まず橋下氏発言
橋下徹 @t_ishin
小林よしのりは、東京都の「都」が、天皇陛下がいらっしゃる「都」と勘違いしている。もう少し勉強しろ。東京都の都は行政体の名称だ。1943年、東京府と東京市が合わさって東京都になったに過ぎない。首都とは関係ない。大阪都構想も府と市を再編する行政機構の変革。
4:55 - 2012年4月28日
 
橋下徹 @t_ishin
現在「都」と呼ぶしかないから都構想と言っているだけだ。他の名称があればそれで構わん。それを「橋下は都とは何かをまるで考えていない」だって?お前が考えていないんだよ!また自分の漫画で、日本の自虐史観を相対化することができただって?おいおい頼むよ。ガキ相手にしてただけじゃねえか。
5:00 - 2012年4月28日

橋下徹認証済みアカウント ‏@t_ishin
都と首都とは違います。都は、府と市が合わさった自治体の呼び名にすぎません RT @thundersvv: 都が二つある国ってありますか?仮に可決されたら日本が初ですか?
54 リツイート 52 お気に入り 0:26 - 2015年1月15日https://twitter.com/t_ishin/status/555385482645733376
http://oneosaka.jp/tokoso/tweet/

演説が終わった後に、聴衆から質問が飛んだ。
「都にはなれなんいんじゃないの?」
橋下氏は、次のように答えた。
「府と市が合わさると一つの都になるというのが一つのルールなんです。東京も、東京市と東京府が合わさって東京都になったんです」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150512-00010001-asiap-soci

つまり橋下氏は
・都制と首都は関係ない。
・府市合併は都と「呼ぶしかない」つまり府+市なら自動的に都である
と考えていることが分かる。


■「都制と首都は無関係」という間違いについて
戦前の内務次官、内務大臣が都制とは帝都(首都)のものである、帝都(首都)を想定していると明言
大阪朝日新聞 1926.2.28(大正15)
神戸には『都制』布けぬ
せいぜい特別市制くらい
俵内務次官談

【東京電話】懸案の東京都制案は過日若槻首相が声明した通り、今期議会に提案されるはずで、目下準備を急いでいるが、之に関連せる大阪市をはじめ、京都、神戸、名古屋、四大都市に関する法律案は関係各代議士から提出され、なお市会方面からも促進を陳情する所あったが、右に関し俵内務次官は次の如く語った 
先日陳情委員に会った時も「十分考慮しよう」と申上げて置いたのだが、議会で議員から正式に質問あった場合も之と同様答弁するより外ないと思っている併し内務当局としての露骨に意見を申上げると都制なるものは謂う所の『みやこ』にしく制度でなく『帝都』に布く制度であるから、幾ら地方から要望があっても東京以外に都制を実施することは出来ない、だから将来大都市に限り特別の制度を設けるとしても、都制とは可成り異った市長の権限を拡張し、二重監督を少くした特別市制程度のものと思われる 
兎に角現在では大阪、京都、名古屋の都制については何等考慮していない、なお今度の提案には第三条に衛生、交通の事務を都長をして行わしめる事が規定されてあるが、かような事は都の官制に規定すべきもので、都制には関係のない事である 

大正12年3月26日
衆議院 市制中改正法律案外二件委員会議事録

○森下委員 
・・・そこで私はもう一つ御尋したいと思ひますのは、午前中に赤田君から大阪の都制案に付て意見を問はれました所が、塚本政府委員の御答弁には、大阪の事は東京の事が定って而して後だと云ふやうな御答弁でありました、私共甚だ之を不快に感じた、勿論東京市は政治的都市として特殊な事情があるか知らぬが大阪にも商工地として特殊な事情を持って居る、其他の都市に於ても各〻特殊の事情を有して提案されたに相違ないのであります、私は特に政治都市である東京市と、それから商工都市である大阪、其他の都市と之を区別して、前後を其間に加へると云ふことはどう云ふものでありますか、或は水野内相は政府委員と変った考を御持ちになって居るか知れぬと思ひますから、若し変った考を御持ちになるなら洵に結構であります

○水野国務大臣(内務大臣)
私は今森下君の御質問に対して遠慮なく申上げたいと思ひます、それは都市制度に付て特別の特別の制度を立てることに付ては、実際東京を一番主眼として居る制度であって、政治の中心であり、経済の中心である帝都であると云ふことに重きを置き、特別の制度を造らねばならぬ、是が従来どの政府も執来ったものと思ひます、都制案と云ふものが出たのも東京都制案であります、それから議員の方から提出されたのもそれであります、それでありますから東京市の制度を如何にすべきかと云ふことが、従来主であったと云ふことは事実であります、どの国の制度を見ましても、帝都と申しますか首都と申しますか、巴里にしても、倫敦にしても、伯林にしても、皆特別の制度があります、其他に商工業都市もありますが、之に対してはさう云ふものと違った制度になって居ります、実際の事を白状すると、東京の事を今日まで主に考へて居たのであります、然るに其後大阪から特別の制度を施行して貰ひたいと云ふ意見が出て来り、更に引続いて京都よりも出で、神戸からも出た、又名古屋からも出て居ると云ふやうに、世間称して言ふ六大都市なるものが、東京と同じやうに特別の制度を施行して貰ひたいいと云ふ意見が出て来たのであります、此意見が絶対に悪いとは言はないのでありますが、之を全て東京と同じ制度のものとするや否やと云ふことは考慮を要する、又実際問題として東京市それ自身に於ても、前に申上げました如く区域の問題に付ても色々考慮すべき事があり、随て大阪とか、京都とか其他に付ても、今日の区域が若し変はると云ふことなら考を要するが、それが無いにしても、特別の制度を布くことになればどうしても地方財政に於て市部郡部との関係が混乱して来るのは事実であります、混乱と云ふと語弊がありますが、変更を生ずると云ふことは事実で、変更を生じても宜いが、其間に不都合な事の無いやうに考慮しなければならぬと思ひます、
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/3072/main.html(左欄から大正12年3月26日を選択)


■「都とは府と市が合わさったというだけ」という間違いについて
明治期に何度か出された東京都制案は、以下の通りどれも東京市単独で都に移行するものだった。つまり戦時中の府市合併型(現行都制)に限らず、市単独だろうが都であるということで、橋下氏の「都と呼ぶしかない=府市合併だから自動的に都」という主張は誤り。そういう形、枠組みと「都」とは何の関係も無い。どういう枠組みだろうがそこが首都、帝都であれば「都」ということ
第9回帝国議会
明治29年1月11日(土曜日)午前10時36分開議

東京都制案 
右 勅旨を奉じ帝国議会に提出す
明治二十九年一月八日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 内務大臣子爵野村靖

第一条 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域を以て都の区域と為す

〔国務大臣子爵野村靖君演壇に登る〕
○国務大臣(子爵野村靖君)
・・・要しまするに本案の主旨は帝国の首府たる東京市に於きまして其国体の公益を増進を致しまして併せて国家の行政と並び行はれ相戻らぬことを期するの趣旨でございます、・・・

武蔵県設置法律案
右 勅旨を奉じ帝国議会に提出す
明治二十九年一月八日
内閣総理大臣侯爵伊藤博文
内務大臣子爵野村靖

第一条 東京都制に依り都と為す区域を除く外従来東京府の管轄せし区域を以て武蔵県を置く。
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/009/0060/main.html(左欄から明治29年1月11日を選択、p8~)
明治29都制案

第15回帝国議会 
明治34年3月18日(月)午前10時13分開議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治三十四年三月九日 発議者 伯爵清棲家教 子爵岡部長職 男爵松平正直 馬屋原彰 一木喜徳郎 賛成者 侯爵黒田長成 外九十一名

第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域を以て府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。

○一木喜徳郎君
 提出の理由を述べて宜しうございますか。
○副議長(侯爵黒田長成君)
 宜しうございます
〔一木喜徳郎君演壇に登る〕
○一木喜徳郎君
・・・併し現行の制度は普通の市と同一の法を以て全国の大都会たる帝国の首府たると大都会の行政を支配しやうとしまするのは本来無理なる所があるのでございます。何故に普通の市を支配するの制度を以て首府の行政を支配するのは無理だと云へば、其の理由は多々あるでございませうが、・・・是等の要点に向って改正を加へて首府の行政の為に特に鞏固なる制度を設けて全国の自治体に行政の模範を示したいと云ふことが本員等の切に希望する所でございます、で斯の如きは東京都其他の制度を立てましたならば始て全国の首府たる大都会がその地位に適当なる制度を得て、始めて全国自治体の模範たる実を挙げることが出来るであらうと信ずるのでございます、
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/015/0060/main.html(左欄から明治34年3月18日を選択、p164~)
明治34都制案

第16回帝国議会
明治35年2月14日(金曜日)午前10時9分開議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治三十五年二月八日
発議者 伯爵清棲家教 男爵松平正直 西村亮吉 一木喜徳郎
賛成者 伯爵大原重朝 外七十七名

第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域を以て府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。
 
〔一木喜徳郎君演壇に登る〕
○一木喜徳郎君
此法案は昨年本院に於て既に可決致されましたる法案でございますから詳細に理由を説明する必要はなからうと考へます、至って簡短に提出の理由を述べます、・・・
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/016/0060/main.html(左欄から明治35年2月14日を選択、p144~)
明治35年都制案

第24回帝国議会
明治41年1月31日(金曜日)午前10時6分開議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治四十一年一月二十五日
発議者 子爵岡部長職 男爵松平正直 小松原英太郎 谷森眞男 一木喜徳郎
賛成者 伯爵正親町實正 外五十八名

第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域は府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案 ※賛成者が「~外五十九名」
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。

○一木喜徳郎君 
提出の理由を述べたいのでございます。
○議長(公爵徳川家達君)
御登壇を願ひます。
〔一木喜徳郎君演壇に登る〕
○一木喜徳郎君
本員は唯今議題に上ぼりました東京都制案外二案の発議者の一人と致しまして簡単に提出の理由を述べたいと存じます、此の案は既に数年前二回までも当院の御決議を経て居る案でございますから別段詳細に理由を述べまする
必要も無いやうでございまするから、唯重(ママ)もなる点に付いて一言いたしたいと存じます、当時当院の議決は経ましたけれども不幸にして其案は成立に至りませなかったのでございます、・・・東京市の制度を何とか改良しなければならぬと云ふことは既に当院に於て数年前に認めましたのみならず衆議院に於ても既に東京市制の改正案を提出いたしまして東京市の制度を改良する必要を認めたことであると考へるのであります、然らば如何なる点に於て現行制度が首府の制度として不適当であるか、私の考ふる所では重もなる点は三つあらうと思ひます、・・・
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/024/0060/main.html(左欄から明治41年1月31日を選択、p32~)
明治41都制案

第25回帝国議会
明治42年3月13日(土曜日)午前10時7分会(ママ)議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治四十二年三月六日
発議者 男爵松平正直 男爵船越衛 江木千之 谷森眞男 山田春三 穂積八束
賛成者 伯爵正親町實正 外百十五名

東京都制
第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域は府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。

○穂積八束君
 発議の趣旨を述べたうございます。
○議長(公爵徳川家達君)御登壇を請ひます
〔穂積八束君演壇に登る〕
○穂積八束君
 此の案は実は当院の宿論でございまして、新に茲に御披露を致すまでもないことゝ思ふのであります、既に三回も大多数を以て議決になって居ります、今私どもが此案を我物顔に出すも憚る位なことでございまして、実は是は諸君の御自身の御案であります、故に深く其の理由を弁明するまでもなくして、諸君御自身の御案であって全会一致若くは大多数を以て直ちに是が通過いたしまして、又衆議院の公平なる審査を請ふやうに致すと云ふ順序になることゝ存じます、此の案の内容はもう昨年も一昨年も其の前も度々諸君も御聴きあきになって居ることであらう、我々ももう述べあいた所であって御尋ねがあれば知って居るだけは申しますが、全く是は昨年の案と同一なことであると御覧くださって少しも間違ひはありませぬ、昨年の案に多少筆を加へました所がございます、がそれは唯、新しく刑法が実施されましたる結果等に拠りまして、・・・
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/025/0060/main.html(左欄から明治42年3月13日を選択、p154~)
明治42都制案

第26回帝国議会
明治43年3月7日(月曜日)午前10時4分開議

東京都制案
右貴族院規則第六十四条に依り提出候也
明治四十三年二月二十五日
発議者 男爵松平正直 男爵船越衛 平山威信 男爵沖守固 江木千之 谷森眞男 山田春三 穂積八束
賛成者 黒田長成 外百四名

東京都制
第一章 総則
第一款 都及其の区域
第一条 従来の東京市の区域は府県郡市町村の区域外とし之を都の区域と為す

千代田県設置に関する法律案
第一条 東京府を廃し千代田県を置く。
    従来の東京府の区域中東京都の区域と為すべきものを除き其の他を以て千代田県の区域と為す。

〔平山威信君演壇に登る〕
○平山威信君
諸君、此案は本員等提出の案でございまして、是まで屡々此議場に上ぼりましたので、殊に今年の案は昨年の案と一字一句違ひないものでありますから、別に提出の理由を説明いたす必要もなく、・・・既に衆議院に於ても特別の制度を設けることは認められて居るが故に、或は高級市制と云ふものゝ提出も屡々ある訳であります、其必要は両院共に認めて居られませうが、唯其方法に至って未だ妥協の途を得ぬことは甚だ遺憾とする所であります、どうかして本年は衆議院に於かれましても、慎重に御審議あって両院妥協の途が若し出来れば誠に結構なことゝ考へます、右の次第でございますから、もう多弁を要せず速に御賛成くだすって一日も早く此案を衆議院に送付せられむことを希望する次第でございます、・・・
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/026/0060/main.html(左欄から明治43年3月7日を選択、p113~)
明治43年都制案