2015年04月

萱野稔人という”哲学者”について

まずその発言
「すごい日本」ブーム…底流には何が? 2015年04月12日 08時25分
無邪気な自画自賛…萱野稔人・津田塾大教授

 政府は来日外国人旅行者数1000万人を目標にしていたが、2013年、いとも簡単に超えてしまった。日本人はその事実に驚き、外国人が自らの社会や文化に興味を持ってくれたと喜んでいる。そして「日本のどこに魅力があるのか」と確認し、自己を肯定しようとしている。ブームの背景にあるのは、そんな心理状態だろう。

 自己を肯定したい気持ちは根本的なもので、個人にも国にも、普遍的に存在する。私もフランスに8年間住んだが、食べ物や治安、清潔さなど、比較するなら圧倒的に日本が住みやすく、肯定したいと思う。外国人旅行者の増加といううれしいニュースに接し、自画自賛したくなるのは無邪気な感情で、目くじらを立てる必要はまったくない。

 その気持ちを、危険なナショナリズムの兆候だと批判する知識人もいる。彼らは小さな芽の段階で、それを摘もうとするが、正面から批判すればするほど、素朴な感情は追いつめられ、抑圧される。その結果、攻撃的で、強烈な他者への批判に転化しかねない。不毛で逆効果だ。

 さらに、批判する側には、「自分は、日本を自画自賛するような価値観を超越している人間だ」という、ゆがんだ自己肯定があるように感じる。このように自己肯定の気持ちは知識人も乗り越えられない。批判する欺瞞ぎまんに気づいた方がいい。

 多くの人は「日本が優れているから、他国の上に立つべきだ」などとは思っておらず、節度がある。もちろん自画自賛がエスカレートしていく可能性もあるが、頭ごなしに否定するのでなく、むしろ自らの国の価値を特別視したい気持ちは肯定した上で、どうしたら暴走しないかを考えていくべきではないか

 自己肯定の感情は、どこの国の、誰にでもあると認めることが出発点だ。そして、中国や韓国などとの外交問題を抱える中、互いに心地いい状態をどう作っていけばいいのか、長期的に得をするにはどうすればいいかを考えていくべきだ。
 
 この過程は個人でも、子どもから大人になる際に通る道と言える。日本という国も今、成熟する過程にいるのではないだろうか。

 ◇1970年生まれ。専門は哲学。著書に『国家とはなにか』『ナショナリズムは悪なのか』など。
http://www.yomiuri.co.jp/culture/news/20150325-OYT8T50090.html
本当に日本の方が住みやすいなら、なぜ日本の出生率は低いんだろうか?フランスは移民だけでなく白人でも出生率が日本より高いという。

また日本には自分を特別視して暴走した過去、節度を持っていなかった過去があるという事実・歴史的文脈・個別性を考慮せず、あるいはそれに言及せず、現代の自画自賛を「普遍的なものだ」と無邪気に肯定するのもちょっとありえない。(もしかしたら過去への言及が記事で編集カットされた可能性も無くはないかもしれないが)

なんというか哲学てのはこんなのでいいのかと思ってしまう。


英教育省政務次官「国歌を教えるか決めるのは各学校だ」


2012年10月23日英デイリーメイル紙記事「All children should be taught the national anthem at school, says Tory MP Nicholas Soames (whose grandad was Winston Churchill) 」より抜粋

He tabled a parliamentary question asking the Department for Education to adopt a ‘policy that children in all schools in England are taught the National Anthem’.
But education minister Liz Truss replied: ‘It is a matter for individual schools to decide whether to teach pupils the National Anthem.’

〔訳〕彼(英保守党ニコラス・ソームズ議員)が国会で教育省に対し、「イングランドの全学校の子供が国歌を指導されるという政策」を採用するよう求める質問をした。
しかし教育省政務次官のエリザベス・トラス氏はこう返答した。「生徒に国歌を教えるかどうか決めるのは個々の学校の問題だ」

これが質疑の記録か。ちょっと見方がよく分からないが口頭質疑なのか書面のやり取りなのか。
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm121015/text/121015w0008.htm





諸外国における国旗,国歌の取扱い

いま文科省サイトを探しても、この資料はもはや出てこないようである。
しかしアーカイブが残っている。
http://web.archive.org/web/20020820201859/http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm
このアーカイブで保存されている最後の日付は2009年5月13日http://web.archive.org/web/20090513080022/http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm)

非常に興味深い資料である。
右端が切れるが字は読めるのでほぼそのままコピーする。


報道発表一覧


4  諸外国における国旗,国歌の取扱い

            
 (1)諸外国の国旗について

国名
  
国旗の制定形式国旗の掲揚・尊重義務掲揚の状況・一般国民の行事等の取扱い国旗の学校における取扱い

グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国

慣習上、国旗として取り扱われている(ユニオン・フラッグを国旗と定めた法令はない)。

文化・メディア・スポーツ省が官公庁に国旗を掲揚する日を指示。
侮辱禁止を定めた法律はない。

規模の大きな行事や王族が臨席する場合に掲揚されることがある模様。
  

入学や卒業の機会にも掲揚されない。 

  

アメリカ合衆国

  

1947年、連邦法により規定。1959年のハワイ州の追加により、同年の大統領令で修正。

連邦法で、官公庁では掲揚すべきものと規定。
尊重義務及び侮辱に対する罰則も連邦法で規定。

  

スポーツ他各種市民行事でも掲揚される。
  

連邦法により学期中は校舎に国旗を掲揚すべきものとされている。
  

フランス共和国

  

1958年の憲法により規定。

  

掲揚義務及び尊重義務を定めた法的規定はない。

  

各省庁、市役所等には常に掲揚されている。スポーツの国際試合の際に掲揚されることが多い。

入学式や卒業式自体がないが、道路に面した部分に掲揚されている。
  

ドイツ連邦共和国

  

1949年、基本法により制定。

  

大統領令及び連邦政府布告で官庁等に掲揚義務を規定。
刑法に侮辱罪の規定あり。

スポーツ試合や民間施設のオープニングセレモニーでも掲揚されることは通常ない。

入学や卒業の機会にも通常掲揚されない。

  

イタリア共和国

  

1947年、憲法によって制定。

  

国祭日等に全ての公共的建物に掲揚すべき旨定める規定がある。刑法に侮辱罪の規定がある。   

スポーツの国際試合の場で掲揚される。
  

入学式や卒業式自体がないが、公立校においては正面入口上部に掲揚される。
  

カナダ
  

1965年、詔勅により制定。
  

連邦政府機関のみが拘束されるガイドラインが掲揚義務及び尊重義務を規定。罰則はなし。

州政府、その他の地方自治体や民間では各々の自由裁量に任されている。

各州政府及び教育委員会の判断による。
  

中華人民共和国

  

1982年の憲法により規定。

  

国旗法で、官公庁、全日制学校等での掲揚義務を規定。尊重義務も同法で規定。
刑法で侮辱罪の規定あり。

公的なスポーツ大会その他諸行事の際広く掲揚されている。
  

教育部(日本の文部省に相当)の規定で月曜朝の掲揚が義務付けられている。
  

大韓民国



  

1984年の大統領令により規定。


  

大統領令等で国民に対して国旗掲揚日を規定。国及び地方自治体等では年間を通じての国旗掲揚が義務。尊重義務も大統領令で規定。
刑法で冒涜の罪を規定。

  

各種スポーツ競技、その他諸行事の際、広く掲揚されている。


  

大統領令により、年間を通じて掲揚しなければならない。


  

   
(2)諸外国の国歌について

国名
  

国歌の歌詞・旋律等の制定形式
  

国歌の名称・内容
  

演奏の状況・一般国民の行事等の取扱い

国歌の学校における取扱い
  

グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国

  

19世紀に入ってから、慣習上、国歌として歌われるようになった(制定法令はない)。ただし、国歌とされているのは旋律のみ。

慣習上、「神よ女王を護りたまえ」とされている。
女王の長い治世などを祈るもの。

  

規模の大きな行事や王族が臨席する場合に斉唱されることがある。

  

入学や卒業の機会にも斉唱されない。但し、大学の卒業式で王室が関わる場合に斉唱することがある。
  

アメリカ合衆国

  

1931年、連邦法により制定。

  

「星条旗」
イギリスとの戦争の際のアメリカ軍の栄誉、勇気を讃えるもの。

スポーツ他各種市民行事でも斉唱される。
  

各州政府に扱いが委ねられており、各州政府では各郡教育委員会、各学校に扱いを委ねているケースが多い。

フランス共和国

  

18世紀末のフランス革命時の議会の政令で国歌として定められた。(現在は1958年、憲法により規定されている。)

「ラ・マルセイエーズ」
進軍歌

  

スポーツの国際試合の際に斉唱されることが多い。
  

入学式、卒業式自体がなく、斉唱されない。

  

ドイツ連邦共和国

  

1952年、アデナウアー連邦首相とホイス連邦大統領との書簡交換により制定。

「ドイツの歌」
ドイツの統一と正義と自由を讃えたもの。

スポーツ試合や民間施設のオープニングセレモニーでも演奏されることは通常ない。

入学式や卒業式のような機会にも通常演奏されない。
  

イタリア共和国

  

1946年、閣議で暫定的採用が決定され、以後慣習的に使用されている。
  

「イタリアの兄弟達よ」( 別名「マメーリの賛歌」)
イタリア解放への情熱を歌ったもの。

スポーツ等の国際試合以外は通常演奏されない。
  

通常、演奏される機会はない。

  

カナダ
  

1980年、国歌法により制定。
  

「オー・カナダ」
愛国の歌

スポーツの国際試合がカナダにおいて行われる際に演奏される場合がある。

学校の判断に任されている。
  

中華人民共和国


  

1949年、人民政治協商会議(当時は立法機関として機能)における決議で制定。
  

「中華人民共和国国歌」(「義勇軍行進曲」)
映画の主題歌であり、日本との戦争期に愛唱された。

公的なスポーツ大会で斉唱が義務付けられている。

  

教育部(日本の文部省に相当)の内部規定で月曜朝の斉唱が義務付けられている。

  

大韓民国


  

正式な国歌は存在せず、愛国歌が国歌として歌われている。

  

「愛国歌」
国土や民族の精神、歴史等を讃えたもの。

  

公式行事の他、各種スポーツ競技等の際、広く斉唱されている。

  

入学式、卒業式等の学校行事において斉唱されている。

  

   

(3)外国の学校における国旗・国歌の取扱い
    国              旗国            歌
国旗の掲揚国旗の意義等の指導  国歌の演奏・斉唱国歌の歌詞・歌唱の指導
アメリカ
  合衆国  
  連邦法により,学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。    国旗の指導については,連邦レベルでは特段の規定はなく,州が取り扱う。公立学校では,始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。
  
  
  連邦法により,国旗掲揚中の国歌演奏に際しては,国旗に向かって起立することが規定されている(学校での義務付け規定は特にない)。    国歌の指導については,連邦レベルでは特段の規定はなく,州が取り扱う。国歌の斉唱は,学校生活の中で,随時行われている。  
イギリス    学校内に国旗が掲げられたり,学校行事において国旗が掲揚されることはない。    学校教育における国旗の指導について定めた法令はなく,国の教育課程基準である「全国共通カリキュラム」においても特に触れられていない。国旗の指導は学校や教員の判断により,歴史等の授業で指導される。  学校行事において演奏されることはない。    学校教育における国歌の指導について定めた法令はなく,国の教育課程基準である「全国共通カリキュラム」においても特に触れられていない。国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。
フランス    国旗掲揚の義務を定める法令はないが,公立学校を含む全ての公的機関で掲揚されている。    国旗は国の象徴の1つとして,学習指導要領により,「公民」の授業の中で教授される。    通常,学校では演奏されない。    国歌は,国民の象徴の1つとして,学習指導要領により,「公民」の授業の中で教授される。「音楽」の中では示されていない。
  
  
  
ド イ ツ    連邦に規定はなく各州に扱いは任されている。    学校における国旗の指導は州により異なるが,通常,国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。  連邦に規定はなく各州に扱いは任されている。    ノルトライン・ヴェストファーレン州では,児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが文部省通達(1979)により定められている。
  
  
  
イタリア    公立学校では正面入り口上部に掲揚されている。    中等学校において歴史及び公民教育の一部として取り扱われている。  通常,演奏される機会はない。    中等学校において歴史及び公民教育の一部として取り扱われている。
  
  
  
  
  
ロ シ ア    学校での国旗掲揚を義務づけた法令はないが,入学式等の学校行事で掲揚される。  連邦レベルでは特段の規定がなく,取扱いは,地方及び学校に委ねられている。  学校での国歌の演奏を義務づけた法令はないが入学式等の学校行事で演奏される。  連邦レベルでは特段の規定はなく,取扱いは,地方及び学校に委ねられている。
  
  
  
  
  
中    国    「中華人民共和国国旗法」などにより,学校は,毎日国旗を掲揚し,また毎週一度及び特別な記念日に国旗掲揚の儀式を行わなければならない。    教育内容の国の基準である「教学大綱」及び党の指導文書等により,各教科その他の活動を通じ国旗の意義,尊重の義務について教育することとされている。  国家教育委員会(現教育部)の通知により,学校は,国旗掲揚の儀式及び慶賀の式典,スポーツ大会等において,国歌の斉唱を求められている。  
  
  
  思想政治教育関連の教科で歌詞の意味を理解させ,また,音楽の時間等を通じて小学校3年生以上が,国歌を正確に歌えるよう指導している。  
    (注)1.この記述は文部省の把握している限りのものである。
          2.学校行事として入学式や卒業式を行わない国もある(イギリス,フランス,イタリアなど)。

   
 

【辺野古 菅発言】「粛々と」の意味変遷

国会会議録http://kokkai.ndl.go.jpで「粛々と」を検索すると、件数は

1940年代     0例(※47年5月~)
1950年代   10例
1960年代     8例
1970年代     9例
1980年代   58例(80~84年3例、85年4例、86年12例、87年6例、88年19例、89年14例)
1990年代  277例
2000年代  600例
2010年代  302例


このように「粛々と」は昭和末から使用数が急増し、平成に大流行している表現である。 
80年代前半あたりまでの用例は、本来の「静かに」「おごそかに」という聴覚的視覚的意味で用いられているものが多い。
- 衆 - 考査特別委員会 - 昭和25年04月03日
○上村証人 上村宗平 そしてまたその後帰還梯団がどんどん帰つて行くと、今帰還梯団は子供が花束をささげる、そのささげた花束が、これは反動のまわし者じやないかと言つて取つて捨てた者がある、しかしそのようにして国民の反感をかつてはいけない、だから今度はもつと静々粛々と帰還するようにというぐあいな何かが出ております。

- 衆 - 予算委員会 - 昭和26年02月07日
○井出委員 井出一太郎 ナポレオン戰役のあと、ベルリン大学の校外をフランスのラツパ部隊が粛々と進んで行つたそのとき、教室の中で哲学者フイヒテの講義を聞きつつあつた当時のドイツの青年は、おそらく歯を食いしばつて、このラツパ部隊の音にフイヒテの講義がかき消されようとしながらも、ノートのペンを休めなかつたというような事例を聞くのでございます。

- 衆 - 労働委員会 - 昭和27年05月22日
○柳澤委員 柳澤義男
先日来私はアメリカにおける労働争議の実情をつぶさに研究して参りました。アメリカにおいてストライキをやつている実情を見まして、私は驚嘆したのでありますが、大きなプラカードに要求を書いて、きわめて粛々と二列に並んで行進をしておる。

 - 衆 - 内閣委員会 - 昭和30年07月28日
○中村(高)委員 中村高一 芦田均氏は、委員長として本会議に登壇をするときに、特にモーニングに威儀を正しまして――ふだんモーニングなどを着込んで委員長報告をする人はありませんよ。それをモーニングに威儀を正してポケットに白いハンカチをのぞかせて、私はいまだによく記憶がありますが、そうして壇上に粛々として上って、明治憲法とおわかれをするのだ、ここに平和の憲法ができましたことは、欣快の至りにたえないといって、涙を流したことを忘れちゃいけないのですよ。


昭和末~平成初頭頃から、「決まり通り・規則通りに、決まった(方針の)通りに」という用法が目につくようになる。
- 参 - 補助金等に関する特別委… -  昭和60年04月24日
○中野明君 まず、今回のこの法案が大変当初の見通しよりもおくれて、地方の皆さん方に大変迷惑をかけているということになっておりますが、新聞報道なんかも法案がおくれている、国会審議がおくれたというようなニュアンスで報道されているわけですが、現実の問題として、国会の審議というのは私どもは決しておくれたとは思っておりません。正規に粛々と衆議院の方も参議院の方も審議をしているわけですから、あたかも国会審議がおくれたことによって地方公共団体に迷惑をかけているというような、そういう状況であるということは我々は甚だ心外でございます。

- 衆 - 予算委員会第一分科会 -  昭和61年03月06日
○田中(宏樹)政府委員 運動と基金の活動とは直には結びつかないと思います。中身をどういうようにされておるか存じませんが、私どもは粛々として政府の施策としての基金を創設したい、こう思っております。

 - 参 - 内閣委員会 -  昭和61年12月16日
○国務大臣(玉置和郎君) かねてから申し上げておりますように、タブー視されておるものというものは、先生御承知のとおり、これは農協の問題、そして農政全般の問題、米を含む、これが一つ。これにはもう既に監寮〔ママ〕が入っておりまして、事務的に粛々として進めております

- 衆 - 議院運営委員会 -  昭和62年03月05日
○石井(一)委員 石井一
公聴会の開会ということは、国民の持っておる尊厳なる権利であり、これは国会の政争の具に付すべき問題でなく、戦術的問題とはかけ離れて、国民に対して予算の審議の過程で公示しなければいかぬという義務が課せられておるわけでありますから、そういう手続のもとにこれが議運に持ち込まれた場合に、我々は整々粛々と国会法、先例等に従ってこれを決定する以外に方法はございません。

- 衆 - 農林水産委員会 -  昭和63年12月20日
○佐藤国務大臣 佐藤隆
各般の批判をいただきながら、御理解をいただきながら、その基本方向に基づいて農政は粛々として進められるべきものと心得ておる次第でございます。

- 衆 - 予算委員会 -  平成03年02月14日
○松永委員 松永光
幸いに、去年の十一月、この三党合意事項というのがあるわけでありまして、この中で、やはり国際緊急援助隊法の定める災害救助活動、こういったものもきちっとやらなければならぬということが合意されているように私は受けとめるわけでありますが、この三党の合意、覚書、これはまあ三党間の覚書ではありますけれども、やはり政府がある程度案を用意して、それに基づいて各党の合意を得る、そういった上で遅いなという批判が起こらぬように、平和回復後のもろもろの復旧活動や医療協力活動やあるいはまた海上汚染を除去する活動、これはてきぱきとやらなければならぬと思うのですね。その場合に、能率的に仕事のできるチームを編成することが一番大事なことですね。そういったことに手抜かりがないようにしなきゃならぬと思うのでありますが、その点について、まず三党の合意、覚書に基づく作業というものは粛々と進んでおるのじゃなかろうかと思うのでありますけれども、事務方どうですか、これは。じゃ、大臣よろしく。

- 衆 - 法務委員会 -  平成03年12月04日
○木島委員 木島日出夫 きょうはもう時間が全然ありませんから、この解釈論争をするつもりはさらさらないのですけれども、逮捕され勾留された、そして弁護人が保釈申請をした、裁判所が保釈を認めた、そしてこれから粛々と刑事裁判が進められていくわけですが、なぜそんな状況のときに行政手続が横から出てきて拘束しなければならないのですか。


「反対・異論などの声があるなかで粛々と」という文脈で用いられた初期の例は、昭和52年の原子力船「むつ」佐世保受入れ問題時である。ただこれはまだ「静かに」という本来の意味合いが強い。
- 衆 - 予算委員会第一分科会 -  昭和52年03月12日
○中村(重)分科員 中村重光 ・・・それから、県民感情は、率直に言って、安全と言うんだったら炉をつくった神戸の三菱重工でやったらいいじゃないか、あるいは船体をつくった東京でやればいいじゃないかとか、それが率直な感情ですから、それに対して長官はどのようにお考えになっていらっしゃるか。・・・
○宇野国務大臣 宇野宗佑 ・・・その次は、県民感情は製作した港でやれということだ、県民感情から申し上げればそうした御意見もあろうかと存じますが、何分にも原子力船でございますから、したがいまして、これはその手続に従って六十日以前に入港届を出さなくちゃなりませんし、特に政府が昨年の二月に長崎県にお願いしたばかりでございますから、お願いをしておきながら、いやあなたのところ都合悪いからこちらだというわけにもまいりませんし、手続上そう簡単に製作した港へ持っていくというふうなことはとうてい現状では考えられない次第でございます。
  強行入港もあり得るかというのでございますが、できましたらそういうことのないように私は考えたい。やはりお互い国民同士でございますから、何かこう敵と味方に分かれたようなすさまじい光景を展開しながらこの問題が解決するということは、果たして今後の原子力行政のためにプラスになるかどうであろうかということも、やはり為政者といたしましては考えていかなくちゃなりません。特に、福田総理大臣もそうした点におきましては、極力県民の方々の御理解を仰いで、粛粛と青森県から出て粛々と長崎県に入る、そういうふうな方途で科学技術庁長官は努力せよ、こういうふうな厳命も受けております。

- 衆 - 科学技術振興対策特別委… - 昭和52年03月16日
○宇野国務大臣 宇野宗佑 反対運動がこの間の日曜日にもあったということは、新聞あるいはまたテレビ等によって私も十分認識いたしております。それに対しまして、やはり十分認識を持っていただいている方々も多いということも私十分承知いたしております。したがいまして、そうした声をいろいろと検討しながら知事、市長は最終判断を下すだろうと思いますから、いま瀬崎さんもおっしゃったとおり、私自身といたしましても過般、各委員の御質問に対しましてお答えいたしておるのですが、青森県を整々粛々と出て、そして長崎県に整整粛々と入りたい、もうこの一言であります。

- 衆 - 決算委員会 -  昭和52年03月22日
○宇野国務大臣 宇野宗佑 ただ、せっかく受け入れていただくためには、やはり整々粛々入りたいものでございまするから、恐らく市長さんもまた知事さんも、県民の心を心として行政をなさっておるお方でございましょうから、そういうふうなお考え方の結論を出されるのではなかろうか。さすれば、そういう結論に対しましては、私みずから、もちろん政府みずからがその結論を尊重しなくちゃならない、こういう立場で臨んでおるところであります。


その後、昭和62年の三宅島NLP訓練場建設問題と、平成の長良川河口堰問題になると、「反対の声に影響されず方針通りに」という、もはや聴覚的視覚的意味合いからだいぶ離れた用法になっている。
- 参 - 予算委員会 -  昭和62年07月23日
○政府委員(友藤一隆君) 私どもとしましては、調査関係の工事につきましては、観測柱を立てる場所の土地の権利者からは使用の権限をいただいて、しかも自然公園内では所定の手続を経て平穏に実施をしたいということで考えておりまして、特に強行というような性格のものではないわけでございます。
○内藤功君 村長から各政党、国会あるいは政府筋に対して陳情書が七月二十一日付で出ています。・・・防衛庁にも行っていると思うのです。これを踏みにじることになりませんか。それでも工事をやりますか。強行すると言うのですか
○政府委員(友藤一隆君) 私どもは、先ほど来申し上げておりますように、自分の借りました土地の中で観測柱を立てて観測をしたいということでございますので、強行というのはいかがかと思うわけでございますし、・・・
○内藤功君 もう観光シーズンに入ったんですよ。ですから、強行するのかどうか。強行を断念されますか。
○政府委員(友藤一隆君) 私どもとしましては、平穏裏に粛々とやりたいというふうに考えております。

- 衆 - 内閣委員会 -  昭和62年08月20日
○友藤政府委員 友藤一隆 三宅島におきます艦載機着陸訓練場に関します事前調査を白紙撤回しないか、こういう御質問でございますが、私どもとしましては、空母の艦載機の着陸訓練の意義は、日米安保条約上も我が国の重要な責務でございますし、我が国自身の安全保障のため欠くことができないものだと考えております。・・・
 三宅島におきまして、現在、お尋ねのように、大変村民の方の反対が強いということは私どもも承知いたしておるわけでございますけれども、よく伺ってみますと、この反対のかなりの部分と申しますのがいろいろな憶測に基づく誤解が原因となっている部分が相当ございますし、私どもとしても我が国の安全保障上ぜひ必要だというようなこともございます。そういった国側の十分な説明を聞いていただいて設置については御判断をいただきたいということで、現在も村民の方々等につきまして説得を続けておるわけでございます。 設置につきましては、私どもとしては当該自治体あるいは地元の村民の方々、関係地方公共団体等々の御理解を得ながら進めていく必要があると考えておりますが、ただ、そのための事前のいろいろな準備とか調査につきましては、事務的に、候補地ということでもございますので、実際のデータ等をとる必要がございます。そういう観点から粛々と事務的に進めさせていただきたいということで開始をいたしたところでございます。・・・

- 衆 - 予算委員会 - 平成03年02月22日
○大塚国務大臣 大塚雄司 ・・・先ほど来申し上げておりますように、河口ぜきの建設を一時中止して再検討をしてはどうかというお声は一部にあるようでありますが、他方、愛知県、岐阜県、三重県の三県を初め沿川の地方公共団体や議会から強い促進決議も出されておるような状況でございます。この地域の抜本的な治水対策は、住民の長年の悲願であることでもございますし、環境保全に万全を期して、粛々と現在工事を進めている状況にあるわけであります。

- 参 - 予算委員会 -  平成03年04月04日
○竹村泰子君 初めに、長良川の問題について御質問申し上げたいと思います。
 お手元に資料をお配りしてございますけれども、昨年十一月十四日付朝日新聞の東海三県住民アンケートでは、建設中止と一時凍結が六八%、推進が一〇%にすぎず、十二月二十九日実施の長島町民アンケートでも、建設中止と一時凍結が六二%、推進が一四%、さらには河口ぜきができると危険になると答えた人が四一%にも達することを建設大臣は御存じでしょうか。御存じだとすれば、その地元の結果の数字をどうごらんになりますか。
○国務大臣(大塚雄司君) アンケートにつきましては、報道を通じて拝見をいたしました。
 率直に申し上げて、長良川の河口ぜきの問題には今日までいろいろな経過があるわけでありますが、建設省といたしましては、地域住民の生命、財産を守るという観点から決められた今日までの経過におきまして工事を現在進めている途上にございます。そして、その沿川の市町村あるいは議会も全議会が賛成でございまして、そのような過程で行われておりますが、環境を守ることも大変に大事だと。これも一つのアンケートの結果でありますから軽視するつもりはございませんけれども、工事は粛々と進めてまいりたいと思っております。
 
で現在に至ると。


 

【都構想の嘘】「都制と首都は無関係」というウソ

まず橋下氏発言
橋下徹 @t_ishin
小林よしのりは、東京都の「都」が、天皇陛下がいらっしゃる「都」と勘違いしている。もう少し勉強しろ。東京都の都は行政体の名称だ。1943年、東京府と東京市が合わさって東京都になったに過ぎない。首都とは関係ない。大阪都構想も府と市を再編する行政機構の変革。
4:55 - 2012年4月28日
 
橋下徹 @t_ishin
現在「都」と呼ぶしかないから都構想と言っているだけだ。他の名称があればそれで構わん。それを「橋下は都とは何かをまるで考えていない」だって?お前が考えていないんだよ!また自分の漫画で、日本の自虐史観を相対化することができただって?おいおい頼むよ。ガキ相手にしてただけじゃねえか。
5:00 - 2012年4月28日

橋下徹認証済みアカウント ‏@t_ishin
都と首都とは違います。都は、府と市が合わさった自治体の呼び名にすぎません RT @thundersvv: 都が二つある国ってありますか?仮に可決されたら日本が初ですか?
54 リツイート 52 お気に入り 0:26 - 2015年1月15日https://twitter.com/t_ishin/status/555385482645733376
http://oneosaka.jp/tokoso/tweet/

演説が終わった後に、聴衆から質問が飛んだ。
「都にはなれなんいんじゃないの?」
橋下氏は、次のように答えた。
「府と市が合わさると一つの都になるというのが一つのルールなんです。東京も、東京市と東京府が合わさって東京都になったんです」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150512-00010001-asiap-soci

つまり橋下氏は
・都制と首都は関係ない。
・府市合併は都と「呼ぶしかない」つまり府+市なら自動的に都である
と考えていることが分かる。


■「都制と首都は無関係」という間違いについて
戦前の内務次官、内務大臣が都制とは帝都(首都)のものである、帝都(首都)を想定していると明言
大阪朝日新聞 1926.2.28(大正15)
神戸には『都制』布けぬ
せいぜい特別市制くらい
俵内務次官談

【東京電話】懸案の東京都制案は過日若槻首相が声明した通り、今期議会に提案されるはずで、目下準備を急いでいるが、之に関連せる大阪市をはじめ、京都、神戸、名古屋、四大都市に関する法律案は関係各代議士から提出され、なお市会方面からも促進を陳情する所あったが、右に関し俵内務次官は次の如く語った 
先日陳情委員に会った時も「十分考慮しよう」と申上げて置いたのだが、議会で議員から正式に質問あった場合も之と同様答弁するより外ないと思っている併し内務当局としての露骨に意見を申上げると都制なるものは謂う所の『みやこ』にしく制度でなく『帝都』に布く制度であるから、幾ら地方から要望があっても東京以外に都制を実施することは出来ない、だから将来大都市に限り特別の制度を設けるとしても、都制とは可成り異った市長の権限を拡張し、二重監督を少くした特別市制程度のものと思われる 
兎に角現在では大阪、京都、名古屋の都制については何等考慮していない、なお今度の提案には第三条に衛生、交通の事務を都長をして行わしめる事が規定されてあるが、かような事は都の官制に規定すべきもので、都制には関係のない事である 

大正12年3月26日
衆議院 市制中改正法律案外二件委員会議事録

○森下委員 
・・・そこで私はもう一つ御尋したいと思ひますのは、午前中に赤田君から大阪の都制案に付て意見を問はれました所が、塚本政府委員の御答弁には、大阪の事は東京の事が定って而して後だと云ふやうな御答弁でありました、私共甚だ之を不快に感じた、勿論東京市は政治的都市として特殊な事情があるか知らぬが大阪にも商工地として特殊な事情を持って居る、其他の都市に於ても各〻特殊の事情を有して提案されたに相違ないのであります、私は特に政治都市である東京市と、それから商工都市である大阪、其他の都市と之を区別して、前後を其間に加へると云ふことはどう云ふものでありますか、或は水野内相は政府委員と変った考を御持ちになって居るか知れぬと思ひますから、若し変った考を御持ちになるなら洵に結構であります

○水野国務大臣(内務大臣)
私は今森下君の御質問に対して遠慮なく申上げたいと思ひます、それは都市制度に付て特別の特別の制度を立てることに付ては、実際東京を一番主眼として居る制度であって、政治の中心であり、経済の中心である帝都であると云ふことに重きを置き、特別の制度を造らねばならぬ、是が従来どの政府も執来ったものと思ひます、都制案と云ふものが出たのも東京都制案であります、それから議員の方から提出されたのもそれであります、それでありますから東京市の制度を如何にすべきかと云ふことが、従来主であったと云ふことは事実であります、どの国の制度を見ましても、帝都と申しますか首都と申しますか、巴里にしても、倫敦にしても、伯林にしても、皆特別の制度があります、其他に商工業都市もありますが、之に対してはさう云ふものと違った制度になって居ります、実際の事を白状すると、東京の事を今日まで主に考へて居たのであります、然るに其後大阪から特別の制度を施行して貰ひたいと云ふ意見が出て来り、更に引続いて京都よりも出で、神戸からも出た、又名古屋からも出て居ると云ふやうに、世間称して言ふ六大都市なるものが、東京と同じやうに特別の制度を施行して貰ひたいいと云ふ意見が出て来たのであります、此意見が絶対に悪いとは言はないのでありますが、之を全て東京と同じ制度のものとするや否やと云ふことは考慮を要する、又実際問題として東京市それ自身に於ても、前に申上げました如く区域の問題に付ても色々考慮すべき事があり、随て大阪とか、京都とか其他に付ても、今日の区域が若し変はると云ふことなら考を要するが、それが無いにしても、特別の制度を布くことになればどうしても地方財政に於て市部郡部との関係が混乱して来るのは事実であります、混乱と云ふと語弊がありますが、変更を生ずると云ふことは事実で、変更を生じても宜いが、其間に不都合な事の無いやうに考慮しなければならぬと思ひます、
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/3072/main.html(左欄から大正12年3月26日を選択)


■「都とは府と市が合わさったというだけ」という間違いについて
明治期に何度か出された東京都制案は、以下の通りどれも東京市単独で都に移行するものだった。つまり戦時中の府市合併型(現行都制)に限らず、市単独だろうが都であるということで、橋下氏の「都と呼ぶしかない=府市合併だから自動的に都」という主張は誤り。そういう形、枠組みと「都」とは何の関係も無い。どういう枠組みだろうがそこが首都、帝都であれば「都」ということ
第9回帝国議会
明治29年1月11日(土曜日)午前10時36分開議

東京都制案 
右 勅旨を奉じ帝国議会に提出す
明治二十九年一月八日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 内務大臣子爵野村靖

第一条 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域を以て都の区域と為す

〔国務大臣子爵野村靖君演壇に登る〕
○国務大臣(子爵野村靖君)
・・・要しまするに本案の主旨は帝国の首府たる東京市に於きまして其国体の公益を増進を致しまして併せて国家の行政と並び行はれ相戻らぬことを期するの趣旨でございます、・・・

武蔵県設置法律案
右 勅旨を奉じ帝国議会に提出す
明治二十九年一月八日
内閣総理大臣侯爵伊藤博文
内務大臣子爵野村靖

第一条 東京都制に依り都と為す区域を除く外従来東京府の管轄せし区域を以て武蔵県を置く。
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/009/0060/main.html(左欄から明治29年1月11日を選択、p8~)
明治29都制案

第15回帝国議会 
明治34年3月18日(月)午前10時13分開議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治三十四年三月九日 発議者 伯爵清棲家教 子爵岡部長職 男爵松平正直 馬屋原彰 一木喜徳郎 賛成者 侯爵黒田長成 外九十一名

第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域を以て府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。

○一木喜徳郎君
 提出の理由を述べて宜しうございますか。
○副議長(侯爵黒田長成君)
 宜しうございます
〔一木喜徳郎君演壇に登る〕
○一木喜徳郎君
・・・併し現行の制度は普通の市と同一の法を以て全国の大都会たる帝国の首府たると大都会の行政を支配しやうとしまするのは本来無理なる所があるのでございます。何故に普通の市を支配するの制度を以て首府の行政を支配するのは無理だと云へば、其の理由は多々あるでございませうが、・・・是等の要点に向って改正を加へて首府の行政の為に特に鞏固なる制度を設けて全国の自治体に行政の模範を示したいと云ふことが本員等の切に希望する所でございます、で斯の如きは東京都其他の制度を立てましたならば始て全国の首府たる大都会がその地位に適当なる制度を得て、始めて全国自治体の模範たる実を挙げることが出来るであらうと信ずるのでございます、
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/015/0060/main.html(左欄から明治34年3月18日を選択、p164~)
明治34都制案

第16回帝国議会
明治35年2月14日(金曜日)午前10時9分開議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治三十五年二月八日
発議者 伯爵清棲家教 男爵松平正直 西村亮吉 一木喜徳郎
賛成者 伯爵大原重朝 外七十七名

第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域を以て府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。
 
〔一木喜徳郎君演壇に登る〕
○一木喜徳郎君
此法案は昨年本院に於て既に可決致されましたる法案でございますから詳細に理由を説明する必要はなからうと考へます、至って簡短に提出の理由を述べます、・・・
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/016/0060/main.html(左欄から明治35年2月14日を選択、p144~)
明治35年都制案

第24回帝国議会
明治41年1月31日(金曜日)午前10時6分開議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治四十一年一月二十五日
発議者 子爵岡部長職 男爵松平正直 小松原英太郎 谷森眞男 一木喜徳郎
賛成者 伯爵正親町實正 外五十八名

第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域は府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案 ※賛成者が「~外五十九名」
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。

○一木喜徳郎君 
提出の理由を述べたいのでございます。
○議長(公爵徳川家達君)
御登壇を願ひます。
〔一木喜徳郎君演壇に登る〕
○一木喜徳郎君
本員は唯今議題に上ぼりました東京都制案外二案の発議者の一人と致しまして簡単に提出の理由を述べたいと存じます、此の案は既に数年前二回までも当院の御決議を経て居る案でございますから別段詳細に理由を述べまする
必要も無いやうでございまするから、唯重(ママ)もなる点に付いて一言いたしたいと存じます、当時当院の議決は経ましたけれども不幸にして其案は成立に至りませなかったのでございます、・・・東京市の制度を何とか改良しなければならぬと云ふことは既に当院に於て数年前に認めましたのみならず衆議院に於ても既に東京市制の改正案を提出いたしまして東京市の制度を改良する必要を認めたことであると考へるのであります、然らば如何なる点に於て現行制度が首府の制度として不適当であるか、私の考ふる所では重もなる点は三つあらうと思ひます、・・・
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/024/0060/main.html(左欄から明治41年1月31日を選択、p32~)
明治41都制案

第25回帝国議会
明治42年3月13日(土曜日)午前10時7分会(ママ)議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治四十二年三月六日
発議者 男爵松平正直 男爵船越衛 江木千之 谷森眞男 山田春三 穂積八束
賛成者 伯爵正親町實正 外百十五名

東京都制
第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域は府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。

○穂積八束君
 発議の趣旨を述べたうございます。
○議長(公爵徳川家達君)御登壇を請ひます
〔穂積八束君演壇に登る〕
○穂積八束君
 此の案は実は当院の宿論でございまして、新に茲に御披露を致すまでもないことゝ思ふのであります、既に三回も大多数を以て議決になって居ります、今私どもが此案を我物顔に出すも憚る位なことでございまして、実は是は諸君の御自身の御案であります、故に深く其の理由を弁明するまでもなくして、諸君御自身の御案であって全会一致若くは大多数を以て直ちに是が通過いたしまして、又衆議院の公平なる審査を請ふやうに致すと云ふ順序になることゝ存じます、此の案の内容はもう昨年も一昨年も其の前も度々諸君も御聴きあきになって居ることであらう、我々ももう述べあいた所であって御尋ねがあれば知って居るだけは申しますが、全く是は昨年の案と同一なことであると御覧くださって少しも間違ひはありませぬ、昨年の案に多少筆を加へました所がございます、がそれは唯、新しく刑法が実施されましたる結果等に拠りまして、・・・
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/025/0060/main.html(左欄から明治42年3月13日を選択、p154~)
明治42都制案

第26回帝国議会
明治43年3月7日(月曜日)午前10時4分開議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治四十三年二月二十五日
発議者 男爵松平正直 男爵船越衛 平山威信 男爵沖守固 江木千之 谷森眞男 山田春三 穂積八束
賛成者 黒田長成 外百四名

東京都制
第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域は府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。

〔平山威信君演壇に登る〕
○平山威信君
諸君、此案は本員等提出の案でございまして、是まで屡々此議場に上ぼりましたので、殊に今年の案は昨年の案と一字一句違ひないものでありますから、別に提出の理由を説明いたす必要もなく、・・・既に衆議院に於ても特別の制度を設けることは認められて居るが故に、或は高級市制と云ふものゝ提出も屡々ある訳であります、其必要は両院共に認めて居られませうが、唯其方法に至って未だ妥協の途を得ぬことは甚だ遺憾とする所であります、どうかして本年は衆議院に於かれましても、慎重に御審議あって両院妥協の途が若し出来れば誠に結構なことゝ考へます、右の次第でございますから、もう多弁を要せず速に御賛成くだすって一日も早く此案を衆議院に送付せられむことを希望する次第でございます、・・・
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/026/0060/main.html(左欄から明治43年3月7日を選択、p113~)
明治43年都制案



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