

- 衆 - 外務委員会 -  昭和29年05月12日
○今村委員 今村忠助 裁判所の公正な裁判に信頼いたすとともに、

- 参 - 文部委員会 -  昭和29年05月14日
○野本品吉君 教育者みずからの良識と努力に信頼して、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和29年05月19日
○辻(政)委員 辻政信 ただいまの御答弁に信頼いたしまして、しばらくその成行きを見さしていただきます。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和29年05月19日
国務大臣(石井光次郎君) 善処するということを首脳部の方が言つておられますので、私どもはその良識に信頼をいたしている次第でございます。

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和29年05月26日
○国務大臣(緒方竹虎君) 私は深く公安委員会に信頼をいたしまして、今仰せになりましたようなことは絶対にあり得ない、さように考えております。

- 参 - 外務委員会 -  昭和29年05月28日
○高良とみ君 安保条約というものをあれだけの犠牲を国民感想の上から払つて持つておりまする限り、これに信頼しアメリカと協力して、若しそういう事態が起つたならば守つて行けるものだと国民は思つておりますが、

- 参 - 厚生委員会公聴会 -  昭和29年05月28日
○石井桂君 御研究下さるという御返事ですから、それに信頼して更にそれを深追いすることはいたしません。

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和29年05月28日
○高橋衛君 政府当局から赤字を残さないようにあらゆる措置をし、運用をするという御答弁に信頼をいたしまして、

- 参 - 通商産業委員会 -  昭和29年05月29日
○高橋衛君 ・・・という趣旨の政府の答弁に信頼をいたして賛成する次第であります。

- 衆 - 農林委員会 -  昭和29年06月02日
○芳賀委員 芳賀貢 今後の処理に信頼して行きたいと思うのでありますが、

- 参 - 労働委員会 - 閉 昭和29年07月07日
○参考人(横山利秋君) 労働者が労働組合に信頼をし、そうして当局と交渉をするという

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和29年07月23日
小坂国務大臣 小坂善太郎 適正な補正措置を行うということを政府の言明として言つておるのでございまして、知事会議もそれに信頼するということを申合せておられる次第でございます。

- 衆 - 法務委員会上訴制度に関… -  昭和29年08月02日
○金森参考人 金森徳次郎 普通の司法の問題でありますれば、最高裁判所に信頼すべきでありましようけれども、

- 参 - 文部委員会 - 閉 昭和29年08月04日
○荒木正三郎君 市当局としても、もう余り長く使わないのだというふうな言葉に信頼して日を待てないということは私は当然なことだと思う。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和29年08月11日
○杉村委員 杉村沖治郎 政府はあなたの方の商社に信頼をして国民の主食を買い入れた。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和29年08月12日
○吉田(賢)委員 吉田賢一 農林省は厚生省を信頼しておられるのです。厚生省は同時にまた学者の研究の集積に信頼する以外に私は道はないと思う。

- 衆 - 厚生委員会 -  昭和29年08月12日
○井上参考人 井上硬 年来の技術者がこれだけのものをさばくという技倆に信頼する以外にはない。

 - 参 - 農林委員会 - 閉 昭和29年08月21日
○江田三郎君 大いにその政治力に信頼をしているわけです。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和29年09月11日
○高橋(禎)委員 高橋禎一 国民の検察権に信頼する感じが非常に薄らいだのではないか、
○高橋(禎)委員 私は小原法務大臣の人格に信頼して重ねてお尋ねをいたす次第であります

- 参 - 議院運営委員会 - 閉 昭和29年09月17日
○伊能繁次郎君 官房長官のお言葉に信頼して御研究願うというような考え方で、
○理事(松岡平市君) 一応官房長官の御努力に信頼してお骨折りを願おうという
○伊能繁次郎君 私も官房長官の御努力に信頼すると同時に、

- 衆 - 電気通信委員会 -  昭和29年10月08日
○松井(政)委員 松井政吉 公社の進捗状況に信頼することができるとかできないとか、

- 参 - 通商産業委員会 - 閉 昭和29年10月12日
○国務大臣(愛知揆一君) 私としてはこのリポートに信頼いたしまして、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和29年10月19日
○天野委員 天野公義 海難審判庁その他の結論がいずれ出るでありましようが、私といたしましてはその結論に信頼をして、この問題はこの程度にいたしますが、

- 参 - 図書館運営委員会 -  昭和29年12月03日
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 図書館側といたしましては、技術的なものは肚の中では全部建設省に信頼をしてそのほうの御援助を得たい、

- 衆 - 労働委員会 -  昭和29年12月16日
○葉梨委員長 葉梨新五郎 必ず大蔵大臣の出席があるということを、与党の諸君が保証いたしましたので、与党の諸君の保証に信頼しまして、一応本日はこれにて散会いたすことにいたします。

- 衆 - 人事委員会 -  昭和29年12月17日
○櫻井委員 櫻井奎夫 大臣の積極的な善意をもつて努力するという今までの御決意に信頼をして、今日まで待つておる。
 
- 参 - 本会議 -  昭和29年12月20日
○石黒忠篤君 我々委員会は、それらの事実に信頼をいたして、この程度で審議を終了することに



- 衆 - 貿易振興に関する調査特… -  昭和30年01月24日
○帆足委員 帆足計 私たちは一応政府の誠意に信頼して質問するわけですが、

- 衆 - 議院運営委員会 -  昭和30年03月24日
○池田(禎)委員 池田禎治 法務大臣の良心に従った行動に信頼いたしまして、本日はこれをもって質問いたしません。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和30年03月28日
○相川委員 相川勝六 この際私は外交の専門家たる重光副総理に信頼いたしまするから、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和30年03月29日
○上林山委員 上林山榮吉 私は総裁の人格とその御決意に信頼するものでありますが、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和30年05月07日
○吉田(賢)委員 吉田賢一 あなたの善意と国会優先的なお考え方とに信頼いたしまして、聞くのですが、

- 衆 - 文教委員会 -  昭和30年05月10日
○辻原委員 辻原弘市 文部省の言に信頼をしたいのでありますけれども、

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和30年05月24日
○黒木説明員 黒木利克 昨年の三月までは指定医療機関の良心に信頼をいたしまして、ほとんどまかせ切りのような運用をやっておったのでありますが、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和30年05月24日
○一萬田国務大臣 一萬田尚登  私は農林大臣の赤が出ないという操作に信頼しておるわけであります。
○足鹿委員 足鹿覺 先ほど大蔵大臣が、農林大臣の食管特別会計操作に信頼し、またやるものだと思っておるという御答弁でありましたが、

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和30年05月25日
○八木(一男)委員 私は厚生大臣のその実行力に信頼していたものでございます。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和30年05月27日
○灘尾委員 灘尾弘吉 大蔵大臣の誠意に信頼いたしまして、私はこの点はこの程度で打ち切りたいと思います。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和30年05月27日
○榊原亨君 御用学者を集めて、そうして一方的な書面に信頼してやっておる。

- 参 - 文教委員会 -  昭和30年05月28日
○政府委員(緒方信一君) これは私各県の処置に信頼をしていいのじゃないかと、かように考えます。

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和30年06月02日
○亀田得治君 しかし独立の立場を司法権に与えるというのは、それは何といったって国民がそれに信頼して行く、こういうことが裏付けにならなければこれは形だけですよ。

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和30年06月07日
○植田政府委員 植田純一 大蔵当局の言明に信頼せざるを得ないような状況でございますが、

- 参 - 予算委員会 -  昭和30年06月11日
○吉田法晴君 バナナのたたき売りのような安易な気持で審議もそこそこに成立の段階に持っていってしまうようでは議会政治に信頼することはできない、

- 衆 - 文教委員会 -  昭和30年06月13日
○小林(行)政府委員 小林行雄  一応私学のことは私立学校の経営者の自主性に信頼するということで、国のいわゆる監督権というものはきわめて小さくなっております。

- 参 - 外務委員会 - 昭和30年06月23日
○苫米地義三君 私は政府の熱意と、そういう善処の答弁に信頼をいたしまして賛成をする次第でございます。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和30年06月27日
○吉田(賢)委員吉田賢一 やはり海難審判所という長い間一カ所で年々数百件も扱っております審判所の豊富な経験と知識に信頼いたしまして、

- 衆 - 議院運営委員会 -  昭和30年06月28日
○大橋(武)委員 大橋武夫 われわれは今まで政府が提案するという言葉に信頼して、この法案の関係については会期を空費しておった。

- 参 - 逓信委員会 -  昭和30年06月28日
○柏木庫治君 郵政当局の賢明さに信頼をいたしまして、
○柏木庫治君 今の大臣のよく考えてということに信頼いたしまして、質問を終ります。

- 参 - 議院運営委員会 -  昭和30年07月06日
○山下義信君 これはその専門の機関でありまする法制局に全面的に信頼をいたしまして、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和30年07月07日
○横路委員 横路節雄 石橋通産大臣の行政上の手腕に信頼をして、こ

- 参 - 決算委員会 -  昭和30年07月11日
○政府委員(石原周夫君) 大体いつごろまでにどくんだという話し合いだということで、そういうことに信頼をいたしまして契約をいたしておるという場合は、
○説明員(武内征平君) その報告書に信頼をいたしまして、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和30年07月12日
○吉田(賢)委員 吉田賢一 一応政務次官の御答弁に信頼をしておきます。

- 衆 - 建設委員会 -  昭和30年07月12日
○井手委員 井手以誠 あなたの政治に信頼をいたします。
○井手委員 どうです原さん、今後建設省の査定というものに信頼はできませんか。

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和30年07月29日
○小林武治君 自治庁の誠意に信頼して一応の措置を期待する、こういうことでとどめておきます。

- 参 - 本会議 -  昭和30年07月29日
○石村幸作君  単に機械的の合併によって町村数を減少したというにとどまり、その効果が上らざるにとどまらす〔ママ〕、実は法律の主旨に信頼して大規模の合併を多数見ている実情ま〔ママ〕りして、

- 参 - 本会議 - 昭和30年07月30日
○小野義夫君 安易にして無責任な楽観的希望に信頼することはできません。

- 参 - 商工委員会 - 閉 昭和30年09月16日
○高橋衛君 石橋通産大臣のその御手腕と御信念に信頼いたしまして、私の質問を終ります。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和30年12月08日
○倉石国務大臣 倉石忠雄 民主的な労働運動の成果に信頼し、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和30年12月09日
○米田説明員 米田正文 これらの結論に信頼をいたしまして、

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和30年12月09日
○国務大臣(倉石忠雄君) 民主的な労働運動の成果に信頼し、

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和30年12月12日
○参考人(友末洋治君) そこでさような将来の大きな言葉に信頼しておりますると、いつまでたっての〔ママ〕しわ寄せは地方が食らうばかりでございまするから、

- 参 - 議院運営委員会 -  昭和30年12月23日
○寺本広作君 ・・・という政府の御意見でございますから、それに信頼いたしまして、御同意申し上げたいと思うわけであります。



- 参 - 農林水産委員会 -  昭和31年02月09日
○千田正君 農業協同組合そのものに信頼をしておったものが

- 参 - 逓信委員会 -  昭和31年02月14日
○政府委員(松井一郎君) 従来そういう慈善団体という方々の善意に信頼してやったわけでありまするから、

- 参 - 本会議 -  昭和31年02月20日
○青木一男君 私はその論者の保証に信頼し、安心することはできない。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和31年02月24日
○淡谷委員 淡谷悠藏 そうすると最後には、河野農林大臣のなれに信頼してこれをまかせるということになりますね。

- 参 - 内閣委員会 -  昭和31年03月08日 
○野本品吉君 先ほどの長官の、今後十分注意していくという、また戒飭していくというお言葉に信頼いたしまして、私の質問を終ります。

- 参 - 法務委員会 -  昭和31年03月12日
○法制局長(奧野健一君) そこは裁判官の良識に信頼して、そういうことがないことを期待するということになろうかと思います。

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和31年03月23日
○下平委員 下平正一 国鉄当局の方はその態勢に信頼をして運航したいが、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和31年04月11日
○友光参考人 友光正昭 それは両当事者の良識と申しますか、誠意と申しますか、そういうふうなものに信頼してその協議によって決定するということが最も妥当であると思います。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和31年04月12日
○清瀬国務大臣 清瀬一郎 この構造に信頼しないといって、これ以上あんまりしゃくし定規の規定は作るべきではないと思うのです。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和31年04月18日
○重光国務大臣 重光葵 アメリカ政府の友好的な措置に信頼をして、事態の推移をしばらく見ることが適当であろうかと考えております。・・・米国側の好意ある処置に信頼をして、事態の推移をしばらく待っておるということが一番適当では

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和31年04月19日
○国務大臣(鳩山一郎君) 米側は危険防止に万全の措置を講ずると述べていますから、これに信頼をしたい、

- 衆 - 公職選挙法改正に関する… -  昭和31年04月23日
○滝井委員 滝井義高 今四宮さんから非常に貴重なる御意見の公述をいただいたわけでございますが、まず第一に、小選挙区制をやることによって政局の安定を望んでおったが、それができることになるという意味の御発言があり、同時にそこに信頼した政策をその政党に実行していただくことになるという御発言があったのです。

- 参 - 建設委員会 -  昭和31年04月25日
○政府委員(柴田達夫君) 二十五条の十九は、先ほどもお話が出ました異議の申し立ての規定でございまして、・・・十分これに信頼して服することができないという場合を考えまして、手続を慎重にする意味から、中央審査会が第二審で異議の申し立てに対してもう一度仲裁

- 衆 - 建設委員会 -  昭和31年05月02日
○三鍋委員 三鍋義三 部〔ママ〕民が心から都政に信頼する、こういう政治が行われなければ私はほんとうのものではない、こう思うのです

- 衆 - 外務委員会 -  昭和31年05月09日
○岡田委員 岡田春夫 動議を撤回すれば出しましょうと言うから、われわれはその道義的な態度に信頼して、撤回したのじゃありませんか。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和31年05月10日
○辻原委員 辻原弘市 本日のところは竹尾政務次官のお言葉に信頼をいたしまして、

- 参 - 文教委員会 - 昭和31年05月10日
○国務大臣(清瀬一郎君) こういう人間性の善意に信頼してこれをやるということは、
○田中啓一君 あとはお選びになる首長に信頼し得ると、こうまあ実は考えておる

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和31年05月11日
○北村参考人 北村一男 県民は安んじて私に信頼いたしております

- 衆 - 決算委員会 -  昭和31年05月14日
○石井説明員 石井由太郎 彼らの納める入札保証金や契約保証金に信頼して船体の建造計画を進めるということになるわけでありまして、

- 衆 - 公職選挙法改正に関する… -  昭和31年05月15日
○青木委員 青木正 区画を定めるに当りましての共準として、私どもはこの委員会の良識に信頼しておるわけでございます。
○青木委員 画定委員会は良識に従って最も公正なる区割りをするであろう、あくまでもこういう画定委員会の良識に信頼する、かように考えるのであります。・・・これは画定委員会の良識に信頼しておまかせする方がいいのではないか。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和31年05月15日
○山本經勝君 国立もしくは公立等の病院であれば、たとえば傷害の程度がどういう状態であるかということの診断に信頼ができるというわけですか。

- 参 - 文教委員会 -  昭和31年05月15日
○矢嶋三義君 教育委員会を信頼し、また、直接子供を預っている学校当局者の計画に信頼してしかるべきなんですが、

- 衆 - 本会議 -  昭和31年05月16日
○滝井義高君 その七人委員会の良識に信頼すると政府も言い、与党の諸君もおっしゃっておるのでござい

- 衆 - 文教委員会 -  昭和31年05月17日
○清瀬国務大臣 清瀬一郎 新たに今度は審議会ができまするから、その審議会に信頼いたしまして、

- 参 - 文教委員会 -  昭和31年05月18日
○国務大臣(清瀬一郎君) そこは住民ないし議員の善意に信頼するほかはなかろうと考えます。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今日昔のような官選の知事があるわけでもありませんから、やはり選挙に信頼いたしまして、
○湯山勇君 もっと世間の常識に信頼して公選制を続けてもいいのじゃないか、

- 衆 - 文教委員会 -  昭和31年05月22日
○辻原委員 辻原弘市 われわれは教科委員会という民主的な中立性のある機関に信頼をいたしまして、

- 参 - 文教委員会 -  昭和31年05月23日
○国務大臣(清瀬一郎君) 選挙という民主的手段に信頼して今就任しておるのでありまするが、

- 参 - 外務委員会 -  昭和31年05月24日
○政府委員(湯川盛夫君) 米国政府のとっております措置に信頼して事態を静観しておるわけでございます。
○国務大臣(重光葵君) 専門的な検討に信頼をしておるわけでございます。

- 衆 - 海外同胞引揚及び遺家族… -  昭和31年08月29日
○板間参考人 板間訓一 今の領土問題に対する向うの人たちの見解でありますが、とにかく向うの人たちは、政府のおやりになることに信頼をしてそうしてわれわれはその御方針に従って犠牲になることも辞さない、こういう考えであります。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和31年09月05日
○茜ケ久保委員 茜ケ久保重光 きっとおかみはりっぱな補償をしてくれるだろうから、そのおかみの親心に信頼せよということで、非常に純粋な、素朴な住民は

- 衆 - 農林水産委員会台風等に… -  昭和31年10月05日
○井手小委員 井手以誠  市町村長の認定に信頼してまかせる。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和31年10月15日
○淡谷委員 淡谷悠藏 権威ある国会の言うことを信じない。こんな態度では、私はあなたの調査に信頼ができません。

- 参 - 本会議 -  昭和31年11月13日
○石坂豊一君 御両君の御手腕に信頼するところ、ますます多大なることを考えるのであります。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和31年11月24日
○北岡参考人 北岡寿逸 これはもっと国民の良識に信頼したい、労働組合の良識に信頼したいのでございますが、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和31年11月26日
○長谷川(四)委員 長谷川四郎   その言葉だけに信頼をしていて、果して石油行政の貫徹ができるかどうかという点は大きく疑わなければならないと思うのであり

- 参 - 外務委員会 -  昭和31年11月28日
○野村吉三郎君 私は外相が日本御出発前に公私の席上で悲壮の御決意をお述べになったのを拝聴しまして、大いにこれに信頼していましたが、

- 参 - 外務委員会 -  昭和31年12月04日
○佐多忠隆君 しかもブルガーニンは、いやそうじゃないといっているから、まあそれに信頼してというようなことで簡単に扱っておったのでありますか。
○国務大臣(重光葵君) 向うに信頼すべきは向うに信頼して差しつかえない、こういうふうに考えておるのでございます。
○国務大臣(河野一郎君) チフヴィンスキー氏の答弁は、依然として日ソ両国が今日友交の立場に立っておる。また将来もその立場を続けていくということに信頼をしてくれ。今具体的のことを申し上げるわけには参らぬからということでございまして、
○佐多忠隆君 さっきから聞いておりますように、一体どこにどういうふうに散在して、そこへ引き揚げてくるのに、どういうような時間がかかるかというような検討は何らしてないと、ただ向うに信頼しているだけだといってけろっとしておられるのだが、それで引き揚げまでの問題は外務省の問題だから、厚生省は関知するところでないというので、厚生省はその点について触れられない。外務省は向うに信頼しているからそれでいいというようなことでほったらかしになっておる。

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和31年12月12日
○大久保参考人 大久保秀雄 ここにおいて社団法人全国港湾荷役振興協会横浜支部は、国会の権威に信頼し、本日の衆議院運輸委員会において、事態解決の適切なる御決議が採択されんことを祈念して

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和31年12月13日
○岡委員 岡良一 われわれも与党に信頼をして、閉会中の開会をも了承しておるという点を、



- 衆 - 予算委員会 -  昭和32年02月08日
○西村(榮)委員 西村榮一 私はそのお言葉に信頼いたしまして、こまかいことはお尋ねいたしませんが、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和32年02月20日
○井本政府委員 井本臺吉 防衛庁側の真剣な調査、捜査というようなものに信頼して参りたいというふうに考えております。

- 参 - 建設委員会 -  昭和32年02月21日
○国務大臣(南條徳男君) 一応私どもとしてはこれに信頼をいたしまして、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和32年03月07日
○受田委員 受田新吉 われわれはその防衛庁当局の御説明に信頼して搭乗したのであります。

- 参 - 予算委員会 -  昭和32年03月23日
○参考人(山際正道君) 一般会計に関する限りにおきましては、建前は相当均衡がとれて参ることに相なっておるということで、それに信頼をいたしておるわけであります。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和32年03月27日
○徳田與吉郎 極力努力するというその言葉に信頼をいたしまして、

- 参 - 予算委員会第三分科会 -  昭和32年03月30日
○千田正君 国民が国鉄に信頼し、期待しておることに対して

- 参 - 予算委員会第四分科会 -  昭和32年03月30日
○八木幸吉君 会社の誠意に信頼して舗装させる、

- 参 - 本会議 -  昭和32年03月31日
○森八三一君 その欠陥は、将来補完するという政府の言明に信頼することといたしまするが、

- 参 - 予算委員会 -  昭和32年03月31日
○森八三一君 その欠陥は将来補完するという政府の言明に信頼することといたしますが、

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和32年04月16日
○東條政府委員 東條猛猪 その点につきましては、新しい社長のやり方というものに信頼をいたしておるわけであります。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和32年04月24日
○野々山参考人 野々山一三 法律通りのことが実行されるような、政治に信頼できるようなおきめをいただきたいと思います。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和32年04月26日
○伊能政府委員 伊能芳雄 行政の良識に信頼していいんじゃないかと考える次第であります、

- 参 - 予算委員会 -  昭和32年05月13日
○国務大臣(宮澤胤勇君) 国鉄当局者との話し合いに信頼していただければいいので、

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和32年07月23日
○藤井説明員 藤井貞夫 県知事の今申し上げた言明に信頼をいたしまして、しばらく推移を見てみたい、

- 衆 - 社会労働委員会 - 昭和32年07月29日
○石田国務大臣 石田博英第 やはり調停あるいは仲裁委員会に信頼をして、その結果を待つのが順当であろう。

- 参 - 商工委員会 - 閉 昭和32年09月12日
○島清君 新しい機関に信頼をされて、あなたたちの力が適当な方々に委嘱になればよろしいものを、

- 衆 - 大蔵委員会専売事業に関… -  昭和32年10月02日
○西山説明員 西山祥二 大部分の耕作者は、それに信頼をいたしておるものと考えておるのであります。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和32年11月05日
○河野(密)委員 河野密 第二番目に、日米共同声明の当時においては、大量服復〔ママ〕をなし得る、またなすことを誇っておった米国の草平力〔ママ〕に信頼するということが、自由主義諸国の安全であり、従って日本の安全もそこにあると考えていた。

- 参 - 商工委員会 -  昭和32年11月07日
○参考人(田上穰治君) 従って必ずしも訴訟上の救済を、初めからそれに信頼して、そうして法律の規定が幾分不明確であっても差しつかえないという、そういうふうには私は考えないのでございます。

- 参 - 法務委員会 -  昭和32年11月08日
○国務大臣(唐澤俊樹君) 検察の実務に長年当っておった人たちの判断に信頼したいと考えております。

- 衆 - 農林水産委員会林業に関… -  昭和32年11月09日
○岡部政府委員 岡部史郎 公務員制度の改正案が出せるという当局のはっきりした言明がありましたので、それじゃそれに信頼いたしまして、

- 参 - 法務委員会 -  昭和32年11月12日
○国務大臣(唐澤俊樹君) 私としてはこの検察当局の判断に信頼をいたしまして、



- 衆 - 予算委員会第一分科会 -  昭和33年02月14日
○金山政府委員 金山政英 その善意に信頼して、われわれは具体的な提案をいたしたわけであります。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和33年02月17日
○大橋(忠)委員 大橋忠一 アメリカの好意に信頼するということをおっしゃったのでありますが、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和33年02月20日
○加藤参考人 加藤八郎 昨年と同じような年度の途中で考えてやろうというお話でございますので、その点に信頼いたしまして、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和33年02月28日
○淡谷委員 淡谷悠藏 私は、小川先生の偉大なる政治的手腕に信頼いたしますけれども、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和33年03月11日
○山本(三)政府委員 山本三郎  不十分な機械だけに信頼いたしまして万が一のことがあるといけないということから、

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和33年03月14日
○石田国務大臣 石田博英 私はその専門家に信頼をいたしまして、

- 参 - 予算委員会 -  昭和33年03月18日
○小山邦太郎君 お言葉に信頼を申し上げまして、その実現のすみやかならんことを希望いたします。

- 参 - 地方行政委員会 -  昭和33年03月19日
○小柳牧衞君 国民が警察に信頼する、

- 衆 - 国土総合開発特別委員会 -  昭和33年03月28日
○石井国務大臣 石井光次郎 私は今それに信頼をいたして、

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和33年04月02日
○高田参考人 高田元三郎 私どもは皆さんに信頼しております。

- 衆 - 建設委員会 -  昭和33年04月09日
○小出参考人 小出良作 今のところ県が責任を持ってこの問題を解決するということでありますので、それに信頼をいたしまして、早急にやっていただきたいということをお願いしておるわけであります。

- 参 - 法務委員会 -  昭和33年04月15日
○参考人(團藤重光君) その点は、裁判所あるいは裁判長の訴訟指揮に信頼していくという以外にないんじゃなかろうかというふうに存じております。

- 参 - 法務委員会 -  昭和33年04月17日
○国務大臣(唐澤俊樹君) 私は就任以来、もう検察当局の良識と良心に信頼をいたしまして、全部おまかせをしているわけでございます。

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和33年04月25日
○国務大臣(赤城宗徳君) 日本の農林大臣が来年そういう措置をとるように努力するということに信頼しようじゃないか。

- 参 - 社会労働委員会国際労働… - 閉 昭和33年08月11日
○参考人(鮎沢巖君) 安心してその調停に服し、その裁定に信頼するということができるようにしていただきたいと思います。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和33年08月28日
○臼井委員 臼井莊一 その点御調査のようでありまするから、それに信頼いたしますが、
○辻原委員 辻原弘市 われわれもそれに信頼をしておる。

- 参 - 商工委員会 - 閉 昭和33年09月10日
○吉田萬次君 私は大臣の手腕に信頼して、相当な増額が行われることを確信しておりますが

- 衆 - 決算委員会 - 11号 昭和33年09月26日
○佐薙証人 佐薙毅 私はこれに信頼をしておりますので、

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和33年10月15日
○石田(宥)委員 石田宥全 私どもは政府のその措置に信頼をしておるわけでありますけれども、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和33年12月22日
○戸叶委員 戸叶里子 とても今の政府に信頼できないと思うわけでございますが、



- 参 - 運輸委員会 -  昭和34年01月30日
○国務大臣(永野護君) 審議会の方々の人格に信頼をしておりますから、今後も運輸審議会の決議は尊重して参るつもりでおります。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和34年02月13日
○竹内(俊)政府委員 竹内俊吉 国際赤十字委員会の中立性と独立性に信頼して、

- 参 - 法務委員会 -  昭和34年02月17日
○政府委員(竹内壽平君) 今後の審理に信頼をいたしていただきたいと思うのでございますが、

- 衆 - 予算委員会第四分科会 -  昭和34年02月26日
○井手分科員 井手以誠 国民が政治に信頼して政府に施策をまかせる。

- 参 - 逓信委員会 -  昭和34年02月27日
○新谷寅三郎君 一応大臣の誠意に信頼いたしましてこの際は問題といたしませんが

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和34年03月04日
○金丸(徳)委員 金丸徳重 自信も持っておられるようでありますから、それに信頼申し上げる以外にはないわけであります。

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和34年03月19日
○河野謙三君 政府の措置に信頼いたしまして、
 
- 衆 - 大蔵委員会税制及び税の… -  昭和34年03月20日
○奧村小委員 奧村又十郎 いつも原主税局長は非常に温厚なお方で、私もひそかに御人格に信頼しておったのですが、

- 参 - 逓信委員会 -  昭和34年03月26日
○参考人(野村秀雄君) 今の理事者に信頼して業務を運営いたしておりますが、

- 衆 - 文教委員会 -  昭和34年03月31日
○井手参考人 井手成三 政府官庁のやり方に信頼して、もう大丈夫というような安心感が持てるような世の中に、

- 参 - 建設委員会 -  昭和34年04月02日
○参考人(大森一二君) その行政的手腕に信頼するよりほかにないだろうと思うのであります。

- 参 - 運輸委員会 - 閉 昭和34年05月09日
○片岡文重君 学究とうんちくと、そうして人格に信頼できる者を選ぶということが私どもの要望ですから。

- 衆 - 予算委員会 -  昭和34年07月02日
○岸国務大臣 岸信介 従って日本の安全をどうして保障するかということについてはアメリカの力によって、これに信頼して、そうして日本の安全を保障するほかないという当時の事情から現行安保条約が締結されたことは、御承知の通りであります。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和34年07月04日
○坂本委員 坂本泰良 警察に信頼するよりほか今はないでしょう。

- 参 - 内閣委員会 - 閉 昭和34年08月01日
○国務大臣(赤城宗徳君) やはり調査団の調査に信頼して、その公正な調査を基礎としてきめていくのが至当である。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和34年08月10日
○辻原委員 辻原弘市 まあ問題の解決としては文部省の努力の跡を拝見できまするし、今後の努力にも期待をかけられまするので、一応それに信頼いたしまして、その問題はこの程度にいたしたいと思います。

- 衆 - 農林水産委員会農産物に… -  昭和34年09月18日
○芳賀小委員 芳賀貢 早期に政府としての方針というものを示していただいて、そうして農民や団体がこれに信頼をして十分の努力ができるように

- 参 - 法務委員会 - 閉 昭和34年10月09日
○参考人(安平政吉君) これはやはり善意の警察、ここに信頼するほかはない、こう思っております。

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和34年10月13日
○安川参考人 安川第五郎 われわれのやることに信頼しろということは無理な注文でありますのっ〔ママ〕で、

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和34年10月21日
○西村(関)委員 西村関一 しかし、今別の方法で私に知らせるというお言葉でございましたから、その良識に信頼いたしまして、一応了承いたします。

- 参 - 本会議 -  昭和34年10月29日
○白木義一郎君 不完全な堤防に信頼をしていたという事実を認めなければならないのであります。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和34年11月10日
○太田委員 太田一夫 局長の御答弁に信頼をいたしまして

- 参 - 内閣委員会 -  昭和34年11月12日
○辻政信君 国民が政治に信頼しておれば、共産主義はどんなに心理戦争をかけてきても微動もしない。

- 衆 - 災害地対策特別委員会 -  昭和34年11月13日
○辻原委員 辻原弘市 佐藤榮作建設大臣の今のお言葉に信頼をしていいわけですが、

- 衆 - 災害地対策特別委員会農… -  昭和34年11月17日
○金丸(徳)委員 金丸徳重 小災害につきましては特に力を入れていただくというお答えがございましたので、それに信頼申し上げるのでありまするが、

- 参 - 風水害対策特別委員会 -  昭和34年11月27日
○森八三一君 そのつど、当時の総理、関係大臣はいずれも万全を尽くして今後再びこういうような災厄をくり返さないようにいたしましょうという誠意ある所信を披瀝され、われわれもそれに信頼をしてきたのであります。

- 参 - 議院運営委員会 -  昭和34年11月30日
○田畑金光君 参議院の事務当局等が警察の情報に信頼し過ぎたというのが今回の失策の一つであったろうと思いますが、

- 参 - 本会議 -  昭和34年12月16日 
○松澤兼人君 米国政府の態度に信頼するというだけのことであり、



- 衆 - 逓信委員会 -  昭和35年02月10日
○森本委員 森本靖 その人の個人の人格とその人の手腕に信頼をして、

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和35年02月17日
○水品政府委員 検査員の経験、技術に信頼しまして、

- 参 - 決算委員会 -  昭和35年02月17日
○会計検査院長(山田義見君) 農林当局に信頼し過ぎたのかもしれませんが、

- 衆 - 予算委員会第四分科会 -  昭和35年02月25日
○井手分科員 井手以誠 両大臣の良識に信頼して、私はこの程度でとどめておきたいと思います。

- 参 - 議院運営委員会 -  昭和35年03月15日
○米田勲君 警視総監の英知に信頼をして、

- 衆 - 逓信委員会 -  昭和35年03月16日
○小野参考人 小野吉郎 そういった施設を持っておられる方のおっしゃることに信頼をして、問題を処理しなければならないというような根本的な立場もありますので、

- 参 - 予算委員会第一分科会 -  昭和35年03月26日
○一松定吉君 従って国民は、皆裁判官に信頼をする。

- 参 - 逓信委員会 -  昭和35年03月29日
○国務大臣(植竹春彦君) 監督官庁としては、それに信頼いたしまして、今日のところ、自主的運営に待っておるわけでございます。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和35年05月16日
○石川委員 石川次夫 その御回答に信頼をして、私の質問は打ち切ることにいたしますけれども、

- 衆 - 日米安全保障条約等特別… -  昭和35年05月17日
○岩本委員 岩本信行 アメリカの善意に信頼して、日本の国民の運命はまかせられない。
○森島委員 森島守人 形式上のアメリカの政府回答に信頼することなく、もっと進んで真相も御調査になって

- 参 - 日米安全保障条約等特別… -  昭和35年06月09日
○青木一男君 ソ連の言に信頼して外交方針を転換し、国の運命をソ連の保証に託するということは

- 参 - 文教委員会 - 閉 昭和35年09月01日
○杉浦武雄君 文部省が新しく裁判所から選任せられた浦部代行人を、ある程度まで信用をなさって、あるいは非常に強く信用なさって、その手腕に信頼しているというお心持はよくわかりました。

- 参 - 決算委員会 -  昭和35年10月19日
○相澤重明君 それほど疑惑を持つ必要はないだろう、執行当事者に信頼をしてよろしい、

- 衆 - 法務委員会 - 昭和35年12月16日
○志賀(義)委員 志賀義雄 法務大臣の手腕に信頼して、



- 参 - 決算委員会 -  昭和36年02月06日
○大倉精一君 これは一切国鉄に信頼をしておるよりしようがないのですけれども、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和36年02月07日
○松浦(周)委員 松浦周太郎 通産大臣の非常に含みのある御答弁でありますけれども、御手腕に信頼して、どんな妥当なことが現われますか、お待ちすることにいたします。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和36年02月08日
○石田(宥)委員 石田宥全 これも再検討していただかないと、将来鉄道というものに信頼ができないということになる

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和36年02月14日
○国務大臣(古井喜實君) 診療の内容は全部お医者さんに信頼しておまかせして、

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和36年02月16日
○西村(関)委員 西村関一 その点は大臣の今の御答弁に信頼をいたしまして、十分に御折衝を願いたいということを重ねて希望いたしまして、質問を終わります。

- 衆 - 予算委員会第二分科会 -  昭和36年03月01日
○古井国務大臣 古井喜實 診療内容というものはお医者さんに信頼してやってもらって、その費用に対して補償するという考え方も

- 参 - 予算委員会 -  昭和36年03月09日
○木村禧八郎君 自由企業原則に信頼してやっていっていいのか、
・・・ところで、非常に政府は、企業者の良識、また企業者も前と違って非常に景気に対するサーベーとか、いろいろなものも果たしておるし、採算についても非常に賢明であると、それに信頼しておられるのですが、
○木村禧八郎君 企業経営者の懸命な経営の仕方に信頼するとしましても、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和36年04月04日
○加藤政府委員 加藤陽三 私どもはやはりケネディ大統領の言葉に信頼すべきだと思うのでございます。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和36年04月06日
○石山委員 片方は実力行使をほのめかし、片方はお上品に黙って、人事院に信頼し政府を信頼して問題を見詰めておる。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和36年04月06日
○説明員(村上茂利君) その指定医の医学的判断に信頼いたしまして、

- 参 - 文教委員会 -  昭和36年04月06日
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 保護委員会が行動しておったものということに信頼をいたしておったような次第であります。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和36年04月13日
○広瀬(秀)委員 広瀬秀吉 三公社とも今のところ大丈夫という確信のあるお答えですから、それではそれに信頼をいたします。

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和36年04月21日
○岡本政府委員 岡本悟 結局請負会社の技術に信頼している、こういうことになるかと存じます。

- 参 - 文教委員会 -  昭和36年04月25日
○千葉千代世君 やはりその国の青少年が国家に信頼をして、安心して勉強していくと、

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和36年04月26日
○我妻参考人 我妻榮 私個人としては不満がありますけれども、しかし、そこは政府と国会の良識に信頼して、
○我妻参考人 ドイツなんかでは国家が全責任を負う。しかし、日本のように国会というところに信頼して、まかせておるところもあります。

- 参 - 内閣委員会 -  昭和36年05月18日
○横川正市君 自衛隊それ自身が防衛の任務を遂行し、それに信頼するに足る状態に発展しつつあると、

- 衆 - 予算委員会 -  昭和36年05月19日
○椎名国務大臣 椎名悦三郎 産業界の知識も相当進んでおる。そういうものに信頼して、われわれは要すればこれを多少調整する、あるいは勧告するというようなことに進んでおる次第であります

- 衆 - 文教委員会 -  昭和36年05月24日
○野原(覺)委員 野原覺 池田長官はこの八千名に信頼をし、それからなお三千名ふえるであろうという確信を持って

- 参 - 内閣委員会 -  昭和36年06月06日
○山本伊三郎君 あなたに信頼するところ大でございますから、一つ努力してもらいたいと思います。

- 参 - 本会議 -  昭和36年09月29日
○谷口弥三郎君 本年は、六月の豪雨、最近の第二室戸台風など、非常に大きな災害に見舞われました。その当面の対策につきましては、さきに政府側からの発表がありましたので、政府の施策に信頼し、対策実施の万全を期するようお願いいたすごとにとどめておきます。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和36年10月05日
○大原委員 大原亨 この点は厚生大臣の御答弁に信頼をいたしたいと思うのですが、

- 参 - 外務委員会 -  昭和36年10月10日
○説明員(佐藤日史君) 先方の国内法に信頼して十分であるということで、別にこの点は規定を設けなかったのであります。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和36年10月13日
○橘説明員 橘武夫 海外協会連合会、あるいは移住会社の調査に信頼して募集に当たるという場合が多いわけでございます。

- 衆 - 法務委員会 -  昭和36年10月19日
○竹内政府委員 竹内壽平 私といたしましては、現地の検察官のまじめな、厳正公平な態度に信頼いたしまして、その処理をうまく適切にやっていただくことを期待しておるのでございます。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和36年10月24日
○藤山国務大臣 藤山愛一郎 主管官庁の方々に信頼して、そして協力申し上げながら問題を解決していく、そういうことで考えております。

- 衆 - 石炭対策特別委員会 -  昭和36年10月25日
○伊藤(卯)委員 伊藤卯四郎 特に私が佐藤通産大臣に信頼しておるのは、

- 参 - 外務委員会 -  昭和36年10月30日
○説明員(佐藤日史君) わが政府といたしましても、その言明に信頼いたしまして、わが方側の批准手続を進めておる次第でございますが、



- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和37年02月07日
○伊藤(宗)委員 伊藤宗一郎 厚生大臣の今後の政治力に信頼いたし、また御期待を申し上げて、ただ一つだけ、

- 参 - 建設委員会 -  昭和37年02月08日
○田中一君 私はあなた方のやっている行政権と申しますか、また国家公務員諸君がやっているものに信頼しております。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和37年02月09日
○山際参考人 山際正道 ただ予算編成方針に信頼をいたしまして、そういうことのないように一つお願いをしたい、実はかように考えているわけでございます。

- 衆 - 予算委員会第三分科会 -  昭和37年02月19日
○芳賀分科員 芳賀貢 政府の行政に信頼をしておるわけでありますが、

- 衆 - 文教委員会 -  昭和37年02月23日
○杉江政府委員 杉江清 その辺は私学の自主性と良識に信頼してその運営にゆだねておる。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和37年03月06日
○政府委員(若狭得治君) われわれは郵政省の行政に信頼いたしまして、このたびの改正をお願いしたということでございます。

- 衆 - 外務委員会 -  昭和37年03月27日
○森島委員 政府当局の専用的の知識等に信頼をいたしまして、

- 参 - 文教委員会 -  昭和37年03月27日
○政府委員(杉江清君) 学校法人が学校を管理する機能が回復いたしますならば、その機能に信頼して、

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和37年03月28日
○小林(進)委員 小林進 時間がありませんので、あなたのお言葉に信頼しまして、
○小林(進)委員 私どもは、この両者の言い分に信頼をいたしまして、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和37年03月29日
○伊藤参考人 伊藤保次郎 それに信頼したといえば信頼したわけでありますが、

- 衆 - 商工委員会 -  昭和37年03月29日
○三村参考人 三村起一 これは政府当局もそういうことはせぬということを確言しておられるのでありますから、われわれはそれに信頼してよいと思います。

- 参 - 文教委員会 -  昭和37年03月29日
○野本品吉君 私はその大臣の言葉に信頼したいのでありますが、重ねてその点について大臣の御答弁をいただきたい。

- 参 - 法務委員会 -  昭和37年04月03日
○参考人(澤克己君) 二十五条二項の即時抗告の規定によって、もう裁判所に信頼したらいいではないか。

- 参 - 運輸委員会 -  昭和37年04月24日
○国務大臣(斎藤昇君) これは郵政当局に信頼をいたしておるわけでございます。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和37年04月27日
○小林(進)委員 小林進 大いに成立のために誠意を尽くすということを、数回にわたって吾孫子さんが言っていられるから、その言葉に信頼いたしまして、

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和37年06月01日
○芳賀委員 芳賀貢 やはり政府あるいは農林大臣のモスクワにおける話し合い等に信頼のあまり、そういう危険水域に出かけたということになると、

- 参 - 法務委員会 - 閉 昭和37年06月01日
○説明員(竹内寿平君) 現段階においては、この現地の処置に信頼をいたしておるのでございます。
 
- 衆 - 予算委員会 -  昭和37年08月20日
○池田国務大臣 池田勇人 私はアメリカのその言葉に信頼して、そうしてそれが早く実現するように努力して、

- 参 - 運輸委員会 -  昭和37年08月23日
○大倉精一君 国鉄総裁の良識に信頼をするだけじゃ、私はいかぬと思うのです。

- 参 - 外務委員会 -  昭和37年08月23日
○大和与一君 向こうがこちらの何に信頼ができないと言うのか。

- 参 - 建設委員会 -  昭和37年08月23日
○田中一君 国民が公共事業に信頼して土地を提供し得る条件を作りなさいということです。

- 衆 - 運輸委員会 -  昭和37年08月24日
○肥田委員 肥田次郎 ことしの予算については、われわれも大臣の力量に信頼をしておりますので、その点、どうか一つがんばっていただきたいと思います。

- 衆 - 本会議 -  昭和37年08月28日
○河上丈太郎君 ところが、池田君は、この間の本会議におきます所信発表の中において、次なることを申しておるのでございます。「今回の選挙において、非常に良好な投票率を見ましたが、国民諸君が、このように政治に対する積極的な関心を示されたことは、議会政治の将来のために、まことに意義深いことと存じます。また、この選挙において国民の大多数がわが党とわが内閣に圧倒的な支持を与えられたことは、国民が、現実に即した適正な諸政策に共鳴し、自由と進歩を目ざす着実な政治に信頼されたことを示す」こう言っておるのであります。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和37年09月02日
○村山参議院議員 村山道雄 防衛庁長官の配置転換その他の十二分の御配慮がいただけるということに信頼をいたしまして、

- 参 - 外務委員会 - 閉 昭和37年10月31日
○曾祢益君 国民としては日本政府の外交に信頼できない。

- 衆 - 建設委員会 -  昭和37年12月07日
○石川委員 石川次夫 今の御説明ですと、買収の方の見通しがついたから絶対大丈夫だというようなことでありますから、一応その言葉に信頼をいたしますけれども、

- 参 - 農林水産委員会 - 閉 昭和37年12月07日
○渡辺勘吉君 生産者、農民が明らかに政府の保証的な措置に信頼できるような告示の不備を補充していただきたいと思います。



- 衆 - 外務委員会 -  昭和38年02月08日
○大平国務大臣 大平正芳 政府の専門家の判断に信頼いたしております。

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和38年02月21日
○山口(鶴)委員 山口鶴男 初めは、一切危険はないのだというふうなことをアメリカが言っておるからそれに信頼する、こう言ったでしょう。

- 衆 - 予算委員会第四分科会 -  昭和38年02月22日
○島本分科員 島本虎三 大臣の御意見も私は伺いまして、それに信頼いたしますが、この直営化の決意をもう一回私のためにお述べ願いたいと思います。

- 衆 - 石炭対策特別委員会  昭和38年02月28日
○井手委員 井手以誠 私は大臣の強力な行政指導に信頼をいたしたいと思っておりますが、

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和38年03月01日
○門司委員 門司亮 あまり協会だけに信頼しておいていいのかということになるのですが、どうですか。

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和38年03月12日
○太田委員 太田一夫 相手の善意に信頼をして財政上の危機を突破するという方法もありますから、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和38年03月13日
○大平国務大臣 大平正芳 どういう方法でやるかということにつきましては、そういう方々の御検討に信頼して

- 参 - 文教委員会 -  昭和38年03月26日
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 現地の協力会その他の名儀でもって土地を手に入れて、国に寄付するという意思表示をしてもらったことに信頼して進んでいるのでございまして、

- 参 - 逓信委員会 -  昭和38年03月29日
○田上松衞君 こういうものに信頼するということは、実はナンセンスだという気がするお〔ママ〕けです。

- 参 - 農林水産委員会 -  昭和38年03月29日
○森八三一君 なかなか答弁がうまいので、あとでどうなるかわからぬという心配はありますけれども、しかし政務次官の人格の高潔に信頼しまして、

- 衆 - 外務委員会 -  昭和38年05月15日
○森島委員 森島守人 外務大臣はアメリカの言明に信頼する以外に道はないのだというお考えでございますか。

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… -  昭和38年05月16日
○岡委員 岡良一 アメリカの科学水準に信頼をすると言われますが、
○岡委員 アメリカの科学水準に信頼すると言われますが、・・・あるいはアメリカの科学水準が高いからこれに信頼するというあなた方の安全性に対するデータというものは、くつがえされておるではありませんか、

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和38年05月16日
○徳安政府委員 徳安實藏 私は、あくまでも学術会議の良識と高い視野に立たれたあの方々の人格に信頼をして、

- 衆 - 決算委員会 -  昭和38年06月11日
○木村(公)委員 木村公平 これに対する実現をはかるということは、なるべく行政府を通じ、あるいはときによってはその必要のある場合には立法府に信頼をしてこの実現方を希望するという意味ですか。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和38年06月13日
○西村(関)委員 西村関一 そういう方向に進めていきたいという御答弁でございますから、一応きょうのところは御答弁に信頼いたしまして、一日も早く渡航の自由が樹立せられるように心から願うものでございます。

- 参 - 社会労働委員会 -  昭和38年06月13日
○藤田藤太郎君 あっせん調停が行なわれる、これに信頼をして、

- 衆 - 建設委員会 -  昭和38年06月14日
○正示委員 正示啓次郎  いまお三方の答えの中に非常に含蓄のあるものがあったと私は思うのであります。この機会にあまり攻め立てますると逆効果になりますので、この含蓄に全面的に信頼いたしまして、私の関連質問を終わります。

- 参 - 外務委員会 -  昭和38年06月19日
○森元治郎君 この原子力潜水艦の炉は原研にある炉と共通点がある、それから、あそこに働いておる人々は審査に信頼をして働いておる、
○参考人(西脇安君) アメリカの原子力委員会に信頼するかしないかという

- 参 - 文教委員会 -  昭和38年06月20日
○豊瀬禎一君 皆さん方の今日までの善意に信頼して、

- 衆 - 本会議 -  昭和38年06月22日
○河野正君 河野正 特に私の専門知識に信頼をしてお尋ねの点もございますので、私からも若干お答えを申し上げたいと思います。

- 衆 - 建設・地方行政・農林水… -  昭和38年06月24日
○太田委員 太田一夫 都合のいいときは人の善意に信頼する、・・・そういう善意に信頼しておるだけでは、これは解決できない。
○松井(誠)委員 松井誠 そういう関係者の善意というものに信頼をするならば、こんな膨大な法体系というものは要らぬわけです。

- 衆 - 文教委員会 -  昭和38年06月24日
○荒木国務大臣 荒木萬壽夫 そこで、万のうちのほとんどすべてが大学管理機関の申し出ということに信頼をしておる。

- 衆 - 建設委員会 -  昭和38年06月26日
○石川委員 石川次夫 また建設大臣が実力者大臣であるということに信頼する意味もありまして、この点についてできるだけ明確な御答弁を願いたいと思います。

- 衆 - 本会議 -  昭和38年06月28日
○松井誠君 連絡会議で協議がととのわないときには、もうお互いの善意に信頼する以外にないという、きわめてはかないことになってしまったわけであります。

- 衆 - 社会労働委員会 -  昭和38年07月04日
○八木(一)委員 八木一男 厚生大臣の非常に熱心な御努力に信頼して、いいものが出ると期待いたしますから、

- 衆 - 法務委員会 -  昭和38年07月04日
○竹内(壽)政府委員 竹内壽平  私は大阪地検の捜査に信頼しておるわけでございますけれども、

- 衆 - 国際労働条約第87号等… -  昭和38年07月05日
○野原(覺)委員 野原覺 公務員法、給与法等において人事院規則に大幅な委任がなされているのは、合議機関としての人事院の中立性、公平性に信頼してのものとされている。

- 衆 - オリンピック東京大会準… -  昭和38年12月13日
○安川参考人 安川第五郎 あるいは都の建設の担当者、あるいは建設省の方々に信頼を申し上げて、・・・正直なことを申し上げれば、それらのことは建設を担当しておられる方々の御用意と御技量に信頼しておるということが私の偽らざる心中でありますので、何分よろしく御了承を願いたいと思います。

- 衆 - 大蔵委員会 -  昭和38年12月13日
○政府委員(木村秀弘君) 申告納税制度は、あくまでも納税者の善意に信頼をしておる制度でございますからして、

- 参 - 大蔵委員会 -  昭和38年12月13日
○政府委員(木村秀弘君) 申告納税制度は、あくまでも納税者の善意に信頼をしておる制度でございますからして、

- 衆 - 地方行政委員会 -  昭和38年12月19日
○柴田説明員 柴田護 いやしくも公の金を扱う人でございますし、その人格に信頼し、その町の行政に信頼をして、一々そういう全く希有な例まで取り締まるような規定は置けないというのが趣旨でございますけれども、




【プロ野球ファウル訴訟】自民党・萩生田光一議員発言について

まず萩生田氏発言
萩生田氏「ファイターズ訴訟は気の毒」FB失明訴訟
[2015年3月26日22時59分]
 
 自民党の萩生田光一総裁特別補佐は26日、プロ野球の北海道日本ハムファイターズなどに対してファウルボールが当たって失明した女性への賠償を命じた札幌地裁判決について「ファイターズの訴訟は気の毒。(球団側に)免責条項とかをつくれないのか」と、日本ハムに同情する姿勢を示した。スポーツ議員連盟のスタジアムや体育館の在り方に関する勉強会で発言した。
 勉強会では競技場の安全対策や観客側の注意の必要性も議論された。その中で萩生田氏は、米国の野球場について「ファウルボールに当たると、その観客がブーイングされて出て行け、と言われる。そのくらい『ボールを見ていろ』という文化が根付いている」と語った。(共同)
http://www.nikkansports.com/general/news/1452396.html

次に昨年の記事(部分略)
後手に回るファウルボール対策 (1/3ページ)
2014.9.22 05:00

米大リーグ(MLB)ではファウルボールによる観客の負傷事故が多発しているが、対策は後手に回っている。

今年5月20日にアトランタ・ブレーブスの本拠地ターナー・フィールドで行われた、ミルウォーキー・ブルワーズ戦での出来事だ。三塁の守備についていたブレーブスのクリス・ジョンソン選手は、バットが折れるような音が連続して2度聞こえたという。1度目は、打席に入ったブルワーズのカルロス・ゴメス選手がライナー性のファウルを放った音。2度目は、その打球が一塁側スタンドの最前列で観戦していた8歳の少年の頭を直撃した音である。少年は父親と救急隊によって球場外に運び出された。(※動画http://sports.yahoo.com/blogs/mlb-big-league-stew/carlos-gomez-visits-hospitalized-child-who-was-struck-by-foul-ball-201527023.html

ジョンソン選手は試合後、捕手のジェラルド・レアード選手とともに、サイン入りのバットとボールを持って少年が入院した病院を訪ねた。少年には各種のモニターや点滴がつながれ、意識がもうろうとした状態だった。ジョンソン選手は「本当に小さな子供だった」といい、「ひどいけがを負うかどうかは別として、どの試合でも必ずスタンドの観客の誰かに打球が当たる」と話した。

ブルームバーグ・ニュースの分析によると、MLBの試合では年間約1750人の観客が打球に当たって負傷する。これは少なくとも3試合に2度の頻度であり、その大半がファウルボールによるものだ。こうした数値を明らかにしたのは、このブルームバーグの分析が初めてである。スポーツ統計会社イライアス・スポーツ・ビューローによると、昨シーズンに発生したデッドボールは1536回であり、観客が負傷する確率はこれを上回ることになる。

北米プロアイスホッケーリーグ(NHL)は、2002年に10代の観客にパックが当たって死亡する事故が発生したことを受け、ゴール裏にネット、リンクサイドにプレキシグラスのパネルを設置することを義務付けた。しかしMLBの場合、観客の安全については各チームに責任を負わせるという方針で、積極的なリスクの軽減策をとっていない。

08年に刊行された「球場での死亡事故:野球の試合に関連する選手、関係者、観客の死亡に関する包括的研究1862~2007年」の共同執筆者であるロバート・ゴーマン氏は「野球界は現実から目を背けてきた。問題があると分かったのなら、対策をとらなければならない」と指摘する。

たいていは手を打撲したり唇から出血したりする程度の軽傷で済むが、少数ながら重傷を負うケースもある。その場合、子供が被害者になりがちだ。10年にブレーブスの試合で頭にファウルボールが当たった6歳の少女は、頭蓋骨を骨折して骨の破片が脳に入り込み、手術を受けた。シカゴでは08年、7歳の子供が頭にライナー性のファウルボールを受け、深刻な脳の腫れを起こした。11年にも、シアトルで1歳半、ニューヨークで12歳の子供がファウルボールに当たる事故で病院に搬送された。

ブレーブスのフレディ・ゴンザレス監督は、自身の妻にはバックネット裏かスタンドの上の方で観戦することを勧めている。同氏は「ときどき誰かにボールが当たるのを見て、身が縮む思いをすることがある」と述べる。通常は観客が打球を見ていて身を避けるため、座席にボールが当たることが多いが、「もし人に当たれば大変なことだ」と述べた。
(ブルームバーグ David Glovin)

さて、カルロス・ゴメス選手の動画で、ボールが当たった少年に対しブーイングは起きているだろうか。 


次に上記事で紹介された米国の事例や負傷統計などについての記事と訳。
Braves Appeal Lawsuit Involving 2010 Foul-Ball Injury
by Bill Rankin; Staff  June 2014

The foul ball sliced into the seats behind the Atlanta Braves dugout and rocketed into the head of an 8-year-old boy.

On the mound, pitcher Julio Teheran collapsed into a crouch, clasping his head with his hands. The batter, Milwaukee Brewers' outfielder Carlos Gomez, knelt, bowed his head and made the sign of the cross. Play was briefly suspended, and the TV cameras followed the boy's father as he carried the stricken child out of the stands.

"It was fast and hard," Teheran said of the line-drive foul that struck the young fan May 20 in Atlanta. "No one had a chance to get out of the way."

The field-level seats behind each dugout at Turner Field can be dangerous territory, particularly when a major league hitter fouls a line drive at 90 mph into the crowd. (An engineering professor who testified in a Boston Red Sox case said the foul ball that struck a woman in the face went from bat to fan in one second.)

Like other teams, the Braves have declined to extend the safety netting behind home plate farther down the foul lines. In court filings, the team cites an obvious truth: Many fans don't like sitting behind netting that obstructs their view. In addition, the team argues that spectators know they're assuming some risk, and many opt for field-level seats for the very reason that a foul or tossed ball might come their way.

But now the team is in the middle of a lawsuit filed by the father of a 6-year-old girl whose skull was shattered by a foul ball. The suit says the team should be held liable for failing to extend the netting. In response, the Braves have asked the Georgia Court of Appeals to apply the so-called "Baseball Rule."

The rule, already in force in other states, says if a stadium operator provides screening behind home plate --- the most dangerous place in the stands --- and enough seats for spectators who want to sit there, it cannot be held liable for balls and bats that enter the stands and cause injuries.

'All risk and danger incidental to baseball'
The suit was brought by a man who'd taken his 6-year-old daughter to a May 30, 2010, game at Turner Field. During one at bat, Braves outfielder Melky Cabrera slashed a liner behind the third-base dugout that struck the girl in the forehead, fracturing her skull in 30 places and causing traumatic brain injury.

The girl's parents believe extended netting should have already been in place, given the number of injuries in seats behind the dugouts, their lawyer, Mike Moran, said. "These incidents, like the recent one involving the young boy, will continue to happen unless something is done about it."

"The 'Baseball Rule' is literally and figuratively an archaic rule," Moran added. "The game has changed. The players are bigger and stronger. The rule is just not sufficient to protect the fans."

The Braves would not identify the boy who was struck recently and declined to disclose the progress of his recovery. The team also declined to answer questions for this article, citing the pending litigation.

The back of all major league baseball tickets provides a warning that tells fans they assume "all risk and danger incidental to the sport of baseball," including the danger of being injured by thrown or batted balls and thrown or broken bats. Teams also flash warnings on scoreboards during games, telling fans to stay alert.

Such warnings, however, may not apply to children.

In 1984, the state Court of Appeals declined to dismiss a lawsuit filed on behalf of an 8-year-old boy whose teeth were knocked out when he was struck by a foul ball at Atlanta-Fulton County Stadium. The case settled before going to trial. "A child that young can't assume the risk," the boy's lawyer, Robert Nardone, said.

'Known to every person who watches a game'
The Braves are now appealing a ruling by a Fulton County State Court judge who declined to dismiss the lawsuit brought on behalf of the 6-year-old girl.

The Atlanta Journal-Constitution knows the identity of the girl but is withholding her name at the family's request. The lawsuit only identifies the child and her father by their initials.

The office of Major League Baseball's Commissioner, Bud Selig, is asking the Court of Appeals to grant the Braves' request for the "Baseball Rule."

"The Baseball Rule takes account of two facts inherent about baseball, facts known to every person who watches a game," Thomas Ostertag, MLB's senior vice president and general counsel, told the court.

The first is that the sport carries ordinary risks for spectators, such as being injured by balls and bats. Second, stray balls are part of the fabric of the game and are far from being an unwelcome hazard, Ostertag said.

"Indeed, few have watched an MLB game without hoping that they would catch a home run or foul ball," he said.

Without the "Baseball Rule," stadium owners face a Hobson's choice: They could screen the entire field and lose fans, or they could continue providing unscreened areas and pass on the cost of liability judgments to fans by increasing ticket prices, Ostertag added.

The Braves' court filing said another result of not having the rule could be restricting where families with children and where disabled individuals can sit.

'Spectators aren't always paying attention'
Baseballs are traveling as fast as ever. Last year, 16 major league pitchers --- some doing it multiple times --- reached at least 100 miles an hour on their fastballs. And squared-up batted balls are whistling out of the batter's box at almost equally high speeds.

In litigation involving a woman struck by a foul ball at a Boston Red Sox game more than a decade ago, Northeastern University engineering professor Ronald Mourant watched video of the play, went to Fenway Park to take measurements and then did the physics calculations. His findings: The ball was traveling 90 miles an hour when it slammed into the woman's face, just 1.07 seconds after it left the bat.

Robert Gorman, co-author of "Death at the Ballpark," which chronicles fatalities at baseball games on all levels of competition --- from Little League to Major League --- said more fans are being injured than most people realize.

"Baseball gets its protection based on a premise that I believe is false: The fans know how dangerous the game is," Gorman said. "But the problem is they don't. And there are so many distractions during games, spectators aren't always paying attention to the field."

Gorman's book, published in 2008, said about 80 spectators died from foul balls, thrown balls and bats from 1862 to 2007. But Gorman is now putting together a second edition because additional research uncovered 210 such fatalities.

Over the years, baseball has adopted a number of safety measures. It has required batters to wear helmets and, after a first-base coach died in 2007 after being struck in the head with a foul ball, required on-field coaches to wear helmets too. Teams have also put up netting in front of dugouts.
 
"It's always about protecting the players," Gorman said. "Not the fans."

Foul balls by the numbers
・At the Aug. 30, 2010, game in which a 6-year-old girl was seriously injured, Turner Field's safety netting protected 2,791 seats (out of a capacity 49,586 seats) from the risk of balls or bats entering the stands behind home plate, court filings say.

・The best sections for fans to catch foul balls at Turner Field are sections 113 through 124, with sections 113-118 also being good for catching tossed balls from players, according to bestfoulballseats.com.

・A 2003 study about medical care that's required for mass gatherings estimated that injuries from foul balls at Major League Baseball games happen to 35.1 out of every 1 million fans who attend a game.

・Since 1862, 120 spectators have died from foul ball injuries at all levels of baseball competition, 47 spectators have died from thrown baseball injuries and 43 spectators have died from bats that entered the stands, said Robert Gorman, co-author of "Death at the Ballpark."
http://www.athleticbusiness.com/more-news/braves-appeal-lawsuit-involving-2010-foul-ball-injury.html

〔訳〕
ファウルボールがアトランタ・ブレーブスのダグアウト後方にスライスしながら飛び込み、8歳少年の頭に激突した。

マウンドでは、フリオ・テヘラン投手がうずくまり頭を抱えていた。打者のミルウォーキー・ブルワーズ外野手カルロス・ゴメスはひざまずき、頭を垂れて十字を切っている。試合は一時中断、TVカメラは少年の父が打球が直撃した我が子をスタンドから運び出すのを追っていた。

「(打球は)とても速くて強力だった」アトランタで5月20日若いファンを直撃したラインドライブのファウルボールについて、テヘラン投手はそう語った。「誰も避けるチャンスがなかった」

ターナー・フィールドの両ダグアウト裏にあるグラウンドと同じ高さのシート席は、特にメジャーリーグの打者が時速90マイル(約145キロ)のラインドライブのファウルを観客に打ち込むときには、危険な領域になりうる。(ボストン・レッドソックスの裁判で証言したある工学教授は、ある女性の顔を直撃したファウルボールはバットから女性まで一秒で到達したと述べた)

他のチームと同様に、ブレーブスはホームベース後方の安全ネットをファウルラインに沿って延長することを拒んでいた(※1)。裁判所への提出書類の中で、この球団は一つの明白な真理を引用したすなわち「多くのファンは彼らの視界を遮るネットの後ろに座りたいとは思わない」。それに加えて球団は、観客は自らが幾分かの危険を引受けていると理解しており、多くの観客がグラウンドと同じ高さのシートを選ぶのは、ファウルボールや選手が投げこんでくれるボールが自分のところに来るかもしれないという、まさにその理由からであると主張している。

しかし今球団は、頭がい骨をファウルボールで砕かれた6歳少女の父親が起こした裁判の最中である。訴えでは、ネットを拡張しなかったことについて球団に責任があると主張している。訴えに対抗して、ブレーブスはジョージア高裁にいわゆる「野球ルール」を適用するよう求めた。

このルールは、他の州ではすでに施行されているが、もし球場の管理者がホームベースの後ろ―球場で最も危険な場所―に網を設け、そこに座りたいと希望する観客に十分な席を用意する場合、客席に飛び込み怪我を引き起こすボールとバットについて責任を負わなくてよいとするものである。

'野球につきものの全ての危険性'

この訴訟は2010年5月30日のターナー・フィールドの試合に6歳の娘を連れて行った男性によって起こされた。ブレーブスの外野手メルキー・カブレラが3塁ダグアウト後方に強いライナーを打ち少女の額を直撃した。

少女の両親は、ダグアウト後ろの席で起きる怪我の数を考えれば拡張ネットが以前から設置されているべきだったと確信している、と彼らの弁護士であるマイク・モラン氏は語った。「これらの事故は、少年に起きた最近のものもそうだが、何か対処されない限り続くでしょう。」

「『野球ルール』は古くさいルールだ」とモラン氏は付け加えた。「野球の試合は変化した。選手はより大きく強くなっている。そのルールはファンを守るのにもはや十分とはいえない。」

ブレーブスは最近打球が直撃した少年が誰であるかを明かそうとせず回復の具合を開示することも拒んだ。球団はまた、当記事のための質問について、係争中であることを理由に回答を拒否した。

全てのメジャーリーグのチケットの裏には、投球もしくは打球あるいは折れたバットにより負傷する危険性も含め、ファンが「野球というスポーツに付随する全ての危険性について引受ける」という警告が書いてある。

しかしその様な警告は子どもには適用されないかもしれない。

1984年、州の控訴審はアトランタ・フルトンカウンティスタジアム(当時ブレーブス本拠地)でファウルボールが直撃し歯が折れた8歳少年のための訴訟を却下しなかった。この訴訟は審理が始まる前に和解した。「子供は危険を引き受けることはできない」と少年の弁護士Robert Nardone氏は言った。
 
'試合を観戦する誰もが理解している'
ブレーブスはいま、6歳少女のための裁判を却下しないとしたフルトン郡の州裁判所の決定を不服として控訴している。

The Atlanta Journal-Constitution紙は少女の情報を把握しているが、家族の要望により名前を出すことは控える。訴訟では子どもと親についてはイニシャルのみである。

MLBコミッショナーのバド・セリグ氏は高裁に対し、「野球ルール」適用を求めるブレーブスの要求を受け入れるよう求めている。

「『野球ルール』は野球固有の2つの事実を考慮しており、それらの事実は試合を観戦する全ての人に知られている」MLB上席副会長で法務担当役員のThomas Ostertagは裁判で述べた。

第一に、このスポーツでは観客に通常レベルの危険が伴うものである。例えばボールやバットで負傷するような。第二に、逸れたボールは試合の構成要素の一部であり、歓迎されない障害物ではない。Ostertag氏は述べた。

「実際、ホームランやファウルボールを取ろうと望まずに試合を観戦する人はほとんどいない」と彼は語った。

「野球ルール」なしでは、球場オーナーはいわゆるホブソンズ・チョイス(※えり好みできない選択。受け入れるか受け入れないかしかない選択)を迫られる。すなわち球場全体に網を張り巡らせ客を失うか、もしくは網の無い区域を設け続けて賠償責任判決の費用をチケット値上げの形でファンに転嫁するか。Ostertag氏はそう付け加えた。
 
ブレーブスが裁判所に提出した書類では、「野球ルール」を採用しない場合のもう一つの帰結として。子ども同伴の家族や身体障害者が座ることができる席を制限することになりうると述べている。

'観客は常に注意を払っているわけではない'
ボールはかつてないほど高速に行きかう。16人のメジャー投手は―そのうち何人かは複数回記録したが―速球で時速100マイル(約160キロ)に達する。そして打球はうなりをあげてほぼ同じ高速度でバッターボックスから飛んでゆく。

10年以上前にボストン・レッドソックスの試合でファウルボールが当たった女性の裁判では、ノースウェスタン大学の工学教授Ronald Mourant氏が試合のビデオを見て、フェンウェイ・パークに測定に出向き、そして物理計算を行った。彼の調査結果では、ボールは時速90マイル(約145キロ)で飛び、バットを離れて1.07秒後に女性の顔に衝突した。

野球のあらゆるレベルの大会―リトルリーグからメジャーリーグまで―における死亡者数を年代別に収録した「野球場における死」の共著者であるロバート・ゴーマン氏は、たいていの人が考える以上に多くのファンが怪我をしていると述べた。

「野球は、私には間違っていると思われる前提条件、すなわち『ファンは試合がどれほど危険かを知っている』という前提条件に基いて安全策を講じている、とゴーマン氏は述べた。「しかし問題は、彼らは危険性を分かっていないのだ。また試合中には気が散ることが多くある。観客はいつもグラウンドに注意を向けているわけではないのです。」

2008年に出版されたゴーマン氏の著書では、1862年から2007年までに約80人の観客がファウルボール、投げられたボールやバットで死亡したと述べている。しかしゴーマン氏はいま第二版を書いている。というのは追加調査で210の類似の死亡者数を発見したからだ。

長い年月の間に、野球は多くの安全策を採用してきた。打者にヘルメット着用を求め、2007年に一塁ベースコーチがファウルボールの頭部直撃で死亡した後には、ベースコーチにもヘルメット着用を求めた。各球団はダグアウトの前にもネットを設置している。

「いつも選手を守ることについてです」とゴーマン氏は述べた。「ファンではない」

数字で見るファウルボール
・裁判所に提出された文書によると、2010年8月30日の試合で6歳少女が重傷を負ったが、ターナーフィールドの安全ネットは、ホームプレート後方のスタンドにボールやバットが飛び込むことの危険性から2791席(全客席数49586席に対して)を守っていた。

・bestfoulballseats.com.によれば、ターナーフィールドでファンがファウルボールを取るのに最も良い区域はセクション113から124であり、セクション113から118も同様に選手が投げ入れるボールを取るのによい席である。

・大勢が集まる催しで必要とされた医療に関する2003年研究では、メジャーリーグの試合でファウルボールによる負傷は観客100万人につき35.1人の割合で発生する。

・1862年以降、あらゆるレベルの野球の試合で計120人の観客がファウルボールで死亡し。47人の観客が投げられたボールによる怪我で死亡し、43人の観客が客席に飛び込んだバットで死亡した、と「野球場における死」の共著者ロバート・ゴーマン氏は述べた。

Foul ball lawsuit against Atlanta Braves moves forward
 9:48 a.m. Monday, July 14, 2014 | Filed in: News
 
The Georgia Court of Appeals has declined to dismiss a lawsuit filed against the Atlanta Braves by the father of a 6-year-old girl whose skull was shattered by a foul ball.
http://www.ajc.com/news/news/foul-ball-lawsuit-against-atlanta-braves-moves-for/ngfW2/
〔訳〕
アトランタ・ブレーブスに対するファウルボール訴訟が前進
ジョージア州高裁は、ファウルボールで頭がい骨を砕かれた6歳少女の父によるアトランタブレーブスへの訴訟を却下しないことにした。

Judge: Foul Ball Lawsuit Can Continue, No "Baseball Rule"
The Court of Appeals of Georgia has upheld a Fulton County judge's ruling that the so-called "Baseball Rule" isn't Georgia law.
By JUSTIN OVE (Patch Staff)
July 15, 2014 
http://patch.com/georgia/midtown/judge-foul-ball-lawsuit-can-continue-no-baseball-rule
〔訳〕
裁判所の判断「ファウルボール訴訟は続行する、”野球ルール”は認めない」
ジョージア州高裁は、いわゆる野球ルールはジョージア州の法律ではないとするフルトン郡裁判所の判断を支持した。


(※1)
大リーグでは防球ネットがあるのはバックネット裏だけで、内野席には防球ネットがない球場が主流となっている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150327-00000039-spnannex-soci

「憲法前文の助詞が間違い」説の真偽

まず石原慎太郎氏発言
2014.7.9 11:51
【単刀直言】
「日本語として間違ってますから前文変えますと言えばいい」石原慎太郎氏

究極の目標は自主憲法制定です。憲法の前文はメチャクチャな日本語だ。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…」は、正しくは「公正と信義を」で、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ…」は、「欠乏を免れ」だ。助詞の間違いは日本語の文体を乱し、みにくい印象しか与えないんでね。国家の基本法を正しい日本語に直すことが自主、自立です。
 安倍晋三君が首相でいる間に憲法改正をやってくれないとね。「日本語として間違っていますから前文だけ変えます」と言えばいい。とにかく助詞を変えるだけで、「9条はいじりませんから」と。朝日新聞だって日本語をしゃべり、日本語で新聞を書いているんだろうから、まさか「それは間違っている」とは言わないだろう。

2014.12.16 17:12
【さらば石原慎太郎】
引退会見詳報(2) 「『新党ヤマト』でいけばよかった」「醜い憲法の前文 文法も間違いだらけ」

「皆さんもメディアの方々だから文章について講釈するのはうるさいことだと思うが、あの醜い前文ひとつを見ても、間違いが非常に多い。私も最後の予算委員会で安倍(晋三)総理に話したが、言葉には助詞、動詞、形容詞、いろいろあり、助詞も非常に大事な要素だ。この助詞の間違いが前文にたくさんある。例えば『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して』という部分だが、人にお金を貸すとき、『あなたに信頼してお金を貸します』とは言わない。やっぱり『信義を信頼』だ
「かつてシェークスピアを訳した福田恒存さんと前文の話をしているとき、『石原君、勘定してごらん。5つも6つも7つも8つも助詞の間違いがあるぞ』と言う。私も本当にその通りだと思う。9条を変えるとなると大事になるから、せめて『に』だけは国文学者を集めて、変えようじゃないかと総理に言った。それが蟻の一穴となって憲法を変えることができるんじゃないかと。安倍さんは残念ながら答えませんでしたな」

- 衆 - 予算委員会 -  平成26年10月30日
○石原(慎)委員 石原慎太郎 この「公正と信義に信頼し」の「に」という助詞は、使い方として明らかに間違いですね。誰かに借金を頼まれたときに、しようがない、わかった、あなたに信頼して金貸そうと言いますか。あなたを信頼して金貸そうと。これは、一般の社会の中で、例えば口約束にしろ、証文を書くにしろ、あなたを信頼してと書きますけれども、あなたに信頼してということでは、これは、借金の義理に応じる主体者の存在、あるいは客体者の存在が非常に曖昧になると思いますね。
 平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼しという、このおかしな日本語というのは、本当に危険な、非常に日本に厄介な問題をもたらしている九条につながるわけですけれども。これは、あくまでも、要するに、平和を愛好する諸国民の公正と信義を信頼してとなるべきだと私は思います。
例えば、後段の、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」云々の「から」というのは、これはとてもおかしい助詞だと思います。原文は、フリー・フロム・フィア・アンド・ウオントという言葉ですけれども、フロムという言葉は、まさにフロム・トウキョウ・ツー・オオサカ、東京から大阪のフロムでしょうけれども、これは、日本語の慣用としても、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」じゃなしに、欠乏を免れというのが正しい日本語です。これは、やはり本当に文章の印象というものを混乱させる間違った助詞の使用だと思います。

- 衆 - 憲法調査会 -  平成12年11月30日
○石原参考人 石原慎太郎 例えば、私、本当に前文というのは醜悪。うたわれている理念はいいんですよ、ごく当たり前のことですよ。ですけれども、それを表現するに、翻訳としても非常に拙劣な日本語でありまして、これは皆さんの言語能力をテストするつもりはないけれども、あの前文に、ここに「この憲法を確定する。」とありますね。これはたしか原文はエスタブリッシュという動詞だったと思うけれども、法律をつくるときに、確定すると言いますかね。普通だったらこれは、法の表現でいったら制定でしょう。
 それから、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する」云々とあるけれども、前置詞一つ、助詞一つの問題かもしらないけれども、「ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」とは言わないですな、日本語では普通。欠乏を免れですよ。こういうところにやはり致命的な日本語の乱れがある


次に戦前戦中の用例
「~に信頼」
○同年二月十四日(官報号外宮廷録事) ※明治37年日露戦争時
海軍大臣陸軍大臣へ賜ふ勅語
 
朕は東洋の平和を以て朕が衷心の欣幸とする所なるが故に清韓の両国に関する時局の問題に付朕が政府をして昨年来露国と交渉せしめり 然るに露国政府は東洋の平和を顧念するの誠意なきことを確認せしむるの止むを得ざるに達したり 盖(けだ)し清韓両国領土の保全は我日本の独立自衛と密接の関係を有す 茲(ここ)に於て朕は朕が政府に銘じて露国と交渉を断ち我独立自衛の為めに自由の行動を執らしむることに決定せり 朕は卿等の忠誠勇武に信頼し其目的を達し以て帝国の光栄を全くせむことを期す(二月五日)
アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
【 レファレンスコード 】
A14110291400
UBUAMUBUAL
 
○明治三十七年九月二日(官報戦報)
満洲軍総司令官に賜ふ勅語
満洲軍は克く諸軍を糾合し各路斉しく防備堅固なる敵を撃退し終に之を遼陽に圧せり
朕其勇武を嘉す以来日夜劇戦を継続するを聞き深く其労苦を懐ひ転々軫念に堪へず
朕は爾将卒の勇武に信頼す爾将卒其れ益奮励せよ(九月一日)
アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
【 レファレンスコード 】
A14110292900
に信頼(遼陽)
 
臣等千九百三十年「ロンドン」海軍条約御批准の件諮詢の命を恪み本月一日を以て審議を尽し国務大臣が軍部と協調を整へ国防の補充計画を遂行し且国民負担の軽減を実行して本条約の目的を達成するに遺算なきを期すとの言責に信頼し之を可決せり乃ち謹て上奏し更に聖明の採択を仰ぐ
昭和五年十月一日
枢密院議長男爵臣倉富勇三郎
【 レファレンスコード 】A14100230300(3・4枚目)
UBU7FUBU7E

内閣訓示号外 各官庁
 
今回 大命を奉じて内閣首班の重責に任じ、夙夜惕厲、報効の誠を尽さんとするに当り、深く官吏の協戮に信頼す。特に支那事変勃発以来、一意専心、軍後の事務に鞅掌し、其の労苦の大なるものあるは、多とするところなり。然るに時局は益々重大にして、之が処理は朝野共に万全を期せざるべからず。因て茲に官吏の遵守すべき要項を示し、切に一層の努力を望む。(略)
昭和十四年二月二十四日 
内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎
【レファレンスコード】A06050921500(2・9枚目)
に信頼に信頼2

別紙衆議院議決
大東亜戦争目的貫徹に関する決議
右高覧に供す

本日本院に於て別紙の通決議候条為参考及送付候也
昭和十六年十二月十七日
衆議院書記官長 大木操
内閣書記官長 星野直樹殿

決議
対米英宣戦の大詔を承けて皇軍の作戦間髪を容れず頻りに快捷を奏して四海の耳目を驚動す 斯の如きは前古未だ曽て其の類を見ず皇国臣民の感激措く能はざる所なり
太平洋制圧の強権概ね既に我が掌中に帰し加ふるに盟邦の誓愈々堅きを以てす 前路素より蓁莽なきにあらずとするも安んぞ復敵国の蠢動を許さんや
宜しく謹みて聖旨を奉体し深く皇軍の籌画に信頼し官民一丸以て大東亜戦争の目的を貫徹すべし
右決議す
国立公文書館デジタルアーカイブhttp://www.digital.archives.go.jp
「大東亜戦争目的貫徹ニ関スル決議ノ件」
に信頼決議1に信頼決議2に信頼決議3

満州日報 1934.4.21(昭和9)
鎮平銀廃止布告
十月一日以降取引禁止
満洲国財政部より発表

【新京特電二十日発】財政部では二十日午後五時鎮平銀廃止に関し左の如き布告を発表した
財政部布告第三号
推うに幣制を統一し貨幣価値の安定を図り以て国民の福利を増進し国内経済発展の基礎を鞏固ならしむるは政府の根本方針にして建国以来政府の特に力を注ぎ来りたるところなり、而して今や幣制統一の大業完我の域に近づくに従い国弊の信用日に益々昂りて流通国内に洽く国民相共に歓喜す、而して安東地方に流通せる鎮平銀は既に大同元年度教令第三十八号旧貨幣整理弁法に依り禁止されたることなるが政府が当時即時禁止の挙に出でざりしは建国早々にして国礎未だ定まらず内外の情勢に鑑みるも財界の動揺を来すなきやを慮りてなり、然るに今や国礎全く定まって人心を癒し国民の幣制統一の大業に対する認識と、国幣に対する信頼とは益々其の度を昂め来れり、且つ近時鎮平銀は価格の安定を失い動もすれば思惑的策動或は流言浮説に依りてその価格昂落するに至りて一般商民の取引上蒙る苦痛又□からず延いて安東方面の健全なる発達を阻害するに至るべきは予測に難からざるところなり、仍て政府は此の際速かに鎮平銀を整理し幣制統一の実を収むると共に安東市面の安定を図らんとする、然れども鎮平銀は長年月の沿革を有し鎮平銀建商取引の慣習又日浅からず故に国弊建取引への転換に当りて相当の用意あらしめ以て市面の動揺を防がんため康徳元年九月三十日までを猶予期間たらしめ康徳元年十月一日以降全く鎮平銀建取引を禁止することとし一方鎮平銀より国弊の転換を促進し且つ容易ならしむるため来る四月末日限り公估局の閉鎖を命ずると共に満洲中央銀行に於て康徳元年十二月末日まで国弊百円につき七十二両の価格を以て何時たりとも之を買上げ聊かの渋滞をも生ぜざらしむることとせり、鎮平銀整理をなすと雖も安東市面の金融に就いては政府は出来得る限りの援助をなすに吝ならず故に商民一般は等しく政府に信頼し相協力し政府の方針を貫徹することに努むべし

横浜貿易新報 1918.10.7-1918.10.8(大正7)
原内閣の成立 (上・下)
政界の近状
法学博士 吉野作造

蓋し世間が原内閣を迎うることになったのは、必ずしも原氏の人格と能力とに信頼し、又政友会の識見に賛同する所あった為めではない。政友会は従来に於て随分失政もあった。国民は決して彼を尊敬信頼すべき理想的の政党とは見て居ない。けれども尚甘んじて彼を迎いし所以のものは、彼が民衆の代表者を以て居るからである、政界に於ける三大勢力中、彼を措いて民衆の利害を託すべき所は他にないので、彼が果して確実に民衆の利益を主張すべきや否やを反問する暇さえなかったのである。 

東京朝日新聞 1922.9.11(大正11)
同一銘柄の二重上場に就て
荒井農相の弁明を要求す
貴族院議員 上山満之進

同一銘柄の二重上場は第一に議会に於ける所管大臣の言責を無視したものである。当時の農相山本男爵は貴族院の特別委員会に於て委員の一人たる吾輩の質問に対し同一銘柄の二重上場は許さないことを明言せられ、政府委員も同様の主意であることを陳べている。議会はこの言明を以て法案の趣旨なりと信じ、その意味に於て取引所法案を可決したのであること争うべからざる所である。然るに愈愈新法施行の時になってその言明と正反対の処置に出ずることは全く所管大臣の言責を無視したものである。斯くては将来議院は政府の説明に信頼することは全く出来ないで、細節末葉のことまでも法案中に規定することを要求せなければならなくなる。 


「から免れ」
内閣情報局編輯 週報 第393号 昭和十九年五月三日発行
 
週言
  工業は天候の影響をうけないのに、農業はその支配をうけるといふのが、今まで行はれた経済原則の一である。
  ところが、工業においても渇水期には電力が不足して操業に影響をうけることがあり、雨が降ると水力が増し、従って電力が増して能率があがるといふ現象がある。これは工業が天候の影響を受ける一つの例である。尤も石炭を準備しておいて渇水期には火力で電気をおこし、動力の不足を補ふことによって天候の影響から免れることが出来る。(略)
アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp/
レファレンスコードA06031055200(1・3枚目)
から免れ1から免れ2

新愛知 1912.9.7(大正1)
支那統一問題
早稲田大学教授 青柳篤恒氏談

其処で我等も早く此両属の境遇から免がれたいのであると、是等の提言から□推するも、

東京朝日新聞 1914.7.18-1914.7.22(大正3)
造船界の疑問 [(一〜四)]
長梧子

仮りに我造船業者が大に覚醒して其経営を改善した処で我造船業は寺野博士の所謂地理的欠陥即ち市場の狭隘、設備費の過重、材料の高価 材料供給の不便、経済上の不自由其他あらゆる弱点から免れる事が出来ぬ。
・・・若し内地に於ける製鉄事業が進歩して外国と同じ価で鉄鋼材を得られるならば造船業者は廉い材料を自由に得られると云う利益の外に従来の如く巨額の資本を投じて常に之を買い込んで置かねばならぬ不経済な負担から免れるので夫丈でも余程船価を廉くする事が出来る。

大阪毎日新聞 1919.6.10(大正8)
世界思潮と我国民生活の改造
(社会的デモクラシイの倫理的考察)
文学博士 藤井健治郎

だから近世文明というものは、其根帯からして個人自由主義なものであった。謂う所の自由という概念には消極の意味と積極の意味と、二つの意味が含まれている。自分を縛っている束縛から免れる、即ち解放というのが消極の意味であって、其解放されたる吾が、自分の欲するまにまに考え、働くというのが其積極の意味である。

時事新報 1920.2.9-1920.2.13(大正9)
斯の如く支那を観る (一〜四)
文学博士 桑原隲蔵

唐の以前にもあった事であるが、唐律の内には官吏が親の喪に服すべき三箇年間は、官を罷めて故国に帰り、喪をつとめなければならぬ。其間は無論宴会等に列席することも出来ぬ、音楽を聞いたり碁将棋等の遊戯を為す事は、厳重に禁ぜられて、若し之を犯すものは、徒刑諸刑を以て擬してある、然し其実決して実行されなかった、実行されなかった立派な証拠はいくらもある、法律は実は看板であって、少しも実行されて居ない、只其精神の幾らか行わるる位の程度に止まって居る。唐以外も唐より以後の明清時代にも無論同じ法律は規定されてあった□只看板丈けで少しも実行されなかった、□に之が実行されな□許りか、何等かの方法を以て、このから免るる事に勤めて、夫から夫れと、皮肉な程巧妙に厳格な法律の間を遊泳する方法を案出していくのである。 
 
時事新報 1922.1.11-1922.1.12(大正11)
国民生活保障の五大綱領 (一・二)
内務省社会局長 田子一民

社会上の地位財産ある人を親とし、大学教育を受けるさえも容易に生活をなし得難い現状にある我国で、貧窮者を親とした児が、普通教育さえ受けないときは、どうして貧乏から免れ得るであろうか。思い半に過ぎる訳である。

大阪時事新報 1924.1.1(大正13)
震災復旧につき国民の覚悟
法学博士 神戸正雄

然かるに最初は国民全体も驚きの余り大に同情心を以て罹災者を救助すると同時に罹災地の復興を一日も早く官制せなくてはならないと思っていたにかかわらず、時を経るに従ってこの天災から免れ得た地方即ち罹災地以外の地方のものはこの損害に対する負担問題について同情心を欠如する様な傾向が顕われて来た、

中外商業新報 1924.9.18(大正13)
何により先きに農家経済の改善
地方産業の振興には
日本勧業銀行総裁 梶原仲治氏

ここにおいて農家経済の改善に付いては積極方策を実行する前に先ず現在の欠陥を充たし、生活上の安定を得せしむることを急務とせねばならぬ、しかして公課負担の軽減は農家を最大の納税者とする地方税を主とするを要しある限度に達せざる小農及び中農に対しては適度の段階を設けて地租も減免するの方針を出づる方適当のものでないか思う、また金融上においては出来得る限り従来負担する高利の□債を低利に借替えしめて先ず負債の圧迫から免れしむることを図らねがならぬ、

中外商業新報 1925.1.11-1925.1.12(大正14)
好景気の到来を期するには自から開拓し節約し努力せよ (上・下)
三井合名会社常務理事 福井菊三郎氏

綿製品の濫費濫用の節約によりて、どれだけの原棉を節し得べきかは抽象的の議論であるが、浴衣の三枚を二枚に節するように他を準じて仮に三分の一を節約するとせば、原棉代において約一億八九千万円の輸入を節し得べきである、五分の一としても一億一千万円の原棉代の輸入から免れ得べきである、輸入を節せずとも、有為に輸出向の綿製品=ただに綿製品のみに限らぬ絹物も同様である=に転用したならばそれだけ輸出は増進し貿易は好化するであろう
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00484362&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1

神戸又新日報 1927.1.3(昭和2)
農民生活と向上の二方策
帝国農会会長 矢作栄蔵

我国は明治維新以来商工業に於て長足の進歩をなした、けれども世界の不幸が一面に於ては工業的発達に必須なる資源の欠如と他面に於て先進諸国の各方面よりする牽制とによりて商工業の不具的発達から免れ得たのである換言すれば我国の農業は徐々たる商工的経済発達の渦中に於てその封建的姿態の儘に存在を続いて□たのである、

東京朝日新聞 1927.1.5-1927.1.7(昭和2)
昨年中の我国際収支 (上・下)
遺憾の念を禁じ難い
正金銀行頭取 児玉謙次

以上は金高に大小こそあれ毎年引続き起るべき支払項目であるから、これを経常支出と呼ぶ事にするが、この支出以外に一時的に属すべきものに昨年は我国人の海外新投資又は我国外債買戻があった。これは資本利子税等の面倒から免れる以外、主として利回関係から導かれた買物と諒解して居るが、円価が四十八弗台に落ちついた十月以降においてその買取が一時盛に行われた、

大阪毎日新聞 1928.1.3-1928.1.8(昭和3)
最近の世界航空界 (一~完)
航空局技術課長陸軍航空兵中佐 児玉常雄

オーストラリア国民、特に僻遠の地方に在住する者は、飛行機は軍用以外に幾多の用途あり、また危険かつ不確実なるものにあらずとの信念を有し極力定期航空を利用することにつてめ、郵便物、新聞等の輸送は勿論、実業家は定期航空の利用によりまたはタキシー飛行機を使用し時間空費から免れることに努めている、定期航空に従事せる会社の主なるものを列挙すれば左の如し 

満州日報 1932.12.7-1932.12.9(昭和7)
満洲国の経済金融 (上)
満洲中央銀行副総裁 山成喬六

元来、満洲が支那本部に対して特異の発展を遂げるようになったのは、日露戦争の結果としてこの地方だけが中央における兵乱から免れ、人民がよく其業に安んずることが出来たからである、

大阪朝日新聞 1933.2.2-1933.2.8(昭和8)
女の知るべき法律の話 (1・5)
大阪地方裁判所部長 片山通夫

わが国の最も古い離婚法大宝令は妻を去り得る七つの原因―子無し、不品行、親粗末、おしゃべり、手癖悪、やきもちやき、悪疾―を規定してるが妻より夫への離婚は認められず、その後漸く徳川時代に暴虐無理解なから免れんとする妻は「縁切寺」に逃げこんで離縁の目的を達したが明治六年初めて妻に正式の離婚請求権を付与せらるるに至ったといわれているが現行民法はもとより正々堂々と妻が夫に離婚を求めうる幾多の原因を規定している。 

京城日報 1936.1.1(昭和11)
朝鮮をして更に光彩あらしめよ
国運進展に資したい
内務局長 牛島省三
 
又河川に関しては往時は荒るるに委せ水禍は擅に暴威を逞うして人畜、家屋、耕野等を荒らし廻り、一般民衆は水禍は到底人為を以て如何ともする能わざる天災なりと観念して居った様である、従って堅実なるべき農業を投機化し延いては人生其のもの迄も宿命観に導いた感がある、之に対し本府に於ては其の改修の甚だ緊急なるを認め合併以来非常なる努力を払いたる結果今日に於ては主要河川中十三大河川の重なる部分に付き改修を了しつつあって之が為に凡そ十三万町歩の耕地及び市街地が完全に水害から免るることになるのである、此ほか中小河川の局部的改修の行われたものが相当多数に上り農耕の開発、商工業の助成に資する所極めて大なるものがあると思う 


戦後の用例はこちら
「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その1)
「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その2)
「~に信頼」「~から免れ」戦後国会の全用例(その3)



(参考1)
石原、百田氏らと同趣旨と思われる発言。
参議院憲法審査会 2014年11月12日
○江口克彦君 
 次世代の党の江口克彦です。
 次世代の党は綱領で、我々は、自立、新保守、次世代の理念の下、国民の手による新しい憲法、すなわち自主憲法をつくり上げると宣言いたしております。
 我が党といたしましては、占領下で押し付けられた占領の道具としての憲法から早急にかつ完全に脱却すべく、日本国民自らの手による憲法を制定すべきであるということ。それから、具体的には、緊急事態に関わる条項の追加を真っ先に行うべきであること。次に、自衛権の保持を明記すべきであること。次に、憲法前文を子供でも暗唱できるような美しい日本語で書かれるべきことを前回の審査会で述べたところであります。
 特に、現行の前文については、先日の衆議院予算委員会で我が党の石原慎太郎最高顧問が取り上げましたけれども、間違った助詞の使い方をしており、正しい日本語にするための憲法改正が必要であると考えております
 現行憲法はGHQが作成した英文が基となっておりまして、その中でも前文は、合衆国憲法、マサチューセッツ州憲法、リンカーンの演説などの継ぎはぎであります。こうした文献は、また参考書はいっぱい出されております。日本国憲法の前文は、継ぎはぎで作られた英文案を間違った日本語に訳したものであります。このような前文をそのままにしてはおけないと強く申し上げるところであります。

衆議院憲法審査会 2014年11月6日
○西野委員
 次世代の党の西野弘一です。 次世代の党の見解を申し上げます。
 我が党の石原慎太郎最高顧問がさきの予算委員会で指摘したように、憲法前文は助詞が不正確な部分が多数あり、また、天皇の国事行為を定めた第七条には、国会議員の総選挙の施行の公示という、明らかに誤った記述もあります。

第 47 回衆議院選挙 (2014 年 12 月 14 日投開票)
2014 年 12 月 1 日
8党党首討論会

平沼赳夫 次世代の党党首
社民党の吉田党首に質問させていただきたいと思います。 先ほど、ボードを掲げられて、「平和憲法を生かす」という言葉をつくられています。私どもは、例えば憲法の前文は助詞の使い方が間違 っています。それから、その成立過程においては、強権でもって押しつけられてきた、また条文間にもいろいろ相互矛盾がある、ですから、 軍国主義になるということではなくて、独立国にふさわしい、われわれの手になる自主憲法と いうのをつくっていくべきだ。そうやって押し つけられてきた平和憲法を生かすというのは、 歴史的な過程や、例えば助詞の使い方の間違いや、条文間の相互矛盾、こういうことに関して、 どういうお考えを持っているか、これは吉田党首にお聞きしたい、このように思います。 
http://www.jnpc.or.jp/files/2014/12/55a0626a6de68779797fb7d2e0e82af61.pdf

衆議院憲法調査会 2000年5月11日
○岩國委員(岩国哲人氏)
小泉委員から、先ほど文章の問題がありました。わかりやすさというものは必要だと。確かに、出雲市の中学校の社会科の先生の説明と東大の法学部の教授の説明とが違っているような、こんなおかしな国はないと私は思っておりました。わかりやすさも大切ですけれども、正しい日本語かどうか、美しい日本語かどうか、日本人のお手本になるような日本語になっておるか、そういう目で見直したら、随分おかしなところがあります。
 先ほどからよく引用されます「諸国民の公正と信義に信頼して、」こんな日本語がどこにありますか。国語の先生がいけないと言っている日本語を憲法が使っている。これも恥ずかしいことではないかと思います。至るところ、英語から翻訳されたようなところがたくさんあり過ぎます。これは我々が誇りを持てない理由の一つです。

安倍晋三氏
安倍:わたくしはですね。さっきのご意見なんだけれど、制作過程がどうでもいいというのは間違ってますね。これはやっぱり戦後67年、ずっとマインドコントロールされるとそうなるのかなと。私にいわせれば悪いんです,精神的堕落ですよ。しかしまあ過去の成立過程だけが問題であると言ってる訳ではなくて現在も問題ですね。そもそもこの前文がね,理想とか言ったって明らかにこれ訳文でしょう。
反町:はい。
安倍:急いで訳したんです。徹夜で訳したんです。諸国民の公正と信義に信頼してって、これ日本語ですか、そもそもね。われらの安全と生存を保持しようと決意した。普通の国の憲法には,私たち国民の命は断固として守る、領土領海は断固として守るという決意が書いてあるものですよ。

櫻井よしこ氏
2012.11.08 (木)
「 憲法改正、保守は大同につけ 」
『週刊新潮』 2012年11月8日号
日本ルネッサンス 第533回
 
「命あるうちに最後のご奉公をしたい」 
80歳の石原慎太郎東京都知事が辞任記者会見で吐露した想いは、私にもよくわかる。日本に充満する閉塞感を氏はこう表現した。氏の主張をきかずとも、現行憲法の欠陥は明らかだ。第一に、日本語がまともではない。石原氏は「助詞もいくつか明確に間違っている」と語ったが、文法はもとより、表現自体、まともな日本語ではない。文学者ならずとも、味も深みもない日本国憲法の文章は耐えられない。シェークスピアに600年も先がけて、紫式部や清少納言が世界に冠たる文学を生み出したわが国の深い文明に照らせば現行憲法はまず文学的に落第である。
http://yoshiko-sakurai.jp/2012/11/08/4376
 
国民の命、幸福、安寧を守っていくことが為政者の一番大きな責任だが、前文になんと書いてあるか。私たちの命を「国際社会に預けなさい」と書いてある。 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…」。これも変な日本語ですね。「…われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書いてある。下手な日本語。文法も間違っている。

百田尚樹氏
百田尚樹@hyakutanaoki
日本国憲法の前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とあるが、こんな日本語ある? 私はまがりなりにも作家だが、この文章の意味がわからない。内容もだが、そもそも文章としておかしい!
1:08 - 2015年3月18日
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どうも右翼界隈で前文の日本語が間違いと言い出したのは最近のようだ。(翻訳調であるというのは昭和20年代から改憲派の国会発言がある)戦前戦中の日本語を知る人がいなくなったということかもしれない。 


(参考2)
漢文訓読では「~より免る」の読み方がある。
・己を修めて人を責めざれば、則ち難より免る。(春秋左氏伝、閔公二年)
http://www.sunrain.jp/zhuzi_baijia/phrase_of_day.html
・賞を倍し罰を累ぬと雖も、乱より免れず。(韓非子、五蠧)
http://www.geocities.jp/cato1963/chugokubungakunosekai.html
・日よ月よ、漸く孩より免かれん(陶淵明、命子)
http://kanbuniinkai.web.fc2.com/80toenmei015.html
・邦に道あれば廃せられず、邦に道なきも刑戮より免かる。(論語、公冶長第五)
http://www.1-em.net/sampo/rongo_lingual/index_05.htm
・子生まれて三年、然る後に父母の懐より免る。(論語、陽貨第十七)
http://kanbun.info/keibu/rongo1721.html
・民は独だ兕虎の爪角有るを知りて、万物の尽く爪角有るを知る莫く、万物の害より免れず。(韓非子、解老篇)
・術以て御する無ければ、身は労すと雖も、猶ほ乱より免れず。(韓非子、外儲説篇右下)
・死亡の患いより免れざる者は、主、賢智の言を察せずして、愚不肖に蔽はるるの患いなり。(韓非子、人主篇)
http://www.sunrain.jp/zhuzi_baijia/hanfeizi.html


【南京大虐殺】東京裁判の認定内容


付属書A―六 起訴状

(前略)故に上記諸国家は一九四五年⦅昭和二十年⦆七月二十六日の「ポツダム」宣言、一九四五年⦅昭和二十年⦆九月二日の降伏文書及び本裁判所条例に従ひ、重大なる戦争犯罪人に対する被疑事実の調査及び之が訴追に付き各自の政府を代表すべく正当に任命せられたる下記署名の代表者に依りて上記の凡(すべ)ての者を以下列挙の諸点に付き本裁判所条例中に凡て定義せるが如き平和に対する罪、戦争犯罪、人道に対する罪及び以上の罪の共通計画又は共同謀議の罪ありとして茲(ここ)に告訴し此の故に本訴訟に於ける被告とし且その氏名が夫々(それぞれ)記載せられたる後述の訴因に拠り起訴せられたるものとして指名す

第一類 平和に対する罪
  下記諸訴因に付きては平和に対する罪を問ふ
  (訴因第一~第三十六略)
第二類 殺人
  下記諸訴因に就きては殺人罪及び殺人の共同謀議の罪に問ふ
  (訴因第三十七~第四十四略)

訴因第四十五
被告荒木、橋本、畑、平沼、廣田、板垣、賀屋、木戸、松井、武藤、鈴木及び梅津は一九三七年⦅昭和十二年⦆十二月十二日及び其の後引続き本件訴因第二記載の条約条項に違反して南京市を攻撃し且国際法に反して住民を鏖殺することを日本軍に不法に命じ為さしめ且許すことに因り不法に目下其の氏名及び員数不詳なる数万の中華民国の一般人及び武装を解除せられたる兵員を殺害し殺戮せり

第三類 通例の戦争犯罪及び人道に対する罪
  下記訴因に付きては通例の戦争犯罪及び人道に対する罪を問ふ 該罪は茲に記載せられたる者及び其の各自が極東国際軍事裁判所条例第五条特に第五条(ロ)及び(ハ)並に国際法又は其の孰れかの一に依り個々に責任有りと主張せられ居る行為なり
  (訴因第五十三、五十四略)

訴因第五十五
  被告人土肥原、畑、板垣、賀屋、木戸、木村、小磯、武藤、水野、岡、大島、佐藤、重光、嶋田、鈴木、東郷、東条及び梅津は一九四一年⦅昭和十六年⦆十二月七日より一九四五年⦅昭和二十年⦆九月二日に至る迄の期間に於て夫々の官職に因り「アメリカ」合衆国、全「イギリス」連邦、「フランス」共和国、「オランダ」王国、「フィリッピン」国、中華民国、「ポルトガル」共和国及び「ソビエット」社会主義共和国連邦の軍隊並に当時日本の権力下に在りし此等諸国の数万の俘虜及び一般人に関し上記条約及び誓約並に戦争の法規慣例の遵守を確保する責任を有したるも、其の遵守を確保し其の違反を防止するに適当なる手段を執る可き法律上の義務を故意又不注意に無視し以て戦争法規に違反せり
  中華民国の場合に於ては該違反行為は一九三一年⦅昭和六年⦆九月十八日に始まり上記指名の者の外下記被告も之に責任を有す
荒木、橋本、平沼、廣田、松井、松岡、南 

以上の理由に依り裁判所に対し本起訴状を提出し茲に前記氏名の被告人等に対する起訴事実を裁判所に提出するものなり
アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
【レファレンスコード】A08071307800(125・126・145・154・156・157枚目)

南京に関わる事実認定
極東国際軍事裁判所 判決
B部 第八章 通例の戦争犯罪(残虐行為)
英文一〇〇一―一一三六頁
一九四八年十一月一日

 南京暴虐事件
  一九三七年十二月の初めに、松井の指揮する中支那派遣軍が南京市に接近すると、百万の住民の半数以上と、国際安全地帯を組織するために残留した少数のものを除いた中立国人の全部とは、この市から避難した。中国軍は、この市を防衛するために、約五万の兵を残して撤退した。一九三七年十二月十二日の夜に、日本軍が南門に殺倒(ママ)するに至って、残留軍五万の大部分は、市の北門と西門から退却した。中国兵のほとんど全部は、市を撤退するか、武器と軍服を棄てて国際安全地帯に避難したので、一九三七年十二月十三日の朝、日本軍が市にはいったときには、抵抗は一切なくなっていた。
  日本兵は市内に群がってさまざまな残虐行為を犯した。目撃者の一人によると、日本兵は同市を荒し汚すために、まるで野蛮人の一団のように放たれたのであった。目撃者たちによって、同市は捕えられた獲物のように日本人の手中に帰したこと、同市は単に組織的な戦闘で占領されただけではなかったこと、戦いに勝った日本軍は、その獲物に飛びかかって、際限のない暴行を犯したことが語られた。兵隊は個々に、または二、三人の小さい集団で、全市内を歩きまわり、殺人、強姦、掠奪、放火を行った。そこには、なんの規律もなかった。多くの兵は酔っていた。それらしい挑発も口実もないのに、中国人の男女子供を無差別に殺しながら、兵は街を歩きまわり、遂には所によって大通りや裏通りに被害者の死体が散乱したほどであった。他の一人の証人によると、中国人は兎のように狩りたてられ、動くところを見られたものはだれでも射撃された。これらの無差別の殺人によって、日本側が市を占領した最初の二、三日の間に、少くとも一万二千人の非戦闘員である中国人男女子供が死亡した。
  多くの強姦事件があった。犠牲者なり、それを護ろうとした家族なりが少しでも抵抗すると、その罰としてしばしば殺されてしまった。幼い少女と老女さえも、全市で多数に強姦された。そして、これらの強姦に関連して、変態的と嗜虐的な行為の事例が多数あった、多数の婦女は、強姦された後に殺され、その死体は切断された。占領後の最初の一カ月の間に、約二万の強姦事件が市内に発生した。
  日本兵は、欲しいものは何でも、住民から奪った。兵が道路で武器をもたない一般人を呼び止め、体を調べ、価値があるものが何も見つからないと、これを射殺することが目撃された。非常に多くの住宅や商店が侵入され、掠奪された。掠奪された物資はトラックで運び去られた。日本兵は店舗や倉庫を掠奪した後、これらに放火したことがたびたびあった。最も重要な商店街である太平路が火事で焼かれ、さらに市の商業区域が一劃(かく。画)一劃と相ついで焼き払われた。なんら理由らしいものもないのに、一般人の住宅を兵は焼き払った。このような放火は、数日後になると、一貫した計画に従っているように思われ、六週間も続いた。こうして、全市の約三分の一が破壊された。
  男子の一般人に対する組織立った大量の殺戮は、中国兵が軍服を脱ぎ捨てて住民の中に混りこんでいるという口実で、指揮官らの許可と思われるものによって行われた。中国人の一般人は一団にまとめられ、うしろ手に縛られて、城外へ行進させられ、機関銃と銃剣によって、そこで集団ごとに殺害された。兵役年令にあった中国人男子二万人は、こうして死んだことがわかっている。
  ドイツ政府は、その代表者から、「個人でなく、全陸軍の、すなわち日本軍そのものの暴虐と犯罪行為」について報告を受けた。この報告の後の方で、「日本軍」のことを「畜生のような集団」と形容している。
  城外の人々は、城内のものよりもややましであった。南京から二百中国里(約六十六マイル)以内のすべての部落は、大体同じような状態にあった。住民は日本兵から逃れようとして、田舎に逃れていた。所々で、かれらは避難民部落を組織した。日本側はこれらの部落の多くを占領し、避難民に対して、南京の住民に加えたと同じような仕打ちをした。南京から避難していた一般人のうちで、五万七千人以上が追い付かれて収容された。収容中に、かれらは飢餓と拷問に遇って、遂には多数の者が死亡した。生残った者のうちの多くは、機関銃と銃剣で殺された。
  中国兵の大きな幾団かが城外で武器を捨てて降伏した。かれらが降伏してから七十二時間のうちに、揚子江の江岸で、機関銃掃射によって、かれらは集団的に射殺された。
  このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった。
  後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、二十万以上であったことが示されている。これらの見積りが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が、十五万五千に及んだ事実によって証明されている。これらの団体はまた死体の大多数がうしろ手に縛られていたことを報じている。これらの数字は、日本軍によって、死体を焼き棄てられたり、揚子江に投げこまれたり、またはその他の方法で処分されたりした人々を計算に入れていないのである。
  日本の大使館員は、陸軍の先頭部隊とともに、南京へ入城した。十二月十四日に、一大使館員は、「陸軍は南京を手痛く攻撃する決心をなし居れるが、大使館員は其の行動を緩和せしめんとしつつあり」と南京国際安全地帯委員会に通告した。大使館員はまた委員に対して、同市を占領した当時、市内の秩序を維持するために、陸軍の指揮官によって配置された憲兵の数は、十七名にすぎなかったことを知らせた。軍当局への抗議が少しも効果のないことがわかったときに、これらの大使館員は、外国の宣教師に対して、宣教師たちの方で日本内地に実情を知れわたらせるように試み、それによって、日本政府が世論によって陸軍を抑制しないわけには行かなくなるようにしてはどうかといった。
  ベーツ博士の証言によると、同市の陥落後、二週間半から三週間にわたって恐怖はきわめて激しく、六週間から七週間にわたっては深刻であった。
  国際安全地帯委員会幹事スマイス氏は、最初の六週間は毎日二通の抗議を提出した。
  松井は十二月十七日まで後方地区にいたが、この日に入城式を行い、十二月十八日に戦没者の慰霊祭を催し、その後に声明を発し、その中で次のように述べた。「自分は戦争に禍せられた幾百万の江浙地方無辜の民衆の損害に対し、一層の同情の念に堪へぬ。今や旭旗南京城内に翻り、皇道江南の地に輝き、東亜復興の曙光将に来らんとす。この際特に支那四億万蒼生に対し反省を期待するものである」と。松井は約一週間市内に滞在した。
  当時大佐であった武藤は、一九三七年十一月十日に、松井の幕僚に加わり、南京進撃の期間中松井とともにおり、この市の入城式と占領に参加した。南京の陥落後、後方地区の司令部にあったときに、南京で行われている残虐行為を聞いたということを武藤も松井も認めている。これらの残虐行為に対して、諸外国の政府が抗議を申込んでいたのを聞いたことを松井は認めている。この事態を改善するような効果的な方策は、なんら講ぜられなかった。松井が南京にいたとき、十二月十九日に市の商業区域は燃え上っていたという証拠が、一人の目撃者によって、本法廷に提出された。この商人は、その日に、主要商業街だけで、十四件の火事を目撃した。松井と武藤が入城してからも、事態は幾週間も改められなかった。
  南京における外交団の人々、新聞記者及び日本大使館員は、南京とその付近で行われていた残虐行為の詳細を報告した。中国へ派遣された日本の無任所公使伊藤述史は、一九三七年九月から一九三八年二月まで上海にいた。日本軍の行為について、かれは南京の日本大使館、外交団の人々及び新聞記者から報告を受け、日本の外務大臣廣田に、その報告の大要を送った。南京で犯されていた残虐行為に関して情報を提供するところの、これらの報告やその他の多くの報告は、中国にいた日本の外交官から送られ、廣田はそれらを陸軍省に送った。その陸軍省では、梅津が次官であった。これらは連絡会議で討議された。その会議には、総理大臣、陸海軍大臣、外務大臣廣田、大蔵大臣賀屋、参謀総長及び軍令部総長が出席するのが通例であった。
  残虐行為についての新聞報道は各地にひろまった。当時朝鮮総督として勤務していた南は、このような報道を新聞紙上で読んだことを認めている。このような不利な報道や、全世界の諸国で巻き起された世論の圧迫の結果として、日本政府は松井とその部下の将校約八十名を召還したが、かれらを処罰する措置は何もとらなかった。一九三八年三月五日に日本に帰ってから、松井は内閣参議に任命され、一九四〇年四月二十九日に、日本政府から中日戦争における「功労」によって叙勲された。松井はその召還を説明して、かれが畑と交代したのは、南京で自分の軍隊が残虐行為を犯したためでなく、自分の仕事が南京で終了したと考え、軍から隠退したいと思ったからであると述べている、かれは遂に処罰されなかった。
  日本陸軍の野蛮な振舞いは、頑強に守られた陣地が遂に陥落したので、一時手に負えなくなった軍隊の行為であるとして免責することはできない。強姦、放火及び殺人は、南京が攻略されてから少くとも六週間、そして松井と武藤が入城してから少くとも四週間にわたって、引続き大規模に行われたのである。
  一九三八年二月五日に、新任の守備隊司令官天谷少将は、南京の日本大使官(ママ)で外国の外交団に対して、南京における日本人の残虐について報告を諸外国に送っていた外国人の態度をとがめ、またこれらの外国人が中国人に反日感情を煽動していると非難する声明を行った。この天谷の声明は、中国の人民に対して何物にも拘束されない膺懲戦を行うという日本の方針に敵意をもっていたところの、中国在住の外国人に対する日本軍部の態度を反映したものである。
【レファレンスコード】A08071307600(170~179枚目)

これらの事実「など」から、訴因第五十五が立証されたと認定された。「など」とつけるのは、南京以外の事例もあるから。
C部 第九章 起訴状の訴因についての認定
英文一一三七―一一四四頁
一九四八年十一月一日

  訴因第五十四は、通例の戦争犯罪の遂行を命令し、授権し、許可したことを訴追している。訴因第五十五は、捕虜と一般人抑留者に関する条約と戦争法規の遵守を確保し、その違反を防ぐために、充分な措置をとらなかったことを訴追している。われわれはこれらの両方の訴因にふくまれた犯罪が立証されている事例があったと認定する
 以上の認定の結果として、われわれは、個々の被告に対する起訴事実は、次の訴因だけについて、考慮しようとするものである。すなわち、第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、第三十三、第三十五、第三十六、第五十四及び第五十五である。
【レファレンスコード】A08071307800(12・13枚目)

訴因第五十五の対象者のうち、南京について有罪とされたのは廣田弘毅と松井石根である。武藤章は南京については「責任がない」とされたが、太平洋戦争時のスマトラ、フィリピンの事例で訴因第五十五につき有罪となった。
C部 第十章 判定
英文一一四五―一二一一頁
一九四八年十一月一日

  本裁判所は、これから、個々の被告の件について、判定を下すことにする
  裁判所条例第十七条は、判決にはその基礎とっなっている理由を付すべきことを要求している。これらの理由は、いま朗読を終った事実の叙述と認定の記録との中に述べられている。その中で、本裁判所は、係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した。従って、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、これらの判定の基礎となっている多数の個個の認定を繰返そうとするものではない。本裁判所は、各被告に関する認定については、その理由を一般的に説明することにする。これらの一般的な理由は、すでに挙げた叙述の中における個々の記述と認定とに基いているものである。
【レファレンスコード】A08071307800(16枚目)


廣田弘毅
  廣田は、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、第三十三、第三十五、第五十四及び第五十五で起訴されている。
(中略)
  訴因第五十五については、かれをそのような犯罪に結びつける唯一の証拠は、一九三七年十二月と一九三八年一月及び二月の南京における残虐行為に関するものである。かれは外務大臣として、日本軍の南京入城直後に、これらの残虐行為に関する報告を受け取った。弁護側の証拠によれば、これらの報告は信用され、此の問題は陸軍省に照会されたということである。陸軍省から、残虐行為を中止させるという保証が受取られた。この保証が与えられた後も、残虐行為の報告は、少くとも一カ月の間引続いてはいってきた。本裁判所の意見では、残虐行為をやめさせるために、直ちに措置を講ずることを閣議で主張せず、また同じ結果をもたらすために、かれがとることができた他のどのような措置もとらなかったということで、廣田は自己の義務に怠慢であった。何百という殺人、婦人に対する暴行、その他の残虐行為が、毎日行われていたのに、右の保証が実行されていなかったことを知っていた。しかも、かれはその保証にたよるだけで満足していた。かれの不作為は、犯罪的な過失に達するものであった。
 
本裁判所は、訴因第一、第二十七及び第五十五について、廣田を有罪と判定する。訴因第二十九、第三十一、第三十二、第三十三、第三十五及び第五十四については、かれは無罪である。(30~33枚目)


松井石根
  被告松井は、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、第三十五、第三十六、第五十四及び第五十五で訴追されている。 
  松井は日本陸軍の高級将校であり、一九三三年に大将の階級に進んだ。かれは陸軍において広い経験をもっており、そのうちには、関東軍と参謀本部における勤務が含まれていた。共同謀議を考え出して、それを実行した者と緊密に連絡していたことからして、共同謀議者の目的と政策について、知っていたはずであるとも考えられるが、裁判所に提出された証拠は、かれが共同謀議者であったという認定を正当化するものではない。
  一九三七年と一九三八年の中国におけるかれの軍務は、それ自体としては、侵略戦争の遂行と見做すことはできない。訴因第二十七について有罪と判定することを正当化するためには、検察側の義務として、松井がその戦争の犯罪的性質を知っていたという推論を正当化する証拠を提出しなければならなかった。このことは行われなかった。
  一九三五年に、松井は退役したが、一九三七年に、上海派遣軍を指揮するために、現役に復帰した。ついで、上海派遣軍と第十軍とを含む中支那方面軍司令官に任命された。これらの軍隊を率いて、かれは一九三七年十二月十三日に南京市を攻略した。
  南京が落ちる前に、中国軍は撤退し、占領されたのは無抵抗の都市であった。それに続いて起ったのは、無力の市民に対して、日本の陸軍が犯した最も恐ろしい残虐行為の長期にわたる連続であった。日本軍人によって、大量の虐殺、個人に対する殺害、強姦、掠奪及び放火が行われた。残虐行為が広く行われたことは、日本人証人によって否定されたが、いろいろな国籍の、また疑いのない、信憑性のある中立的証人の反対の証言は、圧倒的に有力である。この犯罪の修羅の騒ぎは、一九三七年十二月十三日に、この都市が占拠されたときに始まり、一九三八年二月の初めまでやまなかった。この六、七週間の期間において、何千という婦人が強姦され、十万以上の人々が殺害され、無数の財産が盗まれたり、焼かれたりした。これらの恐ろしい出来事が最高潮にあったときに、すなわち十二月十七日に、松井は同市に入城し、五日ないし七日の間滞在した。自分自分の観察と幕僚の報告とによって、かれはどのようなことが起っていたかを知っていたはずである。憲兵隊と領事館員から、自分の軍隊の非行がある程度あったと聞いたことをかれは認めている、南京における日本の外交代表者に対して、これらの残虐行為に関する日々の報告が提出され、かれらはこれを東京に報告した。本裁判所は、何が起っていたかを松井が知っていたという充分な証拠があると認める。これらの恐ろしい出来事を緩和するために、かれは何もしなかったか、何かしたにしても、効果のあることはなにもしなかった。同市の占領の前に、かれは自分の軍隊に対して、行動を厳正にせよという命令を確かに出し、その後さらに同じ趣旨の命令を出した。現在わかっているように、またかれが知っていたはずであるように、これらの命令はなんの効果もなかった。かれのために、当時かれは病気であったということが申し立てられた。かれの病気は、かれの指揮下の作戦行動を指導できないというほどのものでもなくまたこれらの残虐行為が起っている間に、何日も同市を訪問できないというほどのものでもなかった。これらの出来事に対して責任を有する軍隊を、かれは指揮していた。これらの出来事をかれは知っていた。かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない
  本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。(52~54枚目)


武藤章
  被告は、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、第三十三、第三十六、第五十四及び第五十五で訴追されている。
(中略) 
  本裁判所は、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一及び第三十二について、武藤を有罪と判定する。訴因第三十三及び第三十六については、かれは無罪である。

戦争犯罪
  武藤は、一九三七年十一月から一九三八年七月まで、松井の参謀将校であった。南京とその周辺で、驚くべき残虐行為が松井の軍隊によって犯されたのは、この期間においてであった。多くの週間にわたって、これらの残虐行為が行われていたことを、松井が知っていたと同じように、武藤も知っていたことについて、われわれはなんら疑問ももっていない。かれの上官は、これらの行為をやめさせる十分な手段をとらなかった。われわれの意見では、武藤は、下僚の地位にいたので、それをやめさせる手段をとることができなかったのである。この恐ろしい事件については、武藤は責任がない
  一九四二年四月から一九四四年十月まで、武藤は北部スマトラで近衛第二師団を指揮した。この期間において、かれの軍隊が占領していた地域で、残虐行為が広く行われた。これについては、武藤は責任者の一人である。捕虜と一般人抑留者は食物を充分に与えられず放置され、拷問され、殺害され、一般住民は虐殺された。
  一九四四年十月に、フィリッピンにおいて、武藤は山下の参謀長になった。降伏まで、かれはその職に就いていた。このときには、かれの地位は、いわゆる「南京暴虐事件」のときに、かれが占めていた地位とは、まったく異なっていた。このときには、かれは方針を左右する地位にあった。この参謀長の職に就いていた期間において、日本軍は連続的に虐殺、拷問、その他の残虐行為を一般住民に対して行った。捕虜と一般人抑留者は、食物を充分に与えられず、拷問され、殺害された。戦争法規に対するこれらのはなはだしい違反について、武藤は責任者の一人である。われわれは、これらの出来事について、まったく知らなかったというかれの弁護を却下する。これはまったく信じられないことである。本裁判所は、訴因第五十四と第五十五について、武藤を有罪と判定する(57~59枚目)

極東国際軍事裁判判決速記録

〔午後三時五十五分開廷〕
○法廷執行官 ただいまより極東国際軍事裁判を続行します。
○裁判長 極東国際軍事裁判所は、本件の起訴状について有罪の判定を受けた被告に対して、裁判所条例第十五条チ号に従って、ここに刑を宣告する。

被告 廣田弘毅
被告が有罪の判定を受けた起訴状中の訴因に基いて、極東国際軍事裁判所は、被告を絞首刑に処する。
被告 松井石根
被告が有罪の判定を受けた起訴状中の訴因に基いて、極東国際軍事裁判所は、被告を絞首刑に処する。
被告 武藤章
被告が有罪の判定を受けた起訴状中の訴因に基いて、極東国際軍事裁判所は、被告を絞首刑に処する。
【レファレンスコード】A08071311400(118枚目)

 

第3回韓国併合再検討国際会議のおかしさ

■どこがおかしいのか。
木村幹「第3回韓国併合再検討国際会議:『合法・違法』を超えて」

  第3回韓国併合再検討国際会議は、2001年11月16日、17日の両日に渡り、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ市のシェラントン・コマンダーホテルにて、同市所在のハーヴァード大学の全面的な協力により行われた。・・・

  キャティ氏よりも更に踏み込んだ見解を披露したのは、クロフォード氏(ケンブリッジ大学)であった。氏によるならば、そもそも当時の国際社会においては、国際法は文明国相互の間にのみ適用されるものであり、この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家に適用されるものではない。言い換えるなら、文明国と非文明国の関係は、文明国相互において必要とされるような手続きは必ずしも必要とされる訳ではない。極論するなら、通常、そのような文明国と非文明国の関係の一類型として登場する、植民地化する国と殖民地化される国の関係においては、その最終段階―即ち、植民地化―そのものにおいて必ずそれが「条約」の形式を必要とする、とさえ言うことができない。当時において寧ろ重要であったのは、このような特定の文明国と非文明国との関係が、他の文明国によってどのように受け止められていたかの方であり、単純化していうなら、植民地化において「法」が存在していたのは、正にそこにおいてのみ、であった。そのような意味において、日本による韓国併合は、それが英米をはじめとする列強に認められている以上、仮令、どのような大きな手続き的瑕疵があり、また、それが非文明国の主権者の意思にどれほど反していたとしても、当時の国際法慣行からするならば、「無効」と言うことはできない。
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90000398.pdf

■ どうおかしいのか。
韓国が第二次日韓協約当時に非文明国だったとする根拠がない。むしろ李氏朝鮮の頃から日本や他国と条約を結んでおり、つまり国際法に基づいた外交をしており、つまり普通に文明国だったと考えられる。
1876年 日朝修好条規
1882年 朝清商民水陸貿易章程、済物浦条約
1885年 漢城条約
1888年 露朝陸路通商条約
1904年 日韓議定書、第一次日韓協約
1905年 第二次日韓協約

【震災】中村審議官が「メルトダウン」の禁句を用いたので政府が更迭した説の真偽(途中)

まず中村審議官の発言記事
福島第1原発「炉心溶融が進んでいる可能性」 保安院
2011/3/12 15:30 
経済産業省の原子力安全・保安院は12日午後2時、東京電力の福島第一原発1号機で原子炉の心臓部が損なわれる「炉心溶融が進んでいる可能性がある」と発表した。発電所の周辺地域から、燃料の核分裂に伴うセシウムやヨウ素が検出されたという。燃料が溶けて漏れ出たと考えられる。炉心溶融が事実だとすれば、最悪の原子力事故が起きたことになる。炉心溶融の現象が日本で確認されたのは初めて。

記者会見する経済産業省原子力安全・保安院の中村幸一郎審議官(12日午後)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGG1201N_S1A310C1GX1000/ 

中村審議官禁句更迭説を流布したのは週刊ポスト
節電大臣蓮舫氏 計画停電に「初めての事なので」とパニック
2011.03.20 16:00

地震発生から菅政権は混乱の度合いを深めていった。地震発生翌日の3月12日夜、原発より先に暴発したのは、菅直人首相だった。 その日、経済産業省原子力安全・保安院の中村幸一郎・審議官が、「(1号機の)炉心の中の燃料が溶けているとみてよい」と記者会見で明らかにした。ところが、菅首相は審議官の“更迭”を命じた。「菅首相と枝野官房長官は、中村審議官が国民に不安を与えたと問題視し、もう会見させるなといってきた」(経産省幹部)
※週刊ポスト2011年4月1日号

枝野氏「よくやっている」「総理候補に浮上」と評価される理由なし
2011.04.05 07:00

 菅内閣の「嘘」体質は常軌を逸している。
 本誌は4月1日号で原子力安全・保安院の中村幸一郎・審議官の“更迭”をスクープした
東大工学部出身の技術キャリアである中村審議官は、震災翌日の会見で、検出された放射性物質から、「(1号機の)炉心の中の燃料が溶けているとみてよい」と炉心溶融の可能性に言及した。正しい認識だった。
 ところが、菅首相と枝野幸男・官房長官は、「国民に不安を与えた」と問題視し、中村氏を会見の担当から外すように経産省に指示したのである。そして、枝野長官は会見で、炉心溶融情報について、「炉を直接見ることはできない」といってのけ、中村氏の正しい指摘を封印した。

しかし「炉心溶融」は禁句ではなく、枝野官房長官自身も認めていた。
「1〜3号機すべてで炉心溶融の可能性高い」枝野長官
2011年3月14日22時0分

 枝野幸男官房長官は14日午後9時過ぎの記者会見で、東京電力福島第一原子力発電所のトラブルについて、1〜3号機すべてで炉心溶融が起きている可能性が高いとの見方を示した。「可能性は高い。三つとも」と述べた。また、「地震そのものは一瞬だが、その後の対応は一定の管理のもとで、今なお安定化に向けた方向性に、現時点で進んでいる。最悪の事態を想定しても、チェルノブイリ(原発事故)と同じようにはならないとみている」との認識を示した。
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103140442.html

官房長官「炉心溶融の可能性高い」 福島第1原発2号機 
燃料棒が一時完全露出
2011/3/14 23:45 (2011/3/15 1:31更新)
 
 東日本巨大地震で被害を受けた東京電力の福島第1原子力発電所2号機は14日午後、原子炉内の燃料棒全体が冷却水上に露出した。冷却機能が失われ、燃料の過熱を防ぎ切れない状態が断続的に続いた。枝野幸男官房長官は夜の記者会見で燃料が溶ける炉心溶融の可能性が高いと説明。同1号機に続く深刻な事態で、海水の注入も水位は不安定だ。・・・
 枝野長官は14日夜の記者会見で、燃料が溶け出す炉心溶融に関して「起きている可能性が高い、という状況は3つ(1、2、3号機)とも同じだ」と説明した。

その動画と該当箇所の書き起こし
平成23年3月14日(月)午後3(21:03~)-内閣官房長官記者会見
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg4527.html
22分45秒頃~
記者
「あ、あの時事通信の○○です。あの2号機についてなんですが、あの燃料棒の、あのよ、溶解は、あの溶融は、あの起きたというふうに考えてらっしゃるんでしょうか。」
枝野
「あの、それが起きている可能性はあの高い、あの1、2、3、いずれともですね、確認はできませんが、起きている可能性が高い、という条件は、これは3つとも一緒だと思っています。」

つまり炉心溶融は(少なくとも官邸では)禁句ではなかったのである。しかしこの枝野発言については、どういうわけか、「(禁句を使ったので)更迭されたよ派」はスルーしている。たとえば次に挙げる民間事故調関係者は、5月になって初めて炉心溶融を認めたという趣旨のまとめ方をしている。
福島原発事故におけるリスクコミュニケーション
~民間事故調報告より
平成24年6月9日
福島原発事故独立検証委員会ワーキンググループメンバー 弁護士 塩崎彰久 

2.原子炉の状況に関する政府の説明
主な時系列
日付 出来事
11日 地震発生
同日22時 保安院より27時ごろには2号機で燃料溶融が起きるとの予測
12日 保安院・中村審議官の「炉心溶融」発言及びその後の担当者交代
16日 菅総理と面会した笹森内閣特別顧問がメディアに対して菅総理が「最悪の場合は東日本がつぶれることも想定しなければならない」と発言したことを紹介
4月12日 原子力安全保安院が、福島原発事故につき、「国際的評価尺度」においてレベル5からレベル7への引き上げを決定
25日 対策統合本部による共同記者会見開始
5月15日 東京電力が、3月12日朝6時50分頃には炉心溶融(メルトダウン)が生じていたとの解析結果を発表

保安院広報担当の実質的更迭
日時 担当者 発言内容
3月12日14時 中村審議官 「炉心溶融の可能性がある。炉心溶融がほぼ進んでいるのではないだろうか。」
            枝野長官 「まず官邸に知らせないとは何たることだ」
15:23 保安院内部 メモ「炉心溶融の発表は官邸に連絡してから発表してくれとのこと」
21時30分 野口審査官 「(炉心溶解)という言い方はまだ状況をきちっと把握した上での話ではないかなと思います。
13日未明 根井審議官 「幹部からの指示で(広報担当を)交代した」「燃料棒損壊の可能性は否定できない」
13日夕方 西山審議官 「燃料棒の外側の被覆材の損傷というのが適切な表現だ」

実はメルトダウンしていた
「福島第1原発事故で、東京電力は15日、1号機原子炉で3月11日の東日本大震災発生直後に起きたメルトダウン(全炉心溶融)の暫定解析結果を発表した。同日午後3時半ごろに津波で冷却機能を全部喪失したとみた場合、同7時半ごろ「空だき」状態となって燃料の損傷が始まり、急速に溶融し圧力容器底部に落下。翌12日午前6時50分ごろには、ほぼ全燃料が落下したとみられる。
 消防ポンプで真水を注入し始めた12日午前5時50分ごろには、圧力容器下部が損傷。格納容器への水漏れが起きたが、小規模にとどまった。真水の注入は午後2時50分ごろ止まり、直前の同2時半ごろに格納容器の圧力逃がし弁を開く「ベント」ができたが、同3時36分に水素爆発に至った。松本純一原子力・立地本部長代理は記者会見で、当時の水位や温度などのデータ収集と作業員への聞き取り調査が進み、解析できたと説明。」 (時事通信2011年5月15日)
http://rebuildjpn.org/wp/wp-content/uploads/2012/06/195d69f6e332363a7d678a645fd1d8ef.pdf
ちなみに塩崎弁護士の父は自民党議員である。


ここで
>枝野長官 「まず官邸に知らせないとは何たることだ」
>15:23 保安院内部 メモ「炉心溶融の発表は官邸に連絡してから発表してくれとのこと」
を官邸の圧力の証拠とする人もいるかもしれないが、しかしこれは「炉心溶融と言ったこと」を注意したのではなく、「官邸に事前連絡しなかったこと」を注意したのであり、やはり「禁句更迭説」の証拠にはならない。
政府事故調
3 月 12 日、福島第一原発 1 号機の「炉心溶融」の可能性が中村幸一郎原子力安全・保安院審議官(以下「中村保安院審議官」という。)によって広報された。官邸に詰めていた関係者は、それまで「炉心溶融」の可能性について報告を受けていなかったため、保安院が官邸の把握していない事実を事前告知することなく広報したとして問題視し、広報内容について官邸への事前連絡を求めた。このことが契機となって、寺坂保安院長の判断で、保安院においては、プレス発表に先立って、内容について官邸の事前了解を得ることとした。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/icanps/SaishyuHon06.pdf


では中村審議官はどういう事情で交代したのかだが、「禁句を使ったので官邸が交代させた」というポスト記事が間違いであるなら、残る選択肢は二つである。
(1)保安院上層部の判断で交代させた。
(2)中村審議官自身が交代を申し出た。
これは中村審議官自身の証言。
事故翌日「スリーマイル超える」 震災当初の保安院広報 中村幸一郎審議官
2012年2月22日
 
 福島第一原発の事故当初、記者会見で「炉心溶融の可能性がある」と説明した後、経済産業省原子力安全・保安院の広報担当を交代した中村幸一郎審議官(52)が21日、本紙のインタビューに応じ、その経緯などを語った。事故は深刻で、発生翌日には、米スリーマイル島原発事故を超えると思ったと当時の認識を語る一方、交代は発言とは無関係だと強調した。
交代の経緯は、政府事故調査・検証委員会の中間報告でも検証されているが、報道機関に詳細を語るのは初めてという。
中村氏は、1号機の原子炉を覆う格納容器の圧力が上昇した昨年三月十二日未明には「難しい状況に入ってきているなと思った」と、当時の認識を説明。
 消防車で注水を始めたのに、原子炉の水位が低下している状況をとらえ「(過熱した)核燃料の溶融が始まっている可能性がある」と考えた。大学で学んだ原子力工学の知識も判断を下支えした。
 同日午前の会見で、「(核燃料を覆う)被覆管が一部溶け始めていることも考えられる」と、初めて溶融の可能性に言及した。
 午後の会見前には、「コア(幹部)の人たちはそういう(溶融の可能性があるとの)認識を持っていた」と、寺坂信昭院長(当時)らと認識を共有していたと説明。寺坂氏の了承を得て、会見で「炉心溶融の可能性がある。ほぼ進んでいるのではないか」と踏み込んだ経緯を説明した。
 その後、首相官邸側が保安院の説明に懸念を示しているとの情報を得た寺坂氏から、ほかの審議官を介して「発言に注意するように」と指示された。
 中村氏は同日夕の会見を最後に広報担当を交代した。その後、保安院の説明は「炉心が破損」など、「溶融」を使わなくなった。
 このため、溶融発言によって交代させられたと受け取られてきたが、中村氏は「一、二時間おきに計十数回、二十五、六時間寝ずに会見をし、長い仕事になると思ったので休もうと考えた」と、自ら願い出ての交代だったと強調した

当時の日経新聞では、交代の理由を次のように解説していたらしい。
本日23日の日経新聞にいきさつが載っていました。
事故当初、保安院の記者会見に「説明が甘い」などと強い批判が集中したことから、13日からは説明者に通商政策局担当の西山英彦審議官を起用。西山氏は・・・、保安院の企画調整課長や資源エネルギー庁・ガス事業部長の経験があることが買われ、兼務となった。』

産経新聞も、日経同様に中村審議官の説明力不足を指摘していた。

【東日本大震災】 「情報なく、言えない」と原子力安全・保安院 福島原発爆発で 2011.3.12 20:19

大きな爆発音の後に立ち上る白煙。原発内で何が起きたのか-。東京電力福島第1原子力発電所1号機の建屋爆発を受け、原子力安全・保安院は12日午後6時、記者会見を始めた。注目の会見に100人を超す報道陣が集まったが、中村幸一郎審議官は「具体的な情報が得られていない」と歯切れの悪い返答に終始。記者と押し問答を繰り返した。

 事故から2時間半後の会見。報道陣からは「重大な損害が出た可能性は」「最悪の状況は考えられるか」などの質問が相次いだ。中村審議官は「情報をきちんと確認して対応を検討しなければならない。予断を持ったことはいえない」と明言を避け続けた。

 周辺住民への影響も考えられるだけに、記者は必死に食い下がるが、押し問答は1時間にも及ぶ。「ちゃんと確認してから答えて」。記者の注文を受け、保安院側は会見を中断し、最新データを確認した上で再度行うことにした。
http://web.archive.org/web/20110315081727/http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110312/dst11031220200280-n1.htm



2016年2月25日追記

河北新報が今更中村審議官禁句更迭説を書いているが、何を考えているのか。
少しはまじめにソースを探してはどうか。
 1~3号機をめぐっては、3月12日、経済産業省原子力安全・保安院の中村幸一郎審議官(当時)が記者会見で「炉心溶融がほぼ進んでいる」と言及。この発言に懸念を示した首相官邸の指示で、中村氏は会見担当を更迭された。その後、政府や東電の担当者からは、炉心溶融に慎重な発言が目立つようになった。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201602/20160225_63043.html
 

【震災デマ】管直人首相の原発視察のせいでベントが遅れた、というデマ

首相の福島第一原発滞在と並行して電源修理をしており、つまりその時点でベントは無理。

震災翌日の平成23年3月12日、朝7:10頃、福島第一原子力発電所に、 菅総理(当時)が訪問された。  

○ 7時11分に菅総理が福島第一原子力発電所グランドに到着。 (武藤副社長合流)
○ 発電所緊急時対策本部で吉田所長が対応し、プラントの状況について説明実施。
○ 菅総理 8時04分に同発電所を離陸

平成24年3月1日 原子力安全・保安院 地震被害情報(3 月 11 日~1 月 31 日間の情報)

・東京電力(株)より、原子力安全・保安院に対し、
「7 時 30 分現在の情報として、 1号機のベント操作に向けて電源を復旧するため 仮設ケーブルの敷設作業を 実施中」と報告(3 月 12 日 7:59)
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9498833/www.nsr.go.jp/archive/nisa/earthquake/information/information.pdf


また、電動ベントをやりたがっていた東電に対して菅は「手動でやれ」とせかした。つまりベントが遅れたのではなくむしろ早まった
第一原発に降り立った菅は、東電副社長の武藤栄(60)にベント遅れの理由を問いただした。武藤は「電動で開けるベント弁の復旧には四時間かかる」などと言い、煮え切らない。  「手動でもいいから早く開けてください」。
いら立つ菅が強い口調で迫ると、所長の吉田昌郎(まさお)(56)が「すぐやります」と応じた。  「手動でやれ」という首相の指示。それは被ばくの危険がある中、命懸けでやれという意味だった。
https://www.tokyo-np.co.jp/hold/2012/kikuchikan/110511.html

従軍慰安婦資料集(2)募集・契約他

○慰安婦募集方法(誘拐含む)
 Q4 慰安婦はどのように集められたか?
 慰安婦たちが申したてた身の上話は、第六章で検分したように、補償を意識してか正確さに欠けるものが多い。とくに稼業に入った動機については、前節で見たように官憲による組織的な「強制連行」はなかったと断定できる。
 では実状はどうだったのかとなると、当時の業者、なかでも女衒に当るのが適切だが、これまでに名のり出た者はなく、今後も期待薄となれば、当時の慰安婦たちから事情を聞きとった人たちの証言から推察するほかない。
 次に列挙したのは、これらの諸証言から私が信頼性が高いと判断してえらんだものである。

A 柴岡浩元憲兵軍曹(北満州チャムス憲兵隊)の証言―
 一九四五年七月、チャムスの軍特殊慰安所で、接客を拒否して業者になぐられていた美貌の朝鮮人女性(金城梅子)から次のような身の上話を聞き、業者に接客を禁じると申し渡した。
「私の父は北朝鮮・清津の資産家で町の有力者でした。ある時、大の親日家の父から関東軍が軍属のような立場で、歌や踊り等の慰問を募集している、男の子がいたら軍隊に志願させるところだが、その代りに関東軍に応募してくれないか、と言った。私は女学校で音楽が得意だったので私にぴったりと思って応募したら、実は慰安所だった」
(1)

B 榎本正代伍長(済南駐屯の第五十九師団)の証言―
 一九四一年のある日、国防婦人会による<大陸慰問団>という日本女性二百人がやってきた……(慰問品を届け)カッポウ着姿も軽やかに、部隊の炊事手伝いなどをして帰るのだといわれたが……皇軍相手の売春婦にさせられた。“目的はちがったけど、こんなに遠くに来てしまったからには仕方ないわ”が彼女らのよくこぼすグチであった。将校クラブにも、九州の女学校を出たばかりで、事務員の募集に応じたら慰安婦にさせられたと泣く女性がいた。(2)

C 井上源吉憲兵曹長(中支憲兵隊)の証言―
 一九四四年六月、漢口へ転勤、慰安所街の積慶里で、以前に南昌で旅館をやっていた旧知の安某という朝鮮人経営者から聞いた内幕話。
「この店をやっていた私の友人が帰郷するので、二年前に働ら(ママ)いていた女たちを居抜きの形で譲り受けた。女たちの稼ぎがいいので雇入れたとき、親たちに払った三百―五百円の前借金も一、二年で完済して、貯金がたまると在留邦人と結婚したり、帰国してしまうので女の後釜を補充するのが最大の悩みの種です。
 そこで一年に一、二度は故郷へ女を見つけに帰るのが大仕事です。私の場合は例の友人が集めてくれるのでよいが、よい連絡先を持たぬ人は悪どい手を打っているらしい。軍命と称したり部隊名をかたったりする女衒が暗躍しているようです」(3)

D 鈴木卓四郎憲兵曹長(南支・南寧憲兵隊)の証言―
 一九四〇年夏の南寧占領直後に<陸軍慰安所北江郷>と看板をかかげた民家改造の粗末な慰安所を毎日のように巡察した。十数人の若い朝鮮人酌婦をかかえた経営者黄は<田舎の小学校の先生を思わせる青年>で、地主の二男坊で小作人の娘たちをつれて渡航してきたとのこと。契約は陸軍直轄の喫茶店、食堂とのことだったが、<兄さん>としたう若い子に売春を強いねばならぬ責任を深く感じているようだった。(4)

E 総山(ふさやま)孝雄少尉(近衛師団)のシンガポールでの体験―
 一九四二年、軍司令部の後方係り(ママ)が、早速住民の間に慰安婦を募集した。すると、今まで英軍を相手にしていた女性が次々と応募し、あっという間に予定数を越えて係員を驚かせた……トラックで慰安所へ輸送される時にも、行き交う日本兵に車上から華やかに手を振って愛嬌を振りまいていた。(5)

F 梁澄子(ヤンチンジャ)が挺対協の日本大使館デモに参加している元慰安婦の金ハルモニから聞いた身の上話―
 一九三七年、十七歳の時に、金儲けができるという朝鮮人募集人の言葉に誘われて故郷の村を出た。どんな仕事をするかは行ってみればわかる、働いて返したあと、たんまり儲かる、そう言うので親の反対も押しきっていった。
 どんなとこでもここよりましだと思って朝鮮人が経営する上海の慰安所へ行った……
日本人のイズミ少尉に助けられ、一九四〇年に帰郷した。日本人を憎いとは思わない。手先になった韓国人が憎いので、デモには来たが、韓国政府に対して怒ってやったつもり。(6)

G 大岡昇平『俘虜記』より―
 彼(富永)はセブの山中で初めて女を知っていた。部隊と行動を共にした従軍看護婦が兵達を慰安した。一人の将校に独占されていた婦長が、進んでいい出したのだそうである。
 彼女達は職業的慰安婦ほどひどい条件ではないが、一日に一人ずつ兵を相手にすることを強制された。山中の士気の維持が口実であった。応じなければ食糧が与えられないのである。(7)

H 野本金一憲兵軍曹の回想
 一九四三年ビルマのアキャブ憲兵分隊の分駐所に勤務していたとき、慰安所のない配属部隊が尊重を通じてビルマ人女性の慰安婦を募集しようと計画したことがあったが、半強制的になっては治安対策上まずいと判断して、連隊本部へ申し入れ中止させた。(出典?)

I 河東三郎(海軍軍属設営隊員)の証言
 一九四三年秋、(ニコバル島に)内地から慰安婦が四人来たというニュースが入り、ある日、班長から慰安券と鉄カブト(サック)と消毒薬が渡され、集団で老夫婦の経営する慰安所へ行った。
 順番を待ち入った四号室の女は美人で、二十二、三歳に見えた。あとで聞いたが、戦地に行くと無試験で看護婦になれるとだまされ、わかって彼女らは泣きわめいたという。(8)

 このような一連の証言から観察すると、慰安婦になった動機は各人各様、千差万別としか言いようがない。「だまし」と言っても、女たちではなく業者自身も乗せられたらしいケースが混る(ママ)となれば、詮索は不毛の作業になりそうだ。
 おそらく、第六章で紹介したビルマやフィリピンで米軍捕虜となった慰安婦たちのほぼ全員がそうだったように、大多数を占めるのは、前借金の名目で親に売られた娘だったかと思われるが、それを突き止めるのは至難だろう。在日朝鮮人の作家柳美里は、次のように書く。(9)
 どのような方法で朝鮮人慰安婦が戦地に赴いたか想像するに難くない。貧しい一家に年頃にいる……そこへ女衒(業者)が現れて言葉巧みに身売りをすすめる。なかには軍の威厳を笠に強要めいた言動をする女衒もいる……両親に売られ、泣く泣く慰安婦になった女性もいれば、父親が自分を売ったと言えず、軍の強制だと囁き、そう思い込んでしまった女性もいるだろう……様々な慰安婦のなかに強制連行されたと思い込むに足る(思い込むに足るに傍点付)状況証拠があったのだろう……

 やや意外にも思えるが、新聞広告などで公募していた例もいくつか見つかっている(表12―7参照)。
一例は、半島内で最大発行部数をほこる『毎日新報』(唯一のハングル新聞)に出た「軍慰安婦急募」(写真)の広告である。行先は○○慰安所とあるから甘言も何もなく、そのものずばりで首都京城の朝鮮旅館内にいる業者らしき人物が募集主になっている。 
 総督府の御用新聞とされた『京城日報』にも、求人欄にその種の募集広告がある。
 慰安婦と明示されれば、格式を重んじるこの新聞が掲載するはずがないと思われるのに、何かの手違いか四四年七月の広告ページに、自動車会社のタイピスト募集や産婦人科医院の広告と並んで「慰安婦至急大募集」がかなり大きな枠を取って堂々と出ている。
 前借金の三千円は現在だと一五〇〇万円ぐらいに相当する破格の高値だが、実際にはもう少し安かったのかもしれない。
 それより三年早い山西省臨汾行きの「給仕人」(ウエトレス(ママ))も、相場は月給十円か二十円だから、百五十円以上となれば、慰安婦以外の何者でもあるまい。
 さすがに、内地の新聞は警察の目がきびしく、この種の公募広告が見つかった例はまだないが、見たという証言もないわけではなく(10)、今後の調査に期待したい。
 名のり出た元慰安婦の身の上話で、公募に応じた事例はないが、応募者は意外に多かった可能性もある。

注(1)『憲友』八一号(一九九七)の柴岡浩稿と柴岡談
  (2)本田勝一他『天皇の軍隊』二九三―九四ページおよび榎本談。 
  (3) 『憲友』八一号の井上源吉稿と井上談
  (4)鈴木卓四郎『憲兵下士官』(新人物往来社、一九七四)九一―九三ページ。
  (5)総山孝雄『南海のあけぼの』(叢文社、一九八三)一五〇ぺージ。
  (6)尹貞玉他著『朝鮮人女性がみた<慰安婦問題>』、二三〇ページ。
  (7)大岡昇平『俘虜記』(新潮文庫、一九六七)三七四ページ。
  (8)河東三郎『ある軍属の物語』(日本図書センター、一九九二)六九ページ。
  (9)『新潮45』九七年十二月号の柳美里論稿
  (10)『季刊戦争責任研究』第四号の林博史論文、山田盟子『ウサギたちが渡った断魂橋』下、五一ページ、富沢繁『女たちの戦場よもやま物語』(光人社、一九八八)を参照。
(秦郁彦「慰安婦と戦場の性」382‐390頁)

  戦時中、日本軍が駐屯している所には例がいなく慰安所があった。そして、大部分の慰安婦は朝鮮人女性である。国策でこのようなことをしたのは私には判らないが、慰安所の男達も、やはり朝鮮人が多かった。殆どが北鮮系の人達で、彼女達は軍属ということで、騙されて慰安婦になったといっていたが、もしそれが本当なら、人権問題で現在なら大変なことである。貧農の子女を人身売買する口実に、業者が勝手にそんないい方をしたのではないかと思う。大きな作戦には、部隊の後を追うようにして、朝鮮女性は男達に引率されていた。
(森利「モリトシの兵隊物語―一兵士の哀歓―」311頁)

  谷川部隊の祟明島上陸と時を同じくして、揚子江北岸の南通へ飯塚部隊足立大隊(第一〇一連隊一大隊)が上陸した。
  私は北岸の要港、天生港への舟便を待って南通へ向った。南通は日本の紡績工場もあった大きな町だった。江岸の楊柳は緑に萌えていた。私は独りで黄包車(ワンポーツの振り仮名)(人力車)に乗った。菜の花は黄色く咲き乱れ、のどかな田園風景が繰りひろげられていた。私は少しの不安も感ぜずに南通に着いた。
  ここへきて驚いたことは立派な遊郭がつくられていたことだった。東京部隊らしく、「吉原」と大書してある門を入ると、大きな池があって、その周囲に土壁の家が並んでいた。池のほとりには若い姑娘たちが兵士と戯れていた。近代的な町だけあって、女たちの服装も垢抜けしていたし、美人も多かった。それでも兵たちの話をきくと、開設当時はもっと美人がたくさんいたが、大隊本部が前進するときに、特別美しいのを何人か連れて行ったのだという。池畔には桃の花が咲き乱れ、まさに桃源郷、春らんまんの風景だった。(40頁)

  部隊は三倉河という小さな町に入った。即製の日の丸を手にした町の顔役たちが出迎えた。中国兵は撤兵して一兵もいないという。一発も撃たずに無血入城だった。
  夕方になると一輪車をきしらせて、あちこちの部落から豚やニワトリの貢物をもって、村の有力者たちがやってきた。彼らは豚やニワトリを車からおろすと、隊長の小倉隼人大尉の前にひれ伏した。陸士出の青年将校小倉大尉は昔ばなしに出てくる王様のような態度で応待していた。
  村の有力者たちによって治安維持会がつくられると、隊長から早速「姑娘(クーニャンの振り仮名)はいないか」という申し入れが行なわれた。南通の「吉原」にならったのだ。治安維持会の代表たちは、「この町には商売女はいない。しかし素人娘でもよければ、近在の村から探してくる」とこたえた。数日後、十数名の若い姑娘が集められ、日本軍のための慰安所が開設された
  慰安所といっても急造の臨時慰安所だ。比較的大きな民家を接収し、いくつかの室に寝台を置き、そこへ女を置いて商売させた。軍人がそのまま慰安所の管理をするわけにもいかないので、部隊が連れてきた軍属の通訳が慰安所の番人になった。 (43頁)

  如皋に着いて驚いたことには、数日前からここでは連日連夜敵襲を受けていることだった。如皋城は二重にも三重にも包囲されていたのだった。・・・
  城が包囲されているので、兵士は一人残らず防御陣に配置された。幾つかの城門や、城壁の上に車両の運転手や病院の看護兵までが銃を持った。
  この城内にも大きな民家を接収して、臨時慰安所をつくってあった。女は現地で調達した素人ばかり、七、八名で、特務機関の通訳が店の番をしていた。敵襲がはじまってからは慰安所どころではないので、やってくる兵隊もなく、特務機関員が独りで、手持ち無沙汰に店番をしていた。(46・47頁)
 小俣行男「現代のドキュメント 侵掠 中国戦線従軍記者の証言」1982年

(注)同書には誘拐事例も記述あり。【従軍慰安婦】従軍記者の証言(誘拐事例)参照

 一九四一年一二月、日本はアメリカ・イギリス・オランダなどに対して戦争をおこし、東南アジア・太平洋の広大な地域を占領した(アジア太平洋戦争の開始)。そして四二年初めから、日本軍が占領したこれらの地域に軍慰安所が次々に設置されていった。
 これは戦争開始前から検討されていた計画的なものであった。それを示す重要な記録がある。陸軍省医務局の中堅幹部、金原節三医事課長(四一年一一月八日までは医事課員)が、陸軍省内でおこなわれた各種の会報(会合)の模様を詳しく筆記した「陸軍省業務日誌摘録」(「金原摘録」)である。
 たとえば、開戦直前、オランダ領東インド(インドネシア)を視察した軍医は、つぎのように報告していた(「金原摘録」一九四一年七月二六日付)。
現住土人は愛撫し、誠実をもってわが方に信頼感を抱かしむる様言動に留意する要ある。多く回教徒にて一夫多妻の点もあるも、貞操感も強し。かりそめにも強姦等を行い日本軍紀に不信を抱くことのなき様、厳重注意の要あり。一方、原住民は生活難のため売淫するもの多し。しかし、バンドンその他性病多きをもって、村長に割当て、厳重なる検梅の下に慰安所を設くる要あり。(「深田軍医少佐蘭印衛生状況視察報告」)
(吉見義明「従軍慰安婦」岩波新書 58・59頁)

百一師団がこの地方の警備につくと南通の町にも朝鮮人慰安婦たちが進出してきた。部隊では彼女たちを東門外の民家に入れて下士官兵用とし、城内にも一カ所慰安所を作り、中国人の芸妓たちを徴用してこれを将校用とした。月紅、少華の姉妹にも当然徴用の交渉があった。しかし彼女たちは、夫がいるからという口実を作り、断固として拒絶し、恋人への操をたてた。
(井上源吉「戦地憲兵 中国派遣憲兵の10年間」103・104頁)

こういう世界へ入って来る子には、境遇や家庭に恵まれなかった子が多い。朝鮮生まれの三成楼の小百合もその一人である。……家に一銭の蓄えもないので、慰安婦を志願して―朝鮮では業者が別の名目で募集し実際は慰安婦にさせられたものが多い―漢口までやって来た。
(山田清吉「武漢兵站」102頁)

○週に一度の検査日のことである。その日も、検査は順調に進んでいた。一人すむと、仕切りのカーテンを開いてつぎの女が入ってくる。そのくりかえしで、流れるように進んでゆく。突然、女たちの流れが止まってカーテンの外側がざわめきはじめた。女の泣き声やなだめる声が聞こえる。しばらく待ってもだれも入ってこないので、私はいらだってカーテンの外側に出てみた。半円形に立っている女たちの真ん中で、戦捷館の「二階回り」が見慣れぬ若い女の手を取ってひったてようとしている。若い女は尻を引っこめ、二つ折りになったような格好で後ずさりしている。女は私の姿を見ると、追いつめられた犬のようなおびえた顔をし、いっそう尻ごみした。
  私は二階回りに手を離させ、カーテンの内側に誘って事情を聞いた。女は昨日午後、内地から来たばかりで、今日検査を受け、あしたから店に出すことになっているが、検査を受けないと駄々をこねて困っているという。
  私は女も呼び入れさせた。赤茶けた髪、黒い顔、畑からそのまま連れてきたような女は、なまりの強い言葉で泣きじゃくりながら、私は慰安所というところで兵隊さんを慰めてあげるのだと聞いてきたのに、こんなところで、こんなことをさせられるとは知らなかった、帰りたい、帰らせてくれといい、またせき上げて泣く。二階回りは、すっかり困りはてた様子である。(146・147

○昭和十九年四月、大陸打通作戦(湘桂作戦)が発起され、武昌兵站司令部が長沙に移動、武昌兵站の業務は漢口兵站が継承することとなり、武昌に支部を設置した。支部長長逵(つじ)中尉以下支部要員は六月中旬、揚子江を渡り、業務を引き継いだ。 
  武昌と漢口の兵站司令部は、どちらも昭和十三年十月、武漢陥落とともに開設されたもので、業務の種類、規模は似たようなものであり、慰安所も申し受けた。・・・
  九月に入って、業者らは慰安婦の減少を理由に補充を申請したので、支部は許可した。十月、京漢線を経由して、朝鮮から二人の朝鮮人に引率された三十人あまりの女が到着した。どういう人間がどのような手段で募集したのか、支部の知るところではないが、そのうちの一人が、陸軍将校の集会所である偕行社に勤める約束で来たので、慰安婦と知らなかったと泣き出し、就業を拒否した。支部長は、業者に対しその女の就業を禁じ、適当な職業の斡旋を命じた。おそらく、ぜげんに類する人間が、甘言をもって募集したものであったのだろう。(220・221
(長沢健一「漢口慰安所)

  彼女ら(慰安婦)の話によれば黄氏(慰安所業者)は日本流でいえば地主の二男坊らしく、学歴や地位も土地の校長先生よりも上に見られていたらしい。国の為、民族の為と当時流行の外征の将兵を慰める為にと小作人の娘たちを連れて渡支したのであった。
  だが彼の考えていた慰安所と現実の慰安所とは余りにも差があったことだ。彼の想像していた、いや渡支の際の契約は、陸軍直轄の喫茶店、食堂、或いは将兵の集会所となっていた。それが陸軍慰安所即ち売春業であることを知った。小作人の子、貧農の娘とはいえ、小学校も満足に出ぬ、善悪の識別も出来ぬ子供に売春を強いねばならぬ責任を深く感じ、「兄さん、兄さん」としたう、此の若い酌婦等に心から己の浅はかだった行動を悔いているようだった。
(鈴木卓四郎「憲兵下士官」93頁) 

  女の前借金は多きは千二、三百円で、少ないのは五、六百円である。募集は台湾の基隆(振り仮名キールン)とか高雄とかでやるが、実際に女を集めるのは、募集の特約者で、つのりに応じてくる女も勧誘の手をのばす相手の女も、俗にいう玄人がいいとされている。素人は戦地向けのタマには適さないという、例外はある由。前借金のもっとも少ないのは百円の飯焚きである由。
  こうした者たちは、初めは将校向きの五円の女を希望するが、ほどなく下士官兵向きか徴用工向きの二円の女に転向したがる。五円の女では相手が少数で稼ぎ高が低い。相手が大多数の二円の女だと荒稼ぎが出来るからだという。女の手取りは五円も二円も率は一つで、二円の女でいえば半分の一円は前借金へ入れ、残る半分の一円が手取りとなる、とこう聞かされたが、表面はそうだろうが、陰では勘定が別にあるらしかった。
  私どもが南シナ海で短時日のうちに、二度も乗せてもらった紀州の第二江口丸という海上トラックの船長が、今いったような女たちをあわれんでいった。
ああいう女たちはみんなだまされて来ているのでねえ、この船でつれて来た女たちの顔というものが、当分のうち眼に残りましてねえ」
  話がちょっと脇へはいるが、私たちが三竈島(振り仮名さんそうとう)を去るときも、乗せて貰った第二江口丸には、そのころ六基地といったところから佐世保へ帰還する下士官兵がこぼれ落ちそうな多人数で乗っていた。・・・(105・106
(長谷川伸「生きている小説」の「事実残存抄」の章)
※出典の性格は「一般人が慰安所・慰安婦という存在を知らない」の項を参照

-簡単な軍歴をお聞かせ願えませんか。
 朝鮮の大邱医科専門学校を卒業し、京城で教育を受け、昭和十八年八月、独立混成第二十二旅団独立歩兵第六十六大隊に配属になりました。その時の階級は軍医見習士官でした。(370頁)
-嫌なことはありませんでしたか。
 広州市内を歩いて行く日本兵が洋車にふんぞりかえり、降りると軍票を払わずに逃げ出したり、二〇銭を一〇銭に値切るため脅かしつづける姿を見受けたことです。朝鮮にもこんなことはありませんでした。
  それに初年兵の性教育、具体的にはコンドームの使用法に立ち会うことです。説明は人事係の准尉でした。
  朝鮮の学校の出身者だと慰安婦に直ぐ分かるのでしょうか。巡察や定期検査の折りなどよく相談を持ち込まれました。奴隷狩同様に連れてこられたとか、いつ帰れるのか、こんな体では故郷に帰れないとか。見習軍医では答えるすべもありません。黙って聞いているだけでした。(371頁)
https://www.heiwakinen.go.jp/wp-content/uploads/archive/library/roukunote/onketsu/04/O_04_370_1.pdf

○○○○さん(原文実名)は、現在町田で診療所の所長をしている。戦争当時、「軍人が嫌いなので志願しなかった」が、一九三九年(昭和十四年)十二月に徴兵され、丸亀の歩兵連隊に入隊した。そこで三ケ月ほど過ごし、その後、軍医としての教育を受けた。彼が前線に赴任したのは、一九四一年になってからである。独・ソ千が始まったこの年、黒竜江省東部中ソ国境興凱湖の北岸に近い斐徳(蜜山のあたり)、自動車連隊に軍医として配属された。彼が初めて慰安婦御見たのは、そのときである。彼は一九四四年までの四年間を前線で過ごしている。(91頁)
 ・・・慰安所に往診に行ったことはさっき話しましたが、そんなとき、女性たちと話すこともありましたね。朝鮮人慰安婦は日本語がよくできました。
 どうしてこんなところにきたのか尋ねたことがあります。見習い看護婦にするからとか、兵隊の世話をしてくれとかいう理由で、ほとんどがだまされて連れてこられたということでした。産婦人科の軍医に聞きましたら、朝鮮人女性には、処女が多くいたということでしたね。(94頁)
(西野留美子「元兵士たちの証言 従軍慰安婦」明石書店)

○慰安婦の契約書類・募集条件例
(一号)契約書
一、稼業年限
一、契約金 
一、上海派遣軍内陸軍慰安所に於て酌婦稼業を為すこと。 
一、賞与金は揚高の一割とす(但し半額を貯金すること) 
一、食費衣裳及消耗品は抱主負担とす。 
一、年限途中に於て解約の場合は元金残額違約金及抱入当時の諸費用一切を即時支払ひ申すべきこと。
右契約条項確守履行仕る可く依而契約証書如件
  昭和 年 月 日
  本籍地
  現住所 
              稼業人
  現住所
              連帯人
       殿
        

(二号)承諾書
本籍
住所             稼業人
                   年 月 日 生
右の者前線に於ける貴殿指定の陸軍慰安所に於て酌婦稼業(娼妓同様)を為すことを承諾仕候也
   昭和 年 月 日
            右戸主又は親権者
            稼業人 


(三号)金員借用証書

一、金 
右之金員拙者要用に付き正に請取借用仕候事実正也 然る上は返済方法は別紙契約書に基き酌婦稼業を為し御返済申す可く、万一本人に於て契約不履行の節は拙者等連帯者に於て速かに御返金仕る可く為後日借用証書依而如件 
   昭和 年 月 日
  本籍地
  現住所
              借用人
  現住所
              連帯人
         殿


(四号)
拝啓年内余日も無之嘸(さぞ)御繁忙の事と奉存候。陳者今回■■の御了解の元に中支方面に皇軍将士慰安を目的とする慰安所設立致す事と相成り左之条件を以て約五百名の酌婦を募集致候に付何卒大至急御手配煩し度御報知次第直に出張可仕候間御一報被下度奉願候 
 昭和十二年十二月廿八日                    
                             大内(黒塗り) 
        殿

     条件 
一、契約年限 満二ヶ年 
一、前借金  五百円より千円迄 
    但し、前借金の内二割を控除し身付金及乗込費に充当す。 
一、年齢   満十六才より三十才迄 
一、身体壮健にして親権者の承諾を要す。但し養女籍に在る者は■家の承諾なきも差支なし。 
一、前借金返済方法は年限完了と同時に消滅す。 
   即ち年期中仮令(たとい)病気休養するとも年期満了と同時前借金は完済す。
一、利息は年期中なし。途中廃棄の場合は残に対し月壱歩。 
一、違約金は一ケ年内前借金の一割。」 
一、年期途中廃棄(?)の場合は日割計算とす。 
一、年期満了帰国の際は帰還旅費は抱主負担とす。 
一、精算は稼高の一割を本人所得とし毎月支給す。 
一、年期無事満了の場合は本人稼高に応じ応分の慰労金を支給す。 
一、衣類、■具■料入浴料■■費ハ抱主負担とす。 

○当時「慰安所=売春宿」という意味用法は一般的ではない。女性が理解できず騙された原因
ある日、突然M主計少尉から、「軍医さん、慰安所ができることになりましたよ」と言われた。はじめは正直をいって慰安所は喫茶店のような憩いの場所であると思った者が多い。ところが、よく聞いてみると慰安所とは女郎屋である。
(「軍医のみた大東亜戦争」131頁 2004年)

・虎頭から遠くない虎林には第十一師団司令部があり、関特演で四万の兵力が一挙に十万へ膨張したが、秋に入った頃、師団の経理部に着任したばかりの海原治主計少尉が「虎林に四か所の慰安所を開設」と知らせる会報を見て、部下に「慰安所とは何だ」と聞き「ピー屋のことであります」「現に民間のピー屋が四、五軒あるじゃないか」と問答した。
海原治(のち防衛庁官房長)談。
(秦郁彦「慰安婦と戦場の性」100頁)

「今でもときどき夢をみますよ……」
一九一四年(大正三年)生まれ、今年七十八歳になる本田新次郎さん(仮名)は、目を細めて宙を見た。彼は、過去をたぐりよせるようにときおり沈黙をはさみながら、長時間にわたり、今まで語ったことのない戦争中のできごとを話し続けた。

―私は、昭和十四年(一九三九)に召集され、二年間初年兵教育を受けた後、中支に派遣されました。歩兵隊でしたが、昔巡査をしていましたので、補助憲兵として湖北省宜昌県宜昌市に行きました。私のような者が三十五人ほど集められましてね、私は補助憲兵の班長でした。(13頁)

 私が初めて慰安婦のことを知ったのは、漢口です。入口に「軍人・軍属以外の立ち入り厳禁」と貼紙がしてあり、「陸軍特殊慰安所」と書いた看板が立ててありました。門のところに、歩哨が立っていました。軍隊用のそばか大福を食べさせたり、酒を飲ませてくれるところかと思い、なかへ入っていきました。一軒目に入ったけれど、ガランとしています。二軒目に入ると、そこもはやり同じです。そんな家がずらり立ち並んでいました。そこにおばあさんがいたので、聞いてみました。
「そばか何か食わしてくれるのかい?」
「兵隊さん、ここはそんな所じゃありませんよ。そこに名札がかかっているでしょう。その女を買う所ですよ。」

見ると、木の札には、「花子」とか「つた子」とか書いてあります。それでようやく理解できました。三軒目に行き、「おい、その札の三番目の女はいるかい?」と聞きました。料金は一時間一円五十銭だったように思います。(17・18頁)
(西野留美子「元兵士たちの証言 従軍慰安婦」明石書店)

内務省警保局『外事警察概況』昭和17年版(254~256頁)
五、邦人渡支阻止状況
拒否廳府縣名被拒否者住所氏名年齢拒否理由
香川縣高松市××
 藝妓 ××      當十七年
 同  ××      當十六年
河南省開封市軍隊慰安婦として渡支せんと出頭せるが、慰安婦の業態を知らず且年少にして身心発育不完全なる為本年九月之を拒否。
https://web.archive.org/web/20130225061016/http://www.geocities.jp/yubiwa_2007/ianfumibun.html

  菊丸さんがトラック島に渡ったのは、昭和十七年(一九四二)三月、満十八歳の春である。東京・西小山で芸者をしているとき、朋輩の五十鈴ちゃんと二人で、一人前五十銭のカキフライを食べながら決めた。その話を持ってきたのは五十鈴ちゃんで、置屋の借金を軍が肩代わりしてくれると聞いて、一も二もなく決めてしまった。・・・
  若かった二人は、そんな甘い夢を見てトラック島に渡った。まだ在世していた父親の反対には、「お国のためよ。誰かが行かなきゃならないものだし、行かせて」と、どこかで小耳にはさんだ大義名分で納得させた。"慰安婦"という職業がどんなものか、よくはわかっていなかった。どうせ芸者の延長みたいなものだと想像していたのである。
(広田和子「証言記録 従軍慰安婦・看護婦」24・25頁)

判示第三の如く被告人丈太郎に於て婦女を誘拐したる事実は
(イ)被告人丈太郎に対する予審第一回訊問調書中其の供述として昭和七年三月十日頃長崎市外     方に於て同人に対し今度上海に海軍慰安所なる大きな料理屋が出来る故貴殿の娘を上海に奉公に出しては如何と申向けたるところ・・・ (20枚目)

被告人丈太郎に対する予審第一回尋問調書中其の供述として昭和七年四月初頃     方に於て同人に対し売淫の事は打明けずに働き先は海軍の慰安所にして「カフェー」の女給又は仲居の如き仕事を為す所にして収入は月七、八十円位と申し上海行を勧めたる事は相違なき旨の記載 (23枚目)

証人     に対する予審第一回尋問調書中其の供述として昭和七年四月初頃岡崎春吉(被告人原田春吉の事)が自分方に来り上海に行けば月七、八十円の収入ある故行きては如何、若し行きたる上都合悪ければ何時にても帰国して支障なしと申し、尚行先は海軍慰安所にして其処は「カフェー」にして水兵及士官等の飲食する場所なり、而して仕事は客の相手を為し品物を運ぶ等なり、一年位居り家を造りたる人もあると申したる故自分も父も之を信じ上海行を承諾したるが売淫を為さねばならぬとの事は春吉よりも亦岡崎雪野よりも聞かず。若し其の事が判明し居たらんには上海行を承諾する筈にはあらざりし旨の記載 (24枚目)

証人     に対する予審訊問調書中其の供述として昭和七年三月末頃松島章二方に於て同人に面談したる時同人は行先は海軍慰安所にして同所の女中として雇ふと申し尚仕事は客の酌或は食事の給仕にして月給は五、六円なるもチップ収入は五、六十円なりと申したる故之を信じて上海に行きたるが醜業に従事する事の話はなく自分は上海の慰安所に着く迄同所が醜業専門の所なることは知らぬ且又之に従事するものなることも知らざりし旨の記載 (28枚目)

証人     に対する予審訊問調書中其の供述として昭和七年三月頃松島章二が自分方に来り在上海の海軍慰安所の給仕女を世話し呉れ給料は僅か五、六円なるもチップは五、六十円に達すると申したる故自分は之を信じ同月末頃松島千代に其の旨を告げ上海行を世話したるが章二よりは売淫を為すものなりとの話は全然聞かざりし旨の記載 (28・29枚目)

証人     に対する予審訊問調書中其の供述として自分は昭和七年四月一日長崎出帆の船にて上海に渡りたるが其の際    外四名を上海に同伴しあるも松島章二は自分に此の女等は慰安所の女給として送るものなる故其の積りにて連行し呉れ若し女が質問したる時は「女給じゃ」と申し呉れと耳打ちしたることは相違なき旨の記載 (29枚目)
https://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/J_C_003.pdf


控訴審判決文
第一、被告人稔、安太郎、寅雄、雪野及ミキの五名は伊吉と共謀の上(以下事実を判示するに当りて右被告人五名及伊吉を単ン位被告人稔等六名と略称す)
(一)被告人雪野に於て同年四月初頃長崎市内なる同人方に於て○○○○に対し行先は兵隊相手の食堂なる旨虚言を構へ且祝儀等に依る収入一ケ月二、三百円位ある旨甘言を弄して上海行を勧め同所をして其の旨誤信せしめて之を誘惑し(6枚目)

(二)被告人ミキに於て前同日頃同市○○なる被告人章二方に於て○○○○に対し勤口は食堂の女給にして客を取る要なき旨詐言を構へ且百五十円位を前借するも二、三ケ月にて完済し得尚毎月五十円位親許に送金し得べき旨甘言を以て上海行を勧誘し同女をして其の旨誤信せしめて誘惑し(6枚目)

第二、被告人稔等六名及西田五三郎は共謀の上五三郎に於て同年五月初頃長崎県北高来郡○○○○方に於て同人に対し一年居れば内地の三年乃至五年分の●ある故二女ナカノを上海駐屯帝国軍隊の酒保の如き所の売子として奉公せしめては如何との趣旨の詐言並甘言を構へ同人より之を聞知せる○○○○をして其の旨誤信せしめて同女を誘惑し(7枚目)

同年四月初頃長崎市      方に於て同女に対し一ケ月七十円位の収入あるに依り上海に行き同地の海軍慰安所に於て「カフェー」の女給又は仲居の如き仕事を為しては如何と甘言並に詐言を構(?)へ同女をして其の旨誤信せしめ之を誘惑し(7枚目)

被告人稔等六名並に被告人春吉は共謀の上春吉に於て同年四月初頃同市      方に於て同女に対し行先は海軍慰安所にして水兵或は士官等相手の「カフェー」なるが収入は一ケ月七、八十円に達し一年位居り家を造りたる人もある故上海に行きては如何と詐言甘言を以て●ひ同女をして其の旨誤信じせしめて之を惑はし(8枚目)

同年三月末頃長崎市     なる被告人章二方に於て     に対し上海に於ける海軍慰安所の女中として同地に行きては如何、給料は月四、五円なるも祝儀に依る収入は五、六十円に達する旨詐言並に甘言を構へ同女をして其の旨誤信せしめ之を誘惑し(9枚目)

被告人中田丈太郎に対する第一回予審訊問調書中其の供述として・・・私は昭和七年三月十一、二日頃長崎市外      方に行き同人に対し今度上海に海軍慰安所と称する大きな料理屋が出来る故娘を上海に遣らぬかと申したるところ同人は     をも招致したる故同人にも前同様話したるに両名共娘に相談すると申したり。・・・上海に行き淫売すると言ふ事は言わず女給又は仲居の如き仕事をせねばならぬと申して勧誘したるものなる旨の記載(26枚目)

被告人中田丈太郎に対する第一回予審訊問調書中其の供述として・・・私は      方に於いて同人の娘      に対し上海行を勧め売淫をせねばならぬ事は言わず勤め先は●●●の慰安所にして「カフェー」の女給又は仲居の如き仕事を為す所にして収入は月七、八十円位と申したる旨の記載(28枚目)

被告人岡崎(原田)春吉に対する第三回予審訊問調書中其の供述として・・・私は・・・等に上海行を勧めたる時慰安所に行けば醜業をせねばならぬ事は言はざりし旨の記載(29枚目)

証人     に対する予審訊問調書中其の供述として・・・行先は上海の海軍慰安所なるが其処は「カフェー」にして水兵や士官等の飲食する所なり。而して仕事は客の相手を為し品物を運ぶ等なり。一年位居り家を造りたる者もあると申したる故私も父も之を信用し上海行を承諾したるが春吉よりも亦岡崎安太郎の妻よりも売淫を為さねばならぬ事は聞かず若し醜業せねばならぬ事が判明し居れば上海には行かざりし筈なり。然るに上海に行き売淫に従事せしめられたる旨の記載(30枚目)
https://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/J_C_002.pdf


また同判決文によると、募集業者間で「慰安所とはこういうところだ」と説明をしている描写がある。業者自身「慰安所」という皇軍用語の意味が分からなかったわけだ。

被告人岡崎安太郎に対する第一回予審訊問調書中其の供述として・・・私は長崎に帰り私方に西田五三郎、藤田の妻ミキを呼び・・・上海在住の村上富雄と共同にて海軍指定慰安倶楽部を経営することに為り右慰安倶楽部は内地の女郎屋と同様の事をなすものなる事を話し同所に送る女を世話して呉れと申したり (16枚目) 
 
被告人岡崎雪野に対する第二回予審訊問調書中其の供述として・・・梶原伊吉が安太郎と共に上海に行きて後伊吉より手紙にて通信があり自分は藤田、村上と共同にて海軍指定倶楽部を経営することに為り安太郎が金を出すことを承諾したる故女を雇ふて送られ度く女雇入に付ては中田丈太郎にも依頼の手紙を出し置たに依り中田に世話させて呉れと申来りたり。同日中田丈太郎が私方に来て伊吉より同人にも手紙が●て私に対する手紙と同趣旨の記載あり。海軍指定慰安倶楽部と言ふは女に客を取らせる所なる旨記載ありたりと丈太郎が申し居たり。其の後主人安太郎が上海より帰り私方に於て西田五三郎、藤田ミキに対し慰安所は軍人を相手に専ら売淫を為す所なる旨詳しく話したり。・・・(16枚目)

被告人岡崎ユキノに対する第六回予審訊問調書中被告人岡崎(原田)春吉の供述として・・・私は藤田、岡崎の息子二人を連れ上海に行き同地に滞在中岡崎ユキノを旅館に訪れたる際同人より海軍慰安所が客取り売淫を為さしむる所なる事を知りたり。(21枚目)

被告人岡崎(原田)春吉に対する第三回予審訊問調書中其の供述として・・・私は藤田及岡崎の息子二人を連れ上海に行きたる時同地の海軍慰安所は村上富雄が営業主にして藤田、梶原両名は同所に婦女を入れて醜業婦営業を為す所なること及び・・・を知りたり。(21枚目)

証人      に対する予審訊問調書中其の供述として・・・昭和七年三月頃松島章二が私方に来て上海の海軍慰安所の給仕女を世話して呉れ給料は五、六円なるも「チップ」の収入が多く五、六十円に為ると申したる故私は之を信じ      等に対し松島章二の申したると同様の事を話し・・・・章二よりは上海に於て売淫を為さしむるものなりとの話は全然聞き居らざりし旨の記載(34枚目)

証人      に対する予審訊問調書中其の供述として・・・上海の海軍慰安所に働く女を松島章二より頼まれ居るが同所にては食事の給仕や酒の酌をする仕事なる由にて(35枚目)

○「酌婦=売春婦」という意味用法は一般的ではない。女性が騙された原因
酌婦を解せず。
市内松公園内、料理店、松金、抱芸者、梅八、事、西本サキは、今度、内地へ帰り、大阪府下、西成郡勝間村生れ、金沢ノエ(十九)が丁度、遊んで居れば、満州にいっては何うか、酌婦をしても、月に七八十円の収入はあると、例の調子で誘ひ出し、一日入港(の)台中丸にて来連したが、満州の酌婦は内地と違ひ、女郎と一緒と解り、這麼(こんな)恐ろしい所であったら、来るのではなかったと、頻りに悔み居るより、松金の主人も呼出され、相談の末、ノエは一先づ内地へ帰る事となる。(満州日日新聞、大正二年八月二日)
(倉橋正直「従軍慰安婦と公娼制度」122頁)
 
之と共に北満州の一部と西比利亜に居るものを算すれば、少なくとも五千人に達する。日本の男性が一人も住居していない小村落にも、支那人の妾となり、酌婦となって四、五人は住んで居る。一般に料理店と云ふのは娼家を指し、酌婦とは娼妓を指すのである。唯だ慣例上、料理店又は酌婦なる名を冠するに止まり、日本内地に於ける如き料理店又は酌婦ではない。純然たる女郎屋と女郎のことである。」(布川静淵「日本婦人の面よごし―海外に於ける日本醜業婦の近況」、『婦人公論』、三巻二号、一九一八年二月)
(倉橋正直「従軍慰安婦と公娼制度」126頁)

昭和十三年六月一日付の在山海関副領事佐々木高義発、外務大臣宇垣一成宛
「支那渡航婦女の取締に関する件」
「支那に於て所謂酌婦と称するは単に酒間を斡旋する婦女を指すにあらずして内地の娼妓と同様の稼業に従事するものなるが内地婦女子中には往々にして文字通り解釈し漫然渡来し到着地に於て醜業を強ひられhttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/syuh/s200093.htm

次の事例は「酌婦=単なる酒席の相手」と騙されたと考えられる。
海原治(のち防衛庁官房長)談
民間のピー屋が日本人主体なのに、こちらは朝鮮人が主だったという。軍医の話では「初検診でバージンや小学校の先生もいたので聞くと、女衒から軍の酒保でサービスするとだまされてきたよし。帰ったらとすすめたら、前借金があるので返してからでないと帰れないと語った(7)」とのことだった。
(秦郁彦「慰安婦と戦場の性」100頁)

○一般人が慰安所・慰安婦という存在を知らない
事実残存抄

  華南の真っ只中にある三竈島(振り仮名さんそうとう)に、数日私はいたことがある。昭和の大戦がまだ太平洋戦争に突入しなかった、昭和十三年十一月下旬であったと思う。この島の雨はふとさが細引き縄ぐらいあり、たちまちのうちにそこら中が海のごとくなるほどの降雨量であると、上陸した途端に海軍の士官に聞かされ、また、ここは百歩蛇・コブラのような毒蛇七種がいると、道案内の海軍下士官におどかされた。
  とまた、ここでは二週間前に港の工事場で働いている二十余人が、正午を過ぎても昼飯がとどかないので二人連れで催促かたがた炊事班を怒りにいった。途中、佐世保から来ている飯はこびの男が気絶しているのを見付けた。介抱して聞いてみると、胴のふとさが四斗樽ぐらいの大蛇に出っくわしたといった。嘘だろうとその辺をみると、大蛇が通ったアトが赤土にも草にもあった。そこで大蛇退治に五十人ばかりで二日間かかったが、発見出来なかったので、その大蛇にいつだれが出っくわすかわからないから注意してもらいたいと、これは徴用工の頭分のものがわざわざいいに来た。
  しかし私たち数人の小説戯曲映画関係のものは、幸いに縄のような雨や百歩蛇や胴まわりが四斗樽ぐらいの大蛇などには、お目にかからないで済んだ。
  この島で私たちの世話をしてくれたのは、詩人の主計中佐(後に大佐)矢野兼武であった。その矢野中佐に頼んで私と他に一両人が、同島に出来ている三種の売女がいるところを視察につれて行ってもらった。私たちはこの島へわたる前に厦門(振り仮名アモイ)で、仕事が終って佐世保か長崎へ帰る、海軍徴用の軍夫隊を見送る人々を見た―どういう訳かグンブといいグンプとはいわなかった・そのころ台湾でひろくうたわれていた「軍夫の歌」の軍夫が、矢張りグンブであった―その見送りの一般日本人とは別なところに、一群の女がいて、あるものは笑って嬌声ともども手を挙げ、ハンカチを振り、手拭を振り、あるものはトラさんとか、杉村さんとか呼びかけ、呼んだ軍夫君が振りむいて、手をあげたり袋入りの日本刀をあげて見せたりすると、女は涙を頬に走らせて再び呼びかけるのが、明かに別離を惜しむものであること、疑う余地がなかった。その女たちが遠目にも白粉(振り仮名おしろい)臭い女とわかり、かつ服装がやや正常を欠いてケバケバしいので、居合わした下士官に尋ねたら、あれは慰安所の女でありますと答えた。それ以来、私たちは戦地には慰安所の女というものがあるのを知っていたので、この島にもそれがあるのをちらりと見かけ、矢野中佐に案内を頼んだという訳であった。(102頁)
(長谷川伸「生きている小説」の「事実残存抄」の章)

巻末のことば 長谷川伸 
 この本にある中の八、九割は、わたくしの『私眼抄』『前私眼抄』というおぼえ書きから出ている。書損じの原稿紙をウラ返し、それに、見聞をはしり書きしたり、人の語って行きたるを留め書きしたり、新古の私本刊本そのほかに初見のものを抄記したりしたものが、三十余冊の『私眼抄』『前私眼抄』である。・・・〝生きている小説〟という題名は、脈搏を絶えず他人に音もなく聞かせている如き事実を取次ぐ、という意味の表現である。(252・253頁) 

○酌婦にお酌以上の行為ををさせてはならないという規定の例
料理屋飲食店待合茶屋営業取締規則(大正九年九月十四日岐阜県例第四十九号)
第十二条 営業者は左の各号を遵守すべし
十 酌婦をして客席に於て芸妓に紛らはしき行為を為さしめざること
(岐阜県警察部編纂「岐阜県警察蜂起類聚」昭和2年)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1273570/264



○当局が契約内容に介入=民事不介入ではない
昭和十一年中に於ける在留邦人の特種婦女の状況及其の取締(在上海総領事館警察署沿革誌に依る)
 
二、酌婦
昭和十一年末現在に於て(海軍慰安所たる料理店三軒を含む)の数は十軒酌婦数百三十一名(内内地人百二名は(?)朝鮮人二十九名)ありて内料理店三軒は居留邦人顧客と為し他の七軒は海軍下士兵を専門として絶対に地方客に接せしめず且酌婦の健康診断も陸戦隊及当館警察官吏立会の上毎週二回専門医をして施行しあるの外慰安所に対しては海軍側とも強調取締を厳にし且新規開業を許さざることとせり。此等稼業者は孰れも教育程度低きも既往数年前に比し品性常識共に幾分向上しつつあるを認めらるると同時に女給「ダンサー」又は他に転向せんとする者漸次増加の傾向に在り。一方抱入に付ては前借を認めず稼高の折半契約方を命令し居るも事実上の娼妓稼業と見らるる本業は抱入に際し幾分の前借あるを免れず。又此等の者にして時に自由廃業等の申出を為す者等ありて其の都度臨機の措置を講ぜり。
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_1.pdf (436・437頁)

軍政規定集 昭和十八年十一月十一日 第三号 馬来軍政監部

(別冊)芸妓、酌婦雇傭契約規則
第一条 営業者芸妓酌婦(以下稼業婦と称す)を雇入れんとするときは其の契約を左記標準に依り為すべし。但し従来の契約中稼業婦の利益に属するものにして其の契約を存続せんとするときは此の限りに在らず。
一 稼業婦が稼業に依る収益金より強制貯金を控除したる残高の収得歩合は左記に拠るべし。
(イ)稼業婦稼高の配当歩合    
債務残額    雇主所得 本人所得    
千五百円以上 六割以内 四割以上    
千五百円未満 五割以内 五割以上    
無借金      四割以内 六割以上
(ロ)前借金及別借金は総て無利息とす

アジア歴史資料センター http://www.jacar.go.jp
レファレンスコード C14060640400 (38.39枚目)

○借金は「売春」で返済という返済方法限定=いわゆる「前借金」であり、現代と同様のただの「借金」(つまり返済方法は何でもよい)ではない
山田清吉「武漢兵站」

  霧雨が静かに舗道を濡らしている朝、三好楼の三春という妓が支那傘をさして兵站へやって来た。侐兵金としてお金を兵站に寄付したいという。聞けば二、三日前、これから前線へ追及するという若い将校さんが泊ったという話をする。三春は田舎くさい地味な妓だったが、根はやさしいのであろう、親切にもてなしてあげたという。彼女は添いふしていろいろ郷里のことや、身の上話なども聞いてあげたそうである。翌朝発ってゆく時、今度は生きて帰れない。前線ではお金を使うこともないから、君にこのお金を全部あげる。前借を返すのに使ってほしい、と若い将校は言い、三春は、そんなことを言わないで、もう一度訪ねて来て下さいと膝に取りすがって思わず泣いてしまったと話した。結局その将校さんは、金を置いたまま、漢口へまた来る機会があったらきっと訪ねて来ると言って、笑って前線へ発って行ったという。
  その金は儲備券でたしか二千円くらいだった。しかしこうした、外から入ったまとまった金で前借を返すことは許されていない。前借金はすべて妓が自分の体で働いて返さなければならないのである。三春は、
「このお金は兵站に寄付しますから、何かに使って下さい」という。(95頁)

  ある晩、兵器廠の副官をしている小泉中尉が私を訪ねてきた。彼は幹部候補生出身の純真な青年将校である。はじめのうち、何か言いにくそうに話を切り出すのをためらっている様子だったが、やっとつぎのような話を申しこんだのであった。
──東成楼のルミ子は、私の妹のクラスメイトで、偶然ここでめぐりあったのだが、若い身空でこうした境遇に落ちこんでいるのは見るに耐えられない。
何とか早急に内地へ返してやる方法はないだろうか。前借金はまだ残っているというが、それについてまとめた払う方法はないものだろうか。何とか特別の配慮をしてもらえまいか──ということである。
  私は彼の青年らしい純真な気持にうたれたが、妓は自分の身体で稼いで前借を返さねばならぬという拘束がある。なんとも不合理な話なのだが、私にも特別の配慮のしようがない。(110・111頁) 

○慰安婦・業者は日本軍が呼び寄せた。
「漢口陸軍天野部隊慰安所婦女渡支ノ件回答」(昭14・12・27 在漢口総領事から野村外務大臣へ)
 
当地軍司令部に連絡したる処慰安婦の内地よりの招致は許可制を取り居り今回天野部隊の慰安婦招致に関しては 軍に対し正式手続を踏み居らざるも既に同部隊に於て招致手筈を為したる事実に鑑み之を追認する?なるに付右に御了知相成度く

自昭和十九年十一月一日 至昭和十九年十一月三十日
陣中日誌 第六号
独立混成第一五連隊第一大隊本部

十一月七日(火)晴 謝花
四、大体副官慰安婦招致の件に就き今帰仁方面出張一三三〇
https://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/K-PDF/K_D_138-1.pdf 

「南洋方面占領地に於ける慰安所開設に関する件」(昭和17年1・10 蜂谷台湾総督府外事部長から東郷外務大臣へ) 
 
南洋方面占領地に於て軍側の要求に依り慰安所開設の為渡航せんとする者(従業者を含む) の取扱振りに関し何分の御指示相煩度し」 

高松宮宣仁『高松宮日記』(中央公論社)1942年1月16日の項
渡辺聯合艦隊参謀、南洋より皈へりての話。
第四艦隊は自分の場所で補給休養をやり度、其の様に施設され度。
慰安200名送ること。現地にて不足を云ふも、責任者が要求せぬ。(陸軍では「ガム」占領すると直ぐ40名送れと云ひ(4000名に対し)其の引揚げのとき、又送皈すことにせり)。
※秦郁彦「慰安婦と戦場の性」p134では「慰安婦二〇〇名」とする。

『岡村寧次大将資料第一 戦場回想編』1970年、302-303頁
 昔の戦役時代には慰安婦などは無かったものである。斯く申す私は恥かしながら慰安婦案の創設者である。昭和七年の上海事変のとき二、三の強姦罪が発生したので、 派遣軍参謀副長であった私は、同地海軍に倣い、長崎県知事に要請して慰安婦団を招き、その後全く強姦罪が止んだので喜んだものである。
 現在の各兵団は、殆んどみな慰安婦団を随行し、兵站の一分隊となっている有様である。第六師団の如きは慰安婦団を同行しながら、強姦罪は跡を絶たない有様である。
http://www.awf.or.jp/1/facts-01.html

戦時旬報(後方関係)南支二三軍 波集団司令部 昭和14年4月 
 
1、慰安所は所管警備隊長及憲兵隊監督の下に警備地区内将校以下の為開業せしめあり 
3、現在従業婦女の数は概ね千名内外にして軍に於て統制せるもの約八五〇名各部隊郷土より呼びたるもの約一五〇名と推定す 

「渡支邦人暫定処理ノ件」打合事項(昭15) 
 
内務省関係  
問 領事館なき地の軍より特種婦女を呼寄せんとする場合は如何にするや 
答 当該軍の証明書に依り最寄領事館の証明書(渡支事由証明書又は身分証明書)を受くるものとす 

○慰安所利用者は不当な話を聞いたら通報しなさいという規定。
昭和十九年五月 軍人倶楽部利用規定 中山警備隊
第二条 本規定中第一軍人倶楽部と称するは食堂を、第二軍人倶楽部と称するは慰安所とす。
第十九条 利用者は営業主、妓婦、施設其の他軍人倶楽部に関し不当なること見聞せば部隊副官に通報するものとす
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_3.pdf (331・332・335頁)

○業者の身分
臨時軍法会議付託決定書 バタビヤ臨時軍法会議軍検察官

目下チビナン刑務所に拘禁中の
9.古谷巌
当40歳 東京都浅草出生(明治40.10.9)軍属
10.下田真治
当32歳 和歌山県東牟婁郡出生(大正4.10.29)軍属
11.森本雪雄
当24歳 和歌山県有田郡八幡村出生(大正12.2.14)軍属
12.葛木健次郎 
当38歳 山梨県北都留郡出生(明治42.1.25)軍属

第9被告 古谷巌
a.昭和19年2月・3月及び4月の間、スマランのヘニーランにある「ホテル・スプレンディッド」、当時「スマラン・倶楽部」と称した慰安所の経営者であったが、・・・

第10被告 下田真治
昭和19年2月・3月及び4月の間、スマランのチアン・バルウにある当時「青雲荘」と称していた慰安所の経営者であったが、・・・

第11被告 森本雪雄
a.昭和19年2月・3月及び4月の間、ベラカン・ケボンにある先の「支那ホテル」後に「ホテル・デュ・ハピロン」、当時は「日の丸」と称した慰安所の経営者であったが、・・・

第12被告 葛木健次郎
昭和19年2月・3月及び4月の間、スマランの当時「スマラン・倶楽部」と称していた慰安所の経営者として、・・・

http://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/J_J_065.pdf

鈴木卓四郎「憲兵下士官」 

「・・・『黄』というよりも、陸軍慰安所「えびす」のおやじといったほうが貴方には判るかも知れない」・・・「あの黄の奴、実にひどいことをやったからな、……あれで陸軍軍属であったかと、実に情けないよ」(89・90頁)

「うちの兄さんは、慰安所のおやじにはもったいないよ。学校の先生の方がよっぽど似合うよ。もっとも朝鮮に居たら校長先生より偉かったからな。」
  余り上手でもない日本語で主人を自慢して笑わせる女もいた。
  彼女等(慰安婦)の話によれば黄氏は日本流で言えば地主の二男坊らしく、学歴や地位も土地の校長先生よりも上に見られていたらしい。国の為、民族の為と当時流行の外征の将兵を慰める為にと小作人の娘達を連れて渡支したのであった。 
   だが彼の考えていた慰安所と現実の慰安所とは余りにも差があったことだ。彼の想像していた、いや渡支の際の契約は、陸軍直轄の喫茶店、食堂、或いは将兵の集会所となっていた。それが陸軍慰安所即ち売春業であることを知った。小作人の子、貧農の娘とはいえ、小学校も満足に出ぬ、善悪の識別も出来ぬ子供に売春を強いねばならぬ責任を深く感じ、「兄さん、兄さん」としたう、此の若い酌婦等に心から己の浅はかだった行動を悔いているようだった。(93頁)

平安北道の警察官・中原雄一は、四五年、「北支方面に江界美人を、皇軍慰安婦として引率活躍、要員を募集するため」厚昌邑に帰省した軍属」金原始彦と面接し、「変な処でも聖戦完遂に添える道がある事を確認、改めて半島人女性の挺身をより多くと、陰ながら応援した」(中原、二一〇)※引用ここまで
(高崎宗司「植民地朝鮮の日本人」p182頁)

中原雄一『鴨緑江に題す』中原堯雄、一九六九年

陸達第四十八号
野戦酒保規定左の通改正す
昭和十二年九月二十九日 陸軍大臣 杉山元

野戦酒保規程
第一条 
野戦酒保は戦地又は事変地に於て軍人、軍属其の他特に従軍を許されたる者に必要なる日用品、飲食物等を正確且廉価に販売するを目的とす。
野戦酒保に於ては前項の外必要なる慰安施設をなすことを得

第六条 野戦酒保の経営は自営に依るものとす。但し已むを得ざる場合(一部の飲食物等の販売を除く)は所管長官の認可を受け請負に依ることを得。
平時の衛戍地より伴行する酒保請負人は軍属として取扱ひ一定の服装を為さしむるものとす。但し其の人員は歩兵、野砲兵及山砲兵連隊に在りては三名以内、其の他の部隊に在りては二名以内とす。

○業者の素性・来歴
昭和八年十一月
上海に於ける外出員心得
上海海軍特別陸戦隊

付表 第四、指定慰安所
屋号    経営者    場所
第一大星  関根フジ   北四川路横濱橋傍美楣里
大正館    大家正稻      〃
海樂    曹應道        〃
曙      村上富雄      〃
浮舟    山田タメ       〃
都亭    間狩源治      〃
梅月    中熊富蔵      〃
千登勢    國本忠太郎    〃
築紫    田代辰次郎    〃
東優園    馬場半三   北四川路克明里四、五、六号 下士官用
上海    宇都宇乃    同     同   七、八、九号 下士官用

アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
【レファレンスコード】
C14120190000
外出心得1
C14120190100
外出心得2外出心得3
C14120191200
外出心得4
C14120191300
外出心得5

アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49

 この報告は、1944年8月10日ごろ、ビルマのミッチナ陥落後の掃討作戦において捕らえられた20名の朝鮮人「慰安婦」と2名の日本の民間人に対する尋問から得た情報に基づくものである。
日本人民間人 
1  キタムラトミコ 38歳 京畿道京城
2  キタムラエイブン 41歳 京畿道京城

南方派遣渡航者に関する件 台湾軍司令官から大臣宛(昭17・3・12)
 
陸密電第六三号に関し、「ボルネオ」行き慰安土人五〇名為し得る限り派遣方南方総軍より要求せるを以て、陸密電第六二三号に基き憲兵調査選定せる左記経営者三名、渡航認可あり度申請す。

左記
愛媛県越智郡(黒塗) 台北州基隆市新町二ノ六(黒塗)四十二歳
朝鮮全羅南道済州島(黒塗)台北州基隆市義重町四ノ十五(黒塗)三十五歳
高知県長岡郡(黒塗)高雄州潮州郡潮州街二六七(氏名黒塗)五十一歳

パナイ島接客業組合
二、左の事業を行ふ
(一)酒場  主任 増子喜作
(二)娯楽場 〃  宮田■■吉
(三)理髪業 〃  親川源次
(四)映画   〃  増子喜作、助手檀■覚夫(?)
(五)ホテル  〃  増子喜作、助手城間正辰
(六)慰安所  〃  (氏名黒塗)助手(氏名黒塗)

六、組合員
増子喜作
宮田■■吉
城間正辰
檀■覚夫(?)
親川源次
宮城貞勝
仲村■鋁(?)

  内河運輸(日本系)の客船「南海丸」で、江門市の玄関である「北街」についたのは、予想より早く十二月の二十五日ごろだった。・・・
  本籍地・出生地・渡支年月日などほんとうに忘れたのか、故意に触れたがらないものか、彼等の自供には真実性というか、一貫性がなかった。特に北街において陸軍慰安所を経営する「門杉某」なる七十幾歳の老婆に至っては、出生地を福岡県大牟田市である以外は全然記憶がなかった。現在人口何十万の大牟田市を何十年前、村当時出奔したなどと、およそ現代ばなれした資料では、国籍はおろか、日本人であることを証明することさえ無理であった。
  ただ彼等四人に共通するのは、三十余年前即ち、明治の中期から大正の初期に渡支したことであった。一番若いと見られるくらぶ〔ママ〕の女将でさえ、日本を出たのは大正七、八年頃のようであった。
(鈴木卓四郎「憲兵下士官」101頁) 

北ボルネオの軍慰安所一覧(1943年4月1日)

名称      場所       経営者    家賃(月/円)   平均総収益
大和倶楽部   クチン      白川エン    30
桜倶楽部    〃        村瀬近市     150
見晴亭      〃        島田豊三    〃
花月亭     ミリ       浜田クノ    50 
花月       〃         〃     30
玉泉亭      〃        禹堅姫     50
ミリ倶楽部    〃        近藤重太郎   〃
桜支店     前田島      金江泰助    20       150
         (ラブアン島)
南進館      〃        謝論議             50
  〃      コーラブライト     高橋よつ            50~100
桜支店     アビ        鉄原小岩   支那人家屋
  〃      クダト       鉄原花子    〃
基隆楼     サンダカン    豊川是吉     〃
博田屋      〃       釜崎進       〃 

出所:第37軍軍政部「土地建物関係書類綴」(防研図書館蔵)
(秦郁彦「慰安婦と戦場の性」107頁) 

  広東で軍用食堂を経営していた酒井幸江夫婦が、出入りしていた軍参謀に奨められ、三〇〇円ばかりの資金で三〇人の中国人女性を買い集め、ビルマへ向かったのは四二年の春頃だという。占領直後のラングーンで英国経営のホテルに慰安所を開設、食糧やコンドームは軍が供給してくれた(5)。
  南京で慰安所の経営を手伝っていた香月久治夫婦の場合は、十七万円で二十七人の日本人女性を引き抜く形で買い集めた。井上菊夫夫婦は主として杭州で十二人の朝鮮人女性を集めて上海へ行くと、千三百人(注-誇張か?)の慰安婦が集結していた。業者たちは大佐から「南方派遣軍総司令部の要請により、支那派遣軍総司令部これを斡旋し・・・・・・」と訓示されたという。
  八月にラングーンへ着くと、軍の後方参謀が各業者にラシオ、マンダレーなど営業場所を割りあてた。参謀を補助していた一下士官は、その仕組みを「たとえばマンダレーにはまだ慰安所が一つしかない。あと二軒ほどほしいから、おまえのところは、マンダレーに行って五十六連隊につけという具合に、配属するわけですよ。兵隊の数にあうように調整せにゃならん」と説明してる(6)。
  現地のビルマ人女性を集めた慰安所もあったが、主力は朝鮮人、ついで中国人、インド人で末端部隊に送られ、数少ない日本人は司令部所在地や将校用に振り向けられたようだ。

(5)酒井、香月、井上ケースの詳細は、西野留美子『従軍慰安婦と十五年戦争』(明石書店、一九九三)を参照、南支那憲兵隊からビルマへ転勤した中村謙雄憲兵曹長はなじみの女性とラングーンでばったり再会したと証言するが、これは酒井夫婦のケースか。
(6)同右 一〇七ページ。
(秦郁彦「慰安婦と戦場の性」p108・109頁) 
 
  業者にもいろいろあって、戦地にわたって手っとり早く金を儲けるにはピイ屋(女郎屋)を経営するに限ると、リュックサック一つ背負って大陸に渡り、荒稼ぎをねらった一発屋もあった。それと、軍命令によって仕方なく支店を出していた松島、福原あたりの老舗があって、この両者の間はとかく折合がわるく、内地人同士でもしのぎを削るありさまであった。積慶里がどうやら表面的におさまっていたのは、内地人斎藤を組合長に、朝鮮人金田を副組合長に組合を結成し、組合を通して兵站が取締っていたからと思う。斎藤は田舎の村長を思わせるような朴訥な好々爺然たる老人であり、金田はもと金正賢という朝鮮人が、昭和十四年の創氏改名で金田と名乗ったもので、背も高く、才知もあり人柄もよく、心から軍に協力しようというタイプであった。もっとも当時は、朝鮮人という言葉は、蔑称のように受取られたので、もっぱら半島人という言葉を使っていた。
(山田清吉「武漢兵站」79頁)

しかし、経営者が台湾人女性で女は朝鮮人やマライ人(昭南のケーンヒル)とか、業者がインド人で、女は欧人女性(スマトラ島のパダン)とか、「経営者は比人(女)にして監督兼通訳として在留邦人」で、女は全員がフィリピン人(比島のタクロバン)ともなれば、軍の方針がどこまで徹底したかは疑問である。
(秦郁彦「慰安婦と戦場の性」121頁) 

○支払いは軍票や現地紙幣
昭和十九年五月 軍人倶楽部利用規定 中山警備隊

第十四条 料金は現金先払とす
第十五条 妓女の出花は原則として之を許さず
備考 本料金は儲備券払とす 
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_3.pdf (331・337・339頁)

駐屯地慰安所規定 昭和十八年五月二十六日 「マンダレー」駐屯地司令部

第九条 慰安所に於ける料金は軍の定むる軍票に依るものとし其の他の物品を以てなすことを得ず。
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_4.pdf (281・287頁)

○避妊、性病予防、妊娠
衛生サック・「突撃一番」
昭和十二年末、支那事変出征より同十五年頃に至るまで、兵員間で話題となり、又実際に使用されていた衛生サックは、当時、名の通った商品、例えばハート美人の様なものであった。
 所〔ママ〕が昭和十六年の太平洋戦争開始を前にした企業統制、軍需用品指定などのからくりの中に、サックのメイカー「國際ゴム」より軍需品として野戦貨物廠、各師団、各連隊、大隊→中隊→各兵員へと流通する一つの品物が出来上った。
 その名は「突撃一番」である。
(麻生徹男「上海より上海へ」18頁) 

追送品目数量調書
追送部隊 陸軍需品本廠
受領部隊 南方総軍野戦貨物廠 渡集団野戦貨物廠

品目     単位   追送区分                計
衛生サック  個   西頁5,000,000 比島6,000,000  5,600.000
備考
一、本件は南方軍自四月至九月の六ヶ月間の所要とす
二、輸送に当りては品目毎の跛行状態無き如く努むるものとす
https://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/J_092.pdf

昭和十七年度陣中用品整備数量調書
整備部隊 陸軍需品本廠

品目     単位  数量     摘要
衛生サック 個   12.500,000(?)
https://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/J_093.pdf(5枚目)

軍政会報 
昭和十七年十一月二十一日 軍政監部イロイロ出張所
一、目下衛生サック欠乏せるに付、各隊の慰安所利用者に、衛生サック給与の上登楼せしめられ度右連絡す、
二、衛生サック入手につきては目下連絡処置をなしつゝあり
https://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/J_094-1.pdf

連絡
昭和十七年十一月二十一日 本部庶務
イロイロ分隊庶務御中
曩に本部より配布したる「サック」を某分隊に於ては下士官以下に於て適宜分配したる事例のあるも之は分(遣)隊長以下全員に対する分として配布したるものに付承知相成度
但し傭人(含比島人) にして妻帯しあるもの及二十才未満のものには配布せざる様せられ度 尚之が使用に関しては十分教育され度為念
https://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/M-PDF/J_094-2.pdf

軍隊ではコンドームのことを『突撃一番』と称した。コンドームが不足してからは、慰安婦に使用済みのコンドームを洗浄させ、添加粉を振り掛け、再生させていた。その任務は慰安所係の下士官が担当した。
(福岡良男「軍医のみた大東亜戦争」140頁) 

  サックについてもう一つ記そう。昭和十八年の秋のことであった。
  妓に持たせてあった官給のコンドーム、すなわち衛生サックも次第に欠乏し、その補充が困難になって来たので、つとめて消費をおさえることになった。といって防疫上使わないわけにはゆかず、やむをえず一回使用したものを洗浄して再使用することになり、妓たちにはその都度回収させることにした。そして消毒液で殺菌し陰干ししたものに、亜鉛華でんぷんなどまぶして、また袋に納めて配給することにした。そうした再生工場をやらせてほしいという業者もあらわれたが、結局慰安所の組合で直営することになった。作業には苦力を使っていたが、天井一杯に網を張って、洗ったサックを洗濯バサミに挟んで陰干ししている光景は異様なものであった。
(山田清吉「武漢兵站」120頁) 

  この六ヵ月間に二度ほど引率外出があった。班長、班付等から、外出時の諸注意を再三に亘り受ける。最も念入りのものは性病予防のための防毒面丙(ゴムサック)の装着方法である。班長は鉛筆の柄(振り仮名「え」)を使って、上手にユーモラスに説明する。万事、男ばかりの世界だから、はずかしいこともない。チューブに入った星秘膏の塗り薬も支給される
  ・・・北孫呉液は軍使用の駅で、南孫呉液が一般駅である。旧市街は南孫呉駅の南側で人口五千といわれていた。表通りは兵隊相手の商店が軒をつらね、横町に慰安所が四つほど棟を並べている。
  最初の引率外出の時、この慰安所の附近の広場で班長は更に諸注意を促し、集合時間を指示して解散となる。兵隊を出迎えるように慰安所の彼女達が待っている。
(森利「モリトシの兵隊物語―一兵士の哀歓―」225・226頁)

十一、避退先の奥地にまで慰安婦等は伴はれたが、彼女等の一部には懐胎者があった、 現に旅団副官某は自分の慰安婦の堕胎を同部隊の衛生下士官に依頼したのであった。
(小野武夫「戦後農村の実態と再建の諸問題 啓明会研究報告」96頁)

※記述の性格については 従軍慰安婦資料集(1)軍の事業としての慰安所の「慰安婦は「軍属」という証言」の項を参照。

○慰安婦のその後
哀れをとどめたのは奥地にいた慰安婦たちだ。退却する部隊の後を追ってシッタン河までたどり着いたが、渡る橋も、舟もない。河畔には大きな竹がたくさんあったので、兵隊たちはそれで筏を作った。三人一組くらいで夜になって河に乗り出したが、砲撃されて沈んだものが多かった。慰安婦たちも筏をつくって河に入ったが、河が大きいのと、水流が速いので、ほとんどのものが水中に没してしまった。なかには貯めた軍票の束を風呂敷に包んで腰に結びつけたものがあった。兵士のつくった筏につかまって渡ろうとしたが、軍票の包みが水を吸って重くて手が放れそうになる。兵士が「その包みを捨てろ」と叫んでも、女は捨てようとしない。身体を売ってためたお金だから捨てることができない。とうとう腰を重みで手を放し、水中に呑まれて死んでしまったという。
小俣行男「現代のドキュメント 続・侵掠 太平洋戦争従軍記者の証言」1982年、207頁)「第4章 ビルマ戦線―歓呼と壊滅」 

(1940年南寧撤退時)
二日後、船が来た。私たちはそれに乗った。この貨物船は南寧を引きあげてきた慰安所の女たちで超満員だった。みな広東生れの女たちだった。十七、八歳から二十二、三歳くらいまでの若い女たちをかり集めて南寧へ送りこんだものだった。廃墟の街に、こんなにもたくさんの娘が連れて来られていたのかと、いまさらのように驚かされた。兵隊たちを相手に地獄のような生活を強いられていた彼女たちも、故郷へ帰れるよろこびで嬉しそうにはしゃぎまわっていた。
(小俣行男「現代のドキュメント 侵掠 中国戦線従軍記者の証言」1982年、253頁、「第5章 太平洋戦争へのひき金」)

  敗戦後四日たった八月十九日、航空隊から引き揚げのトラックが出るときき(ママ)、これに便乗し、隊本部の指示にしたがて(ママ)郴県を引き揚げることになった。数々のつきせぬ思いを残して、私たちの便乗したトラックは、郴県をあとにした。・・・
  来陽へついて乗船の手続きをとり、二日ほど待機することになった。郴県方面にいた慰安婦たちが私たちより先について乗船の順番を待っていた。その夜、二十歳前後の可愛いい(ママ)顔をした姑娘(クーニャン)が私をたずねてきた。場所が場所だけにどこの娘かと一瞬とまどったが、よく見ると彼女は白石渡の慰安所で働いていた女であった。彼女らも今は漢奸(かんかん=中国では敵に協力する者、スパイ、売国奴などを漢奸と呼ぶ)として追われる身となり、雇い主とともに漢口まで帰るところだという。
  彼女は必死の形相で「私は漢口へ帰っても父母も身よりもいない。これからどうして生きていったらよいのかわからないのです。どうぞお願いだから日本へ連れて行ってください」とせがんだ。私は彼女も死んだ少蘭と同じ孤児であることを知り、この人たちもみな戦争の犠牲者なのだ、と思うと急に哀感が胸にこみあげてきた。・・・
  八月二十三日に衡陽の隊本部へ到着した私は、さっそく易家湾(えきかわん)へ先行して憲兵隊を開け、という命令を受けた。・・・
  あまり自信はなかったが、命令とあればしかたがない。休む暇もなく私は宜章隊以来の部下七名を引き連れて衡陽をたった。来陽河の対岸から軍用の軽便列車に乗ったのは八月二十四日のことであった。・・・
  発車まぎわになって五、六人の朝鮮人慰安婦が私たちの前の車両に乗りこんできた。荷物と乗客が多いため、そのなかの一人が連結器をまたいで腰をおろした。彼女らの乗車に先だて、列車長と一人の中尉がホームで何事か言いあらそっていた。彼女らを乗車させるための交渉をしていたのだ。列車長は「すでに満員でこれ以上の乗車は危険だし、軍用列車に女を乗せるのは不吉だから乗車させない」といい、中尉は「慰安婦だって軍に協力してくれたのだから、乗車させてもよいはずだ、看護婦だって女だ、彼女らとどこがちがうのだ、かよわい女の足で歩かせるわけにはいかないのだ」と強硬に主張してゆずらなかった。しかし結局列車長が折れて、乗車させることになった。
(井上源吉「戦地憲兵 中国派遣憲兵の10年間」254・255頁) 

  十八年の夏頃の石岐市内は死んだように静かで平穏であった。二ヶ中隊の歩兵と一ヶ中隊の山砲隊の駐留部隊は、前線警備に出ていたし、警備隊本部の兵も数少なく、外出日以外は兵隊の姿が見えない時もあった。
  数軒あった食堂も閉店し、陸軍慰安所も朝鮮系一軒六名を残して広東に引き揚げた。中国側で経営する公共施設である水道は止まり、電話も軍からの援助で細々とやってはいたが、赤字に悩む電燈は年内には止まるだろうとか、実に情けない状態であった。
(鈴木卓四郎「憲兵下士官」179頁)

  それから二、三ヶ月後、軍は福州から撤退することに決まった。其の撤収第一船団の中に変った人間を乗せた一隻の船があった。それは駐留中日本軍に協力した現地人で、例えば在留邦人の使用人や現地で採用した通訳、密偵、連絡員または慰安婦等種々雑多であった。其の中に粗末な衣服をまとって、無造作に束ねた長髪を潮風になびかせて、甲板に立っている「林光淑」の姿があった。
  師団は台湾に、配属を解かれた我々は、軍直轄部隊と共に広東市へ帰った。勿論、現地人を乗せた船も一まず広東に帰り、各自の希望によって、生活の根拠を求めて各地に散った。
  私は福州隊の主力と共に海南島へ、筒井は広州市郊外の分隊勤務となって別れた。
(鈴木卓四郎「憲兵下士官」55・56頁)

惨めな慰安婦の末路
終戦後、IM部隊の慰安所の慰安婦に主計から沢山の軍票と布地が与えられたが、出身地には帰れぬ女性が多く、哀れであった。
(福岡良男「軍医のみた大東亜戦争」176頁)

アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号
 
軍事情勢に対する反応

 慰安婦たちは、彼女たちが退却し捕虜になる時点まで、さらにはその時点においても、ミッチナ周辺の軍事情勢については、ほとんど何も知らなかったようである。しかし、注目に値する若干の情報がある。

 「ミッチナおよび同地の滑走路に対する最初の攻撃で、約200名の日本兵が戦死し、同市の防衛要員は200名程度になった。弾薬量はきわめて少なかった。」
 「丸山大佐は部下を散開させた。その後数日間、敵は、いたる所で当てずっぽうに射撃していた。これという特定の対象を標的にしているようには思われなかったから、むだ撃ちであった。これに反して、日本兵は、一度に一発、それも間違いなく命中すると判断したときにのみ撃つように命令されていた。」 

 ミッチナ周辺に配備されていた兵士たちは、敵が西滑走路に攻撃をかける前に別の場所に急派され、北部および西部における連合国軍の攻撃を食い止めようとした。主として第114連隊所属の約400名が取り残された。明らかに、丸山大佐は、ミッチナが攻撃されるとは思っていなかったのである。その後、第56歩兵団の水上少将がニ箇連隊〔小隊〕以上の増援部隊を率いて来たものの、それをもってしても、ミッチナを防衛することはできなかった。
 慰安婦たちの一致した言によれば、連合国軍による爆撃は度肝を抜くほど熾烈であり、そのため、彼女たちは最後の時期の大部分を蛸壺〔避難壕〕のなかで過ごしたそうである。そのような状況のなかで仕事を続けた慰安婦も1、2名いた。慰安所が爆撃され、慰安婦数名が負傷して死亡した。

退却および捕獲

 「慰安婦たち」が退却してから、最後に捕虜になるまでの経緯は、彼女たちの記憶ではいささか曖昧であり、混乱していた。いろいろな報告によると、次のようなことが起こったようである。すなわち、7月31日の夜、3つの慰安所(バクシンロウはキンスイに合併されていた)の「慰安婦」のほか、家族や従業員を含む63名の一行が小型船でイラワジ川を渡り始めた。彼らは、最後にはワインマウ近くのある場所に上陸した。彼らは8月4日までそこにいたが、しかし、一度もワインマウには入らなかった。彼らはそこから、一団の兵士たちのあとについて行ったが、8月7日に至って、敵との小規模な戦闘が起こり、一行はばらばらになってしまった。慰安婦たちは3時間経ったら兵士のあとを追って来るように命じられた。彼女たちは命令どおりにあとを追ったが、結局は、とある川の岸に着いたものの、そこには兵士の影も渡河の手段もなかった。彼女たちは、付近の民家にずっといたが、8月10日、イギリス軍将校率いるカチン族の兵士たちによって捕えられた。彼女たちはミッチナに、その後はレドの捕虜収容所に連行され、そこでこの報告の基礎となる尋問が行なわれた。
宣  伝

 慰安婦たちは、使用されていた反日宣伝リーフレットのことは、ほとんど何も知らなかった。慰安婦たちは兵士が手にしていたリーフレットを2、3見たことはあったが、それは日本語で書かれていたし、兵士は彼女たちを相手にそれについて決して話そうとはしなかったので、内容を理解できた慰安婦はほとんどいなかった。一人の慰安婦が丸山大佐についてのリーフレット(それはどうやらミッチナ駐屯部隊へのアピールだったようであるが)のことうを覚えていたが、しかし、彼女はそれを信じなかった。兵士がリーフレットのことを話しあっているのを聞いた慰安婦も何人かいたが、彼女たちたまたま耳にしたからといって、具体的な話を聞くことはなかった。しかし、興味深い点としては、ある将校が「日本はこの戦争に勝てない」との見解を述べたことが注目される。

要  望

 慰安婦のなかで、ミッチナで使用された拡声器による放送を聞いた者は誰もいなかったようだが、彼女たちは、兵士が「ラジオ放送」のことを話しているのを確かに聞いた。
 彼女たちは、「慰安婦」が捕虜になったことを報じるリーフレットは使用しないでくれ、と要望した。彼女たちが捕虜になったことを軍が知ったら、たぶん他の慰安婦の生命が危険になるからである。しかし、慰安婦たちは、自分たちが捕虜になったという事実を報じるリーフレットを朝鮮で計画されていると盂家に活用するのは名案であろうと、確かに考えたのである。
出典:吉見義明編『従軍慰安婦資料集』大月書店pp.439-452
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n185650

 こうゆう状態の中、突然女性の団体が現われた。見るところ看護婦さんではない。だとすると何だ。ああそうだ。龍師団のワンチン、ラングンで見かけた慰安婦の人たちだ。わが菊師団では僕は見掛けなかった、外の部隊にはいたことが書いてある。人様々、部隊様々。慰安婦などと申して戦の影の部分を見せつけられた候補生は、皆口には出さぬが複雑な感情を込めて眺めただろう。・・・
 「飛び込め」候補生仲間は一斉に飛び込んだ。中に金槌が数人いた。これはカポークのお蔭で浮いたので泳げるやつが引っ張った。随分泳いだつもりが、実際は二、三〇㍍くらいのものだったろう。ふと振り返ると船は立っていた。そして「スーッ」と海に消えて行った。船をはなれきれなかった人々を呑みこみながら。壮者も患者も御遺骨も慰安婦たちも皆海の藻屑となり果てた。幾人かが十八時間くらい後、海防艦に救助され二日かかって海南島の三亜にたどりついた。(165・166頁)嘉村
http://www.heiwakinen.jp/shiryokan/heiwa/01onketsu/O_01_161_1.pdf

○慰安所への通い方
独立攻城重砲兵第2大隊本部 昭和12年12月陣中日誌
 
慰安設備は兵站の経営するもの及軍直部隊の経営するもののニヶ所ありて定日に幹部引率の許に概ね一隊約一時間の配当なり 衛生上の検査の為め軍医をして予め立会点検せしめつゝあり

三月二十三日(水)曇一時晴

六、午後七時 中隊会報
四 明日の慰安所使用時間は午前十一時三十分より午後一時まで 下士官は午後五時より六時までとす
往復は必ず下士官の引率に依る
時間外に外出証を付与せず

アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
レファレンスコードC11111881400(20枚目)
独立攻城重砲兵第2大隊 第2中隊 陣中日誌 昭和13年1月1日~13年4月30日

  この六ヵ月間に二度ほど引率外出があった。班長、班付等から、外出時の諸注意を再三に亘り受ける。最も念入りのものは性病予防のための防毒面丙(ゴムサック)の装着方法である。班長は鉛筆の柄(振り仮名「え」)を使って、上手にユーモラスに説明する。万事、男ばかりの世界だから、はずかしいこともない。チューブに入った星秘膏の塗り薬も支給される。
  ・・・北孫呉液は軍使用の駅で、南孫呉液が一般駅である。旧市街は南孫呉駅の南側で人口五千といわれていた。表通りは兵隊相手の商店が軒をつらね、横町に慰安所が四つほど棟を並べている。
  最初の引率外出の時、この慰安所の附近の広場で班長は更に諸注意を促し、集合時間を指示して解散となる。兵隊を出迎えるように慰安所の彼女達が待っている
(森利「モリトシの兵隊物語―一兵士の哀歓―」225・226頁)

また藤野英夫氏『死の筏』(緑地社刊)によれば、著者は、中部ビルマのミチーナ駐屯当時を回想して、歩兵第百十四連隊の大行李班では兵の外出は三人一組の連帯制で、外出から帰隊まで同一行動をとらねばならなかったと言い、つぎのように記している。
「兵隊の外出日になると、木造建てのもと学校を転用している慰安所は、一、二階ともに軍靴と帯剣の音で名状しがたい程のあわただしい気配がただよい、・・・私は他の二人が用をすますまで、一人で廊下に俟っていた。三人一組なので私だけが一人勝手に町の中を歩いたり、帰隊するわけにはゆかぬので、まことに馬鹿らしいが命令で止むを得ないのである。・・・
(山田清吉「武漢兵站」73頁) 

昭18・1・1~18・2・28
独立自動車第四十二第一中隊行動詳報

2.引率外出に就て
引率外出は指揮官の直接指揮下に在りて行動すべきものにして途中解散し各個行動せしむるは本旨に非ず。即ち引率外出にて慰安所等に至り遊興せしむる等は適当ならず。 

独立自動車第四二大隊第一中隊陣中日誌(昭17・5・14)

軍会報
二、最近軍人軍属にして慰安所等の往復に自動車を使用する者多し。揮発油節約上禁止すべし。
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_3.pdf (116頁)

○慰安婦に対する評価
一九三七年末から蕪湖に駐屯した野砲第六連隊長藤村謙大佐も、強姦を懸念して、内地から慰安婦を呼んだが「日本女性と朝鮮人女性とが来たが、後者の方が一般に評判が良いので逐次之に代えることにした(5)」と回想している。
(5)藤村謙『変転せる我が人生』(私家版、一九七三)一一〇ページ。
(秦郁彦「慰安婦と戦場の性」88頁)

[昭和18年]7/1課長会報 
(恩賞) 
3.慰安施設 現地養成慰安婦ハ評判良シ、内地輸入ノモノハ評判良カラズ
昭和18年1月7日課長会報 
(恩賞課長) 
慰安施設を数多く設けたるが内地輸入のものは評判悪し。現地養成のもの評判良し。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/m/pages/512.html

「花柳病ノ積極的予防法」(第十一軍第十四兵站病院麻生徹男)昭14・6・26
 
  昨年1月小官上海郊外勤務中、1日命令により、新に奥地へ進出する娼婦の検黴を行ひたり。この時の被験者は、半島婦人八十名、内地婦人二十余名にして、半島人の内花柳病の疑ひある者は極めて少数なりしも、内地人の大部分は現に急性症状こそなきも、甚だ如何はしき者のみにして、年齢も殆ど二十歳を過ぎ中には四十歳に、なりなんとする者ありて既往に売淫稼業を数年経来し者のみなりき。半島人の若年齢且つ初心なる者多きと興味ある対象を為せり。そは後者の内には今次事変に際し応募せし、未教育補充とも言ふ可きが交り居りし為めならん。
  一般に娼婦の質は若年齢程良好なるものなり。…
  …されば戦地へ送り込まれる娼婦は年若き者を必要とす。而して小官某地にて検黴中屡々見し如き両鼠蹊部に横痃手術の瘢痕を有し明らかに既往花柳病の烙印をおされし、アバズレ女の類は敢へて一考を与へたし。此れ皇軍将兵への贈り物として、実に如何はしき物なればなり。如何に検黴を行ふとは言へ。
  一応戦地へ送り込む娼婦は、内地最終の港湾に於いて、充分なる淘汰を必要とす。まして内地を喰ひつめたが如き女を戦地へ鞍変へさす如きは、言語同断の沙汰と言ふ可し。
http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/burogu36.html
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/512.html

○慰安所の繁盛。あるいは搾取や劣悪な待遇
  七月二十七日、南京の下関車站に到着した第四師団第一兵站司令部は、第二軍の隷下に入り、防諜部隊名は中支派遣東部隊池田(竜)部隊と定められた。東部隊とは、第二軍司令官・陸軍中将東久邇宮稔彦王の頭文字である。
  翌日、部隊員たちは連れだって、南京市中を見物した。昨年十二月十三日に陥落してから七カ月あまり、市内はいたるところ戦禍の跡がいちじるしく、荒涼たるものであった。しかし、もう多くの邦人が進出しており、中国人の家屋に入って軍人向けの飲食店を開いていた。
  彼らはまた、ここではじめて慰安所を目にしている。もちろん、そのときは、みずから慰安所を開設し、監督、運営する運命にあるとは知る由もない。ただ、好奇心にかられて、二ヵ所あるという慰安所の一つに入った者もいた。
  それは以前ホテルだった建物で、入口からあふれた兵隊たちが行列を作っていた。元のフロントが受付で、この行列の終点になっている。ここで兵隊は金を支払って番号札を受け取り、順番を待つのだ。女たちの部屋は二階にあって、兵隊が一人、部屋を降りてくると、受付の男が「ハイ、おつぎの方、何番、何号室へどうぞ」と声をかける。その声にうながされて、次の番の兵隊が階段を上っていく。客である兵隊たちは、金を払わされるだけで女を選ぶこともできず、まるで共同便所で順番を待つように並んで待たされたあげく、あいたドアに入るのである。
  まだ内地の香を身につけ、戦塵を浴びていない池田部隊の連中は、度胆を抜かれてこのありさまを眺めた。大部分の者は「こんな浅ましいことを」とあきれて出ていったが、後に残って実地見分に及んだ者も二、三あった。
  広場の道路脇でも、兵隊たちが行列を作っていた。近づいてみると、トラックが駐車していて、その荷台がアンペラで三つに仕切られている。仕切りのすき間から、長じゅばんを着た女の姿が見えた。移動慰安所である。「これはひどいもんだ」と、隊員たちは興ざめた顔つきで兵舎に引き揚げた。
(長沢健一「漢口慰安所」15・16頁) 

 ―昭和十九年の五月、私は移動修理班小隊長としてマニラに派遣されました。自動車廠本部は、マニラ港から数百メートルほど離れたところにあるフォード自動車工場を接収した建物でした。・・・(69頁)
  私の部隊は移動修理部でしたから、各地を移動していくわけです。中部ルソンのタルラックという町に行ったことがあります。そこは、マニラから幹線道路で一二〇~一三〇キロほど北上したところにあります。
  そこには、軍指定の慰安所は一軒しかありませんでした。よく覚えているのは、昭和一九年の十一月三日のことです。その日は明治節で休日でしてね。小隊の半数は外出です。一軒の慰安所の前には、兵隊たちの長い行列ができていましたよ。そこにいた慰安婦は、フィリピン人女性が二人です。ですから、休日には一日に百人ぐらいの兵隊の相手を二人でしていたことになります。将校たちはその慰安所には行きませんでしたよ。そのうちに戦況があやしくなってくるt、その慰安所も閉店になりました。(p71)
(西野留美子「元兵士たちの証言 従軍慰安婦」明石書店)

山崎正男第10軍参謀の日記
 
1937年12月18日の項
湖州に娯楽機関開設
  先行せる寺田中佐は憲兵を指導して湖州に娯楽機関を設置す。最初四名なりしも本日より七名なりしと、未だ恐怖心ありし為集りも悪く「サービス」も不良なる由なるも、生命の安全なること金銭を必ず支払ふこと、酷使せざることが普及徹底すれば、逐次希望者も集り来るべく、憲兵は百人位集るべしと漏せり。而して其の繁盛振りは相当なるものにして、別に告知を出したる訳でもなく、入口に標識を為したるにもあらざるに、兵は何処からか伝へ聞きて大繁昌を呈し、動ともすれば酷使に陥り注意しありとのことなり
  先行し来れる寺田中佐は素より自ら実験済みなるも、本日到着せる大阪少佐、仙頭大尉この話を聞き耐らなくなったと見えて、憲兵隊長と共に早速出掛けて行く。約一時間半にして帰り来る。憲兵隊長の口添へも関係か非常に「サービス」良かりしと、概ね満足の体なり。
(南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集Ⅱ』1993年、偕行社)
https://web.archive.org/web/20130225061012/http://www.geocities.jp/yubiwa_2007/gunnianjyo.html

  私は係長に就任すると間もなく、係の下士官とともに、兵站に提出されている日計表にもとづいて各妓楼の実地調査にのり出した。この日計表の基本となるものは各楼にある手控の花山帳であるが、両者を照合してみるとかなり一致しないのが出て来た。これは規定料金以外にもらったチップの処分に困って利用人員を水増しして報告したということもあるが、それ以外にも差引計算の誤りが指摘された。私の監査にあわてた楼主たちは帳簿や報告を再検討し、過去にさかのぼって書直しを始める始末だった。
  また借金返済の原簿である個人別の水揚帳なども、何か理由のわからない時貸しがあったり、ひどいのは兵站から公定で配給した敷布や寝巻類まで、地方の時価で書きこんであったりする。そういう点を問いつめると、まったく申開きのできない楼主もいた。そこで今後は、水揚帳はすべて兵站経理の証印をうけさせることにした。楼主と慰安婦の稼ぎ高の配分は、食費及び一切の営業諸掛りは楼主の負担とし、借金のあるものは六分四分、借金のないものは折半とすることに定められていたように思う。
 楼主たちは私のやり方にはじめはブツブツ陰で不平を言っていたらしいが、水揚帳の不正や経理の杜撰を具体的に指摘され、さらに不適格者の営業をやめさせると厳しく言渡したので、しぶしぶ兵站の指示に従わざるをえないことになった。この先制攻撃は、結果的に大いに効果があったように思われた。
(山田清吉「武漢兵站」83頁)
※ 山田氏の慰安係就任は昭和18年4月頃、江南殲滅作戦開始時。

アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号

「慰安所の楼主」は、それぞれの慰安婦が、契約を結んだ時点でどの程度の債務額を負っていたかによって差はあるものの、慰安婦の稼ぎの総額の50ないし60パーセントを受け取っていた。これは、慰安婦が普通の月で総額1500円程度の稼ぎを得ていたことを意味する。慰安婦は、「楼主」に750円を渡していたのである。多くの「楼主」は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしていたため、彼女たちは生活困難に陥った
出典:吉見義明編『従軍慰安婦資料集』大月書店pp.439-452
傍線部原文
Many "masters" made life very difficult for the girls by charging them high prices for food and other articles.


○軍人軍属外の利用
警備会報時に於ける注意事項 第一大隊本部 各隊移牒

二、「マニラ」に於ける軍紀風紀につきて
兵站指定旅館飲食店慰安所等に軍人軍属以外のもの出入し取締に困難を来せる状況に鑑み軍服以外のものは身分証明書を必要とす。身分証明書要旨は近く各隊に配布す。 

アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
レファレンスコードC13071868800(3枚目) 
比島>防衛>左警備隊.警備日報.会報綴 昭和17年10月~18年11月

「極秘」印
「写」印
写参考
渡集福第七四号
兵站施設の利用者取締に関する件通牒
昭和十八年一月二十九日 渡集団参謀長
独立守備歩兵第三十七大隊長殿

首題の件に関し近時軍人軍属以外の者にして或は将校高等官に名を藉り或は将校高等官(待遇扱を含む以下同じ)等の私服着用の場合の標識明確ならざるに乗じ擅に軍指定料理店食堂慰安所等に出入し遊興するもの激増の傾向にあり
其の結果営利を目的とする業者としては自ら之等のものの濫費する金力に左右せられ薄給の将校等に対する待遇極めて不良となり軍が慰安設備を設定せる趣旨に反するものあり。如斯(かくのごとき)現象は陸軍として満州支那事変等後に休〔ママ〕験せし所にして今日亦其の轍を踏まんとしつゝあるは寔に遺憾とする所なり。然りと雖も一方内省するに軍人軍属中官人たるの高潔なる節操を金力の前に放棄し彼等の利用の具に甘んじ甚だしきは進んで彼等に軍の慰安設備利用の便を与へ酒食を共にし不和不識の間官吏服務規律にも低〔ママ〕触し犯罪を構成するの結果●●慮濃厚なるものあり。又一面之が為将校中下士官兵の●●施設を利用するの結果を招来し階級観念敬礼実施に悪影響を及し軍紀を索〔「紊」の誤字か)るの動機ともなりあり。将来軍としては右の如き非違行為に対し峻烈なる取締をなすと共に往時事変後に於ける好ましからざる現象防止の為善処すべしと雖各部隊長に於ては部下を戒飭し将来は利害関係の有無に不拘らず軍人軍属以外の者の饗応に甘んじ或は之に利用さるゝが如き者を絶無ならしむる如く特に配慮せられ度。尚将校高等官は制服以外にして之等慰安施設に立入る場合は全員左記身分証明書を携帯する如く定められたるに付之が実行を徹底せしめられ度依命通牒す。追而本通牒身分証明書の有無に依る取締は二月十日より施行せらるゝに付為念申添ふ。

アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
レファレンスコードC13071901300(6枚目)
比島防衛イロイロ憲兵分隊作命綴 昭和17年12月26日~18年12月16日

昭和18年
タクロバン憲兵分隊警務書類

前略
現在マニラは以前程我々在留邦人にとって面白い所ではありません
勇士の血を以て得られた土地を面白いとか面白くないとか云ふ事は言語道断ですが長期の建設戦をやる邦人にも少し位慰安設備が欲しいです。軍人軍属には慰安所兵站指定食堂及かふ●●●あり邦人●大目(寛大の意)に見て貰らひ出入りして居ましたが邦人の方が金廻り良く札束で女給の頬を打ったりするので軍人が持てんと云ふ訳で出入禁止です

○敗戦後の慰安所
昭和20・9・4~20・10・4 仏印
金辺憲兵隊日誌

九月七日 金曜日 曇 日直士官 田中准尉

一五〇〇左記要旨の会報資料一七〇〇拾得せる爆雷ひと箱(一個入)を壮兵団副官部に提出す

左記
一、下士官にして私服にて翌朝迄慰安所にて遊興せる者多数ある件
https://wam-peace.org/ianfu-koubunsho/pdf/K-PDF/K_D_125.pdf 3画像目

○変わった例
水上警察
昭和十五年二月一日、水上憲兵隊とともに中国側に水上警察が新設されることになった。しばらくのあいだ南派遣所長を勤めていた私は、憲兵隊の所長兼中国側警察(署長・徐錫光)の指導官として転勤した。管轄区域は上流の接敵地点生米街(ションミーチェ)から、下流はバンヨウ湖にそそぐ河口までの贛江流域である。・・・
 また、戦争とはまったく不可思議なもので、あるときには常識では考えられないことが行なわれる。これはその一例であるが、生米街の対岸の最前線を守る舞台では、彼我のあいだで物々交換が行なわれていた。最前線では対峙する年月が長びくにつれて彼我のあいだに敵愾心がうすれ、かえって一種の不思議な親密感がわくものと見え、このころには彼我の陣地の中間地点に物々交換所を作り、毎週日曜日に時間を打ち合わせて、彼我双方からこの地点へ出向き、セッケン、マッチなどの日用品と豚肉、卵などとを交換していた。
 そんな例をもう一つ紹介しよう。南昌特務機関は当時南昌警備部隊であった第三十四師団の参謀長、桜井徳太郎大佐の指導を受けていた。昭和十五年三月末ごろのこと、特務機関では中国兵を相手とする慰安婦をつのり、約一カ月のあいだ、これら中国婦人たちを中国軍支配地区へ派遣し、慰問団として各地を巡回させていた。これなどはおそらく、奇想天外の策を好む顧問、桜井大佐の発案と思われた。その目的は、敵情の調査や敵兵の戦意喪失など、諜報謀略だったので、上杉謙信が武田信玄に塩を贈った故事とはその目的がことなるとはいえ、ひとつのおもしろい例である。
(井上源吉「戦地憲兵」144・155頁)


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